新見市 植林促進・森林保育支援事業補助金
目的
新見市内の森林が持つ多面的機能の維持と、持続可能な資源循環の促進を図るため、市内で林業活動を行う民間事業者を支援します。皆伐後の植栽活動に対して本数に応じた補助金を交付するほか、若齢林の健全な成長に不可欠な下刈り作業に対しても経費の補助を行い、森林の再生と健全な育成を包括的にバックアップします。
申請スケジュール
- 補助事業の実施・完了
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事業実施期間
補助対象となる森林整備事業を実施し、完了させます。
- 森林保育支援事業:人工林の下刈り事業(6年生〜10年生)
- 植林促進事業:皆伐後の植栽事業(0.1ヘクタール以上)
- 交付申請
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- 申請期限:事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の必要書類を新見市長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 施業箇所の位置図・測量図
- 実績を確認できる書類(苗木の納品書、国庫補助通知書の写し等)
- 完成写真(作業前・中・後の状況がわかるもの)
- 納税等状況調査同意書
- 交付決定・額の確定
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- 通知時期:審査完了後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第3号)」を提出してください。請求に基づき、速やかに補助金が交付(振込)されます。
対象となる事業
新見市が事業者向けに提供している森林整備事業は、大きく分けて「新見市植林促進事業補助金」と「新見市森林保育支援事業補助金」の二つの補助金制度があります。これらの事業は、森林が持つ多面的な機能の維持と、木材資源の持続可能な循環利用を目的としています。
■1 新見市植林促進事業補助金
この補助金は、森林資源の「伐って、使って、植えて、育てる」という循環サイクルを確立し、持続可能な資源として活用していくことを目指しています。皆伐後の植林を促進することで、土砂災害防止や降水貯留といった森林の多面的機能の維持に貢献します。
<補助対象者>
- 自己または他人が保有する森林(国有林を除く)において、造林、保育、素材生産などの林業生産活動を行っている民間の事業者(森林組合、会社、個人経営など)
- 請負によって植栽を行う場合は、実際に植栽を実施した事業者
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例に規定する特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 皆伐後の市内山林0.1ヘクタール以上の範囲で、新見市森林整備計画で定められた樹種を植栽する事業
- 対象樹種:スギ、ヒノキ、マツ類、その他の針葉樹、クヌギ、ケヤキ、ヤマザクラ、クリ等の郷土樹種
<補助金の額>
- 植栽した本数に100円を乗じて得た額
<提出書類>
- 申請書(様式第1号)
- 植栽場所の位置図
- 植栽範囲の周囲測量図
- 苗木の納品書の写し
- 写真(施業前、施業後の状況が分かるもの)
- 請負などによる場合は、契約書の写し
- 納税等状況調査同意書
■2 新見市森林保育支援事業補助金
この補助金も、森林の多面的機能の維持と持続可能な森林資源の循環利用を図ることを目的としています。特に、成長途中の人工林を適切に手入れする「森林保育」の一環として、下刈り作業を支援します。
<補助対象者>
- 自己または他人が保有する森林において、造林、保育、素材生産などの林業生産活動を行っている民間の事業者(森林組合、会社、個人経営など)
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例に規定する特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 2齢級(6年生から10年生)の人工林の下刈り事業
- 申請年度に国庫補助を受けて下刈りを実施している市内の山林に限る
<補助金の額>
- 国庫補助確定額に100分の40(40%)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
<提出書類>
- 申請書(様式第1号)
- 施業箇所の位置図
- 国庫補助申請内訳書の写し
- 完成写真(作業前、作業中、作業後の状況が分かるもの)
- 国庫補助確定通知書の写し
- 納税等状況調査同意書
▼補助対象外となる事業
以下の条件や事業については、補助金の交付対象外となります。
- 「おかやま森づくり県民税事業」の補助を受けている下刈り作業。
- 国、地方公共団体、およびそれらの外郭団体が実施・発注する下刈り作業。
- (森林保育支援事業において)申請年度に国庫補助を受けていない山林で実施する事業。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例に規定する特別措置の対象となる者が行う事業(納税状況等に問題がある場合など)。
- 国有林において実施される事業(植林促進事業の場合)。
補助内容
■1 新見市森林保育支援事業補助金
<目的>
- 森林の公益的な機能の維持
