小布施町 定年帰農者向け農業用機械・設備導入支援補助金(令和8年度)
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目的
小布施町内に住む50歳から65歳の定年・早期退職者に対し、農業用機械や設備等の取得費用の一部を補助します。年齢制限で国等の支援を受けられない方の新規就農を後押しし、町内農地の持続的な活用と担い手の確保を図ることが目的です。5年以上の営農継続を前提に、就農時の初期投資負担を軽減することで、地域農業の活性化と定着を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と事前相談
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随時(申請前)
補助金の要件(年齢、退職時期、営農意欲、地域計画への位置付け等)を確認するため、産業振興課へ相談してください。導入予定の機械や設備の選定も行います。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:退職等の日から1年以内
補助対象事業に着手する前に申請書を提出してください。令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で退職後1年以内であれば申請可能な特例があります。
提出書類:
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 退職等の日を証明する書類
- 2社以上の見積書の写し
- カタログ等
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
町長が内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、機械の購入等の事業に着手できます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
機械の導入や設備の設置を行います。事業内容を大幅に変更する場合や、中止・廃止する場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 実績報告および請求
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- 提出時期:事業完了後速やかに
事業が完了したら、速やかに報告書を提出してください。
提出書類:
- 実績報告書兼請求書(様式第8号)
- 支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 実施状況が分かる写真等
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定します。「交付確定通知書」が送付された後、補助金が支払われます。
- 就農状況報告
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- 報告期限:翌年度の7月末日まで
「担い手見込者」として交付を受けた方は、認定農業者等になるまで、毎年直近1年間の就農状況を報告する必要があります。交付決定から5年間営農を継続しない場合や、5年以内に認定農業者等になれなかった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
小布施町が農地の持続的な活用と多様な担い手の確保を目的として実施する事業であり、定年退職や早期退職を迎えた方々が新たに農業を始める際の初期投資費用を支援するものです。
■小布施町定年帰農者等支援事業補助金
将来にわたって農地を有効に活用していくために、定年や早期退職を迎えた方々が営農を開始するにあたり必要となる農業用機械や設備などの取得にかかる初期投資費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
<補助対象者>
- 交付申請を行う年度の4月2日時点で50歳以上65歳以下の者
- 小布施町内に住所を有している者
- 令和7年4月1日以降に退職等をし、かつその日から1年以内に交付申請を行う者(令和8年度の特例あり)
- 地域計画の「目標地図」に位置付けられている、または5年以内に位置付けられる見込みがある者(認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者等)
- 年間150日以上かつ1,200時間以上の農業作業に従事する者
- 交付決定の日から起算して5年間、営農を継続する意思がある者
<補助対象事業と対象経費>
- 定年帰農者等が営農のために必要となる農業用機械および設備等の取得に係る事業
- 2社以上から徴取した見積書のうち、最も低い金額を適用
<補助金額>
- 補助対象経費の総額の2分の1以内
- 上限50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施の流れ>
- 事前相談・交付申請
- 審査・交付決定
- 事業実施(機械・設備の取得)
- 実績報告・請求(領収書や写真の提出)
- 補助額の確定・交付
申請時期の特例
●令和8年度における申請期限の特例
令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で卒業、退職等または農業研修の終了から1年以内であれば申請が可能です。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下に該当する者、または経費については本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 国や他の地方公共団体等が実施する他の補助制度の対象となっている方。
- 過去に特定の交付金(就農準備資金・経営開始資金、親元就農者支援等)を受けたことがある方。
- 町税等を滞納している方。
- 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等。
- その他、町長が不適当と認める方。
- 補助対象外となる経費・物品
- 個々の農業用機械および設備等の取得価格が10万円未満(税込)のもの。
- 汎用性のある物品(軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、パソコン、スマートフォン等)。
- 交付決定の取消しおよび返還対象となる場合
- 交付決定の日から5年間営農を継続しなかった場合。
- 改善指導を受けたにもかかわらず、取り組みを行わない場合。
- 担い手見込者として補助を受けたが、5年以内に認定農業者等に該当しなかった場合。
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合。
- 法令、規則、要綱に違反した場合。
補助内容
■定年帰農者等支援事業補助金
<補助対象者要件>
- 年齢・住所:交付申請年度の4月2日時点で50歳以上65歳以下の、小布施町内在住者
- 退職時期:令和7年4月1日以降に退職し、退職日から1年以内に申請(令和8年度に限り特例あり)
- 経営者要件:地域計画の目標地図に位置付けられ、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、または担い手見込者のいずれかに該当
- 農業従事:年間150日以上かつ1,200時間以上の作業に従事
- 営農継続:交付決定日から5年間、継続して営農する意思があること
<補助対象経費>
- 農業用機械および設備等の取得にかかる経費
- 2社以上から徴取した見積書のうち、最も低い金額が対象
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象外となる経費>
- 汎用性のある物(軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、PC、スマホ等)
- 単価が10万円未満(税込)の物
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
「農地を将来にわたって持続的に活用する多様な担い手を確保する」という事業目的に基づき、定年や早期退職を迎えた方々(以下「定年帰農者等」)で、農業を営むことを目指す方が中心となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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年齢要件
交付申請を行う年度の4月2日時点で、50歳以上65歳以下の方 -
居住地要件
小布施町内に住所を有していること -
退職および申請時期
令和7年4月1日以降に定年または早期退職等をしていること、退職等の日から1年以内に交付申請を行うこと(令和8年度に限り特例あり) -
農業経営の担い手としての位置付け
① 認定農業者:農業経営改善計画の認定を受けた農業者、② 認定新規就農者:青年等就農計画の認定を受けた新規就農者、③ 基本構想水準到達者:農業所得が年間350万円以上である方、④ 担い手見込者:交付決定日から5年以内に上記①~③のいずれかに該当する見込みがある方 -
営農の目的と規模
農業によって生計を営むことを目的とすること、年間で150日以上かつ1,200時間以上の作業に従事すること -
営農の継続期間
補助金の交付決定の日から起算して5年間は営農を継続する意思があること
■補助対象外となる者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助対象となりません。
- 国や他の地方公共団体等が実施する別の補助制度の対象となっている場合
- 本補助金、小布施町親元就農者支援事業交付金、または就農準備資金・経営開始資金の受給歴がある方
- 小布施町の町税等を滞納している方
- 暴力団員等(小布施町暴力団排除条例第2条に規定)
- その他、小布施町長が補助対象者として不適当と認めた方
この補助金は、定年退職や早期退職を経て新たに農業に取り組む方々が、初期投資費用を賄うことで、安心して営農を開始・継続できるよう支援することを目的としています。
※不明な点があれば、事前に産業振興課 農業振興係(電話: 026-214-9115)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/329157.html
- 小布施町公式サイト
- https://www.town.obuse.nagano.jp/
申請を検討している場合は、必ず小布施町産業振興課 農業振興係へ事前に相談が必要です。本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、紙媒体での申請が基本となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。