小布施町 親元就農者支援事業交付金(令和8年度)
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目的
小布施町内の18歳以上50歳未満の親元就農者のうち、国等の支援を受けられない方を対象に、経営が安定するまでの生活費を支援します。年額50万円を最長2年間交付することで、就農初期の経済的負担を軽減し、農業の担い手確保と地域への定住促進を図ります。親族から経営を継承し、町内で持続的に農業を営む意欲のある方の円滑な就農と定着を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付
円滑な手続きのため、交付申請を検討されている方は必ず事前に小布施町産業振興課 農業振興係へご相談ください。要件の確認や必要書類のアドバイスを受けることができます。
- 交付申請
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- 特例期限:令和8年4月1日時点で卒業等から1年以内であれば、令和8年度中の申請が可能です
以下の書類を揃えて町長に提出してください。
- 小布施町親元就農者支援事業交付金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 卒業、退職または農業研修終了を証明する書類
- 審査・交付決定
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申請受理後
町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。審査の結果、交付対象外となる場合もあります。
- 交付請求
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決定通知後
交付決定の通知を受けた後、「交付請求書(様式第5号)」を提出することで交付金の支払いが行われます。
- 就農状況報告
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- 報告期限:翌年度の7月末日まで
交付決定後2年間は、毎年度の就農状況について報告義務があります。指定の期日までに「就農状況報告書(様式第6号)」を提出してください。なお、交付決定から5年間の営農継続が必須条件となっており、中断した場合は返還を命じられることがあります。
対象となる事業
小布施町における農業の担い手を確保し、就農を通じた地域への定住を促進することを目的として、特定の要件を満たす親元就農者に対し、経営が安定するまでの間、財政的な支援を行うものです。
■小布施町親元就農者支援事業
国や地方公共団体が提供する「新規就農者育成総合対策」等の他の制度による支援を受けられない親元就農者を対象とし、彼らが農業経営を安定させるまでの期間をサポートします。
<交付対象者要件>
- 年齢:年度の4月2日時点で18歳以上50歳未満であること
- 住所:小布施町内に住所を有していること
- 就農時期:令和7年4月1日以降に卒業・退職・研修終了し、1年以内に申請(特例あり)
- 親族の農業経営状況:地域計画の目標地図に位置付けられ、認定農業者等であること
- 営農継続の意思:初回交付決定から5年間継続して営農する意思があること
<交付内容>
- 交付金額:年額50万円
- 交付期間:最大2年間
<事業における定義>
- 親元就農:3親等以内の親族から経営継承するか、同一経営体で農業を行うこと
- 営農:年間150日以上かつ1,200時間以上農作業に従事すること
- 農業研修:長野県農業大学校の修業や里親研修、その他町長が認める研修
申請時期に関する特例
●令和8年度の申請特例
令和8年度に限り、卒業・退職等または農業研修の終了から1年を過ぎていても、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
- 生活費の確保を目的とした他の公的制度の受給者。
- 例:新規就農者育成総合対策の就農準備資金・経営開始資金など
- 過去に本交付金を受給し、その後離農して再度親元就農した場合。
- 町税等を滞納している場合。
- 暴力団員等である場合(小布施町暴力団排除条例に該当)。
- 交付決定の取消しおよび返還の対象となる場合。
- 初回交付決定から5年間営農を継続しなかった場合。
- 改善指導を受けたにもかかわらず、取り組みを行わない場合。
- 虚偽の申請や不正な手段により交付決定を受けた場合。
- 小布施町補助金等交付規則または要綱の規定に違反した場合。
- その他、町長が不適当と認める場合。
補助内容
■小布施町親元就農者支援事業交付金
<交付金の額と期間>
- 交付額: 年額50万円
- 交付期間: 最大で2年間(初回の交付決定を受けた日の翌年度の3月31日まで)
<交付対象要件>
- 年齢: 申請年度の4月2日時点で18歳以上50歳未満
- 住所: 小布施町内に住所を有すること
- 就農時期: 令和7年4月1日以降に学校卒業・退職・研修終了し、1年以内に初回申請する者
