厚真町商工業経営強化促進補助金(令和7年度)|店舗改修・新製品開発・IT導入支援
目的
厚真町内の中小企業者や個人事業者に対し、経営の強化や地域活性化を目的とした創意工夫ある取り組みを支援します。店舗の改修や設備導入、新製品の研究開発、ICT化、さらには新分野への事業拡大に要する経費の一部を最大200万円まで補助します。多様な挑戦を財政面から支えることで、町内商工業の持続的な発展と活力ある地域づくりを図ります。
申請スケジュール
※本要綱は令和8年3月31日限りで効力を失います。
- 事業計画の申請(認定申請)
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- 申請締切:2026年02月13日
補助事業の認定を受けるため、以下の書類を提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 町税等の状況調査同意書
- 住民票(個人の場合)または登記事項証明書・定款(法人の場合)
【令和7年度 申込期限】
第1期:5/15、第2期:6/13、第3期:7/15、第4期:8/15、第5期:9/12、第6期:10/15、第7期:11/14、第8期:12/15、第9期:1/15、第10期:2/13
- 審査委員会による審査
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申請受付後
提出された認定申請書の内容を審査委員会で審査します。審査を通過し事業が認定された日(事業認定日)以降の経費が補助対象となります。
- 補助金の交付申請
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事業認定後
事業認定を受けた後、改めて「補助金等交付申請書」を提出します。複数年度にわたる事業の場合は、年度ごとに提出が必要です。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金等交付指令書」が送付されます。これにより「補助決定者」となります。
- 補助事業の実施
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事業認定日から最大3年度内
承認された計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「補助金等変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」に領収書の写しなどを添えて提出してください。
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告の審査後
町長が実績報告を審査し、補助金の額を確定します。「額の確定通知書」を受けた後、補助金の交付を請求します。要件を満たせば概算払を受けることも可能です(複数年度事業は不可)。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、中小企業者の経営強化や地域活性化を目的として、以下の5つの区分に分類されています。それぞれの事業について、その内容、補助対象となる経費、補助率、補助限度額、および特記事項を詳しくご説明します。
■1 施設リニューアル事業
経営強化を目的として、営業用の店舗などの施設の増改築または改修を行う取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 工事請負費:施設の増改築、新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策、省エネ対策、既存施設の改修、来客用駐車場の整備などにかかる費用。
- 備品購入費:事業に必要な設備等の購入費用。
- 車両購入費:事業に必要な車両であり、業務上にのみ使用することが明確なものの購入費用。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率>
- 個人事業者または資本金が1,000万円以下の法人:補助対象経費の2分の1以内
- 資本金が1,000万円を超え1億円以下の法人:補助対象経費の3分の1以内
<補助限度額>
- 200万円
<特記事項>
- 新分野事業への拡大事業、厚真町起業化支援事業補助金、厚真町新規事業開発支援補助金との併用はできません(ただし、これらの補助金の交付を受けてから5年度を経過した場合は対象となります)。
■2 新製品・新技術チャレンジ事業
地域の活力向上を目指し、新たな製品や技術の試験、研究、または開発を行う取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 報償費:専門家への謝金など。
- 旅費:交通費や宿泊費など。
- 需用費:消耗品費、原材料費、資材費など(ただし、食料費は除きます)。
- 役務費:光熱水費や通信費。
- 委託費:分析の外注費やデザイン開発費など。
- 使用料及び賃借料:設備や機械装置等のリース費用など。
- 備品購入費:設備や機械装置等の購入費用。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 200万円
■3 ICT化事業
経営強化を図るため、情報通信環境などのICT化を支援します。
<補助対象経費>
- 委託費:ホームページ作成費用など。
- 工事請負費:Wi-Fi環境の整備など。
- 備品購入費:新たに購入するコンピュータ機器、ソフトウェア、システムなどの費用。
- その他、町長が特に必要と認める経費。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 200万円
<特記事項>
- 新分野事業への拡大事業、厚真町起業化支援事業補助金、厚真町新規事業開発支援補助金、および厚真町特産品づくり事業補助金(商品化・販路開拓支援事業)で整備した機器類等の更新は対象外となります。ただし、これらの補助金の交付を受けてから5年度を経過した場合は対象となります。
■4 新分野拡大事業
厚真町内に事業所の拠点を設け、日本標準産業分類の大分類において、既存の事業とは異なる大分類業種へ新規に事業を拡大し、製品の製造やサービス等を提供する取り組みを支援します。この事業は、審査委員会の承認を得た事業者に限られます。
<補助対象経費>
- 報償費、旅費、需用費(印刷製本費・原材料費等)、役務費(設立登記費用等)、委託費(マーケティング調査・外注加工費等)、工事請負費(建設・改修費等)、使用料及び賃借料、備品購入費、償還金(建物・備品借入金)、車両購入費、その他町長が認める経費。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 原則として200万円を上限とします。
■5 特認事業
町長が特に必要と認め、支援する取り組みが対象となります。具体的な内容はその都度、町長の判断によって決定されます。
<補助対象経費>
