東大阪市 事業者用太陽光発電設備導入促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
東大阪市内の法人や個人事業主を対象に、事業所への太陽光発電設備の導入費用を補助します。未使用の設備を自社消費目的で設置する際の経費を支援することで、再生可能エネルギーの普及を促進し、産業・業務部門におけるCO2排出削減と地球温暖化防止を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 電子申請システムの新規登録
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随時
電子申請システムを初めて利用する場合は、まず新規登録が必要です。
- 「事業者として登録する」を選択(個人事業主は「個人」も可)
- メールアドレス認証を行い、利用者情報を入力して登録を完了させてください。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年03月01日
申請のタイミングに合わせて以下のいずれかの手続きを選択してください。
- 工事着手前申請:設置工事の契約締結後、工事着手の原則30日前までに申請。
- 設置完了後申請:設置完了日が2026年3月1日以降である場合に申請。
申請完了後、システムから「様式第1号」等のPDFを必ずダウンロードしてください。
- 審査・交付決定通知
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随時審査
市による審査完了後、メールで通知が届きます。マイページの「交付物一覧」から「補助金交付決定通知書(様式第2号)」をダウンロードしてください。
※工事着手前申請の場合、この通知受領後から工事着手が可能となります。
- 実績報告(工事着手前申請のみ)
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- 報告最終期限:2027年03月12日
「工事着手前」に申請した方は、設置完了後に実績報告が必要です。
- 領収書の写しや設置状況のカラー写真等の必要書類を添付して報告します。
- 審査後、「補助金交付額確定通知書(様式第8号)」が発行されます。
- 補助金の交付請求
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確定通知または決定通知の受領後
通知メールに記載のURLから「請求」の手続きを行います。
- 電子申請システムで請求内容を入力。
- 「補助金交付請求書(様式第9号)」が自動作成されます。
- 補助金の振込
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請求から30日以内
請求内容の審査完了後、請求日から30日以内を目安に指定口座へ補助金が振り込まれます。
※振込完了の通知は行われないため、通帳記帳等で確認してください。
対象となる事業
東大阪市内の産業活動および民生業務活動における地球温暖化対策を推進することを目的とし、市内に所在する事業所が太陽光発電設備(対象設備)を導入する際の設置費用の一部を補助する事業です。
■事業者用太陽光発電設備導入促進事業
市内の事業所に設置し、発電された電力を当該事業所で消費する太陽光発電設備の導入を支援します。
<補助対象事業者>
- 市内の事業所等に設備を設置する法人または個人事業主
- 需要家とPPA(電力販売契約)を締結し、対象設備を導入するPPA事業者
- 需要家とリース契約を締結し、対象設備を導入するリース事業者
- 市税の滞納がないこと、暴力団等との関係がないこと、過去に同種の補助金を受けていないこと等の共通要件を満たす者
<補助対象事業の要件>
- 未使用品(新品)の設備を設置すること
- 発電された電気を設置された事業所等で自家消費すること(自家消費が原則)
- 補助対象者が設備を購入・所有し、自ら仕入れや設置工事を行っていないこと
- PPAまたはリースの場合は、補助金相当分をサービス料金またはリース料金から控除すること
<補助対象経費>
- 本体および付属機器購入費
- 設置工事費
- その他、事業を行うために直接必要な経費
<補助事業実施期間>
- 工事着手前申請の場合:交付決定後から令和9年3月12日(金曜日)までに設置完了
- 設置完了後申請の場合:設置完了日が令和8年3月1日(日曜日)以降であること
- 申請期間:令和8年6月1日から令和9年3月1日まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は、補助の対象となりません。
- 自家消費を目的としない事業。
- 発電した電力を全量電力会社に売電する「全量買取」の事業。
- 補助事業の適切な執行が認められない事業。
- 補助対象者が自ら設備の仕入れや設置工事を行う事業。
- 不適切な申請または重複受給となる事業。
- 市税を滞納している事業者による申請。
- 暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者が関与する事業。
- 過去に東大阪市から同種の補助金の交付を受けた設備を設置する事業。
- 「東大阪市再生可能エネルギー等普及促進事業補助金」を別途申請している事業。
- 補助対象経費から除外される費用。
- 消費税および地方消費税。
