公募中
掲載日:2026/10/24
長野県原村 令和8年度農政補助事業(農業振興・経営支援・鳥獣害対策)
上限金額
未設定
申請期限
随時
長野県|原村
長野県原村
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
原村内の農業者や後継者に対し、遊休農地化の防止や農産物の品質向上、生産者の負担軽減を図るため、多岐にわたる農業振興事業を支援します。具体的には、ビニールハウス等の設備導入や有害鳥獣対策、有機栽培の推進、経営継承や利子補給など、農業経営の安定と持続的な発展に必要な経費の一部を補助することで、地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール
具体的な申請期間や締切日は、各補助事業によって異なります。詳細なスケジュールについては、原村役場 農林課 農政係(0266-79-7931)へお問い合わせください。なお、一部の事業(野菜花き作期拡大事業など)についてはJA原村営農センターが申請を取りまとめる場合があります。
- 事業内容の確認と申請準備
-
随時
ご自身の計画に合う補助事業を選定し、申請要件や必要書類を確認します。
- 主な確認事項:補助対象者、対象資材、補助率など
- 主な準備書類:見積書の写し、カタログ、事業計画書、工事図面、位置図など
- 交付申請書の提出
-
事業ごとに異なる(農業後継者は認定後2年以内)
「交付申請書」と必要書類を窓口へ提出します。
- 提出先:原村役場 農林課 農政係
- 農地流動化補助事業:対象者に村から申請書が郵送されます。
- 融資関連事業:事前に金融機関または農政係への相談が必要です。
- 事業の実施と実績報告
-
交付決定後 〜 事業完了まで
補助金の交付決定を受けた後、実際に資材の購入や施設整備、農薬の施用などを実施します。事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 提出書類:領収書の写し、実施状況がわかる写真など
- JA取りまとめ:JAで購入した対象資材(防護柵、農薬等)は、JAが実績報告を代行する場合があります。
- 補助金の請求と交付
-
実績報告書の承認後
提出された実績報告書の内容を村が確認・承認した後、補助金の「請求書」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
原村では、高齢化に伴う農家戸数の減少による遊休農地の増加を防ぎ、農産物の品質向上や生産者の負担軽減、農業生産における環境への配慮、さらには有害鳥獣被害対策など、多岐にわたる農業振興を目的として、様々な補助事業を予算の範囲内で実施しています。これらの事業は、地域の農業を活性化し、持続可能な農業経営を支援するためのものです。
以下に、それぞれの補助事業について詳しくご説明します。
1. 野菜花き作期拡大事業
この事業は、高冷地特有の降霜や低温障害によって限定されがちな野菜や花きの出荷時期を広げることを目的としています。具体的には、パイプハウスや霜除け用被覆材といった施設や資材の新規購入費の一部を補助することで、作期の拡大を支援します。
・対象資材: ビニールハウス、霜除け用被覆材
・補助率: 購入費の10%以内
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
この事業は、高冷地特有の降霜や低温障害によって限定されがちな野菜や花きの出荷時期を広げることを目的としています。具体的には、パイプハウスや霜除け用被覆材といった施設や資材の新規購入費の一部を補助することで、作期の拡大を支援します。
・対象資材: ビニールハウス、霜除け用被覆材
・補助率: 購入費の10%以内
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
2. セルリー疫病対策推進事業
村の特産品であるセルリーの生産を振興するため、疫病対策にかかる費用の一部を補助します。これにより、安定的な生産と品質の維持を目指します。
・対象資材: セルリー疫病対策として規約に定められた農薬費
・補助率: 購入費の20%以内(作付け面積により上限額が設定されます)
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
村の特産品であるセルリーの生産を振興するため、疫病対策にかかる費用の一部を補助します。これにより、安定的な生産と品質の維持を目指します。
・対象資材: セルリー疫病対策として規約に定められた農薬費
・補助率: 購入費の20%以内(作付け面積により上限額が設定されます)
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
3. 農地流動化補助事業
村内の農地の流動化を促進し、農業の担い手を育成するとともに、遊休荒廃農地の減少を図ることを目的としています。地域農業の振興を担う体制を確立するため、農地を借り受ける農家などに対して補助金を交付します。
