厚真町商工業経営強化促進補助金(令和7年度)施設改修・ICT化・新事業展開支援
目的
厚真町内で1年以上事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、施設のリニューアルやICT化、新製品開発、新分野への進出など、経営強化に資する創意工夫を凝らした取り組みを支援します。事業に必要な経費の一部を補助することで、事業者の持続的な発展と地域経済の活性化を図ります。補助上限は原則200万円で、多角的な事業展開を強力に後押しします。
申請スケジュール
事業対象期間:令和7年4月1日〜令和8年3月31日
お問い合わせ先:厚真町商工会(0145-27-2456)/厚真町産業経済課(0145-27-2486)
※開庁時間:平日 8:30〜17:30
- 事業計画の申請と審査
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月13日
補助事業の認定を受けるため、以下の期限までに「事業計画申請書」等を提出し、審査委員会の審査を受ける必要があります。
【申込期限】- 第1期: 2025年5月15日
- 第2期: 2025年6月13日
- 第3期: 2025年7月15日
- 第4期: 2025年8月15日
- 第5期: 2025年9月12日
- 第6期: 2025年10月15日
- 第7期: 2025年11月14日
- 第8期: 2025年12月15日
- 第9期: 2026年1月15日
- 第10期: 2026年2月13日
- 認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 町税等の状況調査同意書
- 住民票(個人の場合)または登記事項証明書・定款(法人の場合)等
- 補助金の交付申請
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事業計画の承認後
事業計画が承認された後、具体的に補助金の交付を求める申請を行います。
- 補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書を提出してください。
- 複数年度事業の場合は、年度ごとに申請が必要です。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付指令書」が通知されます。
※補助金額の千円未満は切り捨てとなります。
- 補助事業の実施と計画変更
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交付決定後〜最長3年度
交付決定の内容に基づき事業を実施します。
- 補助対象経費は事業認定日以降に発生したものが対象です。
- 事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「補助金等変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了時
事業が完了したとき(複数年度事業の場合は各年度終了後)に実績を報告します。
【提出書類】- 補助事業等実績報告書
- 事業報告書、収支決算書
- 領収書等の写し
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき、町が内容を精査します。適合が認められれば、最終的な補助金額が確定し「額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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額の確定後速やかに
確定通知を受けた後、町に対して補助金の支払いを請求します。
- 原則として後払いですが、必要と認められる場合は「概算払請求書」を提出することで事業完了前の交付も可能です(複数年度事業は原則不可)。
対象となる事業
厚真町の「厚真町商工業経営強化促進補助金」の対象となる事業は、中小企業者や個人事業主の経営強化や地域経済の活性化を目的として、主に以下の5つの区分が設けられています。
■1 施設リニューアル事業
施設(営業用の店舗など)の増改築や改修を行うことにより、経営強化に繋がる取り組みを支援します。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や省エネ対策のための改修も含まれます。
<補助対象経費>
- 工事請負費: 施設の増改築、新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策、省エネ対策、施設の改修、来客用駐車場の整備などに係る費用。
- 備品購入費: 事業に必要な設備等の購入費。
- 車両購入費: 事業に必要な車両で、業務上にのみ使用することが明確なもの。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率・補助限度額>
- 個人事業者または資本金が1,000万円以下の法人の場合:補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じた額。
- 資本金が1,000万円を超え1億円以下の法人の場合:補助対象経費に3分の1以内の割合を乗じた額。
- 補助限度額: いずれの場合も200万円を上限とします。
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付対象となる期間は、事業認定日から起算して最初に迎える3月31日までを初年度とし、最大で連続した3年度まで認められます。
■2 新製品・新技術チャレンジ事業
新製品や新技術の試験、研究、または開発を行うことにより、地域の活力を向上させる取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 報償費: 専門家への謝金など。
- 旅費: 交通費や宿泊費など。
- 需用費: 消耗品費、原材料費、資材費など(食料費は除く)。
- 役務費: 光熱水費、通信費など。
- 委託費: 分析外注費、デザイン開発費など。
- 使用料及び賃借料: 設備や機械装置などのリース費など。
- 備品購入費: 設備や機械装置などの購入費。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じた額とし、200万円を上限とします。
■3 ICT化事業
情報通信環境等をICT化することにより、経営強化に繋がる取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 委託費: ホームページ作成などに係る費用。
- 工事請負費: Wi-Fi環境の整備などに係る費用。
- 備品購入費: 新たに購入するコンピュータ機器、ソフトウェア、システムなど。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じた額とし、200万円を上限とします。
■4 新分野拡大事業
日本標準産業分類の大分類に区分される異なる大分類業種への事業の拡大を支援します。具体的には、厚真町内に事業所の拠点を設け、新規に新分野の事業を開始し、製品の製造やサービス等を提供する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 報償費: 専門家への謝金など。
- 旅費: 交通費や宿泊費など。
- 需用費: 印刷製本費、原材料費など。
- 役務費: 設立登記費など。
- 委託費: マーケティング調査費、検査・分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費など。
- 工事請負費: 事務所や店舗の建設費、改修費など。
- 使用料及び賃借料: 建物、土地、設備、機械装置などの借入費など。
- 備品購入費: 設備や機械装置などの購入費。
- 償還金: 建物や備品等の借入金の償還費。
- 車両購入費: 事業に必要な車両で、業務上にのみ使用することが明確なもの。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じた額とし、200万円を上限とします。
- 町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、250万円が上限となります。
■5 特認事業
特に町長が認める取り組みの実施を支援します。
<補助対象経費>
- 特に町長が認める取り組みの実施に必要かつ適当と認められる経費。
