公募中 掲載日:2026/10/23

令和8年度 長崎市宿泊税システム整備費補助金

上限金額
未設定
申請期限
2027年01月31日
長崎県 長崎市 公募開始:2026/10/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長崎市内の宿泊事業者に対して、令和9年4月の宿泊税率見直しに伴うレジシステムの改修や新規導入にかかる費用を補助します。システム整備を支援することで、事業者の事務負担軽減を図るとともに、宿泊税の円滑な徴収体制を構築することを目的としています。既存改修は最大30万円、新規構築は最大50万円を支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請には、事前に「宿泊税特別徴収義務者申告書」の提出が必要です。詳細は長崎市ホームページをご確認ください。
また、電子申請の場合は長崎市電子申請サービスを利用し、宿泊税の申告用ID・パスワードでログイン可能です。
補助金の交付申請
  • 申請締切:2027年01月31日

郵送、持参、または電子申請にて書類を提出してください。

【主な提出書類】
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • システム整備の見積書の写し(内訳明記)
  • 税の未納がないことの証明書
  • 情報提供書
審査・交付決定
申請受領後、概ね2週間程度

長崎市にて審査後、「補助金等交付決定通知書」が発行されます。

注意:交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となります。必ず通知を受けてから着手してください。

システム改修・構築の実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

補助対象事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「事業変更書」等の提出が必要です。

※経費の収支を証明する書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。

実績報告
完了後30日以内、または2027年3月31日まで

事業完了後、速やかに報告書を提出してください。事務手続きの都合上、2月末を目途に提出することが推奨されています。

【主な提出書類】
  • 事業完了報告書(第4号様式)
  • 内容を明らかにする資料(報告書・経費内訳・納品書・写真等)
  • 支出を証明する書類(契約書・請求書・領収書等の写し)
審査・交付額決定
報告受領後、概ね2週間程度

実績報告に基づき審査が行われ、確定した補助金額が「補助金等確定通知書」により通知されます。

補助金請求
確定通知受領後、速やかに

指定の「補助金請求書」を提出します。こちらも事務手続き上、2月末を目途に提出をお願いしています。

補助金交付
請求受領後、概ね2週間程度

手続き完了後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

令和8年度 長崎市宿泊税システム整備費補助金は、2027年(令和9年)4月1日に予定されている宿泊税の税率見直しに伴い、宿泊施設の事務負担軽減と円滑な税徴収を目的として、レジシステムの改修または新たな構築費用の一部を支援するものです。

■既存改修 既存のレジシステムを改修する場合

既存のレジシステムの設定変更や機能追加など、宿泊税の税率改正に対応するための改修費用を補助します。ハードウェアおよびソフトウェアの購入費用は含まれません。

<補助限度額>
  • 30万円
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)
<補助対象期間>
  • 令和9年3月31日(水曜日)まで
<整備内容の具体例>
  • 宿泊税の管理機能(宿泊料金に応じた宿泊者数の区分、税額の管理)
  • 集計機能(宿泊者数と徴収額を月ごとに集計)
  • 領収書への印字機能(「宿泊税」の名称と金額を明確に印字)

■新規構築 新たなレジシステムを構築する場合

システムを未導入の宿泊施設が、新税率見直しを機に新たにレジシステムを導入する場合に、ハードウェアおよびソフトウェアの購入費用を含めて補助します。

<補助限度額>
  • 50万円
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)
<補助対象となるハードウェア例>
  • POSレジ
  • モバイルPOSレジ
  • 宿泊税用券売機
<補助対象期間>
  • 令和9年3月31日(水曜日)まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下の経費やケースについては、補助金の交付対象外となります。

  • 運用・保守等に関する経費
    • クラウドサービスの月額・年額使用料や保守料
    • リース契約やレンタル契約によるソフトウェアやハードウェアの費用
  • 重複受給および公租公課
    • 国などの他の補助金の交付対象となっている経費
    • 公租公課(消費税および地方消費税など)
  • 事務的・一般的経費
    • 人件費、交際費、交通費、宿泊費、飲食費、その他社会通念上公金で賄うことが不適切と判断される経費
  • 事前着手された事業
    • 交付決定通知が届く前に既に開始された事業の経費(必ず交付決定後に着手すること)
  • 不適切な取引形態
    • 個人間での売買(システム事業者やレジ・券売機等の専門業者からの購入・契約に限る)

補助内容

■A 既存のレジシステムの改修

<補助概要>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助上限額30万円
<整備対象の具体例>
  • 既存のシステムにおける宿泊税率変更への対応費用(設定変更等)
  • 既存システムの改修にあたるため、ハードウェアおよびソフトウェアの新たな購入費用は補助対象外
<補助対象外となる主な経費>
  • クラウドサービスの月額・年額使用料や保守料
  • リース契約やレンタル契約による費用
  • 国などの他の補助金が交付されている経費
  • 公租公課(消費税など)
  • 交付決定前に開始された事業にかかる経費
<補助対象期間>

令和9年3月31日(水曜日)まで

■B 新たなレジシステムの構築

<補助概要>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助上限額50万円
<整備対象の具体例>
  • POSレジ、モバイルPOSレジ、宿泊税用券売機などの新規導入
  • ハードウェアとソフトウェアの購入費用も補助対象に含まれる
<補助対象外となる主な経費>
  • クラウドサービスの月額・年額使用料や保守料
  • リース契約やレンタル契約による費用
  • 国などの他の補助金が交付されている経費
  • 公租公課(消費税など)
  • 交付決定前に開始された事業にかかる経費
<補助対象期間>

令和9年3月31日(水曜日)まで

対象者の詳細

長崎市宿泊税の特別徴収義務者

令和9年4月1日に予定されている宿泊税の税率見直しに伴い、システムの整備を行う以下の要件を満たす宿泊事業者が対象です。

  • 1 「宿泊税特別徴収義務者申告書」の提出
    長崎市宿泊税条例第8条第1項の規定に基づき、長崎市に申告書を提出していること
  • 2 税金の未納がないこと
    法人の場合:市税、事業税、消費税および地方消費税に未納がないこと、個人の場合:市税に未納がないこと
  • 3 暴力団等に該当しないこと
    長崎市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、並びにその関係者に該当しないこと、補助金交付申請時に「情報提供書」を提出し、暴力団員等の該当性の確認に応じること

※補助金の申請は宿泊施設ごとに行う必要があります。
※事業の対象期間は令和9年3月31日までです。
※クラウド使用料、保守料、リース・レンタル料、人件費などは補助対象外となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194582
長崎市宿泊税システム整備費補助金 電子申請サービス
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/Offerlist_detail?Tempseq=14994
長崎市「よくある質問」ページ
https://info.nagasaki.ajisai-call.jp
長崎市「市の条例・規則」ページ
https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_menu.html
長崎市「地図でさがす」/「ながさきマップ」
https://www.sonicweb-asp.jp/nagasakicity/
長崎市「観光」サイト
https://www.at-nagasaki.jp/
長崎市「電子申請」一般サービスページ
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay
長崎市「おでかけ公園ナビ」
https://nagasakishi-koen-navi.jp/

電子申請の受付期間は令和9年1月31日23時59分までです。申請様式は長崎市ウェブサイトからダウンロード可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

長崎市財務部市民税課 諸税係 宿泊税担当
TEL:095-829-1133
FAX:095-829-1227
受付窓口
市役所 3F
財務部市民税課 諸税係 宿泊税担当
事業内容等に変更が生じる場合は、変更内容を実施する前に必ず上記のお問い合わせ窓口へご連絡ください。申請書類や実績報告書なども、上記宛てに郵送または持参して提出することになります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。