・補助率: 借受農地面積10aあたり3,000円
・提出書類: 対象者には交付申請書が郵送されますので、内容をご確認ください。
村内の農地の流動化を促進し、農業の担い手を育成するとともに、遊休荒廃農地の減少を図ることを目的としています。地域農業の振興を担う体制を確立するため、農地を借り受ける農家などに対して補助金を交付します。
・補助率: 借受農地面積10aあたり3,000円
・提出書類: 対象者には交付申請書が郵送されますので、内容をご確認ください。
4. 農業後継者育成事業
農家の担い手を確保し、将来にわたる農業の維持発展を図るための事業です。以下の全ての要件に該当する農業後継者に対し補助金を交付します。
・対象となる方:
1. 村内に住所を有し、村内で農業を行う農業後継者が、農業経営者に代わって認定農業者となり、認定農業者になってから5年以上農業経営を続ける意思のある方。
2. 認定農業者となった日における年齢が50歳未満で、認定されてから2年以内に交付申請書を提出した方。
・補助金額: 20万円(1回のみ)
・提出書類: 交付申請書等(農業経営改善計画認定申請書の写し、農業経営改善計画認定書の写し、必要に応じて各種証明書等)
・特記事項: その他の必要な事項については、農林課 農政係までお問い合わせください。
農家の担い手を確保し、将来にわたる農業の維持発展を図るための事業です。以下の全ての要件に該当する農業後継者に対し補助金を交付します。
・対象となる方:
1. 村内に住所を有し、村内で農業を行う農業後継者が、農業経営者に代わって認定農業者となり、認定農業者になってから5年以上農業経営を続ける意思のある方。
2. 認定農業者となった日における年齢が50歳未満で、認定されてから2年以内に交付申請書を提出した方。
・補助金額: 20万円(1回のみ)
・提出書類: 交付申請書等(農業経営改善計画認定申請書の写し、農業経営改善計画認定書の写し、必要に応じて各種証明書等)
・特記事項: その他の必要な事項については、農林課 農政係までお問い合わせください。
5. 有害鳥獣被害防止事業
農作物が有害鳥獣による被害を受けることを未然に防ぐため、防護柵などの設置費用の一部を補助します。これにより、農業生産の安定に貢献します。
・対象資材: 防護柵(電気柵、金網、ビニール)、防護ネットなど
・補助率: 購入費の30%以内
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
農作物が有害鳥獣による被害を受けることを未然に防ぐため、防護柵などの設置費用の一部を補助します。これにより、農業生産の安定に貢献します。
・対象資材: 防護柵(電気柵、金網、ビニール)、防護ネットなど
・補助率: 購入費の30%以内
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
6. 有機栽培産地確立事業
高原野菜を主体とした有機栽培の取り組みを促進するための事業です。村内で生産されたバラ堆肥の購入代金、およびその運搬・散布にかかる費用の一部を補助することで、環境に配慮した農業を推進します。
・対象資材: 堆肥、運搬・散布費(堆肥購入に併せて運搬・散布を依頼した場合のみ対象)
・補助率: 購入費等の20%以内
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
高原野菜を主体とした有機栽培の取り組みを促進するための事業です。村内で生産されたバラ堆肥の購入代金、およびその運搬・散布にかかる費用の一部を補助することで、環境に配慮した農業を推進します。
・対象資材: 堆肥、運搬・散布費(堆肥購入に併せて運搬・散布を依頼した場合のみ対象)
・補助率: 購入費等の20%以内
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
7. 環境負荷低減推進事業
農業生産活動が環境に与える負荷の低減を図ることを目的としています。具体的には、環境に優しい生分解性マルチの購入費の一部を補助します。
・対象資材: 生分解性マルチ
・補助率: 購入費の1/10以内(上限額は2万円)
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
農業生産活動が環境に与える負荷の低減を図ることを目的としています。具体的には、環境に優しい生分解性マルチの購入費の一部を補助します。
・対象資材: 生分解性マルチ
・補助率: 購入費の1/10以内(上限額は2万円)
・提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書・写真添付)、請求書
・特記事項: JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて行います。
8. 収入保険加入促進事業
農業経営の安定化を支援するため、農業共済組合が実施する収入保険制度への加入にかかる経費の一部を補助します。
・補助率: 収入保険制度への事務費(付加保険料)の10/10以内(1経営体につき2回のみ)
