公募中 掲載日:2026/10/24

小布施町 農福連携促進事業補助金(農作業委託・農具購入支援)

上限金額
5万
申請期限
随時
長野県|小布施町 長野県小布施町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

小布施町内の農業者に対して、農作業の福祉施設への委託や農具の購入に要する経費の一部を補助します。地域の農業における人手不足の解消と、障がい者の就労機会の確保・社会参加の促進を同時に図る「農福連携」の取り組みを支援することが目的です。委託料や、作業に必要なはさみ、ステップ台などの備品購入費を助成することで、持続可能な農業と共生社会の実現を目指します。

申請スケジュール

小布施町農福連携促進事業補助金は、地域の農業者と福祉施設の連携を目的とした時限的な制度です。令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間内に事業計画を立て、申請を行う必要があります。
お問い合わせ先:小布施町役場産業振興課農業振興係(電話: 026-214-9115)
交付申請(事前申請)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2029年03月31日

補助対象となる事業を着手する前に提出してください。

  • 小布施町農福連携促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 小布施町農福連携促進事業補助金事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
  • 農作業の契約内容が分かる書類(見積書等)の写し
  • 農具購入事業を行う場合は、見積書またはカタログ等
  • 町外にのみ農地を所有・賃貸している場合は、耕作証明書
審査・交付決定通知
申請後随時

町長が内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。不交付の場合は「不交付決定通知書(様式第4号)」が通知されます。

変更等承認申請(必要時)
内容変更・中止前

事業計画に変更が生じた場合や中止・廃止する場合は、あらかじめ「交付変更(廃止)承認申請書(様式第5号)」を提出してください。

  • 軽微な変更(目的が変わらず、交付決定額の20%以内の減額)の場合は申請不要です。
実績報告及び請求
事業完了後、速やかに

事業が完了したとき、または年度内の委託がすべて終了した際に速やかに以下の書類を提出してください。

  • 小布施町農福連携促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第8号)
  • 小布施町農福連携促進事業補助金事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
  • 領収書等の写し
  • 事業実施状況が分かる写真等
額の確定・補助金交付
報告書審査後

実績報告に基づき審査が行われ、適当な場合は「交付確定通知書(様式第9号)」が送付され、補助金が支払われます。

※補助金の交付は同一年度内において1回限りです。

対象となる事業

小布施町農福連携促進事業は、地域の農業者が抱える労働力不足を解消しつつ、障がいのある方々の就労機会を確保し、社会参加を促進する「農福連携」を実現することを目的としています。農業者と福祉施設が協力して農作業に取り組む際の費用の一部を補助します。

■1 農福連携事業

農業者が福祉施設に農作業を委託する際に発生する「委託料」を補助対象とするものです。農業者は福祉施設と農作業委託契約を締結します。

<補助対象となる農作業の要件>
  • 実施期間:補助金の交付申請を行う年度内に実施される農作業であること
  • 作業内容と参加者:1日に1時間以上の農作業で、福祉施設の職員および利用者がそれぞれ1人以上参加すること
<補助対象経費>
  • 福祉施設に支払われる農作業の委託料全般
<補助金の額>
  • 補助対象経費の総額の2分の1以内の額(上限5万円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 同一年度内において1回限り
<具体的な農作業の例>
  • 果樹:摘果、葉摘み、収穫、箱詰め、せん定枝の片付けなど
  • 野菜・花き:は種・定植、収穫、選別、計量、袋詰め、収穫後のほ場片付けなど
  • その他:水稲のハゼかけ、大豆の選別、除草作業、きのこ収穫作業など

■2 農具購入事業

農福連携事業を円滑に実施するために、福祉施設の職員および利用者が農作業に必要となる農具を購入する際の経費を補助するものです。

<補助対象となる農具の例>
  • 手袋、はさみ、鎌、ステップ台など、安全かつ効率的な農作業を行うための道具
<補助対象経費>
  • 農作業に必要な農具の購入経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の総額の2分の1以内の額(上限2万5千円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 同一年度内において1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者(およびその申請事業)から除外されます。

  • 申請する事業について、国や他の地方公共団体が実施する別の補助制度の対象となっている者。
  • 小布施町の町税等を滞納している者。
  • 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等。
  • その他、町長が不適当と認める者。
  • 福祉施設との間に、資本的な関係や役員を兼務するなどの人的な関係がある場合。

補助内容

■1 農福連携事業

<補助対象経費>
  • 福祉施設との農作業委託契約に基づく委託料
<対象となる農作業の要件>
  • 補助金の交付申請を行う年度内に実施される農作業であること
  • 1日あたり1時間以上の農作業であり、福祉施設の職員および利用者それぞれが1人以上参加すること
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費の総額の2分の1以内
上限額5万円

■2 農具購入事業

<補助対象経費>
  • 手袋、はさみ、鎌、ステップ台などの農具購入費用
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費の総額の2分の1以内
上限額2万5千円

■補助金に関する共通事項

<共通事項>
  • 端数処理:1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
  • 交付回数:同一年度内において1回限り

対象者の詳細

基本的な対象者

小布施町内に住所を有する農家が対象です。具体的には、町内に住所または事業所等を有し、農業を営む以下の者が該当します。

  • 農業者
    個人、団体、法人

補助対象となるための具体的な要件

基本的な条件に加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 福祉施設と農作業委託契約を締結していること
    障がい者等の社会参加に対する支援を実施する福祉施設と、農作業に関する正式な委託契約を結んでいること
  • 2 福祉施設との間に資本的・人的な関係がないこと
    事業の公正性・独立性を保つため、資本的な関係(株式保有等)や役員の兼務などの人的関係がないこと
  • 3 農福連携に理解があること
    農福連携の趣旨を理解し、その推進に積極的に協力する姿勢があること

■補助対象とならないケース

以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助対象者から除外されます。

  • 他の補助制度との重複(国や他の地方公共団体が実施する他の補助金制度の対象となっている場合)
  • 町税等の滞納がある場合
  • 暴力団員等との関係(小布施町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等、またはそれらと関係を有する者)
  • その他、町長が不適当と認める者

※本補助金は、原則として同一年度内において1回限り交付されます。
※詳細は、小布施町の産業振興課農業振興係(電話: 026-214-9115)までご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/329196.html
Webチャットサービス
https://ksm01l210101.japaneast.cloudapp.azure.com/wise/webchat/default/?t=71Kryn8tkuHd5xfqhen9aw%3D%3D
LINE公式アカウント
https://line.me/R/ti/p/zGD13p_7SH
Facebookページ
https://www.facebook.com/%E5%B0%8F%E5%B8%83%E6%96%BD%E7%94%BAobuse-town-302227213224494/
YouTube動画(農作業委託のすすめ方など) (動画)
https://youtu.be/Q9Z2yYL1KqI

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お問合せ窓口

産業振興課 農業振興係
TEL:026-214-9115
FAX:026-247-3113
受付窓口
産業振興課 農業振興係
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小布施町役場(代表)
TEL:026-247-3111
FAX:026-247-3113
受付窓口
小布施町役場
〒381-0297 長野県上高井郡小布施町小布施1491-2
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