令和8年度 東京都地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金(医師の働き方改革支援)
目的
都内の救急・周産期医療等を担う医療機関に対して、医師の労働時間短縮や勤務環境改善に資する取り組みを支援します。令和6年4月からの医師への時間外労働上限規制の適用を受け、地域医療の提供体制を維持しつつ、ICT活用やチーム医療の推進による業務効率化を図ることが目的です。勤務医が働きがいを持って健康に働き続けられる職場づくりを強力に後押しし、地域医療の安定的な提供を目指します。
申請スケジュール
本事業は対象となる医療機関へ直接メールで連絡される仕組みとなっており、詳細は個別通知を確認するか、担当部署(東京都 医療政策部 医療人材課:03-5320-4441)への問い合わせが必要です。
- 対象施設への個別連絡
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随時(対象機関へメール連絡)
東京都が救急医療の実績や地域医療の確保状況に基づき、対象となる医療機関を特定し、申請手続に関する詳細をメールで直接通知します。
- 救急車搬送件数や夜間・休日入院件数等の基準
- 周産期・小児救急・精神科救急等の提供実績
- 在宅医療における積極的な役割
- 事業計画の検討・申請書類の提出
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個別連絡受領後
「医師労働時間短縮計画」に基づき、具体的な事業計画を策定し、申請書類を提出します。
【補助対象となる取り組み例】
・勤怠管理システム等のICT機器導入
・休憩室の整備
・勤務環境改善に関するアドバイス受領
・短時間勤務要員の確保など
- 事業実施・補助金交付
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交付決定後
提出された計画に基づき、医師の労働時間短縮に向けた取り組みを実施します。審査プロセスや交付決定後の詳細、実績報告については交付要綱等に基づき進められます。
不明点は医療政策部 医療人材課 人材計画担当(03-5320-4441)へお問い合わせください。
対象となる事業
この事業は、医師の働き方改革を推進し、地域医療提供体制を確保することを目的として、東京都が実施しています。特に、令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始という背景を受けて、勤務医がより働きやすく、かつ働きがいを感じられる職場環境を築くことを強力に支援するものです。
■地域医療勤務環境改善体制整備事業
医療機関が独自に作成する「医師労働時間短縮計画」に基づいて総合的に実施される取り組みが対象です。チーム医療の推進や、ICT(情報通信技術)等の活用による業務改革を主な柱としています。
<対象となる医療機関の要件>
- 救急医療における実績がある医療機関(救急車等による年間搬送件数が1,000件以上2,000件未満、または特別な理由がある1,000件未満の施設)
- 地域医療の確保に不可欠な医療機関(周産期医療、小児救急医療、精神科救急、急性期医療(5疾病5事業)を担う施設等)
- 在宅医療において積極的な役割を担う医療機関
<補助対象経費の例>
- ICT機器導入費用(勤怠管理システム等の導入費用)
- 休憩室整備費用(医師の休憩環境整備のための費用)
- 改善支援アドバイス経費(専門家によるコンサルティング費用)
- 短時間勤務要員の確保経費(医師の負担軽減のための代替要員確保費用)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本事業の補助対象外となります。
- 診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している医療機関。
補助内容
■地域医療勤務環境改善体制整備事業
<補助対象となる主な経費>
- ICT機器の導入(勤怠管理システムや業務負担軽減に資する機器等)
- 休憩室の整備費用
- 改善支援アドバイス経費(専門家からのアドバイス費用)
- 短時間勤務要員の確保経費
<対象医療機関(都内)>
- 救急医療に係る実績がある医療機関(年間搬送件数1000件以上2000件未満)
- 救急医療に係る実績がある医療機関(年間1000件未満)のうち特定の条件を満たす施設
- 地域医療の確保に必要な医療機関(周産期、小児救急、精神科救急、5疾病5事業提供等)
- 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
<対象外の条件>
診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している医療機関は対象外となります。
対象者の詳細
対象医療機関の条件
都内にある特定の条件を満たす医療機関が対象です。医師の労働時間短縮や勤務環境改善(チーム医療の推進やICT活用による業務改革など)に取り組む施設を支援します。
-
1 救急医療の実績が年間1000件以上の医療機関
救急用の自動車や救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件以上2000件未満であり、かつ地域医療において特別な役割を担っている医療機関 -
2 救急医療の実績が年間1000件未満の医療機関
(1) 夜間・休日・時間外入院件数が500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関、(2) 離島やへき地など、地理的に特殊な場所に位置し、同一の医療圏内に他に救急対応が可能な医療機関が存在しないといった特別な理由がある医療機関 -
3 地域医療の確保に不可欠な医療機関
(1) 周産期医療、小児救急医療、精神科救急など、公共性と不確実性が強い医療を提供している医療機関、(2) 5疾病5事業(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患と、救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)において重要な医療を提供している医療機関 -
4 在宅医療において積極的な役割を担う医療機関
救急や特定医療の条件に該当しない場合でも、在宅医療において特に積極的な役割を担っている医療機関
■補助対象外となる医療機関
以下の条件に該当する医療機関は対象外とされています。
- 診療報酬によって「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関
※救急医療に係る実績は、毎年1月から12月までの1年間における実績で判断されます。
※詳細な情報は「対象医療機関の補足」をご確認ください。
※本事業の申請手続きについては、対象施設宛に個別にメールにて連絡がなされます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。