農業経営の安定化を支援するため、農業共済組合が実施する収入保険制度への加入にかかる経費の一部を補助します。
・補助率: 収入保険制度への事務費(付加保険料)の10/10以内(1経営体につき2回のみ)
9. 原村6次産業化支援事業
農業者の所得向上と経営規模の拡大、そして原村産の農産物の地産地消および高付加価値化を促進するための事業です。6次産業化の推進に必要となる機械器具の購入や施設整備にかかる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
・対象資材: 機械器具購入、施設整備
・補助率: 経費の1/3以内(上限額100万円、1回のみ)
・提出書類: 交付申請書等(見積書の写し、カタログの写し、商品の内容が分かる書類、計画書、工事図面の写し等、計画に係る各種添付書類)、写真
農業者の所得向上と経営規模の拡大、そして原村産の農産物の地産地消および高付加価値化を促進するための事業です。6次産業化の推進に必要となる機械器具の購入や施設整備にかかる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
・対象資材: 機械器具購入、施設整備
・補助率: 経費の1/3以内(上限額100万円、1回のみ)
・提出書類: 交付申請書等(見積書の写し、カタログの写し、商品の内容が分かる書類、計画書、工事図面の写し等、計画に係る各種添付書類)、写真
10. 原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業
原村におけるワイン用ぶどうの栽培を促進し、新規就農者の増加を図ることを目的とした事業です。ワイン用ぶどう苗木の購入費、およびトレリス等の設置にかかる経費に対して補助金を交付します(新植に限る)。
・対象資材: ワイン用ぶどう苗木、トレリス等
・補助率: 経費の1/3以内(上限額はそれぞれ20万円)
・提出書類: 交付申請書等(植栽予定図地位置図、見積書等)、写真
原村におけるワイン用ぶどうの栽培を促進し、新規就農者の増加を図ることを目的とした事業です。ワイン用ぶどう苗木の購入費、およびトレリス等の設置にかかる経費に対して補助金を交付します(新植に限る)。
・対象資材: ワイン用ぶどう苗木、トレリス等
・補助率: 経費の1/3以内(上限額はそれぞれ20万円)
・提出書類: 交付申請書等(植栽予定図地位置図、見積書等)、写真
11. 農業経営基盤強化資金利子助成事業
経営の規模拡大や効率化を目指す認定農業者が、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けた際の、借入金利子の負担を軽減するための事業です。資金融資を受けた認定農業者に対して、利子助成金が交付されます。
・補助率: 各期間ごとの融資平均残高に係る利子の条例で定める率
・申請方法: 金融機関または農林課 農政係へご相談ください。
経営の規模拡大や効率化を目指す認定農業者が、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けた際の、借入金利子の負担を軽減するための事業です。資金融資を受けた認定農業者に対して、利子助成金が交付されます。
・補助率: 各期間ごとの融資平均残高に係る利子の条例で定める率
・申請方法: 金融機関または農林課 農政係へご相談ください。
12. 農業近代化資金融資利子補給事業
農業者などの農業経営の近代化を進めるために必要な生産施設等の整備や拡充を支援します。特定の金融機関が融資を行った場合、予算の範囲内で利子補給金が交付されます。
・補助率: 融資に係る利子の1%以内
・申請方法: 金融機関または農林課 農政係へご相談ください。
農業者などの農業経営の近代化を進めるために必要な生産施設等の整備や拡充を支援します。特定の金融機関が融資を行った場合、予算の範囲内で利子補給金が交付されます。
・補助率: 融資に係る利子の1%以内
・申請方法: 金融機関または農林課 農政係へご相談ください。
13. 経営継承・発展等支援事業
将来にわたり地域の農地利用などを担う経営体を確保することを目的としています。以下の要件全てに該当し、中心経営体である先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受け、農業発展の取り組みを行った後継者に対して補助金を交付します。
・対象となる方:
1. 経営発展計画を作成している、または作成予定の方。
2. 後継者の名義で税務申告などを行っている方。
3. 青色申告者である方。
4. 後継者が家族農業経営の場合、家族経営協定を締結している方。
・対象外: 農業後継者育成事業を受けたことのある方。
・補助金額: 100万円(1回のみ)
・提出書類: 交付申請書等(必要に応じて各種証明書等)
・特記事項: その他の必要な事項については、農林課 農政係までお問い合わせください。
