長野県池田町 創業支援事業補助金(店舗改修・事務経費・家賃支援)
紹介動画
目的
池田町内で新たに創業を目指す方や創業後1年未満の事業者を対象に、店舗の新設・改修費や登記費用、広告宣伝費、店舗家賃といった創業初期に必要な経費の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで円滑な事業開始を促進し、町内産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。認定支援機関の推薦や商工会への加入等を条件に、持続的な事業運営を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付
自身の事業が補助対象となるか、必要な書類は何かといった点について、池田町役場 振興課 商工観光係へ相談を行います。
- 補助金交付申請
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受付中(詳細は要問合せ)
以下の書類を揃えて町長に提出します。
- 池田町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 創業計画書
- 宣誓書
- 認定支援機関の推薦状
- 事業内容の内訳及び見積書等
- 工事請負契約書・平面図・写真等(店舗新設・改修の場合)
- 町税等の納税証明書
- 個人営業の開業・廃業等届出書(個人の場合)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:3月31日(または事業完了後14日以内)
※事業計画に変更が生じる場合は、事前に「変更申請」が必要です。
- 額の確定・補助金の請求
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報告書受理後、速やかに交付
実績報告書の審査後、交付確定通知書が届きます。その後「池田町創業支援事業補助金交付金請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 経営状況の報告(交付後)
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事業開始日から3か年度分
補助金の交付を受けた者は、事業開始日から3か年度分、会計年度ごとに「経営状況報告書」と決算書等の提出が必要です。
対象となる事業
池田町が提供する「池田町創業支援事業補助金」は、町内産業の振興および地域経済の活性化を目的として、町内で新たに事業を始める方々を支援するための制度です。本事業における「創業」とは、具体的には年度内に事業を開始する予定がある者、または事業を開始してから1年未満の者を指します。ただし、要綱の施行日(平成31年4月1日)以降に事業を開始したものが対象となります。
■1 創業支援事業
店舗の新設・改修や創業に必要な手続きにかかる費用を補助する枠組みです。
<店舗新設・改修に伴う工事請負費及び改修費>
- 店舗の新設や改修にかかる工事請負費や改修費(経費の総額が1件あたり20万円以上のものに限る)
<創業の手続きに必要な経費>
- 登記料
- 行政書士等に支払う費用
- 広告宣伝費
- 備品購入費
<補助率・限度額>
- 店舗新設・改修:補助率 10分の2(または5分の1)、補助限度額 20万円
- 創業の手続き:補助率 2分の1、補助限度額 30万円
■2 家賃補助事業
事業に使用する建物や来客用駐車場の賃借料を補助する枠組みです。
<補助対象経費>
- 事業に使用する建物及び来客用駐車場の賃借料
<補助率・限度額・期間>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:月額5万円
- 補助期間:1店舗につき最長で12ヶ月間(開店の月から起算)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当する事業は、補助の対象外となります。
- 店舗新設・改修において補助対象外となる経費
- 用地取得費、造成費、建築手続き費用
- 店舗併用住宅の居住部分にかかる費用
- 家賃補助において補助対象外となる経費
- 賃借にかかる敷金、礼金、保証金、仲介手数料
- 店舗併設住宅の居住部分にかかる費用
- 他制度との二重受給
- 国や県などから同種の補助金を受けて実施する事業
- 特定の業種や過去の受給状況による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- この補助金制度に基づく補助金の交付を過去に受けている場合
- 不適当な申請
- 虚偽の申請やその他重大な過失が判明した事業(補助金の返還対象となります)
補助内容
■1 創業支援事業
<1. 店舗新設・改修に伴う工事費用>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 店舗の新設や改修に伴う工事請負費および改修費 |
| 対象外経費 | 用地取得費、造成費、建築手続費、店舗併用住宅の居住部分は対象外 |
| 補助率 | 10分の2 |
| 補助限度額 | 200,000円 |
| 補助要件 | 総額が1件あたり20万円以上の工事に限る |
<2. 創業の手続き費用、広告宣伝費、備品購入費等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 創業の手続きに必要な登記料、行政書士等に支払う経費、広告宣伝費、備品購入費など |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助限度額 | 300,000円 |
■2 家賃補助事業
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 事業所の建物および来客用駐車場の賃借料 |
| 対象外経費 | 賃借に係る敷金、礼金、保証金、仲介手数料、店舗併用住宅の居住部分は対象外 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助限度額 | 月額50,000円 |
| 補助期間 | 1店舗につき最大12ヶ月間(開店の月から) |
<共通事項>
算定された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
創業の定義と基本条件
池田町内で新たに事業を始める方のうち、以下の「創業」の定義に該当し、かつ池田町商工会に加入している、または加入予定である者が対象となります。
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対象となる「創業」の定義
当該年度内に事業を開始する予定である者、すでに事業を開始しており、その開始から1年未満である者(※平成31年4月1日以降に創業した事業に限る)
補助対象者の詳細な要件
補助金の交付を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 町内での事業所設置
創業して池田町内に事業所を設置しようとしている者、または既に事業所を設置した者であること -
2 認定支援機関の推薦
経営革新等支援機関(認定支援機関)から推薦を受けていること -
3 町内での住所
池田町内に住所を有している者、または事業完了後に池田町内に住所を移す予定の者であること -
4 事業の継続性
3年以上継続して営業を行うことができる見込みがある者であること -
5 営業許可等の取得
事業を行う上で必要な許認可等が既に取得されているか、あるいはその取得が確実にできる者であること -
6 町税等の納税状況
池田町の町税等を滞納していない者であること -
7 補助金受給歴
この池田町創業支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていない者であること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する者は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される「風俗営業」に該当する者
申請を検討される場合は、事前に池田町役場 産業振興課 商工係(電話 0261-62-3127 内線168)までご相談いただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.ikedamachi.net/0000001735.html
- 池田町公式サイト(トップページ)
- https://www.ikedamachi.net/
- 池田町例規集公式サイト
- https://en3-jg.d1-law.com/ikeda-town/d1w_reiki/reiki.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.ikedamachi.net/mailform/inquiry.cgi?so=662158e9bcd0455c9fa5107eecdc9b2353ff38cb&ref=https%3A%2F%2Fwww.ikedamachi.net%2F0000001735.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。指定の様式をダウンロードして作成し、必要書類を添えて池田町振興課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。