新見市 植林促進・森林保育支援事業補助金(令和7年度)
目的
新見市内の森林において造林や保育を行う民間事業者に対し、皆伐後の植林や人工林の下刈り作業に要する経費を補助します。森林の多面的な機能を維持し、木材資源の「伐って、使って、植えて、育てる」という循環サイクルを確立することで、持続可能な森林資源の利用と健全な森林の育成を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請窓口:新見市産業部 林業振興課 林業振興係
受付時間:月曜日〜金曜日(8:30〜17:15) ※祝日・年末年始を除く
- 補助対象事業の実施と完了
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事業完了後、速やかに申請
まずは補助対象となる植林や下刈りなどの事業を実施します。
- 植林促進事業:皆伐跡地(0.1ha以上)への植栽。前年度に完了した事業や過年度からの継続事業も対象となる場合があります。
- 森林保育支援事業:2齢級(6~10年生)の人工林の下刈り作業が対象です。
- 補助金の交付申請
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- 提出期限:事業完了後、速やかに
事業完了後、必要書類を新見市長(林業振興課)へ提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図、測量図、苗木の納品書(写)
- 納税等状況調査同意書
- 完成写真(作業前・中・後)※保育支援の場合
- 交付決定および補助金額の確定
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申請書受理後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「新見市植林促進事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の請求および交付
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- 請求期限:交付決定通知後、速やかに
交付決定通知を受け取ったら、補助金の請求手続きを行います。
- 請求書の提出:「補助金請求書(様式第3号)」を提出します。
- 振込:請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新見市が実施している事業者向けの森林整備事業は、主に「新見市植林促進事業補助金」と「新見市森林保育支援事業補助金」の2つの制度から構成されています。これらの事業は、森林が持つ多様な機能の維持と、木材資源の持続可能な循環利用を目的としています。
■1 新見市植林促進事業補助金
森林が提供する木材生産、土砂災害防止、降水貯留といった多面的な機能の維持と、木材資源の「伐って、使って、植えて、育てる」という循環サイクルを確立し、持続可能な森林資源の利用を図ることを目的としています。特に、皆伐後の植林を促進するために、植栽を実施する民間の事業者に対して補助金を交付するものです。
<補助対象者>
- 自己または他人の保有する森林(国有林を除く)において、造林、保育、および素材生産などの林業生産活動を行っている民間の事業者(森林組合、会社、個人経営など)
- 請負契約によって植栽を行う場合は、実際に植栽を実施した事業者
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 皆伐後の新見市内の山林0.1ヘクタール以上の区域に、新見市森林整備計画で定められた樹種を植栽する事業
- 対象樹種:スギ、ヒノキ、マツ類、その他の針葉樹のほか、クヌギ、ケヤキ、ヤマザクラ、クリなどの郷土樹種
<補助金の額>
- 植栽した苗木の本数に100円を乗じて得た額
<提出書類>
- 申請書(様式第1号)
- 植栽場所の位置図
- 植栽範囲の周囲測量図
- 苗木の納品書の写し
- 写真(施業前と施業後のもの)
- 請負等による場合は、契約書の写し
- 納税等状況調査同意書
■2 新見市森林保育支援事業補助金
森林の多面的な機能の維持と継続的な森林資源の循環利用を図ることを目的としています。特に、人工林の成長を促し、健全な森林を育むために不可欠な「下刈り作業」について、その費用の一部を民間の事業者に対して補助するものです。
<補助対象者>
- 自己または他人の保有する森林において、造林、保育、および素材生産などの林業生産活動を行っている民間の事業者(森林組合、会社、個人経営など)
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 2齢級(およそ6年生から10年生)の人工林に対して行われる下刈り事業
- 申請年度に国庫補助を受けて下刈りを実施している新見市内の山林であること
<補助金の額>
- 国庫補助金の確定額に100分の40を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)
<提出書類>
- 申請書(様式第1号)
- 施業箇所の位置図
- 国庫補助申請内訳書の写し
- 完成写真(作業前、作業中、作業後のもの)
- 国庫補助確定通知書の写し
- 納税等状況調査同意書
▼補助対象外となる事業
本制度において、以下の条件に該当する事業は補助の対象となりません。
- 「おかやま森づくり県民税事業」の補助を受けている事業。
- 国、地方公共団体、およびそれらの外郭団体が実施または発注する事業。
- 国有林において実施される事業。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象となる者が行う事業。
補助内容
■1 新見市森林保育支援事業補助金