- 木材資源の「伐って、使って、植えて、育てる」循環サイクルの確立
- 継続的な森林資源の循環利用
- 人工林の保育に必要な下刈り作業の支援
<補助対象者>
- 民間の事業者(森林組合、会社、個人経営など)
- 「新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例」第2条の特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 2齢級(6年生から10年生)の人工林における下刈り事業
- 申請年度において国庫補助を受けて下刈りを実施している市内の山林
- 岡山県の「おかやま森づくり県民税事業」の補助対象外であること
- 国、地方公共団体およびその外郭団体が実施・発注する事業でないこと
<補助金の額>
国庫補助確定額 × 40/100(千円未満の端数は切り捨て)
<提出書類>
- 新見市森林保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 施業箇所の位置図
- 国庫補助申請内訳書の写し
- 完成写真(作業前、作業中、作業後の各段階)
- 国庫補助確定通知書の写し
- 納税等状況調査同意書
- その他、市長が必要と認める書類
■2 新見市植林促進事業補助金
<目的>
- 森林の多面的な機能(木材生産、土砂災害防止、降水貯留など)の維持
- 持続可能な森林資源の循環利用
- 皆伐後の跡地での植林促進
<補助対象者>
- 民間の事業者(森林組合、会社、個人経営など)
- 実際に植栽作業を実施した事業者(請負契約などの場合)
- 「新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例」第2条の特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 皆伐後の市内山林(国有林を除く)
- 0.1ヘクタール以上の面積
- 新見市森林整備計画で定められた樹種(スギ、ヒノキ、マツ類、針葉樹、クヌギ、ケヤキ、ヤマザクラ、クリ等)の植栽
<補助金の額>
植栽本数 × 100円
<提出書類>
- 新見市植林促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 植栽場所の位置図
- 植栽範囲の周囲測量図
- 苗木の納品書の写し
- 納税等状況調査同意書
- 請負等による場合は契約書の写し
- 写真(施業前、施業後)
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助金の申請者(事業実施者)
新見市では、森林の多面的機能の維持や持続的な森林資源の循環利用を図るため、以下の事業において民間の事業者を補助対象としています。
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共通の補助対象者
自己または他人の保有する森林(国有林を除く)において、造林、保育、および素材生産などの林業生産活動を行っている民間の事業者 -
新見市植林促進事業補助金の対象者
市内山林の0.1ha以上に新見市森林整備計画で定められた樹種を植栽する事業を行う者、請負などにより植栽される場合は、実際に植栽を実施した事業者 -
新見市森林保育支援事業補助金の対象者
2齢級(6〜10年生)の人工林の下刈り作業を実施する民間の事業者、申請年度に国庫補助を受け、下刈りを実施している市内山林を対象とする者
納税等状況調査の同意者
補助金の申請にあたっては、新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例に基づき、以下の者の市税等の納付状況調査への同意が必要です。
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A 調査同意者A(本人)
補助金の申請を行う本人(団体を含む) -
B 調査同意者B(利益享受者)
申請者と同等の利益を受けるもの -
同意が必要な項目
住所又は所在地、氏名又は団体名及び代表者氏名、生年月日(団体は不要)、連絡先
■補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国、地方公共団体、およびそれらの外郭団体が実施または発注する事業
- 「おかやま森づくり県民税事業」の補助を受けている場合(森林保育支援事業の場合)
※市税等(市税、介護保険料、水道料金等)に滞納がある場合、その旨が申請者に通知されることに同意する必要があります。
※申請の際は「納税等状況調査同意書」を含む指定の書類を林業振興課へ提出してください。
※その他詳細は、新見市の公募要領や担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/2666.html
- 新見市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市オンライン手続きシステム
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
新見市では「森林保育支援事業」と「植林促進事業」の2つの補助金が提供されています。申請は指定様式をダウンロードして記入し、林業振興課へ提出する必要があります。オンライン手続きシステムは存在しますが、補助金申請への対応状況については窓口へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。