- 国や他の地方自治体の補助金、寄附金その他の収入(当該収入額を差し引いた額のみが対象)。
補助内容
■事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金
<補助対象事業と対象設備>
- 未使用品であること(新品)
- 自家消費であること(全量買取は対象外)
- 原則として補助対象者が購入・所有し、自ら設備の仕入れや設置工事を行っていないこと
- PPA・リース契約の場合:補助金額相当分が料金から控除され、処分制限期間(6年)以上の継続使用が担保されていること
<補助対象者>
- 東大阪市内に所在する事業所等に設備を設置する法人または個人事業主
- 上記を需要家とするPPA事業者またはリース事業者
- 令和9年3月12日までに設置完了(工事着手前申請の場合)または令和8年3月1日以降に設置完了(事後申請の場合)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- 過去に同種の補助金等を受給していないこと
<補助対象経費>
- 本体・付属機器購入費
- 設置工事費
- その他事業を行うために直接必要な経費
- ※消費税、国・他自治体の補助金等は対象外(経費から控除)
<補助金額の算定>
| 項目 | 計算式・上限 |
|---|---|
| 上限額 | 200万円 |
| 計算方法A | 発電出力(kW) × 2万円(最大100kWまで) |
| 計算方法B | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助金額 | AまたはBのいずれか低い方の額(千円未満切り捨て) |
<表示義務>
補助金を活用して設置した旨を、施設利用者等が確認できる場所にプレートやポスター等で表示する義務があります。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な類型
東大阪市内の事業所等(工場、店舗、事務所等)に太陽光発電設備を導入する、以下のいずれかに該当する者が対象となります。PPA方式やリース方式による導入も含まれます。
-
1 自社設置を行う法人または個人事業主
東大阪市内に所在する事業所等に対象設備を設置する法人または個人事業主 -
2 PPA事業者
東大阪市内の事業所等を需要家とするPPA事業者、補助金額相当分を需要家のサービス料金から控除すること、処分制限期間満了まで設備を継続使用するための措置を証明すること(契約期間が短い場合) -
3 リース事業者
東大阪市内の事業所等の需要家とリース契約を締結するリース事業者、補助金額相当分をリース料金から控除すること、処分制限期間満了まで継続使用することを担保すること(リース期間が短い場合)
共通の要件
上記の類型に関わらず、補助対象者は以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
設置完了期日
市長が別に定める期日までに対象設備の設置を完了していること -
その他
その他、市長が別に定める要件を満たしていること
■補助対象外となる条件
以下の要件を満たさない、または項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 東大阪市に対する市税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者(役員等を含む)
- 過去に本補助金(事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金)を受けた設備を設置する者
- 過去に「東大阪市再生可能エネルギー等普及促進事業補助金」を受けた設備を設置する者
※反社会的勢力に関する排除規定は、個人事業主の場合は本人や経営関与者、法人の場合は役員や支店・営業所の代表者が対象となります。
※「需要家」とは、対象設備から発電された電気を使用する事業者のことを指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194697
- 東大阪市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/
- 東大阪市電子申請システム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/272272/ea/residents/portal/home
- 【令和8年度】【事業者用】太陽光発電設備の設置費用の一部を補助します ページ
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000035939.html
- 東大阪市公民連携デスク
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/koumin/index.html
- 観光振興関連ページ
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/20-1-22-0-0-0-0-0-0-0.html
申請様式については、東大阪市電子申請システムを通じて手続きを進める中で自動作成され、PDF形式でダウンロード可能です。公募要領やFAQの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。