公募中 掲載日:2026/10/24

阿南町 令和8年度 商工業振興補助金(機械導入・店舗改修・工場新改築等)

上限金額
30万
申請期限
随時
長野県|阿南町 長野県阿南町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿南町内で商工業を営む事業者に対し、機械備品の導入や店舗のリフレッシュ工事、広告宣伝、店舗工場の新改築、来客用駐車場の整備に要する費用の一部を補助します。事業者の設備投資や経営改善を多角的に支援することで、生産性の向上や集客力の強化、ひいては地域経済の活性化と経営基盤の強化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の申請にあたっては、原則として事業実施前に交付申請を行う必要があります。具体的な公募期間や詳細な日程については提供情報に記載がないため、補助金の活用を検討されている方は、事前に担当部署(阿南町役場)へご相談ください。
事前相談
随時
補助金の活用を希望する事業者の方は、事前に担当部署へ相談することが強く推奨されています。事業が補助対象となるか、どのような準備が必要かを確認してください。
交付申請
事業実施前
原則として事業開始前(契約前)に交付申請を行う必要があります。事業開始後の申請は補助対象外となる可能性があるため注意が必要です。
事業実施
  • 事業完了期限:当該年度内
補助対象となる事業(機械備品の導入、店舗リフレッシュ工事等)は、当該年度内に契約し完了するものに限られます。
お問い合わせ
随時受付
具体的な手続きの流れや必要書類については、下記へお問い合わせください。
阿南町役場
住所:〒399-1511 長野県下伊那郡阿南町東條58−1
電話番号:0260-22-2141(代表)

対象となる事業

長野県下伊那郡阿南町では、町内で営業している商工業者の皆様を対象に、事業活動の促進や経営改善を支援するため、複数の補助金制度を提供しています。これらの補助金は、原則として事業実施前の交付申請が必要であり、活用を希望される方は事前に町へのご相談が推奨されています。

■1 機械備品の導入補助

この補助金は、町内で営業している商工業を営む個人事業主や法人が、事業に必要な機械備品を導入する際にかかる費用の一部を補助するものです。

<補助対象者>
  • 町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所を有している個人及び法人。
  • 町税及び水道料金等に滞納がないこと(本人とその家族、または法人)。
  • 町長が認める支援機関等から経営改善に係る指導を受け、意見を得ていること。
  • 従業員が20人以下である事業所を営む者(パート、アルバイト、役員を除く)。
<補助対象事業>
  • 商工業に資する機械備品の導入事業が対象です。
  • 1件あたりの導入費用が10万円以上(消費税を除く)であること。
  • 機械備品の数量は1台/年が原則ですが、機械及び備品が使用する上で一連として機能するものは一式と見なされます。
  • 当該年度内に契約し、完了する事業に限られます。
<補助金の額>
  • 機械備品の導入費用(消費税を除く)の10分の6以内(上限額30万円)。
  • 当該年度に1回限り申請可能です。

■2 店舗改修費用等(店舗リフレッシュ工事及び広告宣伝費)の補助

この補助金は、町内で1年以上営業している商工業等を営む個人事業主や法人が、店舗の改修を行う費用や、それに伴う広告宣伝費用の一部を補助するものです。

<補助対象者>
  • 町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所を有している個人及び法人。
  • 町税及び水道料金等に滞納がないこと(本人とその家族、または法人)。
  • 町長が認める支援機関等の意見を受けていること。
  • 暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号に該当しない者、または従業員に該当者がいないこと。
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)等、関係法令に違反していないこと。
<補助対象事業>
  • 店舗リフレッシュ工事:床面積の合計が1,000m²を超えない店舗の改造、改装、修繕(商品陳列棚、店舗看板など、店舗に固定され建物と一体となって機能する設備整備も含む。消費税抜き10万円以上の工事が対象)。
  • リフレッシュに伴う広告宣伝費:新聞広告、チラシの作成・配布、その他リフレッシュ直後の宣伝広告等、事業に必要な経費。
<補助金の額>
  • 店舗改装事業及び広告宣伝費用(消費税を除く)の10分の6以内(上限額30万円)。
  • 当該年度に1回限り申請可能です。

■3 商工業用店舗工場新改築事業および来客用駐車場等整備事業の補助

この補助金は、町内で商工業を営んでいる者、またはこれから営もうとする者(個人・法人)が、店舗や工場を新改築する費用や、来客用の駐車場を整備する費用の一部を補助するものです。

<3-1. 商工業用店舗工場新改築事業>
  • 補助対象者:50歳未満の個人事業主、または従業員20人以下の法人。
  • 補助対象要件:商工業の目的のために店舗工場を新改築し、そのために1,000万円以上の資金を借り入れた者(修繕費は対象外)。
  • 補助金の額:借入れ金額の10分の1以内(上限額100万円)。
<3-2. 来客用駐車場等整備事業>
  • 補助対象事業:普通車3台以上が収容可能な駐車場(概ね5m×7m、35m²以上)の整備で、来客用駐車場として表示されるもの。
  • 補助金の額:整備に要した事業費の10分の7以内(上限額100万円)。