将来にわたり地域の農地利用などを担う経営体を確保することを目的としています。以下の要件全てに該当し、中心経営体である先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受け、農業発展の取り組みを行った後継者に対して補助金を交付します。
・対象となる方:
1. 経営発展計画を作成している、または作成予定の方。
2. 後継者の名義で税務申告などを行っている方。
3. 青色申告者である方。
4. 後継者が家族農業経営の場合、家族経営協定を締結している方。
・対象外: 農業後継者育成事業を受けたことのある方。
・補助金額: 100万円(1回のみ)
・提出書類: 交付申請書等(必要に応じて各種証明書等)
・特記事項: その他の必要な事項については、農林課 農政係までお問い合わせください。
これらの補助事業についてご不明な点がございましたら、原村役場 農林課 農政係までお問い合わせください。
・電話: 0266-79-7931
・Fax: 0266-79-5504
・E-Mail: nose@vill.hara.lg.jp
・電話: 0266-79-7931
・Fax: 0266-79-5504
・E-Mail: nose@vill.hara.lg.jp
▼補助対象外となる事業
原村における農業関連補助事業において、補助対象外となる事業について、提供されたコンテキスト情報に基づき詳しくご説明します。
まず、コンテキストには、原村が農業振興を目的として補助金を交付する特定の事業が具体的に列挙されています。そのため、「補助対象外となる事業」として一覧化された情報は直接記載されていません。しかし、個々の補助事業の説明の中には、補助金交付の対象とならない具体的な条件が示されており、それらの条件に該当する場合は補助対象外となります。
主に、以下の二つのケースにおいて補助対象外となる可能性があります。
1. 原村が定めている補助事業リストにない事業:
原村が予算の範囲内で補助金を交付する対象として明記しているのは、「野菜花き作期拡大事業」「セルリー疫病対策推進事業」「農地流動化補助事業」「農業後継者育成事業」「有害鳥獣被害防止事業」「有機栽培産地確立事業」「環境負荷低減推進事業」「収入保険加入促進事業」「原村6次産業化支援事業」「原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業」「農業経営基盤強化資金利子助成事業」「農業近代化資金融資利子補給事業」「経営継承・発展等支援事業」の計13事業です。これらの事業以外の取り組みや、上記事業の目的から逸脱するような活動は、原則として補助の対象外となります。
原村が予算の範囲内で補助金を交付する対象として明記しているのは、「野菜花き作期拡大事業」「セルリー疫病対策推進事業」「農地流動化補助事業」「農業後継者育成事業」「有害鳥獣被害防止事業」「有機栽培産地確立事業」「環境負荷低減推進事業」「収入保険加入促進事業」「原村6次産業化支援事業」「原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業」「農業経営基盤強化資金利子助成事業」「農業近代化資金融資利子補給事業」「経営継承・発展等支援事業」の計13事業です。これらの事業以外の取り組みや、上記事業の目的から逸脱するような活動は、原則として補助の対象外となります。
2. 個別の補助事業において定められた「対象者」「対象資材」「要件」を満たさない場合:
各補助事業には、それぞれ具体的な対象や条件が設定されており、これらの条件を満たさない場合は補助を受けることができません。
各補助事業には、それぞれ具体的な対象や条件が設定されており、これらの条件を満たさない場合は補助を受けることができません。
以下に、特に補助対象外となる条件が明記されている事業をいくつかご紹介します。
・農業後継者育成事業
この事業は、農家の担い手を確保することを目的としていますが、補助対象となるには以下の全ての要件を満たす必要があります。
・村内に住所を有し、村内で農業を行う農業後継者であること。
・農業経営者に代わって認定農業者となり、認定農業者になってから5年以上農業経営を続ける意思があること。
・認定農業者となった日における年齢が50歳未満であること。
・認定されてから2年以内に交付申請書を提出していること。
これらの要件のいずれか一つでも満たさない場合は、補助金の対象外となります。
・原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業
この事業は、村におけるワイン用ぶどうの栽培及び新規就農者の増加を促進するためのものですが、「新植に限る」という明確な条件があります。したがって、既存のぶどう畑の苗木の補植や、一度廃止した後に再び植え付けるような場合は、この補助の対象外となる可能性があります。
・経営継承・発展等支援事業
この事業は、地域の農地利用を担う経営体の確保を目的としていますが、「農業後継者育成事業を受けたことのある方は対象外です。」という明確な除外規定があります。過去に「農業後継者育成事業」の補助金を受け取ったことがある後継者は、この事業の補助を受けることはできません。また、以下の要件を満たさない場合も対象外です。
