小布施町 販路拡大支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
小布施町内に拠点を置く農業者や中小企業者に対し、県外での物産展出展やホームページ・ECサイトの開設、紹介動画作成などの販路拡大に向けた取り組みを支援します。事業者の所得向上と「小布施」ブランドの認知度向上を図ることで、町全体の産業振興に寄与することを目的として、対象経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 補助対象事業の実施
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随時(年度内)
まず、以下のいずれかの補助対象事業を実際に実施してください。
- 物産展等への出展:旅費、通信運搬費、広告宣伝費、出展料など
- HP・自社ECサイトの開設・改修:委託料
- 企業・製品紹介動画の作成:委託料
複数の事業を実施する場合は、まとめて申請することが可能です。上限額(5万円)に達した際や、年度内の事業予定がなくなったタイミングでの申請が推奨されます。
- 必要書類の準備
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事業実施後
事業完了後、実績を証明するための書類を準備します。
- 小布施町販路拡大支援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
- 領収書等の写し(経費の支払いを証するもの)
- 事業内容に応じた追加書類(写真、パンフレット、HPの写し、商工会加入証明書など)
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2029年03月31日
準備した書類一式を、小布施町の産業振興課 農業振興係へ提出してください。年度をまたいでの申請はできないため、必ず事業を実施した年度内に提出を完了させてください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
町長が提出された内容を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定兼確定通知書」が送付され、補助金が交付されます。要件を満たさない場合は不交付通知が送付されます。
対象となる事業
小布施町が実施している「小布施町販路拡大支援事業補助金」は、意欲ある農業者および中小企業者の皆様の販路拡大に向けた取り組みを支援し、本町産業の振興発展を図ることを目的としています。この補助金は、令和8年4月1日から施行され、令和11年3月31日までの期間限定で実施されるものです。補助対象者は、小布施町内に住所を有する農業者、小布施町商工会加入の中小企業者、その他町長が認める者です。補助額は対象経費の2分の1以内で、上限額は5万円(1,000円未満切り捨て)となります。
■1 県外で第三者が開催する物産展等への出展等事業
小布施町内の農業者や中小企業者が、県外の第三者が主催する物産展や展示会などに出展する際の費用が対象となります。これにより、自社の商品や「小布施」ブランドを広範囲にアピールし、新たな顧客層の開拓を目指すことができます。
<補助対象経費>
- 旅費: 出展に伴う交通費、宿泊費、レンタカーの借上代および燃料代。
- 通信運搬費: 物産展等で販売・展示する農産物や自社製品などを運搬する際に発生する費用。
- 広告宣伝費: 出展時に配布するチラシ、パンフレット、ポスター、名刺などの印刷費やデザイン費用。
- 出展料: 主催者に支払う小間料が対象となります(装飾料は含まれません)。
■2 ホームページの開設または改修事業
事業者が自社の魅力を発信し、顧客との接点を増やすために、新たにホームページを開設する、あるいは既存のホームページをより効果的なものに改修する費用が補助されます。
<補助対象経費>
- 委託料: 外部の業者に開設または改修作業を依頼する際に発生する費用です。ただし、ホームページの維持管理費は対象外となります。
■3 自社ECサイトの開設または改修事業
インターネットを通じて自社の商品を直接販売できるEC(電子商取引)サイトの開設または改修にかかる費用も対象となります。これにより、地域を超えて商品を販売し、収益拡大を図ることが可能です。
<補助対象経費>
- 委託料: 外部の業者にECサイトの開設または改修作業を依頼する際に発生する費用です。こちらも維持管理費は対象外です。
■4 企業等紹介動画の作成事業
自社の農産物、製品、サービスなどを紹介するプロモーション動画を作成する費用が補助されます。動画は、視覚的に魅力を伝える効果が高く、オンラインでの情報発信や販促活動に有効です。
<補助対象経費>
- 委託料: 外部の業者に動画作成を依頼する際に発生する費用です。
▼補助対象とならない者
以下のいずれかに該当する個人または法人は、補助対象者から除外されます。
- 申請する事業について、国や地方公共団体などが実施する他の補助制度の対象となっている者。
- 小布施町新規就農者育成総合対策資金交付要綱に定める物産展等出店経費助成事業による補助金の交付を受ける者。
- 町税等を滞納している者。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体等。
- 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等を構成員とする団体等。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業またはこれらに類似する業種を営む事業者等。
- その他町長が不適当と認める者。
補助内容
■販路拡大支援事業
<補助対象事業と対象経費>
- 県外で第三者が開催する物産展等へ出展する事業(旅費、通信運搬費、広告宣伝費、出展料 ※装飾料は対象外)
- ホームページを開設または改修する事業(委託料 ※維持管理費は対象外)
- 自社ECサイトを開設または改修する事業(委託料 ※維持管理費は対象外)
- 企業等紹介動画を作成する事業(委託料)
<補助額・補助率等>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1以内
- 上限額:5万円
- 端数処理:算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 交付回数:1世帯または1企業につき、同一年度内において1回限り
対象者の詳細
補助対象となる者の基本要件
補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人または法人であり、具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
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農業者等
① 農業者、② 農業者で組織する団体、③ 農業を営む法人 -
中小企業者
① 小布施町商工会に加入している中小企業者、② 個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定される者) -
その他
① 町長が適当と認める者
■補助対象から除外される者(不適格要件)
以下のいずれかに該当する者は、基本要件を満たしていても補助対象外となります。
- 申請事業について、国や地方公共団体等の他の補助制度の対象となっている者
- 小布施町新規就農者育成総合対策資金交付要綱に基づく助成を受ける者
- 町税等を滞納している者
- 政治活動および宗教活動を主たる目的とする団体等
- 暴力団員等を構成員とする団体等
- 性風俗関連特殊営業またはそれに類する業種を営む事業者等
- その他、町長が不適当と認める者
※他の補助金との重複受給はできませんのでご注意ください。
【申請時の注意点】
・町外にのみ農地を所有・賃貸している農業者等は「耕作証明書」が必要です。
・中小企業者は「小布施町商工会加入証明願兼証明書」の提出が必要です。
※詳細は、小布施町産業振興課農業振興係(TEL: 026-214-9115)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/329167.html
- 小布施町公式ホームページ
- https://www.obuse.lg.jp/
- 小布施町公式Facebook
- https://www.facebook.com/%E5%B0%8F%E5%B8%83%E6%96%BD%E7%94%BAobuse-town-302227213224494/
- 小布施町公式LINE
- https://line.me/R/ti/p/zGD13p_7SH
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。URLは提供された相対パスに小布施町公式ドメイン(https://www.obuse.lg.jp)を補完して記載しています。
お問合せ窓口
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