上田市 里山整備事業交付金(令和8年度)|自治会等の森林整備を支援
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目的
上田市内の自治会や山林委員会等に対して、里山・森林の整備活動に係る経費を補助することで、地域の貴重な資源である里山を次世代へ継承し、災害未然防止などの公益的機能の維持・増進を図ります。具体的には、植栽や間伐、荒廃竹林の整備、鳥獣対策の緩衝帯整備、登山道の補修等に必要な資機材費や委託費等の経費の一部を支援します。
申請スケジュール
- 事業の検討・事前相談・計画承認
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事業実施前
事業を実施しようとする団体は、まず内容を検討し、上田市へ事前相談を行います。その後、事業計画書(様式第1号)を提出し、市から「事業計画承認通知書」を受領します。
- 交付申請
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事業着手前
事業計画の承認後、事業を実施する前に補助金等交付申請書(様式第3号)を提出します。
【主な添付書類】
- 収支予算書
- 事業費算出の根拠書類(見積書等)
- 活動対象地の地図・写真
- 事業実施計画書
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:随時
市から「交付決定通知書」が届いた後、事業を開始します。計画に変更・中止が生じる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
- 事業変更計画書(様式第5号):30%以上の減額や内容変更時
- 事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)
- 事業期間延長承認申請書(様式第7号)
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、補助事業等実績報告書(様式第9号)を提出します。
【主な添付書類】
- 収支決算書
- 支出内容がわかる書類(領収書等)
- 実施状況の写真(活動中、集合写真、完了後全景等)
- 事業実施箇所位置図
報告に基づき市が検査を行い、交付金額を確定する「確定通知書」が送付されます。
- 交付金請求・振込
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確定通知受領後
確定通知書を受けた後、交付金交付請求書(様式第11号)を提出します。手続き完了後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※事業終了後、帳簿や書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
地域の重要な資源である緑豊かな里山を次世代へ健全に継承し、さらに災害の未然防止といった公益的な機能の維持・増進を図ることを目的としています。自治会や市長が認める団体(自治会内にある山林委員会など)が中心となって行う里山・森林整備活動に対して、上田市が交付金を交付する制度です。
■里山整備事業
自治会等が実施する里山や森林の維持・管理、整備活動全般を指します。
<交付対象者と交付上限額>
- 自治会、および市長が認める団体(自治会内に組織された山林委員会など)
- 交付上限額:1事業あたり最大30万円
- 回数制限:10年間で3回まで(里山整備事業計画の承認を受けた年度から起算)
<事業の対象となる森林>
- 森林法第5条に規定される森林(地域森林計画で定められた森林)
- 上記森林と一体的に整備される森林
<具体的な対象事業内容>
- 森林の維持・再生(樹木の植栽、下刈り、除伐、間伐など)
- 荒廃竹林の整備
- 鳥獣対策を目的とした緩衝帯整備(森林の伐採、やぶの払い整備)
- 作業道、登山道等の開設、改良または維持、保全
<補助対象経費>
- 需用費:資材費(苗木、砂利等)、消耗品費(ヘルメット、軍手等)、燃料費(機械用)
- 借上料:刈払機、チェンソー、運搬車などの機械借上(上限単価設定あり)
- 備品及び資機材購入費:薪割機、チッパー、チェンソーなど
- 委託費:外部の業者や個人に作業を委託する費用(一部自ら作業が必要)
- 報償費:講師、指導者、専門技術者等への謝礼金
- 役務費:通信運搬費(郵送料等)、傷害保険料(事業参加者分)
- その他の経費:市長が特に必要と認めたもの
▼補助対象外となる事業
以下の森林、樹木、または経費については、原則として交付金および補助の対象外となります。
- 交付対象とならない森林・樹木
- 森林法第5条に規定する森林と接していない荒廃農地、河畔林、河岸段丘林。
- 公園の樹木、街路樹、庭木、屋屋敷林など、一般的に里山整備の範疇に収まらないもの。