・経営発展計画を作成している、または作成予定であること。
・後継者の名義で税務申告等を行っていること。
・青色申告者であること。
・後継者が家族農業経営の場合、家族経営協定を締結していること。
・資材購入を対象とする事業(例:野菜花き作期拡大事業、セルリー疫病対策推進事業、有害鳥獣被害防止事業、有機栽培産地確立事業、環境負荷低減推進事業、原村6次産業化支援事業)
これらの事業では、それぞれ「対象資材」が具体的に指定されています。例えば、「野菜花き作期拡大事業」ではビニールハウスや霜除け用被覆材、「セルリー疫病対策推進事業」では規約に定められた農薬費が対象です。指定された対象資材以外のものを購入したり、目的外に使用したりした場合は補助の対象外となります。特に「有機栽培産地確立事業」では、堆肥購入に併せて運搬・散布を依頼した場合のみが対象とされており、堆肥購入を伴わない運搬・散布費のみは補助対象外となります。
・収入保険加入促進事業
この事業は、収入保険制度への加入に要する経費の一部を補助しますが、「1経営体2回のみ」という回数制限があります。そのため、3回目以降の加入や、同じ経営体での過去2回を超えた申請は対象外となります。
・利子助成・補給事業(農業経営基盤強化資金利子助成事業、農業近代化資金融資利子補給事業)
これらの事業は、特定の金融機関からの融資(農業経営基盤強化資金や特定の金融機関の農業近代化資金融資)を受けていることや、認定農業者であること、また経営の規模拡大や効率化、生産施設の整備拡充といった特定の目的が求められます。これらの条件に合致しない融資や、対象者でない場合は、利子助成・補給の対象外となります。
・農業後継者育成事業
この事業は、農家の担い手を確保することを目的としていますが、補助対象となるには以下の全ての要件を満たす必要があります。
・村内に住所を有し、村内で農業を行う農業後継者であること。
・農業経営者に代わって認定農業者となり、認定農業者になってから5年以上農業経営を続ける意思があること。
・認定農業者となった日における年齢が50歳未満であること。
・認定されてから2年以内に交付申請書を提出していること。
これらの要件のいずれか一つでも満たさない場合は、補助金の対象外となります。
・原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業
この事業は、村におけるワイン用ぶどうの栽培及び新規就農者の増加を促進するためのものですが、「新植に限る」という明確な条件があります。したがって、既存のぶどう畑の苗木の補植や、一度廃止した後に再び植え付けるような場合は、この補助の対象外となる可能性があります。
・経営継承・発展等支援事業
この事業は、地域の農地利用を担う経営体の確保を目的としていますが、「農業後継者育成事業を受けたことのある方は対象外です。」という明確な除外規定があります。過去に「農業後継者育成事業」の補助金を受け取ったことがある後継者は、この事業の補助を受けることはできません。また、以下の要件を満たさない場合も対象外です。
・経営発展計画を作成している、または作成予定であること。
・後継者の名義で税務申告等を行っていること。
・青色申告者であること。
・後継者が家族農業経営の場合、家族経営協定を締結していること。
・資材購入を対象とする事業(例:野菜花き作期拡大事業、セルリー疫病対策推進事業、有害鳥獣被害防止事業、有機栽培産地確立事業、環境負荷低減推進事業、原村6次産業化支援事業)
これらの事業では、それぞれ「対象資材」が具体的に指定されています。例えば、「野菜花き作期拡大事業」ではビニールハウスや霜除け用被覆材、「セルリー疫病対策推進事業」では規約に定められた農薬費が対象です。指定された対象資材以外のものを購入したり、目的外に使用したりした場合は補助の対象外となります。特に「有機栽培産地確立事業」では、堆肥購入に併せて運搬・散布を依頼した場合のみが対象とされており、堆肥購入を伴わない運搬・散布費のみは補助対象外となります。
・収入保険加入促進事業
この事業は、収入保険制度への加入に要する経費の一部を補助しますが、「1経営体2回のみ」という回数制限があります。そのため、3回目以降の加入や、同じ経営体での過去2回を超えた申請は対象外となります。
・利子助成・補給事業(農業経営基盤強化資金利子助成事業、農業近代化資金融資利子補給事業)
これらの事業は、特定の金融機関からの融資(農業経営基盤強化資金や特定の金融機関の農業近代化資金融資)を受けていることや、認定農業者であること、また経営の規模拡大や効率化、生産施設の整備拡充といった特定の目的が求められます。これらの条件に合致しない融資や、対象者でない場合は、利子助成・補給の対象外となります。
