安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金(令和8年度)
目的
安曇野市内の空き家の利活用と移住・定住を促進するため、空き家所有者が物件を「空き家バンク」へ登録する際の登記や測量費用、および移住者が物件を購入・賃貸する際の仲介手数料や引越し費用の一部を補助します。地域資源である空き家の流通を促すとともに、移住者の経済的負担を軽減することで、地域の活性化と持続可能なまちづくりを図ります。
申請スケジュール
事後に申請した場合は補助の対象外となります。申請から交付決定までには審査期間を要するため、着手予定の20日前までの申請が推奨されています。
- 補助金交付申請の提出
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- 申請期限:事業着手前(目安20日前)
安曇野市役所移住定住推進課(3階1番窓口)へ必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 経費の見積書の写し
- 物件の登記事項証明書(3ヶ月以内)など
- 審査・交付決定
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申請から数週間程度
提出された書類に基づき、市が審査を行います。要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が郵送されます。この通知が届くまでは、契約や支払いを行わないでください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了
交付決定後に、以下の事業を実施してください。
- 不動産登記や境界確定測量の実施
- 仲介手数料の支払い
- 引越し業者との契約・引越しの実施
※事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に「変更承認申請」を行ってください。
- 実績報告の提出
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- 最終締切:当該年度の3月31日
事業完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 補助対象経費の領収書の写し
- 完了後の登記事項証明書や住民票の写しなど
- 交付確定・補助金の支払い
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報告書受理後
市が実績報告書を審査し、「交付確定通知書」を郵送します。その後、「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務(継続居住等)
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交付後 2年〜3年間
補助金の受領後、以下の義務が生じます。違反した場合は返還を求められることがあります。
- 空き家登録者:交付日から2年間、空き家バンクへの掲載を継続すること。
- 移住者:交付日から3年間、当該物件に居住(住民登録)を継続すること。
対象となる事業
安曇野市内の空き家に関する課題解決と、移住・定住の促進を目的としており、空き家バンクに物件を登録する空き家所有者と、空き家バンクを通して物件を購入または賃貸する移住者を支援します。
■1 空き家バンク登録者支援補助
安曇野市内の空き家を所有する方が、その物件を安曇野市空き家バンクに掲載するために必要となる登記費用や測量費用の一部を支援する制度です。
<対象となる空き家の要件>
- 物件が安曇野市内にある「空家」であること(おおむね1年以上にわたり居住実態がないもの)。
- 戸建て物件であること。
- 交付申請日以降に、空き家バンク仲介事業者と媒介契約を締結し、2年間掲載すること。
- 補助対象経費が合計で5万円以上であること。
<補助対象経費>
- 不動産登記、相続登記の実施に係る法務局へ支払う登記手数料
- 司法書士や弁護士への登記委託料
- 現況測量や測量図作成に伴う土地家屋調査士や測量士への業務委託料(境界確定測量のみ)
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:最大20万円
■2 移住者支援補助
安曇野市外から移住し、安曇野市空き家バンクに掲載された物件を購入または賃貸して居住する方に対し、不動産仲介手数料や引越し費用の一部を支援する制度です。
<対象者の要件>
- 申請日時点で1年以上市外に居住している、または転入後2年以内で転入前1年以上市外に居住していたこと。
- 引越し後、対象物件に住民登録し、3年以上居住すること。
- 安曇野市空き家バンクから物件を購入または賃貸していること。
<補助対象経費>
- 空き家バンク仲介事業者に支払う仲介手数料
- 引越し業者、運送業者へ支払う引越し費用
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:最大10万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する物件、事業者、または状況の場合は補助の対象となりません。
- 法人による申請(個人に限る)。
- 市税および国民健康保険税に滞納がある場合。
- 「空家」とみなされない建築物。
- 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている。
- 夏の時期だけ別荘として使っている。
- 同じ敷地内の別棟に居住者がいる。
- 母屋を商材や事業用資材の保管場所として使っている。
- 戸建て以外の物件(共同住宅の空き室、長屋の空き住戸)。
- 特定の契約状況にある物件。
- 申請時点で既に不動産業者と売買・媒介契約を締結しているもの(登録者支援補助)。
- 全国版空き家バンクや楽園信州空き家バンク等のみに掲載されており、安曇野市空き家バンクに掲載されていない物件。
- 親族間での取引(物件の前所有者または貸主が、申請者の3親等以内の親族である場合)。
- 交付決定前の着手。
- 補助金申請より前に、登記・測量の委託契約、測量作業、仲介手数料の支払い、引越し業者との契約、引越しの実施などを行っている場合。
- 公的制度からの二重受給(他の補助金と補助対象経費が重複する場合。ただし、施工箇所が完全に分離できれば併用可)。
補助内容
■1 空き家バンク登録者支援補助(空家所有者向け)
<補助の対象となる経費>
- 空家の不動産登記、相続登記の実施に係る費用(登記手数料等)
- 司法書士や弁護士への登記委託料(報酬)
- 不動産登記に必要と認められる測量費用(土地家屋調査士・測量士への委託料。境界確定測量のみ)
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1 |
| 補助上限額 | 最大20万円 |
| 下限条件 | 補助対象経費の合計が5万円以上 |
<対象者となるための主な要件>
- 個人であること(法人不可)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 建物の所有者であること
- 安曇野市空き家バンクに物件を2年間掲載すること(媒介契約締結が必要)
- 過去に当該補助の交付を受けていない物件であること
<対象物件となるための主な要件>
- 安曇野市内にある「空家」であること(概ね1年以上居住等の利用実態がないもの)
- 戸建て物件であること(共同住宅や長屋は不可)
- 既に売買が決まっている物件や、親族等が別荘等として継続利用している物件は対象外
<注意事項>
必ず着手前(登記・測量の委託契約前)に申請が必要です。年度末までに実績報告ができることが条件となります。
■2 移住者支援補助(移住者向け)
<補助の対象となる経費>
- 空家バンク仲介事業者に支払う仲介手数料
- 引越し業者や運送業者へ支払う引越し費用
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1 |
| 補助上限額 | 最大10万円 |
| 下限条件 | 補助対象経費の合計が5万円以上 |
<対象者となるための主な要件>
- 個人であること
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 安曇野市空き家バンクから物件を購入または賃貸していること
- 移住者であること(市外に1年以上居住、または転入後2年以内で転入前1年以上市外居住)
- 引越し後、住民登録し3年以上居住すること
<対象物件となるための主な要件>
- 安曇野市空き家バンクに掲載されていた物件であること
- 契約締結から1年以内であること
- 前所有者または貸主が申請者の3親等以内の親族でないこと
- 戸建て物件であること
<注意事項>
原則として着手(契約・支払・引越し)前の申請が必要です。ただし、仲介手数料支払い済みでも引越し前の場合は、引越し費用のみ申請可能な例外があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。