小布施町 UIJターン移住・地域の担い手支援育成助成金
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目的
小布施町へUIJターンした45歳以下の方を対象に、地域の担い手育成と定住促進を目的として、1人あたり6万円の助成金を支給します。就業や創業、就農に加え、自治会や消防団などの公共的団体への参加を条件とすることで、移住者の円滑な地域定着とコミュニティの活性化を図ります。地域活動を支える新たな人材の確保と、持続可能なまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 助成金交付申請の準備と提出
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- 申請締切:2027年03月31日
申請者は「小布施町UIJターン地域の担い手支援育成助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」を作成し、以下の書類を添付して町長に提出します。
- 現住所地の住民票(閲覧同意があれば不要)
- 前住所地の納税証明書(学生であった場合は不要)
- 転居前の住居の賃貸契約書(住民票移動がなく町外居住を証明する場合)
- 移住誓約書(5年以上継続居住の意思確認)
- 閲覧承諾書
- 審査と交付決定の通知
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提出後、速やかに審査
町長は提出された申請内容を速やかに審査します。交付が適当と認められた場合、「交付審査結果通知書兼助成金額確定通知書(様式第3号)」が申請者に送付されます。審査では以下の要件が確認されます。
- 45歳以下の移住者であること
- 就業、創業、または就農していること
- 自治会や公共的団体に加入・参加していること
- 町税等の滞納がないこと
- 助成金交付の請求手続き
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確定通知書の受領後
確定通知書を受け取った助成金受給者は、「小布施町UIJターン地域の担い手支援育成助成金請求書(様式第4号)」を作成し、町長に提出することで助成金の交付を請求します。
- 助成金の交付
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請求書提出後、速やかに交付
町長は請求書を受理した後、速やかに助成金を一括で交付します。※不適切な行為や要綱違反が判明した場合は、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
対象となる事業
小布施町への移住・定住を促進し、地域の活動を支える人材を育成することを目的とした助成金事業です。UIJターンによる移住者の増加と、地域活動を支える公共的団体の担い手確保を目指しています。
■小布施町UIJターン地域の担い手支援育成助成金
若者のUターン、Iターン、Jターンによる移住を促進し、地域の自治会や公共的団体に加入して活動を支える方々を財政的に支援します。
<事業の目的>
- UIJターンの推進:進学・就職で離れた若者の回帰や都市部からの移住・定住を促進します。
- 地域の担い手育成:地域活動を支える公共的団体の担い手を育成し、地域の活性化と持続可能な発展を目指します。
<助成金の交付対象要件>
- 令和4年1月1日以降に小布施町へ転入(住民登録)した方、または生活の拠点を町内に移したことが証明できる方
- 助成金申請時の年齢が45歳以下であること
- 就業(期間の定めのない労働者等)、創業(町内に事務所設置)、または就農(家業または新規就農研修)していること
- 申請後、5年以上継続して小布施町内に居住する意思があること
- 居住地域の自治会に加入し、活動に積極的に参加するとともに、名簿提供を承諾すること
- 1つ以上の公共的団体(消防団、産業経済団体、厚生社会事業団体等)に加入しているか、自治会等の役員を務めること
- 市区町村税等(国保税、介護保険料等を含む)の滞納がないこと
<助成金の交付額>
- 申請者1人につき6万円(1回限り)
<申請手続きと必要書類>
- 現住所地の住民票(閲覧同意がある場合は不要)
- 前住所地の納税証明書(学生であった場合は不要)
- 転居前の住居の賃貸契約書(住民票移動前に町外居住を証明する場合)
- 移住誓約書
- 閲覧承諾書
- その他、町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象から除外されます。
- 小布施町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員関係者であると認められた場合。
- 小布施町が定める別の「(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金」の交付を受けようとしている、または既に受けている場合。
- その他、町長が不適切な事由があると認める場合。
補助内容
■UIJターン地域の担い手支援育成助成金
<助成金額>
一人あたり6万円(申請された年に1回のみ交付)
<対象要件>
- 令和4年1月1日以降に小布施町に転入、または生活の拠点を町内に移した方
- 申請時の年齢が45歳以下の方
- 助成金申請後、5年以上継続して町内の住宅に居住する意思がある方
- 町内で就業、創業、または就農している方
- 居住地域の自治会に加入し、活動に積極的に参加する方
- 1つ以上の公共的団体(消防団、社会教育団体等)に加入している方
- 町税等の滞納がない方
<助成対象外となるケース>
- 市区町村税等を滞納している場合
- 暴力団関係者であると認められた場合
- 「小布施町(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金」の交付を既に受けた、または受けようとしている場合
- その他、町長が不適切な事由があると認める場合
対象者の詳細
助成金の交付対象となるための主な要件
小布施町への移住・定住を促進し、地域活動を支える公共的団体の担い手を育成することを目的として、以下の6つの要件を全て満たす方に支給されます。
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1 移住の時期と状況
令和4年1月1日以降に小布施町へ転入(住民登録)した方、生活の拠点が町外にあり、令和4年1月1日以降に町内に生活の拠点を移したことが証明できる方(転居前の賃貸契約書等が必要) -
2 年齢
助成金を申請する時点での年齢が45歳以下であること -
3 就業状況
就業:1年以上継続して雇用される労働者等で、雇用保険法の一般被保険者であること、創業:小布施町内に事務所を設け、新たに事業を開始した方、就農:家業の農業従事者、または新規就農者里親研修制度などを利用し将来的に農業を生業とすることを目指す方 -
4 居住意思
助成金申請後も、5年以上継続して小布施町内の住宅に居住する意思があること -
5 自治会への参加と協力
居住している地域の自治会に加入し、その活動に積極的に参加すること、自治会に対し、申請者の氏名・年齢・住所を示した名簿の提供を承諾すること -
6 公共的団体への加入または役員活動
一つ以上の公共的団体(農協、商工会、消防団、文化事業団体等)に加入していること、あるいは、自治会やPTAなどの団体の役員を務め、町長が認めた場合
■助成金の交付対象から除外されるケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 前住所地および小布施町において、市区町村税等(国民健康保険税、保育料等を含む)を滞納している場合
- 暴力団または暴力団員関係者であると認められた場合
- 「小布施町(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金」等の類似の補助金を既に受給・申請中である場合
- その他、町長が助成金の交付対象として不適切であると認める事由がある場合
助成額:申請者1人につき6万円(1回に限り交付)
※詳細な手続きや必要書類については小布施町の窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/48118.html
- 小布施町公式サイト
- https://town.obuse.nagano.jp/
- 多言語対応ページ
- https://town.obuse.nagano.jp/multilingual.html
- くらし・手続き
- https://town.obuse.nagano.jp/life/
- 健康・福祉
- https://town.obuse.nagano.jp/welfare/
- 子育て・教育
- https://town.obuse.nagano.jp/parenting/
- 産業・仕事
- https://town.obuse.nagano.jp/business/
- 施設案内
- https://town.obuse.nagano.jp/facilities/
- 町政情報
- https://town.obuse.nagano.jp/administration/
- アクセスマップ
- https://town.obuse.nagano.jp/access.html
- お問い合わせ/まちへのご意見
- https://town.obuse.nagano.jp/contact/
- プライバシーポリシー
- https://town.obuse.nagano.jp/privacypolicy.html
- サイトポリシー
- https://town.obuse.nagano.jp/site-view.html
- アクセシビリティ
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- 組織案内
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- LINE公式アカウント
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小布施町UIJターン地域の担い手支援育成助成金は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定のPDF様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。