補助事業の詳細な要件やご自身の事業が対象となるかについては、個別の状況によって判断が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、原村役場 農林課 農政係(電話: 0266-79-7931, E-Mail: nose@vill.hara.lg.jp)まで直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
補助内容
■1.1 野菜花き作期拡大事業
<補助概要>
- 対象資材: パイプハウスや霜除け用被覆材(ビニールハウスなど)の新規購入費
- 補助率: 購入費の10%以内
- 提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書と写真の添付が必要)、請求書
- 特記事項: JA原村営農センターの資材を利用して購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて代行
■1.2 セルリー疫病対策推進事業
<補助概要>
- 対象資材: セルリー疫病対策として使用される、規約に定められた農薬の購入費
- 補助率: 購入費の20%以内(作付け面積に応じた上限あり)
- 提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書と写真の添付が必要)、請求書
- 特記事項: JA原村営農センターの資材を利用して購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて代行
■1.3 有機栽培産地確立事業
<補助概要>
- 対象資材: 村内で生産されたバラ堆肥の購入代金、および同時に依頼した運搬・散布費
- 補助率: 購入費等の20%以内
- 提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書添付が必要)、請求書
- 特記事項: JA原村営農センターの資材を利用して購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて代行
■1.4 環境負荷低減推進事業
<補助概要>
- 対象資材: 生分解性マルチの購入費
- 補助率: 購入費の1/10以内(上限2万円)
- 提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書と写真の添付が必要)、請求書
- 特記事項: JA原村営農センターの資材を利用して購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて代行
■2.1 農地流動化補助事業
<補助概要>
- 対象: 農地を借り受ける農家など
- 補助率: 借受農地面積10aあたり3,000円
- 提出書類: 対象者へ交付申請書を郵送
■2.2 農業後継者育成事業
<対象要件>
- 村内に住所を有し、村内で農業を行う方
- 農業経営者に代わって認定農業者となり、5年以上継続する意思がある方
- 認定時の年齢が50歳未満の方
- 認定から2年以内に交付申請書を提出した方
<補助金額>
20万円(1回限り)
■2.3 経営継承・発展等支援事業
<対象要件>
- 中心経営体である先代から経営主宰権の移譲を受けた後継者
- 経営発展計画を作成している、または作成予定の方
- 後継者名義で税務申告・青色申告を行っていること
- 家族農業経営の場合、家族経営協定を締結していること
<補助金額>
100万円(1回限り)
<制限事項>
過去に「農業後継者育成事業」の補助を受けた方は対象外
■3.1 有害鳥獣被害防止事業
<補助概要>
- 対象資材: 防護柵(電気柵、金網、ビニールなど)や防護ネットの購入・設置費
- 補助率: 購入費の30%以内
- 提出書類: 交付申請書、実績報告書(領収書と写真の添付が必要)、請求書
- 特記事項: JA原村営農センターの資材を利用して購入した場合は、JAが申請手続きをまとめて代行
■3.2 収入保険加入促進事業
<補助概要>
- 補助率: 収入保険制度への事務費(付加保険料)の10/10(全額)
- 制限: 1経営体につき2回まで
■3.3 原村6次産業化支援事業
<補助概要>
- 対象資材: 機械器具の購入、施設の整備にかかる経費
- 補助率: 経費の1/3以内
- 上限額: 100万円(1回限り)
■3.4 原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業
<補助概要>
- 対象資材: ワイン用ぶどう苗木の購入費用(新植に限る)、およびトレリスなどの設置費用
- 補助率: 経費の1/3以内
- 上限額: 苗木購入、トレリス設置それぞれ各20万円
■3.5 農業経営基盤強化資金利子助成事業
<補助概要>
- 対象: 日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けた認定農業者
- 内容: 融資平均残高にかかる利子のうち、条例で定められた率を助成
■3.6 農業近代化資金融資利子補給事業
<補助概要>
- 対象: 生産施設等の整備拡充のため特定の金融機関から融資を受けた農業者等
- 内容: 融資にかかる利子の1%以内を利子補給