- 親族の農業経営状況: 3親等以内の親族が目標地図に位置付けられ、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者のいずれかであること
- 営農継続の意思: 初回の交付決定の日から5年間、営農を継続する意思があること
- その他: 町長が適当と認める者
<営農の定義>
主に農業によって生計を立てることを目的に、年間150日以上かつ1,200時間以上農作業に従事すること
<農業研修の定義>
- 長野県農業大学校の修業
- 新規就農里親研修事業の里親研修
- その他、町長が適当と認める研修
<交付対象外となるケース>
- 国や他自治体の生活費確保目的の交付金(就農準備資金等)を受けている
- 過去に本交付金を受け、離農後に再就農した
- 町税等を滞納している
- 暴力団員等
- その他、町長が不適当と認める者
<就農後の義務と注意事項>
- 就農状況報告: 就農後2年間、毎年度の状況を翌年度7月末までに報告
- 調査・指導: 町長による現地確認や改善指導の実施
- 交付決定の取消しと返還: 5年間の営農未継続、改善指導への不対応、不正受給等の場合に適用
- 情報共有: 県や農業委員会との情報共有への同意
■特例措置
●S1 就農時期に関する特例
<令和8年度限定措置>
令和8年度に限り、卒業・退職等または農業研修の終了から1年を過ぎていても、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請が可能。
対象者の詳細
交付対象者の主な要件
農業の担い手を確保し、就農による定住を促進することを目的としています。特に国や地方公共団体等が実施する「新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)」といった他の支援制度の対象とならない親元就農者を支援します。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 年齢と居住地
交付申請を行う年度の4月2日時点で、18歳以上50歳未満であること、小布施町内に住所を有していること -
2 就農開始時期と申請期限
令和7年4月1日以降に、学校を卒業、退職、または農業研修を終了していること、卒業・退職・研修終了の日から1年以内に、初回の交付申請を行う者であること(※令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請可能な特例あり) -
3 親族の農業経営に関する要件
3親等以内の親族が、地域計画のうち「目標地図」に位置付けられていること、親族が「認定農業者」「認定新規就農者」「基本構想水準到達者」のいずれかに該当すること -
4 営農継続の義務
初回の交付決定の日から起算して5年間営農を継続する意思があること、主として農業により生計を営むことを目的として、年間150日以上かつ1,200時間以上農作業に従事すること -
5 その他
町長が適当と認める者
「親元就農」の定義
本事業における親元就農の定義は以下の通りです。
-
定義の内容
3親等以内の親族から農業経営を継承する、または同一経営体で営農すること
■交付対象とならないケース
以下のいずれかに該当する者は、この交付金の対象とはなりません。
- 他の公的支援(生活費の確保を目的とした交付金等)を受けている者
- 過去に交付金を受給し離農後に再び親元就農した者
- 町税等を滞納している者
- 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等に該当する者
- その他、町長が不適当と認める者
【重要】事前相談のお願い
交付金の申請を検討されている場合は、事前の申請手続きが必要です。要件の確認や詳細な説明のため、必ず小布施町産業振興課農業振興係へご相談ください。
お問い合わせ先:小布施町役場 産業振興課 農業振興係
電話: 026-214-9115
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/328599.html
- 小布施町 ウェブチャットサービス (1)
- https://ksm01l210101.japaneast.cloudapp.azure.com/wise/webchat/default/?t=71Kryn8tkuHd5xfqhen9aw%3D%3D
- 小布施町 ウェブチャットサービス (2)
- https://ksm01l210101.japaneast.cloudapp.azure.com/wise/webchat/default/?t=KiJw8%2BHC9sYC%2BQ7%2FSDTLjw%3D%3D
- 小布施町 LINE公式アカウント
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公式サイトのトップページおよび各種申請資料(交付要綱、申請様式等)のURLは、ドメイン名が特定できないため完全なURLとして抽出できませんでした。資料は公式サイト内にて相対パスで提供されています。また、電子申請システムは提供されておらず、事前相談のうえ書類提出による申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。