公募中 掲載日:2026/10/24

阿南町 商工業活性化支援補助金(設備・店舗改修・駐車場等)令和8年度

上限金額
100万
申請期限
随時
長野県|阿南町 長野県阿南町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿南町内で商工業を営む、または営もうとする中小事業者や個人事業主に対して、事業の効率化や集客力強化を目的とした機械備品の導入、店舗の改装・新改築、来客用駐車場の整備費用の一部を補助します。経営基盤の強化や拠点整備を多角的に支援することで、町内商工業の活性化と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

阿南町の商工業に関する補助金は、原則として事業実施前に交付申請を完了させる必要があります。
また、事業計画の検討段階で事前に町へ相談することが推奨されています。具体的な申請期間については、阿南町の担当部署へ直接お問い合わせください。
事前相談
随時

補助金の活用を希望される方は、具体的な事業計画を進める前に阿南町へご相談ください。自身の事業が補助対象となるか、どのような手続きが必要かを確認する重要なステップです。

交付申請
事業実施前

補助対象となる事業を開始する前に、必ず交付申請の手続きを完了させる必要があります。事業の着手や機械備品の購入、契約を申請前に行うと補助対象外となる可能性があるため注意してください。

事業の実施
当該年度内

機械備品の導入や店舗リフレッシュ工事等は、当該年度内に契約し、完了させる必要があります。

補助金の交付
事業完了後

事業の完了報告に基づき審査が行われ、補助金が交付されます。補助金の支給は当該年度に1回限りとなります。

  • お問い合わせ先:阿南町役場(代表 0260-22-2141)

対象となる事業

阿南町では、町内の商工業の活性化を目的として、複数の補助金制度を提供しています。これらの補助金は、事業者の皆様が新たな設備を導入したり、店舗を改修・新築したり、駐車場を整備したりする際の費用の一部を支援するものです。原則として、事業実施前に交付申請を行う必要があり、活用を希望される場合は事前に阿南町へ相談することが推奨されています。

■1 機械備品の導入補助

この補助金は、町内で営業している商工業を営む個人事業主および法人が、事業に必要な機械備品を導入する際にかかる費用の一部を補助するものです。

<補助対象者>
  • 町内に住所を有しているか、町内に本社、支店、または営業所のいずれかを有していること。
  • 本人およびその家族、または法人において、町税および水道料金等の滞納がないこと。
  • 町長が認める支援機関等から、経営改善に係る指導を受け、その意見を受けていること。
  • 従業員が20人以下(パート、アルバイト、役員を除く)の事業所を営んでいること。
<補助対象事業>
  • 1件あたりの導入費用が10万円以上(消費税を除く)であること。
  • 機械備品の数量は1台/年を原則としますが、機械および備品が使用するうえで一連として機能するものは一式と見なされます。
  • 当該年度内に契約し、完了する事業であること。
<補助金の額>
  • 機械備品の導入費用(消費税を除く)の10分の6以内で、上限は30万円です。
  • この補助は当該年度に1回限り適用されます。

■2 店舗改修費用等補助(店舗リフレッシュ工事及び広告宣伝費)

この補助金は、町内で1年以上営業している商工業等を営む個人事業主および法人の店舗改修費用や、それに伴う広告宣伝費用の一部を補助するものです。

<補助対象者>
  • 町内に住所を有しているか、町内に本社、支店、または営業所のいずれかを有していること。
  • 本人およびその家族、または法人において、町税および水道料金等の滞納がないこと。
  • 町長が認める支援機関等の意見を受けていること。
  • 「暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号」に該当していないか、または従業員に同条例第2条第2号に該当する者がいないこと。
  • 「食品衛生法(昭和22年法律第233号)」および「建築基準法(昭和25年法律第201号)」等の関係法令に違反していないこと。
<補助対象事業>
  • 店舗リフレッシュ工事: 床面積の合計が1,000平方メートルを超えない店舗の改造、改装、修繕、および商品陳列棚、店舗看板等の店舗に固定され建物と一体となって機能する設備整備が対象。消費税を含まない10万円以上のものが対象。
  • リフレッシュに伴う広告宣伝費: 新聞広告、チラシの作成・配布、その他リフレッシュ直後の宣伝広告等、必要と認められる経費が対象。
<補助金の額>
  • 店舗改装事業および広告宣伝費用(消費税を除く)の10分の6以内で、上限は30万円です。
  • この補助は当該年度に1回限り適用されます。

■3-A 商工業用店舗工場新改築事業

町内で商工業を営んでいる者、または営もうとする個人事業主および法人が、店舗工場を新改築した場合にかかる費用の一部を補助するものです。

<補助対象者>
  • 50歳未満の個人、または従業員20人以下の法人が対象となります。
<補助対象事業>
  • 商工業の目的のために店舗工場を新改築し、その新改築のために1,000万円以上の資金を借り入れた者が対象です(修繕費は除きます)。
<補助金の額>
  • 借入れ金額의 10分の1以内で、上限は100万円です。

■3-B 来客用駐車場等整備事業

町内で商工業を営んでいる者、または営もうとする個人事業主および法人が、来客用の駐車場等を整備した場合にかかる費用の一部を補助するものです。

<補助対象事業>
  • 普通車3台以上が収容可能(概ね35平方メートル以上)な駐車場の整備で、「来客用駐車場」と表示するものが対象となります。
<補助金の額>
  • 整備に要した事業費の10分の7以内で、上限は100万円です。

