公募中 掲載日:2026/10/24

令和8年度 信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

上限金額
100万
申請期限
随時
大阪府|東京圏・愛知県・ 東京圏・愛知県・大阪府 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

信濃町は、東京圏・大阪府・愛知県からの移住者を対象に、県内企業の担い手不足解消や地域課題の解決、移住促進を図るため、移住支援金を交付します。対象企業への就業や地域課題解決型の創業を行う方に対し、単身世帯60万円、2人以上世帯100万円(子育て加算あり)を補助することで、経済的負担を軽減し、町内への定住と地域活性化を強力に支援します。

申請スケジュール

信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業(令和8年度)は、長野県内企業等の人材不足解消や地域課題解決、移住促進を目的とした支援金です。
「移住してから1年以内」かつ「就業後または創業支援金の交付決定から1年以内」の両方の条件を満たす期間内に、信濃町役場の窓口で申請を行う必要があります。
※予算の上限に達した場合は予告なく受付が終了されるため、移住前の早期相談を強く推奨します。
事前面談
  • 面談予約:来庁前に電話連絡

申請前に一度信濃町役場へ来庁し、担当職員と対面で面談を行います。事業内容の説明、疑問点の解消、必要書類の確認を行います。

  • 所要時間:約15分
  • 予約先:総務課まちづくり企画係(026-255-1007)
  • 補足:一度面談を済ませれば、以降の相談は電話やメールでも可能です。
申請書提出
  • 申請締切:移住および就業等から1年以内

事前面談完了後、必要書類を揃えて提出します。窓口での手渡しのみ受け付け可能で、郵送は不可です。

  • 提出方法:事前に電話予約の上、役場窓口へ持参
  • 審査:町による審査後、長野県による審査が行われます。不備がある場合は電話で通知されます。
  • 注意:年度末(2月〜3月)は事務処理の関係で締め切られる場合があるため、早めの提出が必要です。
交付決定兼確定通知
  • 通知方法:郵送

長野県から信濃町へ交付決定がなされ次第、申請者へ「交付決定兼確定通知書」が郵送されます。

※この通知書は「フラット35」の金利引下げや公庫の融資制度の適用に必要となる重要な書類ですので、大切に保管してください。

請求書提出・補助金交付
  • 振込時期:請求書受領から3〜4週間

通知書を受け取ったら、速やかに請求書を提出してください。

  • 請求期限:通知書の受領から2週間以内を目途
  • 提出方法:窓口または郵送
  • 交付:請求書の提出から原則3〜4週間後に指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業は、長野県内における企業等の人手不足の解消、地域が抱える課題の解決、そして移住の促進を目的として、信濃町へ移住される方に「移住支援金」または「創業支援金」を交付する制度です。

■移住 移住支援金

信濃町に移住し、対象となる企業に就職した場合に交付されます。

<支援金の額>
  • 単身世帯: 60万円
  • 2人以上の世帯: 100万円
<就業先の要件>
  • 長野県のマッチングサイトに掲載されている企業であること
  • 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業であること
  • 本店、支店または事業所の所在地が長野県内にある法人等であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
<雇用形態の要件>
  • 新規の雇用であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと

■創業 創業支援金

信濃町に移住し、長野県が実施する「地域課題解決型創業支援事業」の交付決定を受けた方を対象に支援します。

<申請のタイミング>
  • 創業支援金の交付決定から1年以内に信濃町へ移住し、申請を行う必要がある

特例措置・加算

●子育て 子育て世帯加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員一人につき100万円が加算されます。

●関係人口 関係人口に関する要件緩和

ふるさと納税、二地域居住、地域活動参画など、客観的に確認できる形で信濃町や長野県と関わりを持っていた方も対象となります。

▼補助対象外となる事業・事項

以下のいずれかの項目に該当する企業への就業や事業、または返還事由に該当する行為は、本補助金の対象外となります。

  • 就業先として認められない法人
    • 官公庁等(ただし、一定の条件を満たす第三セクター等を除く)
    • 資本金が10億円以上の営利目的の私企業(知事が個別に認める場合を除く)
    • みなし大企業(資本金10億円以上の法人が出資価格の2分の1以上を所有する法人など)
    • 本店所在地が東京圏の条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員を採用する場合を除く)
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者
    • 県税の未納がある法人
  • 不適切な申請・反社会的勢力
    • 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
  • 交付後に返還が必要となる(対象外となる)ケース
    • 交付申請日から3年未満に信濃町外へ転出した場合(全額返還)
    • 交付申請日から3年未満に要件を満たす職を辞した場合(全額返還)
    • 交付申請日から3年以上5年以内に転出または離職した場合(半額返還)
    • 創業支援金の交付決定が取り消された場合
  • 重複受給の禁止
    • 国、県または町が実施する同趣旨の他の補助金等を受けている場合

