北相木村 住宅リフォーム助成事業(令和8年度)
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目的
北相木村に住民登録があり、実際に居住している方を対象に、個人住宅のリフォーム工事費用の一部を補助します。屋根や外壁の修繕、内装改修、設備の改善など、住宅の機能向上に資する工事を支援することで、村民の快適な住環境の確保と村内経済の活性化を図ります。地域内での消費を促進し、安心して住み続けられる環境づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(工事着工前)
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- 申請期限:工事着工の概ね15日前まで
リフォーム工事に着手する前に申請書類を提出してください。着工後の申請は対象外となります。
- 住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事見積書(内訳書)
- リフォーム箇所の着工前写真
- 現況及び完成予定図面
- 委任状(業者に代行依頼する場合)
- 交付決定通知の受領
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審査完了後
村による審査が行われ、適正と認められると「補助金交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから工事を開始してください。
- 工事の着手・実施
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- 事業実施期間:年度内に完了すること
決定通知に基づき工事を実施します。工事中に内容の変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更・中止申請書(様式第3号)」を提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:工事完了後15日以内
工事が完了し、施工業者への支払いを済ませた後、速やかに報告書を提出してください。
- 住宅リフォーム助成事業実績報告書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 工事実績内訳書(請求明細書)
- 竣工写真(工事前・中・後の状況がわかるもの)
- 交付確定通知の受領
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報告書審査後
村が実績報告書を審査し、最終的な補助金の額を確定させ「補助金交付確定通知」を送付します。
- 補助金の請求・受領
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交付確定通知の受領後
確定通知を受け取ったら、速やかに請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金交付請求書(様式第7号)
- 振込先情報(口座番号、名義人等)
対象となる事業
北相木村が実施している「北相木村住宅リフォーム助成事業」は、村民の居住環境の向上と村内経済の活性化を主な目的としています。この事業は、村民の方が現在居住している個人住宅のリフォーム工事を行う際に、その工事費用の一部を村が補助するというものです。
■北相木村住宅リフォーム助成事業
村民の方がより快適で安全な生活を送れるよう、個人の住宅の居住環境を改善・向上させるとともに、村内の事業者に工事を依頼することで村全体の経済活動を活性化させます。
<補助対象者(申込者の資格)>
- 北相木村の住民基本台帳に登録されている方
- 申請者がリフォーム工事を行う個人住宅(借家も含む)に実際に居住している方
- 申請時において、申請者およびその同一世帯に属する全員が村税等を滞納していないこと
<補助対象工事>
- 住宅本体の改修(屋根のふき替え・塗装、外壁の補修・塗装、内壁の補修・塗替え、壁紙張替え、床や天井の補修・張替え)
- 設備の改善(玄関等の出入口の補修・付替え、間取り替え、台所・風呂・トイレ等の改良工事、防音・断熱工事、ガラス(サッシ)の取換え、畳の取換え・表替え、建具の取換え)
- 増築・設置(住宅のバルコニー等の設置、居室の増築工事)
- 電気・給排水(住居内の電気設備工事、住居内の給排水施設工事)
- 特定目的工事(耐震補強工事、バリアフリー工事)※村の他の補助制度の対象外となる部分に限る
- 電化製品の取付工事(工事費のみ対象)
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象工事費(税抜)の25%
- 上限額:25万円
- 最低工事金額:10万円以上(10万円未満は対象外)
- 端数処理:100円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 申請年度内の4月1日から翌年3月31日までに着手し、完了するもの
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する工事や申請は、本事業の補助対象外となります。
- 工事内容や他の制度との重複に関する事項
- 村の他の補助を受けた部分。
- 過去に本事業の補助を受けてから3年を経過していない同じ住宅での申請。
- 例:令和6年7月1日に交付確定した場合、次回は令和9年7月1日以降に申請可能。
- 対象外となる主な工事・物品の例
- 電化製品等の製品購入費(取付工事費のみが対象)。
- 購入が主となる室内カーテンの取換えや防犯用ライトの取付け。
- リフォームではない水道等の屋外つなぎ込み工事。
- 住宅の取り壊し工事(全部・一部)。
- 電話(インターネット)の配線工事。
- 住宅本体以外の部分に係る工事
- 住宅と別棟の倉庫、車庫、物置の工事費。
- 造園、門扉、ブロック堀等の外構工事。
- 手続き上の不備
- 着工後の申し込み(工事に着手する概ね15日前までに申請手続きを完了させる必要があります)。
補助内容
■北相木村住宅リフォーム助成事業
<対象工事の範囲>
- 屋根・外壁関連(ふき替え、塗装、補修)
- 内装関連(内壁補修、壁紙張替え、床・天井の補修・張替え)
- 水回り・設備(台所、風呂、トイレの改良、給排水・電気設備工事)
- 開口部(玄関等の補修・付替え、サッシ・建具の取換え)
- 増改築・機能改善(間取り替え、防音・断熱工事、増築等)
- その他(畳の取換え・表替え)
<補助金額の算出基準>
| 対象工事費用(税抜) | 補助金額 |
|---|---|
| 10万円未満 | 補助対象外 |
| 10万円以上 100万円以下 | 経費の25%(100円未満切り捨て) |
| 100万円超 | 一律 250,000円(上限額) |
<主な要件・制限>
- 補助率:対象工事費(税抜)の25%
- 補助上限額:25万円
- 再申請制限:前回の補助金交付確定日から3年経過していること
- 対象期間:当該年度の4月1日から翌年3月31日までに着工し、完了する工事
- 申請期限:工事着手の概ね15日前まで(着工後の申請は不可)
<申込者の資格要件>
- 北相木村の住民基本台帳に登録されていること
- リフォームを行う住宅に現に居住していること
- 申請者および同一世帯全員に村税等の滞納がないこと
対象者の詳細
申込者の資格要件
北相木村住宅リフォーム助成事業の対象となる「申込者」は、以下の3つの資格要件をすべて満たす方に限ります。
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1 北相木村の住民であること
北相木村の住民基本台帳に正式に登録されていること -
2 リフォームを行う住宅に居住していること
申請者自身がリフォーム工事を行う個人住宅に現に居住していること、住宅の所有形態(持ち家・借家)は問わない -
3 村税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に、村税等の公金の滞納がないこと
これらの3つの要件を全て満たす方が対象者となります。申請を検討される際は、事前にこれらの資格を満たしているかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.vill.kitaaiki.nagano.jp/docs/kitaaikireforme.html
- 北相木村 公式ウェブサイト
- https://vill.kitaaiki.nagano.jp/
申請手続きはリフォーム工事に着手する概ね15日前までに行う必要があります。着工後の申し込みは助成の対象外となりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。