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じた額とし、200万円を上限とします。
▼補助対象外となる事業
本補助金において、以下の条件や項目に該当する事業は補助対象外となります。
- 特定の補助金受給歴がある事業者(交付を受けた年度から5年度を経過していない場合)
- 「新分野事業への拡大事業」「厚真町起業化支援事業補助金」「厚真町新規事業開発支援補助金」の交付を受けた事業者。
- ICT化事業において「新分野事業への拡大事業」「厚真町起業化支援事業補助金」「厚真町新規事業開発支援補助金」「厚真町特産品づくり事業補助金(商品化・販路開拓支援事業)」で整備した機器類等の更新。
- 資本金による制限
- 施設リニューアル事業において、資本金が1億円を超える法人(原則)。
- 業種による制限(新分野拡大事業において対象外となる業種)
- 日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業、薪および木炭の製造以外の林業、漁業。
- 金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする事業。
- 同一区分での重複採択
- 「新製品・新技術チャレンジ事業」を除く事業について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間における同一区分での採択(一度限りの制限)。
- その他の欠格事項・制限
- 市町村税等の公租公課を滞納している者。
- 厚真町内に1年以上営業実態がない、または町内に住所・事業所を有しない者。
- 厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会による事業計画承認を受けていない事業。
- 他の助成金等と重複する経費(助成金相当額は補助対象経費から控除される)。
補助内容
■1 施設リニューアル事業
<事業内容>
- 営業用の店舗などの施設の増改築や改修
- 老朽化した店舗の改修
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための改修
- 省エネルギー対策
- 来客用駐車場の整備
<補助対象経費>
- 工事請負費:施設の増改築、感染症対策、省エネ対策、改修、駐車場整備費用
- 備品購入費:設備などの購入費用
- 車両購入費:業務用途限定の車両購入費用
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率>
| 事業者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 個人事業者または資本金1,000万円以下の法人 | 2分の1以内 |
| 資本金1,000万円超1億円以下の法人 | 3分の1以内 |
<補助限度額>
200万円
<特記事項>
- 過去に特定の補助金で整備した機器類の更新は原則対象外(5年度経過後は可)
- 資本金が1億円を超える法人は対象外
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間において1度限り
■2 新製品・新技術チャレンジ事業
<事業内容>
- 新製品(新規性・独創性・既存製品より高性能等)の試験、研究、開発
- 新技術(製品の付加価値や生産性を著しく向上させる技術)の試験、研究、開発
<補助対象経費>
- 報償費:専門家謝金など
- 旅費:交通費、宿泊費など
- 需用費:消耗品、原材料、資材費など(食料費除く)
- 役務費:光熱水費、通信費など
- 委託費:分析外注、デザイン開発など
- 使用料及び賃借料:機器リース費など
- 備品購入費:設備、機械装置購入費など
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
200万円
<特記事項>
同一区分に係る事業計画の採択回数に制限はありません。
■3 ICT化事業
<事業内容>
事業の情報通信環境などをICT化することで、経営強化に繋げる取り組み
<補助対象経費>
- 委託費:ホームページ作成費用など
- 工事請負費:Wi-Fi環境の整備など
- 備品購入費:コンピュータ機器、ソフトウェア、システムなどの費用
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
200万円
<特記事項>
- 過去に整備した機器類の更新は原則対象外(5年度経過後は可)
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間において1度限り
■4 新分野拡大事業
<事業内容>
厚真町内に拠点を設け、日本標準産業分類の大分類で異なる業種へ新規に事業を拡大する取り組み。※農林漁業(一部除く)、金融、医療、公務、風俗営業等は対象外。審査委員会の承認が必要。
<補助対象経費>
- 報償費、旅費、需用費、役務費(設立登記費用等)
- 委託費、工事請負費(事務所・店舗の建設・改修)
- 使用料及び賃借料、備品購入費、償還金(建物・備品の借入金)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
通常 200万円
<特記事項>
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間において1度限り
■共通 共通の補助金交付条件
<交付条件>
- 複数年度の事業期間:最大3年度まで可能。限度額は通算合計で算出。
- 補助対象経費の期間:事業認定日以降に発生した経費が対象。
- その他助成金との調整:他助成金を受給する場合、その相当額は対象経費から控除。
- 審査委員会による承認:原則として審査委員会による事業計画の承認が必要。
■特例措置
●S1 空き店舗活用による補助上限額引上げの特例
<内容>
新分野拡大事業において、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、250万円を上限とする。
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
厚真町商工業経営強化促進補助金は、商工業者が自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組み(事業)に対して、その必要な経費の一部を補助することを目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定められている中小企業者であること -
2 厚真町内での営業と所在地に関する要件
厚真町内において、<strong>1年以上営業している</strong>中小企業者であること、個人事業者の場合は、厚真町内に住所を有していること、法人の場合は、厚真町内に事業所等を有していること -
3 税金等の滞納がないこと
市町村税等の公租公課を滞納していないこと -
4 事業計画の承認
「厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会」による事業計画の承認を受けていること
特例措置
上記の基本要件に加えて、以下の特別な定めがあります。
-
町長による認定
町長が特に適当と認める場合も、本補助金の交付対象者となることがあります
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する事業者は、補助対象外となります。
- 「厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条」に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者
反社会的勢力の排除を徹底するため、厳格に適用されます。
※これらの条件をすべて満たすことで、厚真町商工業経営強化促進補助金の交付対象者となることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/industry/syokogyo/keiei/
- 厚真町 公式サイト
- http://www.town.atsuma.lg.jp/office/
- よくある質問
- http://www.town.atsuma.lg.jp/office/faq/
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