令和8年度 観音寺市農林業者物価高騰対策支援金
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目的
観音寺市内に住所や事業所を持つ農林業者に対し、原油や資材等の物価高騰による経営負担を軽減するため、支援金を給付します。販売農家や林業経営体を対象に1経営体につき3万円、認定農業者や畜産業者等には5万円を支給することで、昨今の厳しい経済情勢下における事業の継続を後押しし、安定した経営の維持と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・書類の入手
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申請前まで
以下の必要書類を準備し、申請要件を満たしているか確認してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 令和7年分の確定申告書の写し、または住民税申告書の写し
- 振込先口座が確認できる通帳等の写し
- 印鑑(個人は認印、法人は代表者印)
※様式は観音寺市役所農林水産課の窓口、または市ホームページから入手可能です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2027年01月29日
準備した書類を観音寺市役所農林水産課の窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。
- 窓口提出:本庁舎3階 38番窓口
- 郵送提出:2027年1月29日(金)までの当日消印有効(送料は申請者負担)
- 審査・給付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、観音寺市が内容の審査を行います。必要に応じて、関係機関等への申請内容の確認が行われる場合があります。
- 支援金の振込
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- 振込時期:申請から概ね1か月程度
審査が完了し、給付が決定されると指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 一般の経営体:一律 30,000円
- 認定農業者・新規就農者・畜産業者:一律 50,000円
※本支援金は税務上の収入として申告が必要です。
対象となる事業
物価高騰に直面している農林業者の皆様の経営を支援することを目的としています。具体的には、国からの臨時交付金を活用し、昨今の高騰する経費の負担を軽減し、農林業経営の安定を図ることを目指しています。
■A 基本給付額
1経営体につき30,000円を給付します。
<対象者の条件>
- 市内に住所または事業所を有する販売農家および林業経営体
- 「販売農家」:農業収入を申告しており、経営耕地面積が30a以上、または農産物の年間販売金額が50万円以上の農業経営体(兼業農家を含む)
<申請受付期間>
- 令和8年11月2日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
<申請に必要な主な書類>
- 令和7年分の確定申告書の写し、または住民税申告書の写し(令和8年中の経営開始者は出荷伝票または販売伝票の写し)
- 預貯金通帳等の写し(口座名義は申請者と同一)
- 交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
■B 優遇給付額
特定の条件を満たす経営体に対し、1経営体につき50,000円を給付します。
<優遇対象となる経営体>
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 畜産業者
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、本支援金の給付対象外、または重複受給の制限がかかります。
- 「令和8年度漁業者物価高騰対策支援金」と重複して給付を受ける事業。
- ※ご自身の事業がどちらの支援対象となるか、各事業の概要を十分に確認してください。
補助内容
■令和8年度観音寺市農林業者物価高騰対策支援金
<対象者>
- 市内に住所または事業所を有する販売農家および林業経営体(個人・法人不問)
- 販売農家の条件:農業収入を申告し、経営耕地面積30アール以上、または農産物販売金額が年間50万円以上(兼業農家含む)
<給付額>
| 経営体の種類 | 給付額(1回限り) |
|---|---|
| 一般的な農林業経営体 | 30,000円 |
| 特定の要件を満たす経営体(認定農業者、認定新規就農者、畜産業者) | 50,000円 |
<申請期間・方法>
- 期間:令和8年11月2日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
- 方法:郵送または窓口(郵送は当日消印有効)
<注意事項>
- 「令和8年度漁業者物価高騰対策支援金」との重複受給は不可
- 給付金は税務上の収入として申告が必要
対象者の詳細
基本的な対象者
観音寺市内に住所または事業所を有する以下の事業者が対象となります。
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農林業者
① 個人の経営者、② 法人の経営体、③ 販売農家(詳細は「販売農家の具体的な定義」参照)、④ 林業経営体
「販売農家」の具体的な定義
以下のいずれかの条件を満たす農業経営体が該当します。なお、兼業農家も対象となります。
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販売農家の要件
農業収入を申告している経営耕地面積が30a(アール)以上、農産物の年間販売金額が50万円以上
給付額による対象者の区分
対象となる農林業者の種類によって給付額が1回限りで異なります。
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一般的な農林業経営体(給付額:30,000円)
販売農家(上記要件を満たすもの)、林業経営体 -
優遇対象の農林業経営体(給付額:50,000円)
認定農業者、認定新規就農者、畜産業者
■補助対象外(重複受給の制限)
以下の支援金との重複受給はできません。
- 令和8年度漁業者物価高騰対策支援金
漁業を営んでいる場合で、別の漁業者向け支援金の対象となる場合は、どちらか一方のみの申請となります。各事業の概要を十分に確認してください。
※申請の際は、ご自身の経営状況が上記の条件に合致しているかをご確認ください。
公式サイト
申請受付期間は令和8年11月2日から令和9年1月29日までです。電子申請システムは提供されておらず、郵送または窓口での申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。