令和8年度観音寺市漁業者物価高騰対策支援金
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目的
観音寺市内に住所または事業所を有し、年間30日以上の海上作業実績がある漁業経営体に対し、一律50,000円の支援金を給付します。原油価格や資材価格の高騰に直面する漁業者の経営負担を軽減することで、地域産業である漁業の継続と経営の安定化を図ることを目的としています。国の臨時交付金を活用し、物価高騰の難局を乗り越えるための経済的支援を行います。
申請スケジュール
給付額は1経営体につき一律5万円(1回限り)となります。
※「令和8年度農林業者物価高騰対策支援金」との重複受給はできません。
- 対象確認・書類準備
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申請前
以下の要件を満たすか確認し、必要書類を準備してください。
【主な対象要件】- 観音寺市内に住所または事業所を有する個人・法人
- 令和7年中に海面において水産動植物の採捕・養殖事業を行ったこと
- 海上作業従事日数が30日以上であること
- 交付申請書兼請求書(市の様式第1号)
- 令和7年分の確定申告書または住民税申告書の写し
- 誓約書(市の様式第2号)
- 振込先口座が確認できる通帳等の写し
- 印鑑(法人は代表者印)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2027年01月29日
準備した書類一式を、観音寺市役所農林水産課(本庁舎3階38番窓口)へ提出してください。
- 窓口提出:直接持参して提出。
- 郵送提出:令和9年1月29日の当日消印有効。
- 審査・支援金の給付
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- 給付時期:申請受理から概ね1か月程度
申請書類が受理された後、市による審査が行われます。交付決定後、指定された口座へ支援金が振り込まれます。
※申請受付終了間際の申請は、給付が令和9年2月下旬以降になる場合があります。
※本支援金は、翌年の確定申告等において収入として申告が必要です。
対象となる事業
令和8年度観音寺市漁業者物価高騰対策支援金は、燃料費や資材費などの物価高騰の影響を受けている漁業者の経営を支援し、漁業経営体の負担軽減と安定的な事業継続を後押しすることを目的としています。
■令和8年度観音寺市漁業者物価高騰対策支援金
物価高騰の影響を受けている観音寺市内の漁業者(個人・法人)を対象とした支援金事業です。
<支援の対象者>
- 所在地要件: 観音寺市内に住所または事業所を有していること。
- 活動実績要件: 海上作業従事日数が年間30日以上であること。
- 漁業経営体要件: 前年(令和7年)に利潤または生活の糧を得ることを目的として、海面で水産動植物の採捕または養殖の事業を行った事業所や世帯。
<給付額>
- 1経営体につき一律50,000円(1回限りの給付)
<申請受付期間>
- 令和8年11月2日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
- 郵送の場合は令和9年1月29日付けの当日消印有効
<申請に必要な書類>
- 交付申請書兼請求書(市の様式第1号)
- 令和7年分の確定申告書または住民税申告書の写し(令和8年1月以降の新規開始者は出漁一覧表等の写しで代用可)
- 誓約書(市の様式第2号): 虚偽記載がないこと、暴力団関係者ではないこと等の誓約
- 支援金の振込先口座が確認できる預貯金通帳等の写し
- 印鑑(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合や、注意事項を遵守できない場合は支援の対象となりません。
- 重複受給となる事業。
- 「令和8年度農林業者物価高騰対策支援金」との重複受給はできません。いずれか一方を選択する必要があります。
- 虚偽記載や誓約内容に違反がある場合。
- 申請内容が事実に相違する場合や、虚偽記載があった場合は返還を求められます。
- 暴力団関係者による申請である場合。
- 市による確認・調査・是正措置等に協力しない場合。
補助内容
■令和8年度観音寺市漁業者物価高騰対策支援金
<給付対象者>
- 所在地:観音寺市内に住所または事業所を有していること
- 漁業経営体の定義:令和7年に利潤または生活の資を得ることを目的として、水産動植物の採捕または養殖の事業を行った事業所または世帯
- 活動実績:海上作業従事日数が30日以上であり、継続して漁業を行っていること
<給付額>
1経営体につき一律50,000円(1回限り)
<申請受付期間>
令和8年11月2日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(郵送は当日消印有効)
<申請に必要な書類>
- 交付申請書兼請求書(市の様式第1号)
- 令和7年分の確定申告書または住民税申告書の写し(令和8年1月以降の開始者は出漁一覧表などの写し)
- 誓約書(市の様式第2号)
- 支援金の振込先口座が確認できる預貯金通帳等の写し
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
<重要な注意事項>
- 「令和8年度農林業者物価高騰対策支援金」との重複受給は不可
- 本支援金は、翌年の確定申告等の際に収入として申告が必要
対象者の詳細
基本的な対象要件
物価高騰に直面する漁業者の経営を支援することを目的として、以下の詳細な要件を満たす漁業経営体(個人・法人)を対象とします。
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所在地
観音寺市内に住所または事業所を有している漁業経営体であること -
経営形態
個人の漁業者、または法人
漁業経営体の詳細な定義
この支援金における「漁業経営体」とは、単に漁業に従事しているだけでなく、以下の具体的な条件をすべて満たす事業所または世帯を指します。
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活動実績
昨年(令和7年)に、利潤を得ること、または生活の糧とすることを目的として、生産物を販売することを目的とした事業活動を行っていたこと -
活動内容
海面において水産動植物の採捕(漁獲)または養殖の事業を行っていたこと -
従事日数
漁業における海上作業への従事日数が年間30日以上であること -
事業の継続性
継続して漁業を行っていること(一時的な活動ではなく、安定した事業としての漁業経営を前提としているため)
■重複受給に関する注意事項
本支援金は、以下の支援金と重複して給付を受けることができません。
- 令和8年度農林業者物価高騰対策支援金
申請を検討する際は、ご自身がどちらの支援金の対象となるか、各事業の概要を十分に確認する必要があります。
これらの詳細な条件を満たす観音寺市内の漁業経営体が、今回の物価高騰対策支援金の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194698
- 観音寺市 よくある質問と回答
- https://www.city.kanonji.lg.jp/life/sub/26/
令和8年度観音寺市漁業者物価高騰対策支援金の申請は、郵送または窓口への持参のみとなっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。