補助内容

■1 機械備品の導入に対する補助金

<補助対象者>
  • 町内に住所を有する個人事業主、または町内に本社、支店、営業所を有する法人であること
  • 本人、その家族、または法人に町税および水道料金等の滞納がないこと
  • 町長が認める支援機関等から経営改善に関する指導を受け、意見を得ていること
  • 従業員が20人以下(パート、アルバイト、役員を除く)の事業所を営んでいること
<補助対象事業>
  • 商工業の発展に貢献する機械備品の導入事業
  • 対象費用:1件あたり10万円以上(消費税を除く)
  • 数量:原則として年間1台(一連として機能するものは「一式」とする)
  • 当該年度内に契約が完了し、事業が完了するもの
<補助金の額>
  • 補助率:導入費用(消費税を除く)の10分の6以内
  • 上限額:30万円
  • 当該年度に1回限り申請可能

■2 店舗改修費用等(店舗リフレッシュ工事および広告宣伝費)に対する補助金

<補助対象者>
  • 町内で1年以上営業している商工業を営む個人事業主、または法人であること
  • 町内に住所を有する個人事業主、または町内に本社、支店、営業所を有する法人であること
  • 本人、その家族、または法人に町税および水道料金等の滞納がないこと
  • 町長が認める支援機関等の意見を受けていること
  • 暴力団排除条例第2条第2号に該当しない者、または従業員に該当者がいないこと
  • 食品衛生法および建築基準法等、関係法令に違反していないこと
<補助対象事業>
  • 店舗リフレッシュ工事:床面積合計1,000m²以内の店舗の改造・改装・修繕、固定設備整備。10万円以上(税抜)の工事が対象
  • リフレッシュに伴う広告宣伝費:新聞広告、チラシの作成・配布、その他直後の宣伝広告経費
<補助金の額>
  • 補助率:店舗改装事業および広告宣伝費(消費税を除く)の10分の6以内
  • 上限額:30万円
  • 当該年度に1回限り申請可能

■3-1 商工業用店舗工場新改築事業

<補助対象者>
  • 町内で商工業を営んでいる、または営もうとする個人事業主、または法人
  • 個人事業主の場合は50歳未満であること
  • 法人の場合は従業員が20人以下であること
  • 店舗工場を新改築し、そのために1,000万円以上の資金を借り入れた者(修繕費は対象外)
<補助金の額>
  • 補助率:借入れ金額の10分の1以内
  • 上限額:100万円

■3-2 来客用駐車場等整備事業

<補助対象者>
  • 町内で商工業を営んでいる、または営もうとする個人事業主、または法人
<補助対象事業>
  • 普通車3台以上(概ね35m²以上)が収容可能な来客用駐車場の整備
  • 来客用駐車場であることが表示されていること
<補助金の額>
  • 補助率:整備に要した事業費の10分の7以内
  • 上限額:100万円

対象者の詳細

1. 機械備品の導入に関する補助金の対象者

町内で営業している商工業を営む個人および法人が、機械備品を導入する際に要する費用の一部を補助します。

  • 補助対象要件
    ① 町内に住所を有している個人、または町内に本社、支店、営業所のいずれかを有している法人、② 町税および水道料金等に、本人、その家族、または法人として滞納がないこと、③ 町長が認める支援機関等から、経営改善に関する指導を受け、その意見を得ていること、④ 従業員が20人以下である事業所を営んでいる者(パート、アルバイト、役員は従業員数に含みません)

2. 店舗改修費用等(店舗リフレッシュ工事等)に関する補助金の対象者

町内で1年以上営業している商工業等を営む個人および法人が、店舗改修費用やそれに伴う広告宣伝費の一部を補助します。

  • 補助対象要件
    ① 町内に住所を有している個人、または町内に本社、支店、営業所のいずれかを有している法人、② 町税および水道料金等に、本人、その家族、または法人として滞納がないこと、③ 町長が認める支援機関等の意見を受けていること、④ 暴力団排除条例第2条第2号に該当していない者、またはその従業員に同号該当者がいないこと、⑤ 食品衛生法および建築基準法等の関係法令に違反していないこと

3. 店舗工場新改築・来客用駐車場等整備事業に関する補助金の対象者

町内で商工業を営んでいる者、またはこれから営もうとする個人・法人が対象です。

  • 商工業用店舗工場新改築事業
    50歳未満の個人事業主、または従業員が20人以下の法人、店舗工場を新改築し、そのために1,000万円以上の資金を借り入れている者(※修繕費は補助対象外)
  • 来客用駐車場等整備事業
    町内で商工業を営んでいる者、または営もうとする個人・法人、普通車3台以上(概ね35平方メートル以上)が収容可能で、来客用と明示される駐車場を整備する者

※原則として事業実施前に交付申請が必要です。
※活用を希望される方は、事前に阿南町に相談することが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/%e5%95%86%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/
阿南町公式サイト(総合トップページ)
http://www.town.anan.nagano.jp/
阿南町例規集
https://www1.g-reiki.net/town.anan.nagano/reiki_menu.html
申請書ダウンロードページ
http://www.town.anan.nagano.jp/category/living-adm/download-list/

提供された情報には公募要領や申請様式の直接的なファイルダウンロードURL、および電子申請システム(jGrants等)のURLは含まれていませんでした。補助金の利用を希望される場合は、事前に阿南町役場へ相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

阿南町
TEL:0260-22-2141
FAX:0260-22-2576
Email:kankyo@town.anan.nagano.jp
受付窓口
阿南町役場
長野県下伊那郡阿南町東條58−1
メールアドレスは「環境」に関連する部署のものである可能性が考えられますが、一般的なお問い合わせについては、代表電話番号やウェブサイトの問い合わせページをご利用いただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。