公募中 掲載日:2026/10/23

尼崎市 密集市街地の道路空間整備補助金(狭あい道路の後退用地整備支援)

上限金額
31万
申請期限
随時
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2026/04/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

尼崎市内の密集市街地において、建築物の新築や増改築を行う建築主に対し、狭あい道路の後退用地を道路として整備する費用の一部を補助します。道路の舗装や排水施設の設置、分筆のための測量費を支援することで、災害時の安全確保や地域住民の利便性向上を図ります。潮江や浜地区などの指定区域が対象で、防災に強い住環境づくりを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、事前審査から交付請求まで複数のステップがあります。工事契約や着手前の申請、および各年度の期限(2月末日など)に十分注意してください。手続きには、市への書類提出や現地調査が必要となります。
事前審査申請
  • 事前審査:交付申請前に完了させること

補助金交付申請を行う前に、事業計画の基本的な確認を受ける必要があります。

  • 主な提出書類:補助金交付事前申請書、附近見取図、対象道路現況図、委任状(代理人のみ)
  • 並行手続き:防災街区整備地区計画の届出、住環境整備条例に基づく事前協議
補助金交付申請
  • 申請締切:工事契約・工事着手予定日の30日前まで

事前審査完了後、正式に申請を行います。市による審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。

  • 注意点:2月末日までに実績報告ができない見込みの場合は申請できません。
  • 提出書類:申請書、後退用地維持管理誓約書、整備計画図、工事見積書の写し等
整備工事の施工
  • 工事着手:交付決定通知の日以降

交付決定通知を受けた後に工事契約・着手が可能となります。交付決定前の着手は補助対象外となるため厳守してください。

  • 写真撮影:「着手前」「工事中」「完成後」の写真を必ず撮影してください。
  • 計画変更:変更が生じる場合は別途「変更承認申請」が必要です。
補助事業完了実績報告
  • 実績報告期限:補助対象年度の2月末日まで

工事完了後、その実績を市に報告します。

  • 提出書類:完了報告書、完成図、工程写真(着手前・中・後)、工事請負契約書の写し、領収書の写し等
補助金額の確定・検査
報告書提出後

市が書類審査および現地調査を行い、補助金額を確定させます。確定後、「補助金額確定通知書」が通知されます。

補助金交付請求
  • 請求期限:補助金額確定通知受領後、4月末日まで

金額確定後に請求書を提出します。請求から30日以内に指定口座へ振り込まれます。

  • 提出書類:補助金交付請求書
  • 代理受領:工事業者が直接受け取る代理受領制度も利用可能です。

対象となる事業

尼崎市内の密集市街地において、建築物等の新築や増改築などを行う際に、将来の道路境界線(道路後退線)と既存道路との間の土地(後退用地)を道路として整備する事業です。地域住民の日常生活における利便の向上と災害時における安全の確保を目的としています。

■密集市街地の道路空間整備補助金

密集市街地が抱える「狭あいな道路が多い」という防災面・住環境面での課題を解決するための整備事業です。

<対象区域>
  • 潮江
  • 下坂部川出
  • 浜
  • 今福・杭瀬寺島
  • 戸ノ内町北
<補助対象経費>
  • 後退用地の道路舗装費
  • 後退用地と一体的に舗装する場合の既存道路部分の道路舗装費(最大道路中心線まで)
  • 後退用地等の排水のためのL型街渠(がいきょ)および街渠桝(ます)の設置費
  • 後退用地にある既存の道路舗装および側溝等の撤去費
  • 敷地のうち後退用地部分を分筆するための測量費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定後に工事契約・着手を行い、補助対象年度の2月末日までに補助事業完了実績報告書を提出すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、この補助金制度は適用されません。

  • 国、地方公共団体、またはこれらに準ずる団体が行う建築行為等を伴うもの。
  • 都市計画法に基づく除外案件。
    • 都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの。
    • 都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅または整備されるもの。
  • 建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路の築造を伴うもの。
  • 敷地面積が一定規模を超えるもの。
    • 敷地面積が500平方メートルを超えるもの(分譲住宅等、建築しようとする敷地が複数連なる場合は一連の土地の面積)。
  • 尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団密接関係者、またはこれらの利益となる活動を行う者による申請。
  • その他、市長がこの要綱を適用することが適当でないと認めるもの。

