公募中 掲載日:2026/10/24

上野原市移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万
申請期限
2027年01月31日
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京23区に在住または通勤していた方が上野原市へ移住し、対象企業への就業や起業、テレワーク等を行う場合に、最大100万円の移住支援金を交付します。本事業を通じて、上野原市への移住・定住を促進するとともに、地域の中職企業における人手不足の解消と地域経済の活性化を図ります。移住者の経済的負担を軽減し、新たな生活のスタートを支援します。

申請スケジュール

上野原市移住支援金は、令和3年4月1日から令和10年3月31日までの期間で申請を受け付けています。ただし、毎年2月および3月は申請を受け付けていないほか、転入後の経過期間(3か月以上1年以内)などの制約があります。手続きを円滑に進めるため、事前に政策秘書課への相談が強く推奨されています。
事前相談
随時(申請前)

移住支援金の要件(就業・起業・テレワーク・関係人口など)は多岐にわたります。申請不備を防ぐため、上野原市役所 政策秘書課へ事前に相談し、ご自身の状況が対象となるか確認してください。

交付申請
  • 公募開始:2021年04月01日
  • 申請締切:2028年03月31日

住民票上の転入日から3か月以上1年以内の期間内に、必要書類を添えて「移住支援金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。

  • 毎年2月〜3月は申請対象外期間となります。
  • 就業証明書や本人確認書類、住民票の除票(戸籍の附票)などの添付が必要です。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市が要件の審査を行います。審査の結果、要件を満たしていると認められた場合には「上野原市移住支援金交付決定通知書」が送付されます。

請求・補助金交付
交付決定通知後、速やかに

交付決定通知を受けた後、「上野原市移住支援金請求書(様式第4号)」を提出してください。請求に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

【交付額】
・単身世帯:60万円
・2人以上の世帯:100万円

※申請後5年以内に転出した場合などは、返還義務が生じる場合があります。

対象となる事業

上野原市への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的とした制度です。東京圏から移住し、特定の要件を満たす方に対して移住支援金を交付します。

■A 就業に関する要件(マッチングサイト利用)

山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載されている対象企業等へ就業する場合の要件です。

<就業条件>
  • 勤務地が山梨県内に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 申請日において連続して3ヶ月以上在職していること
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
  • 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等でない)であること

■B 就業に関する要件(プロフェッショナル人材事業等)

内閣府のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合の要件です。

<就業条件>
  • 令和2年12月22日以降に上野原市に転入していること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であり、3ヶ月以上在職していること
  • 5年以上継続して勤務する意思があること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加(離職前提)でないこと

■C 起業に関する要件

山梨県が実施する起業支援事業を活用する場合の要件です。

<交付決定>
  • 申請日前1年以内に「やまなし地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること

■D テレワークに関する要件

移住元の仕事をテレワークで継続する場合の要件です。

<勤務・移住形態>
  • 自己の意思により移住し、上野原市を生活の本拠とすること
  • 移住前の業務を引き続き行うこと
  • 週20時間以上市内でテレワークを実施し、勤務日の5分の1を超えて所属企業へ通勤しないこと

■E 関係人口に関する要件

地域の担い手として関わりのある方が移住する場合の要件です。

<支給対象・担い手要件>
  • 市実施の移住相談会への参加や過去の住民登録、地域活動への継続参加などの実績
  • 市内の農林水産業への就業、市内企業への週20時間以上の就業、又は5年連続のふるさと納税実績

特例措置

●T1 通勤期間の特例

東京23区内への通勤期間について、住民票を移す3ヶ月前までを1年の起算点とすることが可能です。

●T2 大学通学期間の特例

東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した者は、通学期間も移住前の対象期間に含めることができます。

▼補助対象外となる事業・者

以下のいずれかの項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。

  • 親族経営に関する制限
    • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営層を務める法人への就業。
  • 雇用形態・職務内容による制限
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用と認められないもの)。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職が前提となっている場合。
  • 公的制度の二重受給・資金提供
    • 地域未来交付金等を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者へ資金提供されている場合(テレワーク)。
    • 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給したことがある場合。
  • その他の制限事項
    • 所属先企業等から恒常的な通勤を想定した通勤手当を支給されている場合(テレワーク)。
    • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者。
    • その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者。