<目的>
森林が持つ土砂災害防止や水源涵養といった公益的機能の維持と、木材資源を「伐って、使って、植えて、育てる」という持続可能なサイクルを確立し、継続的な森林資源の循環利用を図ることを目的としています。特に、成長過程にある人工林の保育作業である下刈りに対して支援を行います。
<補助対象者>
- 自己または他人の保有する新見市内の森林において、事業主自身、直接雇用している現場作業職員、または他者への請負により、林業生産活動を行っている民間事業者
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 2齢級(6年生~10年生)の人工林における下刈り事業
- 申請年度において、国庫補助を受けて下刈りを実施している新見市内の山林
- 対象外:「おかやま森づくり県民税事業」の補助を受けている場合
- 対象外:国、地方公共団体、およびそれらの外郭団体が実施または発注する下刈り
<補助金の額>
国庫補助確定額に100分の40を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)
<申請に必要な主な書類>
- 新見市森林保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 施業箇所の位置図
- 国庫補助申請内訳書の写し
- 完成写真(作業前、作業中、作業後の各段階の写真)
- 国庫補助確定通知書の写し
- 納税等状況調査同意書
- その他市長が必要と認める書類
■2 新見市植林促進事業補助金
<目的>
森林の多面的機能の維持と、木材資源の持続可能な循環利用を推進するため、皆伐跡地への植林を促進することを目的として、植栽を実施する民間の事業者に対して補助金を交付します。
<補助対象者>
- 自己または他人の保有する森林において、林業生産活動を行っている民間事業者。請負等の場合は実際に植栽を実施した事業者が対象。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者
<補助対象事業>
- 皆伐後の新見市内の山林(国有林を除く)0.1ヘクタール以上に、新見市森林整備計画で定められた樹種を植栽する事業
- 対象樹種例:スギ、ヒノキ、マツ類、その他針葉樹、クヌギ、ケヤキ、ヤマザクラ、クリなど
<補助金の額>
植栽本数に100円を乗じて得た額
<申請に必要な主な書類>
- 新見市植林促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 植栽場所の位置図
- 植栽範囲の周囲測量図
- 苗木の納品書の写し
- 写真(施業前、施業後の状況がわかるもの)
- 請負等による場合は、契約書の写し
- 納税等状況調査同意書
- その他市長が必要と認める書類
対象者の詳細
新見市森林保育支援事業補助金
人工林における下刈り事業に対する支援を目的とし、以下の全ての要件を満たす民間の事業者が対象となります。
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1 林業生産活動を行う事業者
自己または他人が保有する森林において、造林、保育、素材生産といった林業生産活動を継続的に行っていること、事業主自身、直接雇用している現場作業職員、または他者への請負によって活動が実施されていること、森林組合、会社、個人経営などの組織形態は問わない -
2 納税状況に関する要件
新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(市税等の滞納がないこと)、市税、介護保険料、水道料金等の納付状況調査に同意する「納税等状況調査同意書」を提出できること
新見市植林促進事業補助金
皆伐後の山林における植林を促進するための支援を目的とし、以下の全ての要件を満たす民間の事業者が対象となります。
-
1 林業生産活動を行う事業者
自己または他人が保有する森林(国有林を除く)において、造林、保育、素材生産といった林業生産活動を継続的に行っていること、事業主自身、直接雇用している現場作業職員、または他者への請負によって活動が実施されていること、森林組合、会社、個人経営などの組織形態は問わない、請負などにより植栽される場合は、実際に植栽を実施した事業者であること -
2 納税状況に関する要件
新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(市税等の滞納がないこと)、市税、介護保険料、水道料金等の納付状況調査に同意する「納税等状況調査同意書」を提出できること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体が実施または発注する事業
- おかやま森づくり県民税事業の補助を受けている事業
※その他、森林保育支援事業では2齢級(6年生~10年生)以外の人工林や、申請年度に国庫補助を受けていない市内山林も対象外となります。
※持続可能な森林管理と資源循環を目的とした事業です。適格な事業者は必要書類を揃えて新見市林業振興課へ申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/2666.html
- 新見市役所公式サイト
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市 電子申請システム
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
新見市の電子申請システムや、森林保育支援事業・植林促進事業に関連する申請様式が提供されています。申請書類の提出先は新見市役所産業部林業振興課です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。