阿南町 商工業振興補助金(機械導入・店舗改修・新改築等)(令和8年度)
目的
阿南町内で商工業を営む個人事業主や法人を対象に、経営基盤の強化や生産性向上を図り、地域経済を活性化させるための費用を補助します。機械備品の導入をはじめ、店舗の改修や広告宣伝、店舗・工場の新改築、来客用駐車場の整備など、幅広い事業活動を支援します。事業者のニーズに応じた多様な支援により、町内での円滑な事業継続や新たなビジネスへの挑戦を強力にサポートします。
申請スケジュール
対象事業の着手前に承認を受ける必要があるため、補助金の活用を検討されている方は、まず担当窓口(0260-22-2141)へ事前に相談することが強く推奨されています。
- 事前相談
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随時(事業着手前)
補助金の対象要件や事業条件を確認するため、町への事前相談を行います。自身が検討している事業内容が補助対象となるか、どのような補助金が適しているかをこの段階で確認します。
- 交付申請
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事業実施前
事業を開始する前に、正式な交付申請手続きを行います。申請が認められた後に事業を着手する必要があります。具体的な書類や提出方法については事前相談時に案内されます。
- 事業実施・完了
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- 完了期限:当該年度内に契約および完了
採択された計画に沿って事業を実施します。例えば機械備品の導入事業の場合、当該年度内に契約し、かつ完了するものが対象となります。店舗改修等も年度内に事業を完結させることが想定されます。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後に実績報告を行い、内容の確認を経て補助金が支払われます。詳細なプロセスについては、事前相談時に町へ直接確認してください。
対象となる事業
阿南町では、町内の商工業の振興を目的として、複数の補助金制度を提供しています。これらの補助金は、事業実施前の交付申請と事前の相談が原則となっています。主な補助対象事業は以下の3種類に大別されます。
■1 機械備品の導入に関する補助金
この補助金は、町内で営業している商工業を営む個人および法人が、事業に必要な機械備品を導入する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所を有していること。
- 町税および水道料金等に滞納がないこと(本人、その家族、または法人)。
- 町長が認める支援機関等から経営改善に関する指導を受け、意見を得ていること。
- 従業員が20人以下であること(パート、アルバイト、役員を除く)。
<補助対象事業>
- 商工業に資する機械備品の導入事業で、以下の全ての要件を満たすものに限ります。
- 1件あたり10万円以上(消費税を除く)の費用がかかること。
- 機械備品の数量は1台/年が原則ですが、機械および備品が一体として機能する場合は一式として扱われます。
- 当該年度内に契約し、事業が完了すること。
<補助金の額>
- 機械備品の導入費用(消費税を除く)の10分の6以内で、上限は30万円です。この補助は当該年度に1回限りです。
■2 店舗改修費用等(店舗リフレッシュ工事および広告宣伝費)に関する補助金
この補助金は、町内で1年以上営業している商工業等を営む事業者が、店舗の改修を行う費用やそれに伴う広告宣伝費の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所を有していること。
- 町税および水道料金等に滞納がないこと(本人、その家族、または法人)。
- 町長が認める支援機関等の意見を得ていること。
- 暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号に該当しない、または従業員に同条例第2条第2号に該当する者がいないこと。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)および建築基準法(昭和25年法律第201号)等、関係法令に違反していないこと。
<補助対象事業>
- 店舗リフレッシュ工事およびリフレッシュに伴う広告宣伝費が対象となります。
- 店舗リフレッシュ工事:床面積の合計が1,000m2を超えない店舗の改造、改装、修繕、および商品陳列棚、店舗看板等の店舗に固定され建物と一体となって機能する設備整備で、消費税を含まない10万円以上のものが対象です。
- 広告宣伝費:新聞広告、チラシの作成・配布、その他リフレッシュ直後の宣伝広告等に必要となる経費が対象です。
<補助金の額>
- 店舗改装事業および広告宣伝費用(消費税を除く)の10分の6以内で、上限は30万円です。この補助は当該年度に1回限りです。
■3 商工業用店舗工場新改築事業・来客用駐車場等整備事業に関する補助金
この補助金は、町内で商工業を営んでいる者または営もうとする者(個人・法人)が、店舗工場を新改築する場合や、来客用の駐車場を整備する費用の一部を補助するものです。
<商工業用店舗工場新改築事業>
- 補助対象者: 50歳未満の個人、または従業員20人以下の法人が対象です。商工業の目的のために店舗工場を新改築し、その新改築のために1,000万円以上の資金を借り入れた者(修繕費は除く)が該当します。
- 補助金の額: 借入れた金額の10分の1以内で、上限は100万円です。
<来客用駐車場等整備事業>
- 補助対象事業: 普通車3台以上(概ね5m×7m、35m2以上)が収容可能な来客用駐車場を整備し、「来客用駐車場」と表示するものが対象となります。
- 補助金の額: 整備に要した事業費の10分の7以内で、上限は100万円です。
補助内容
■1 機械備品導入補助
<補助対象者>
- 町内に住所を有している、または町内に本社、支店、営業所を有していること
- 町税および水道料金等に、本人およびその家族、または法人に滞納がないこと
- 町長が認める支援機関等から経営改善に係る指導を受け、意見を受けていること
- 従業員が20人以下(パート、アルバイト、役員を除く)の事業所を営んでいること
<補助対象事業>
- 1件あたりの導入費用が10万円以上(消費税を除く)であること
- 機械備品の数量は1台/年まで(一連として機能するものは一式扱い)
- 当該年度内に契約し、完了する事業であること
<補助金の額>
- 補助率:10分の6以内
- 上限額:30万円
- 備考:当該年度に1回限り
■2 店舗改修等補助(店舗リフレッシュ工事及び広告宣伝費)
<補助対象者>
- 町内に住所を有している、または町内に本社、支店、営業所を有していること
- 町税および水道料金等に、本人およびその家族、または法人に滞納がないこと
- 町長が認める支援機関等の意見を受けていること