- 特に町長が認める取り組みの実施に必要かつ適当と認められる経費。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 200万円
特例措置
●空き店舗活用 空き店舗活用に伴う補助上限額引上げ
新分野拡大事業において、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、補助上限額を250万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または事業者は、本補助金の対象となりません。
- 特定の業種(新分野拡大事業において)
- 日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業、薪および木炭の製造以外の林業、漁業。
- 金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務。
- 公序良俗・法令等に反する事業
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする事業。
- 事業者の規模や状態による制限
- 資本金が1億円を超える法人(施設リニューアル事業において)。
- 市町村税等の公租公課を滞納している事業者。
- 他制度との重複・二重受給
- 他の国や地方公共団体からの助成金等を受給する場合(相当額は対象経費から控除)。
- 特定の補助金(起業化支援等)を受けてから5年度を経過していない場合。
補助内容
■(1) 施設リニューアル事業
<補助対象経費>
- 施設の増改築費
- 新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策費
- 省エネ対策費
- 施設の改修費
- 来客用駐車場の整備費
- 事業に必要な設備等の備品購入費
- 業務使用が明確な車両購入費
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助率>
| 対象者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 個人事業者または資本金1,000万円以下の法人 | 1/2以内 |
| 資本金1,000万円超1億円以下の法人 | 1/3以内 |
<補助限度額>
200万円
■(2) 新製品・新技術チャレンジ事業
<補助対象経費>
- 報償費(専門家謝金など)
- 旅費(交通費、宿泊費など)
- 需用費(消耗品費、原材料費、資材費など)
- 役務費(光熱水費、通信費など)
- 委託費(分析外注費、デザイン開発費など)
- 使用料及び賃借料(設備・機械装置のリース費など)
- 備品購入費(設備・機械装置の購入費など)
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
200万円
■(3) ICT化事業
<補助対象経費>
- 委託費(ホームページ作成など)
- 工事請負費(Wi-Fi環境の整備など)
- 備品購入費(コンピュータ機器、ソフトウェア、システムなど)
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
200万円
■(4) 新分野拡大事業
<補助対象経費>
- 報償費(専門家謝金など)
- 旅費
- 需用費(印刷製本費、原材料費など)
- 役務費(設立登記費など)
- 委託費(マーケティング調査、検査分析、外注加工、デザイン開発など)
- 工事請負費(事務所・店舗の建設、改修費など)
- 使用料及び賃借料(建物、土地、設備、機械装置等の借入費など)
- 備品購入費
- 償還金(建物・備品等の借入金の償還金)
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
原則200万円(※特例あり)
■特例措置
●SP1 空き店舗活用に伴う補助上限額引上げの特例
<内容>
新分野拡大事業において、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、補助限度額を250万円とする。
●SP2 複数年度事業の適用
<内容>
最大で連続した3年度にわたる事業期間が認められる。この場合、補助限度額は計画期間を通算した合計額を基に算出される。
対象者の詳細
必須となる共通要件
補助金の交付対象者として、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 厚真町内での営業実績
厚真町内において、連続して1年以上営業している中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項で定められた企業) -
2 所在地または住所の要件
個人事業者の場合は、厚真町内に住所を有していること、法人の場合は、厚真町内に事業所や本店を有していること -
3 公租公課の滞納がないこと
市町村税などの公的な税金やその他の徴収金を滞納していないこと -
4 暴力団等との関係がないこと
厚真町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、または暴力団員に該当しないこと
事業計画の承認等
上記の必須要件に加え、以下の条件も満たす必要があります。
-
審査委員会による事業計画承認
厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会による事業計画の承認を受けていること(他団体からの助成受給により免除される場合あり) -
町長による特例承認
上記要件を満たさない場合でも、厚真町長が特に適当と認める者
■補助対象外となる事業者・事業
以下の条件に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 法人で資本金が1億円を超える事業者(施設リニューアル事業の場合)
- 過去5年度以内に類似の補助金(新分野事業への拡大事業、厚真町起業化支援事業補助金、厚真町新規事業開発支援補助金等)を受給した事業者(施設リニューアル事業の場合)
- 過去5年度以内に特定の補助金で整備した機器類等の更新(ICT化事業の場合)
※「施設リニューアル事業」の補助率については、資本金1,000万円を境に区分が異なります。
詳細については、厚真町商工会(電話:0145-27-2456)または厚真町産業経済課(電話:0145-27-2486)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/industry/syokogyo/keiei/
- 厚真町公式サイト(主要ページ)
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/
- 厚真町公式サイト(ドメインルート)
- https://www.town.atsuma.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/faq/
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