補助内容

■1 機械備品の導入費用補助

<補助対象事業>
  • 商工業に資する機械備品の導入事業
  • 購入費用が1件あたり10万円以上(消費税を除く)
  • 数量は原則として当該年度に1台まで(一連として機能するものは「一式」扱い)
  • 当該年度内に契約し、完了する事業
<補助金の額>
  • 機械備品の導入費用(消費税を除く)の10分の6以内
  • 上限額:30万円
  • 当該年度に1回限り利用可能

■2 店舗改修費用等補助(店舗リフレッシュ工事及び広告宣伝費)

<店舗リフレッシュ工事の対象>
  • 床面積の合計が1,000m²を超えない店舗の改造、改装、修繕
  • 店舗に固定され建物と一体となって機能する設備整備(商品陳列棚、店舗看板等)
  • 工事費用が消費税を除く10万円以上であること
<リフレッシュに伴う広告宣伝費の対象>
  • 店舗のリフレッシュ直後に行われる宣伝広告等に必要な経費(新聞広告、チラシ作成・配布等)
<補助金の額>
  • 店舗改装事業および広告宣伝費(消費税を除く)の10分の6以内
  • 上限額:30万円
  • 当該年度に1回限り利用可能

■3 店舗工場新改築事業および来客用駐車場等整備事業補助

<商工業用店舗工場新改築事業>
  • 対象者:50歳未満の個人事業主、または従業員20人以下の法人
  • 対象事業:商工業目的の店舗工場の新改築(修繕費は対象外)
  • 要件:新改築のために1,000万円以上の資金を借り入れた場合
  • 補助額:借入れ金額の10分の1以内(上限100万円)
<来客用駐車場等整備事業>
  • 対象事業:普通車3台以上(概ね35m²以上)を収容可能な駐車場の整備
  • 要件:「来客用駐車場」と表示すること
  • 補助額:整備に要した事業費の10分の7以内(上限100万円)

■共通 共通要件

<主な要件>
  • 町内に住所を有するか、または町内に本社、支店、営業所を有する個人・法人
  • 町税および水道料金等に滞納がないこと
  • 支援機関等により経営改善に係る指導・意見を受けていること
  • 従業員が20人以下であること(パート、アルバイト、役員を除く)
  • 暴力団排除条例に該当しないこと、および関係法令(食品衛生法、建築基準法等)に違反していないこと

対象者の詳細

機械備品の導入補助金

阿南町内で商工業を営む個人事業主および法人が、事業に必要な機械備品を導入する費用を支援する制度です。

  • 補助対象者(以下の全てを満たす個人・法人)
    阿南町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所のいずれかを有していること、阿南町の町税および水道料金等に、本人、その家族、または法人として滞納がないこと、町長が認める支援機関等から、経営改善に関する指導を受け、その意見を得ていること、従業員数が20人以下であること(パート、アルバイト、役員は従業員数から除外)

店舗改修費用等補助金

町内で1年以上営業している商工業者が行う、店舗のリフレッシュ工事や広告宣伝費を支援します。

  • 補助対象者(以下の全てを満たす個人・法人)
    阿南町内に住所を有しているか、または町内に本社、支店、営業所のいずれかを有していること、阿南町の町税および水道料金等に、本人、その家族、または法人として滞納がないこと、町長が認める支援機関等の意見を得ていること、暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号に該当しない者、またはその従業員に該当者がいないこと、食品衛生法および建築基準法等、関係法令に違反していないこと

店舗工場新改築事業および来客用駐車場等整備事業補助金

店舗・工場の新改築や、来客用駐車場の整備を支援する制度です。

  • 3.1 商工業用店舗工場新改築事業の対象者
    50歳未満の個人であること、または従業員が20人以下の法人であること、商工業の目的で店舗工場を新改築し、そのために1,000万円以上の資金を借り入れていること(修繕費は対象外)
  • 3.2 来客用駐車場等整備事業の対象者
    町内で商工業を営んでいる者、または営もうとする者(個人・法人)、普通車3台以上(概ね35m²以上)が収容可能な駐車場を整備し、それを来客用駐車場として表示すること

※補助金制度は原則として事業実施前に交付申請が必要です。
※活用を希望される方は、事前に阿南町へご相談いただくことをお勧めします。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/%e5%95%86%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/
阿南町公式ホームページ
http://www.town.anan.nagano.jp/
申請書ダウンロードページ
http://www.town.anan.nagano.jp/category/living-adm/download-list/

阿南町の事業者向け補助金(機械備品導入、店舗改修、新改築、駐車場整備等)に関する公募要領や申請様式は、申請書ダウンロードページから確認できる可能性があります。電子申請システムに関する情報は提供されていません。

お問合せ窓口

阿南町(代表)
TEL:0260-22-2141(代表)
FAX:0260-22-2576
受付窓口
阿南町役場
阿南町 商工業・環境関連
Email:kankyo@town.anan.nagano.jp
表示テキストはsinkou@town.anan.nagano.jpと示されていますが、実際にメールを送るアドレスはkankyo@town.anan.nagano.jpとなっています。商工業関連の問い合わせ、あるいは環境関連の問い合わせに使用される可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。