- 暴力団排除条例に該当しないこと
- 食品衛生法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと
<補助対象事業>
- 店舗リフレッシュ工事:床面積1,000平方メートル以下の店舗の改造・改装・修繕等(10万円以上)
- リフレッシュに伴う広告宣伝費:新聞広告、チラシ作成・配布、その他宣伝広告費用
<補助金の額>
- 補助率:10分の6以内
- 上限額:30万円
- 備考:当該年度に1回限り
■3 商工業用店舗工場新改築事業補助
<補助対象者>
- 町内で商工業を営んでいる者または営もうとする者
- 50歳未満の個人であること
- 従業員が20人以下の法人であること
- 新改築のために1,000万円以上の資金を借り入れた者(修繕費は除く)
<補助金の額>
- 補助率:借入れ金額の10分の1以内
- 上限額:100万円
■4 来客用駐車場等整備事業補助
<補助対象事業>
- 普通車3台以上が収容可能な駐車場の整備
- 概ね5m×7m、35平方メートル以上であること
- 来客用駐車場と明確に表示すること
<補助金の額>
- 補助率:整備に要した事業費の10分の7以内
- 上限額:100万円
対象者の詳細
1. 機械備品の導入に関する補助金
町内で営業している商工業を営む個人および法人が、機械備品の導入に要する費用の一部を補助するものです。
対象となるのは、以下の全ての要件を満たす個人および法人です。
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所在地の要件
町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所のいずれかを有していること -
納税状況の要件
町税および水道料金等について、本人およびその家族(個人の場合)または法人(法人の場合)に滞納がないこと -
経営改善指導の要件
町長が認める支援機関等により、経営改善に係る指導を受け、その意見を得ていること -
従業員数の要件
従業員が20人以下である事業所を営んでいること(※パート、アルバイト、役員は従業員数には含みません)
2. 店舗改修費用等(店舗リフレッシュ工事及び広告宣伝費)に関する補助金
町内で1年以上営業している商工業等を営む者の店舗改修費用や、それに伴う広告宣伝費の一部を補助するものです。
対象となるのは、以下の全ての要件を満たす個人および法人です。
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基本要件
町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所のいずれかを有していること、町税および水道料金等に滞納がないこと、町長が認める支援機関等の意見を受けていること -
暴力団排除の要件
暴力団排除条例第2条第2号に該当していない者であること、または従業員の中に該当する者がいないこと -
法令遵守の要件
食品衛生法および建築基準法等、関係法令に違反していないこと
3. 店舗工場新改築事業および来客用駐車場等整備事業に関する補助金
町内で商工業を営んでいる者または営もうとする者(個人・法人)が対象です。本補助金は、以下の二つの事業に分かれており、それぞれ要件が異なります。
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3-1 商工業用店舗工場新改築事業
店舗や工場を新改築し、そのために1,000万円以上の資金を借り入れた者(修繕費は除く)、50歳未満の個人、従業員が20人以下の法人 -
3-2 来客用駐車場等整備事業
町内で商工業を営んでいる者、またはこれから営もうとする個人および法人、整備する駐車場が普通車3台以上収容可能(目安として35m2以上)であること、「来客用駐車場」と表示すること
※補助金は原則として事業実施前の交付申請が必要です。
※ご自身の事業計画がどの補助金に該当するか、詳細は事前に町へ相談することをおすすめします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/%e5%95%86%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/
- 阿南町公式サイト
- http://www.town.anan.nagano.jp/
- 事業者の方へ
- http://www.town.anan.nagano.jp/category/living-adm/business-person/
- 申請書ダウンロード
- http://www.town.anan.nagano.jp/category/living-adm/download-list/
- 企業向け融資・助成等制度
- http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/kigyo_jyosei/
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
- http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/syoukou_sentan/
- 雇用・就労支援事業について
- http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/koyo_syuroshien/
- 「あなん笑顔の商品券」取扱事業所の募集について
- http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/kurashi_ouen_coupon/
- 阿南町例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.anan.nagano/reiki_menu.html
- 移住関連ページ(トップ)
- http://www.town.anan.nagano.jp/iju-top/
- ふるさと納税関連ページ(トップ)
- http://www.town.anan.nagano.jp/furusatotop/
- 観光・文化
- http://www.town.anan.nagano.jp/tourism/
- 阿南町へのアクセス
- http://www.town.anan.nagano.jp/access/
- お問い合わせ
- http://www.town.anan.nagano.jp/contact/
- サイトマップ
- http://www.town.anan.nagano.jp/sitemap/
商工業に関する補助金(機械備品導入、店舗改修、新改築、駐車場整備など)の申請にあたっては、原則として事業実施前の交付申請が必要です。活用を希望される場合は、事前に阿南町役場(振興課 商工観光係)へ相談することが推奨されています。