補助内容

■A 移住支援金の交付額

<交付額一覧>
申請世帯区分交付額
単身で申請する場合60万円
2人以上の世帯で申請する場合100万円

■B 移住に関する要件

<主な移住前後の要件>
  • 東京圏(条件不利地域除く)に在住し、直近10年間のうち5年以上、かつ直前1年以上東京23区内へ通勤または在住していたこと
  • 平成31年4月1日以降に上野原市に転入していること
  • 申請日において、転入後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上、上野原市に継続して居住する意思を有していること
  • 日本人、または特定の在留資格を持つ外国人であること

■C 就業に関する要件

<一般的な就業またはプロフェッショナル人材の要件>
  • 山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載された求人への就業(一般)
  • プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
  • 週20時間以上の無期雇用契約で、申請日に3ヶ月以上在職していること
  • 申請日から5年以上継続勤務する意思があること
  • 新規の雇用であり、3親等以内の親族が経営する法人等でないこと

■D テレワークに関する要件

<自己意思による移住・業務継続の要件>
  • 自己の意思により移住し、移住前の業務を上野原市で引き続き行うこと
  • 週20時間以上のテレワーク勤務を実施し、所属先への通勤が勤務日数の5分の1を超えないこと
  • 所属先から恒常的な通勤手当を支給されていないこと

■E 関係人口に関する要件

<支給対象者および担い手の要件(各1つ以上に該当)>
  • 上野原市の移住相談会への参加経験、過去の住民登録、または地域づくり活動への継続参加
  • 市内の農林水産業への従事、市内企業への就業、または5年連続のふるさと納税

■F 起業に関する要件

<起業支援金の決定>

申請日前1年以内に、山梨県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

■G 返還請求の基準

<返還区分と条件>
返還区分主な条件
全額返還虚偽申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援決定の取消等
半額返還申請日から3年以上5年以内に上野原市から転出した場合

対象者の詳細

1. 移住に関する要件(共通必須要件)

移住支援金を申請する全ての方に共通して求められる、移住前後の状況に関する要件です。

  • 1-1 移住前に関する要件
    東京23区内に通算5年以上在住、または東京圏から23区内へ通勤していたこと、転入の直前に連続1年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと、23区内の大学等への通学期間を、移住前の対象期間に通算可能(条件あり)
  • 1-2 移住後に関する要件
    平成31年4月1日以降に上野原市に転入していること、申請日から5年以上、上野原市に継続して居住する意思があること、転入後3ヶ月以上1年以内(特例あり)に申請すること
  • 1-3 その他の共通要件
    日本人、または永住者・日本人の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有すること、過去10年以内に本支援金を受給していないこと(世帯員を含む)

2. 移住先での働き方に関する要件

移住に関する共通要件を満たした上で、以下のいずれか一つを満たす必要があります。

  • A 就業(一般)
    山梨県移住支援・就業マッチングサイト掲載求人への就職、3親等以内の親族が経営する法人等への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約かつ3ヶ月以上の在職
  • B プロフェッショナル人材
    内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用した就職、令和2年12月22日以降に転入していること、週20時間以上の無期雇用契約かつ3ヶ月以上の在職
  • C 起業
    申請日前1年以内に「やまなし地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること
  • D テレワーク
    自己の意思により移住し、移住前の業務を継続すること、週20時間以上市内でテレワークを実施し、所属先から資金提供や通勤手当を受けていないこと
  • E 地域の基幹産業(関係人口)
    「支給対象者の要件(相談会参加や元市民等)」のいずれかに該当すること、「地域の担い手確保の要件(市内産業への就業やふるさと納税等)」のいずれかに該当すること

3. 世帯に関する要件

2人以上の世帯として申請する場合に適用されます。

  • 世帯の継続性
    転入前後のいずれにおいても、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること

■補助対象外となる方

以下の項目に該当する場合は、支援金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 過去10年以内に申請者または世帯員として移住支援金を受給した者(一部例外あり)
  • その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者

※虚偽の申請や、居住・勤務の要件を満たさなくなった場合は、支援金の返還を求められることがあります。

支給額: 単身世帯 60万円 / 2人以上の世帯 100万円
※申請を希望される方は、必ず事前に上野原市役所 政策秘書課までご相談ください。
※他市町村からの転入を検討されている場合は、各自治体独自の要件(年齢制限等)をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/site/iju/1178.html

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お問合せ窓口

上野原市 政策秘書課
受付窓口
上野原市役所本庁舎
政策秘書課にて直接ご相談いただけます
移住支援金の申請を検討されている方は、事前に政策秘書課へ相談することが強く推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。