- 既に他の補助制度が適用されているもの(長野県の補助金、市の保存樹木等)。
- 交付対象外となる経費
- 食糧費。
- 自家用車の燃料費。
- 宿泊費や自家用車を利用した場合の旅費。
- 自治会等の運営にかかる経費や、施設の維持管理費。
- 事業用地の賃借にかかる費用。
- 活動に参加する者の人件費(指導者等の謝金や賃金は除く)。
- 事業以外の用途にも使用できる汎用性の高い資機材の購入費(パソコン、カメラ、軽トラックなど)。
補助内容
■里山整備事業交付金
<交付の対象者>
- 自治会
- 市長が認める団体(例:自治会内に設けられた山林委員会など)
<交付上限額と交付回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付上限額 | 30万円(実費に対して) |
| 交付回数 | 同一の自治会等につき10年間に3回まで |
<対象となる事業内容>
- 森林の維持・再生:樹木の植栽、下刈り、除伐、間伐など
- 荒廃竹林の整備:放置された竹林の伐採や整理など
- 緩衝帯整備:鳥獣対策を目的とした家屋・田畑周辺の伐採や、やぶ払い
- 作業道等整備:作業道や登山道の開設、改良、維持・保全
<事業対象となる森林の範囲>
森林法第5条に規定される森林(地域森林計画で定められた森林)およびその森林と一体的に整備される森林。地籍が「山林」でなくても対象となる場合があります。
<対象となる経費>
- 需用費:資材費(苗木・砂利等)、消耗品費(ヘルメット・薬剤等)、燃料費(機械用)
- 借上料:刈払機、チェンソー、運搬車などの機材借上
- 備品及び資機材購入費:薪割機、チッパー、チェンソーなど
- 委託費:専門技術を要する作業の外部委託費(一部は自ら行う必要あり)
- 報償費:講師、指導者、専門技術者への謝礼金
- 役務費:通信運搬費(郵送料等)、傷害保険料
- その他の経費:その他市長が特に必要と認める経費
<借上料の上限単価例>
| 機材名 | 上限単価(日・台あたり) |
|---|---|
| 刈払機 | 1,012円 |
| チェンソー | 1,487円 |
| 軽トラック | 3,447円 |
| 運搬車(クローラ・1t) | 4,524円 |
<交付対象外となる経費>
- 運営費や施設の維持管理経費
- 用地の賃借料
- 活動参加者の人件費(講師謝金等を除く)
- 汎用性の高い資機材(パソコン、カメラ、軽トラック等)の購入費
- 自家用車の燃料費、宿泊費、自家用車利用の旅費
対象者の詳細
交付対象者のカテゴリー
この交付金制度は、上田市が地域の重要な資源である豊かな里山を生かすため、自治会が中心となって実施する里山や森林の整備活動を支援することを目的としています。交付対象者は、主に以下の二つのカテゴリーに分けられます。
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1 自治会(基本的な交付対象者)
上田市内の自治会そのもの(地域住民が主体となり、里山整備活動の主体となる組織) -
2 市長が認める団体(「自治会等」に含まれる組織)
自治会内に専門的に設置された組織(例:自治会山林委員会など、自治会の一部として機能し専門的な体制で取り組む組織)、単一または複数自治会の住民が構成員となり、公益性の高い里山整備活動等を実施し、個別の会計を有する団体
「市長が認める団体」のうち住民団体の要件
特定の里山整備活動を行うために住民が集まって結成された団体の場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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構成員および活動・会計要件
構成員:単一の自治会、または複数の自治会に所属する住民が構成員となっていること、活動内容:公益性の高い(環境保全、景観維持、防災機能向上等に貢献する)里山整備活動を実施していること、個別の会計:団体の運営において、独自の会計を設け、交付金の使途が明確であること
上田市自治会等による里山整備事業交付金は、地域の主要な住民組織である自治会に加え、里山整備に特化した活動を行う組織や団体にも広く門戸を開いており、地域住民が連携して主体的に里山保全に取り組むことを奨励しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/sinrin/96408.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.ueda.nagano.jp/life/sub/4/
最新情報は上田市の公式サイトをご確認ください。申請書類にはWord版、PDF版、記入例が用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。