井原市ワイン産業創出事業補助金(令和7年度)|ぶどう栽培・醸造・販路拡大を支援
目的
井原市内でワイン用ぶどうを栽培する農家や農業法人等に対して、苗木の購入や栽培施設の整備、ワインの醸造・販路拡大に要する経費の一部を補助します。井原産ぶどうを原料とするワイン産業の推進とワイン産地の形成を図ることで、地域資源の有効活用と産業の活性化を目指します。栽培から製品化、販売までの一連の活動を総合的に支援するものです。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 提出時期:事業着手前
補助事業に着手する前に、以下の書類を提出し、交付申請を行う必要があります。
- 井原市ワイン産業創出事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約、定款、会則等(法人の場合)
※継続補助(最長3年)を希望する場合は、初年度に各年度分の計画書・予算書の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受理後
市長が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不適当な場合は不交付決定が通知されます。
- 事業実施・計画変更
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事業実施期間中
交付決定の内容に基づき事業を実施します。計画を変更・中止・廃止する場合は、事前に承認申請が必要です。
- 事業変更承認申請書(様式第4号)
- 変更事業計画書・変更収支予算書
- 事業中止(廃止)報告書(様式第6号)
- 実績報告
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- 提出時期:事業終了後速やかに
事業完了後、以下の書類を揃えて実績を報告します。
- 井原市ワイン産業創出事業補助金実績報告書(様式第7号)
- 事業報告書・収支決算書
- 事業実施に係る記録写真、資料等
- 領収書の写し等(支払額が分かるもの)
- 金額の確定・請求・支払い
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実績報告受理後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知書(様式第8号)」が送付されます。通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。
- 井原市ワイン産業創出事業補助金交付請求書(様式第9号)
請求に基づき、市長より補助金が支払われます。
対象となる事業
井原市が推進する「井原市ワイン産業創出事業補助金」は、井原産ぶどうを原料とするワイン産業の振興を目的とした補助事業です。市内でのワイン用ぶどう栽培を奨励し、地域にワイン産地を形成しようとする生産者に対して補助金を交付することで、この産業の発展を支援しています。補助対象者は、市税の滞納がない市内の農家、農地所有適格法人、農業協同組合、その他市長が認める方です。補助金額は補助対象事業費の2分の1以内(上限500,000円)で、補助期間は原則1年(継続の必要がある場合は最長3年まで)です。
■1 ワイン用ぶどうの苗木の購入
この事業では、ワイン生産の根幹となるぶどうの苗木購入が支援されます。
<補助対象経費>
- 諸材料費: 事業実施に必要なワイン用ぶどうの苗木の購入費
■2 ワイン用ぶどうの栽培施設の整備
ぶどうの安定的な栽培環境を整えるための施設整備に関する事業です。
<補助対象経費>
- 備品購入費: 事業実施に必要な機械及び器具の購入費(ただし、著しく汎用性の高いものは補助対象外)
- 諸材料費: 栽培用資材の購入費(ぶどう畑への給水施設整備費を含む)
- 使用料・賃借料: 機械器具のレンタル料(以前から賃貸借契約を結んでいるものは補助対象外)
- 報償費: 講師やアドバイザーを招いて指導を受ける際の謝金など
■3 ワインの醸造及び販路拡大
収穫したぶどうからワインを製造し、さらにその製品を市場に流通させるための活動が支援されます。
<補助対象経費>
- 免許取得費: 酒類製造免許や酒類販売業免許など、事業に必要な登録免許税
- 委託料: ワインの委託醸造に要する経費
- 印刷製本費: パンフレットやチラシなどの広告宣伝資材の作成費および作成委託料
- 施設整備費: ワイン醸造施設の建築または改築に係る費用(土地の造成費は補助対象外)
- 備品購入費: ワインの醸造および販売に必要な機械及び器具の購入費(著しく汎用性の高いものは補助対象外)
- 使用料・賃借料: 機械器具のレンタル料や施設賃借料(以前から賃貸借契約を結んでいるものは補助対象外)
■4 その他市長が適当と認める事業
上記1~3のいずれにも該当しないが、市長が特に必要と認めた事業も補助の対象となる場合があります。
<補助対象経費>
- 対象経費の判定は個別に経費の内容を審査することになります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業や経費は、この補助金の対象外となります。
- 対象外となる事業
- 栽培施設の整備にかかる不動産の取得を目的とするハード事業。
- 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動に関する事業。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
- 補助対象とならない経費の例
- 飲食や親睦に要する経費。
- 他の事業を行っている場合に、該当事業と区別することが困難な共通経費。
- 領収書等により補助金の交付対象となる者が支払ったことが明確にならない経費。
- その他、事業に直接関連していない経費や社会通念上適切でない経費。
補助内容
■1 ワイン用ぶどうの苗木の購入
<補助対象経費>
- 諸材料費: 事業実施に必要なワイン用ぶどうの苗木購入費
<補助金額・期間>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 500,000円(1,000円未満切り捨て)
- 期間: 原則1年間(単年度限り)
■2 ワイン用ぶどうの栽培施設の整備
<補助対象経費>
- 備品購入費: 事業実施に必要な機械及び器具の購入費(著しく汎用性の高いものは対象外)
- 諸材料費: 栽培用の資材購入費(ほ場への給水施設整備費を含む)
- 使用料賃借料: 機械器具のレンタル料(以前からの賃貸借契約は対象外)
- 報償費: 講師やアドバイザーへの謝金など
<補助金額・期間>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 500,000円(1,000円未満切り捨て)
- 期間: 原則1年間(市長が認める場合は最長3年まで延長可能、ただし経費補助は単年度限り)
■3 ワインの醸造及び販路拡大
<補助対象経費>
- 免許取得費: 酒類製造免許や酒類販売業免許などの登録免許税
- 委託料: ワインの委託醸造にかかる経費
- 印刷製本費: 広告宣伝資材(パンフレット、チラシ等)の作成費および外部委託費
- 施設整備費: ワイン醸造施設の建築または改築費(土地の造成費は対象外)
- 備品購入費: 醸造および販売に必要な機械及び器具の購入費(著しく汎用性の高いものは対象外)
- 使用料賃借料: 機械器具のレンタル料および施設の賃借料(以前からの賃貸借契約は対象外)
<補助金額・期間>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 500,000円(1,000円未満切り捨て)
- 期間: 原則1年間(単年度限り)
■4 その他市長が適当と認める事業
<概要>
上記1〜3号の事業以外で、市長が特に必要と認めたもの。個別に経費の内容が審査されます。
<補助金額・期間>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 500,000円
- 期間: 単年度限り
対象者の詳細
補助対象者
井原産ぶどうを原料とするワイン産業の推進とワイン産地の形成を目的として、以下の条件を満たす個人または団体が補助の対象となります。
共通要件:市税の滞納がないこと
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1 市内でワイン用ぶどうを栽培する農家
農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第3項に規定される農家 -
2 市内でワイン用ぶどうを栽培する農地所有適格法人
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定される農地所有適格法人 -
3 農業協同組合
生産部会及び生産組織を含む
■補助対象外となる者
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 市税を滞納している者
詳細な情報や申請手続きについては、井原市建設経済部農林課農政係(Tel:0866-62-9522)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/25/2123.html
- 井原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市 電子申請ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ibara.okayama.jp/form/detail.php?sec_sec1=25&inq=02&lif_id=2123
井原市ワイン産業創出事業補助金に関する詳細情報や申請様式が掲載されています。申請にあたっては交付要綱を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。