信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

■A 移住支援金

<支給額>
世帯構成支給額
単身世帯60万円
2人以上の世帯100万円
<移住後の主な対象条件(就業・創業)>
  • 長野県マッチングサイト掲載企業への就職
  • プロフェッショナル人材事業等を利用した専門人材としての就職
  • テレワーカーとしての移住(自己の意思による移住かつ所属先が対象地域内)
  • 「関係人口」に該当し、町内で就職した場合
  • 信濃町で新たに事業を創業し「創業支援金」の交付決定を受けてから1年以内
<2人以上の世帯に関する要件>
  • 申請者を含む世帯員全員が、移住前の住所地で同一世帯に属していること
  • 申請者を含む世帯員全員が、令和5年4月1日以降に移住したこと
  • 転入後3か月以上1年以内であること
  • 5年以上継続して信濃町に居住する意思があること
<返還基準>
返還区分要件例
全額返還交付申請日から3年未満に町外へ転出した場合 / 職を辞した場合
半額返還交付申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合 / 職を辞した場合

■B 創業支援金

<内容>

移住支援金の要件の一つとして設定されているが、創業支援金単独の具体的な支給額や詳細な申請要件については、本テキスト内には記載なし。

■特例措置

●18 18歳未満の世帯員加算

<加算額>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員一人につき100万円を加算。

対象者の詳細

移住元に関する要件

信濃町への移住前に、特定の地域に居住し、就労していた履歴が必要です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 対象地域からの移住
    移住直前の10年間において、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、愛知県、または大阪府のいずれかに通算で5年以上在住し、かつ就労していたこと、移住直前に、上記の対象地域に連続して1年以上在住し、かつ就労していたこと(3ヶ月以内のブランクは連続とみなす特例あり)

移住後の就業・創業の区分

移住後、以下のいずれかの区分に該当し、5年以上継続して居住・就業する意思があることが条件となります。

  • 1 就業者(マッチングサイト経由、または専門人材)
    信濃町指定のマッチングサイト掲載企業、またはプロフェッショナル人材等を通じて長野県内企業に就職した者、週20時間以上の無期雇用契約で勤務していること、転勤、出向、研修等ではなく新規の雇用であること
  • 2 就業者(テレワーク)
    自己の意思により移住し、移住前の勤務先と同一の企業で引き続き就労していること、勤務地が信濃町であること(頻繁な本社への出勤等は認められない場合がある)
  • 3 創業者
    長野県内で事業を開始し、1年以内に「創業支援金」の交付決定を受けていること
  • 4 就業者(関係人口)
    信濃町や長野県において「関係人口」であったことが客観的に確認できる者(通学・通勤歴、ふるさと納税、地域活動への参画など)、週20時間以上の無期雇用契約での新規雇用であること

■補助対象外となる就業先・条件

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 官公庁等(特定の第三セクター等を除く)
  • 資本金10億円以上の営利目的の私企業(市町村長の推薦等がある場合を除く)
  • みなし大企業(資本金10億円以上の法人が出資・役員構成の過半数を占める場合)
  • 本店所在地が東京圏の条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員を除く)
  • 風俗営業者
  • 暴力団等の反社会的勢力
  • 県税の未納がある法人

【返還規定について】
申請日から3年未満で信濃町外に転出、または要件を満たす職を辞した場合は全額返還、3年以上5年以内の場合は半額返還となります。

※申請時期は移住後3ヶ月以上1年以内です。
※その他詳細は、信濃町の公募要領や提出書類一覧をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shinano.lg.jp/docs/12097277.html
信濃町役場 公式サイト
https://www.town.shinano.lg.jp/
総務課まちづくり企画係 お問い合わせフォーム
https://www.town.shinano.lg.jp/inquiry/kikaku/
UIJターン就業・創業移住支援事業支給要件等のご案内(令和7年4月1日以降)
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r70401.html
長野県起業支援金に関する情報
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sogyouhojokin.html
長野県UIJターン就業・創業移住支援事業(旧情報)
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html
信濃町 公式サイト よくある質問
https://www.town.shinano.lg.jp/faq/

信濃町の移住支援金は長野県と連携して実施されており、詳細な要件は長野県のウェブサイトも参照する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できず、指定のWord様式をダウンロードして申請する形式となっています。

お問合せ窓口

総務課 まちづくり企画係
TEL:026-255-1007
FAX:026-255-6103
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
信濃町役場
総務課 まちづくり企画係所在地: 〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2
移住支援金に関するお問い合わせの場合、申請前の事前面談が必要となることがあります。その際は、まず総務課まちづくり企画係へ電話で来庁予定日をお知らせください。面談後であれば、電話やメールでの質問も受け付けてもらえます。ただし、申請書の提出自体は窓口での手渡しのみとなっており、郵送は受け付けていません。
信濃町役場(代表)
TEL:026-255-3111
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
信濃町役場
所在地: 〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。