補助内容

■後退用地整備支援事業

<補助項目と補助限度額単価>
補助項目補助限度額単価
道路舗装整備(路盤込み)1平方メートルあたり 7,600円
道路舗装整備(路盤除く)1平方メートルあたり 5,500円
既存道路舗装の撤去(アスファルトのみ)1平方メートルあたり 2,800円
L型街渠設置1メートルあたり 36,000円
既存の側溝撤去1メートルあたり 1,800円
現場打ち街渠桝設置1箇所あたり 314,000円
分筆測量1式あたり 131,000円
<補助額の算出方法と補助率>
  • 補助対象経費の3分の2以内
  • 補助項目ごとの補助限度額単価に、数量を乗じた額の3分の2以内
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<各工事の具体的な仕様要件>
  • 道路舗装:アスファルト舗装。既存の側溝等は原則撤去。
  • L型街渠:道路後退境界線に沿って整備。原則として規定図の通り(他仕様は道路課等と要調整)。
  • 街渠桝:乗入タイプ(段差の少ないもの)の歩車道境界ブロックを指定。
  • 共通:尼崎市住環境整備条例施行規則 開発基準・技術基準に基づき関係部署と調整が必要。
<数量算出時の有効数位>
項目補助金額算出時面積等算出時
道路舗装(㎡)少数位以下1位止め少数位以下2位切捨て
L型街渠設置(m)少数位以下1位止め少数位以下2位切捨て
現場打ち街渠桝設置(箇所)整数位止め、整数位以下切捨て整数位止め、整数位以下切捨て
<分筆測量に関する条件>
  • 原則として、道路舗装・L型街渠設置・既存構造物撤去のいずれかの工事を伴うこと
  • 市長が測量を単独で実施する必要がないと認める場合は、この限りではない
<補助対象となる道路の種類>
  • 地区計画で定められている地区施設および地区防災施設
  • 上記以外で公有地を含む道路
  • その他、市長が認めた通路

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

「尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金」の対象者(補助事業者)は、以下の全ての条件を満たす個人または法人に限ります。

  • 1 対象道路に接する土地で新築等を行う建築主であること
    「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)」第33条第1項に規定される届出(密集法の届出)を行う者であること、補助事業の対象となる道路は、尼崎市内の「防災街区整備地区計画」の区域内にあり、未整備かつ道路幅員が4メートル未満の建築基準法に規定される道路や通路等であること、補助金交付の事前申請書(様式第1号)を補助金交付申請までに提出し、本補助金の目的に理解を示すこと
  • 2 暴力団密接関係者等でないこと
    尼崎市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと

■補助対象外となる事業者

尼崎市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は、公共の利益に関わる補助金制度の適正な運用を確保するため、補助対象外となります。

  • 暴力団員(尼崎市暴力団排除条例 第2条第5号)
  • 暴力団密接関係者(尼崎市暴力団排除条例 第2条第7号)
  • これらの者の利益となる活動を行う者

補助金申請を検討する際には、これらの条件をすべて満たしているかを確認することが不可欠です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/tosi_seibi/kaihatuproject/zigyou/091missyuhousin/1024877.html
尼崎市公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市LINEアカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市公式Facebook
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尼崎市公式YouTube
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よくある質問(FAQ)
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/
くらしの手続きガイド
https://ttzk.graffer.jp/city-amagasaki
防災行政無線の放送内容
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
尼崎市 オンラインサービスページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1026132/index.html

尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金の詳細な手続きについては、公式サイトや手引きをご確認ください。申請様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

都市整備局 都市計画部 都市計画課
TEL:06-6489-6604
FAX:06-6489-6597
Email:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
本庁北館 5階
都市計画課〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
市の予算に限りがあるため、お早めに都市計画課へご相談いただくことをお勧めします。また、尼崎市による補助金の交付決定前に工事契約や工事着手をしてしまうと補助の対象外となるため、ご注意ください。
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
尼崎市役所の総合的なお問い合わせ窓口として、幅広い市民サービスに関する質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。