厚真町 商工業経営強化促進補助金(令和7年度)|施設改修・ICT化・新事業を支援
目的
厚真町内で1年以上営業する中小企業者や個人事業主を対象に、経営基盤の強化と地域経済の活性化を図るため、店舗改修や新製品開発、ICT導入、新分野への進出といった積極的な取り組みを支援します。施設のリニューアルやIT機器の導入、研究開発等にかかる経費の一部を、最大200万円(一部250万円)まで補助することで、事業者の創意工夫を凝らした経営強化を後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ先:厚真町商工会(0145-27-2456)または 厚真町産業経済課(0145-27-2486)
- 事業計画の申請
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- 申請締切:2026年02月13日
補助事業を開始する前に、まず事業計画を提出し町長の承認を受ける必要があります。令和7年度の申込期限(全10回)は以下の通りです。
- 第1期:2025年5月15日(木)
- 第2期:2025年6月13日(金)
- 第3期:2025年7月15日(火)
- 第4期:2025年8月15日(金)
- 第5期:2025年9月12日(金)
- 第6期:2025年10月15日(水)
- 第7期:2025年11月14日(金)
- 第8期:2025年12月15日(月)
- 第9期:2026年1月15日(木)
- 第10期:2026年2月13日(金)
認定申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類を町長へ提出してください。
- 審査・事業認定
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各期締切後、順次審査
審査委員会による審査を経て事業が承認されると「事業認定」となります。この事業認定日以降に発生した経費のみが補助対象となります。
- 補助金の交付申請
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事業認定後、速やかに
事業計画の認定を受けた後、正式な「補助金等交付申請書」を提出します。複数年度にわたる事業の場合は、各年度ごとに申請が必要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付指令書」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。計画を変更する場合は、事前に「補助金等変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「補助事業等実績報告書」に領収書等の写しを添えて提出します。町による審査後、補助金の額が確定し「額の確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定後
確定通知を受けた後、補助金の交付を請求します。町から指定口座へ補助金が振り込まれます。
※事業の性質上、町長が認める場合は概算払いも可能ですが、複数年度事業の場合は概算払いは認められません。
対象となる事業
厚真町が実施する「厚真町商工業経営強化促進補助金」の交付対象となる事業を指しており、主に中小企業者の経営強化や地域経済の活性化を目的としています。厚真町内で1年以上営業している中小企業者(個人事業者の場合は町内に住所、法人の場合は町内に事業所等を有している者)で、市町村税等の公租公課を滞納しておらず、審査委員会による事業計画承認を受けている事業者が対象となります。
■1 施設リニューアル事業
営業用の店舗などの施設の増改築や改修を行うことを支援し、それによって事業者の経営強化につなげることを目的としています。
<補助対象経費>
- 工事請負費(施設の増改築、新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策、省エネ対策、施設の改修、来客用駐車場の整備など)
- 備品購入費(事業に必要な設備等の購入費)
- 車両購入費(事業に必要で、業務上のみに使用することが明確な車両の購入費)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:個人事業者、または資本金1,000万円以下の法人の場合は2分の1以内
- 補助率:資本金1,000万円超1億円以下の法人の場合は3分の1以内
- 補助限度額:200万円
■2 新製品・新技術チャレンジ事業
新製品や新技術の試験、研究、または開発を支援することにより、地域の活力を向上させることを目指しています。
<補助対象経費>
- 報償費(専門家への謝金など)
- 旅費(交通費、宿泊費など。厚真町旅費支給条例等に照らして適正なもの)
- 需用費(消耗品費、原材料費、資材費など。ただし食料費は除く)
- 役務費(光熱水費、通信費など)
- 委託費(分析外注費、デザイン開発費など)
- 使用料及び賃借料(設備や機械装置等のリース費など)
- 備品購入費(設備や機械装置等の購入費)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:200万円
■3 ICT化事業
情報通信環境等のICT化を支援し、それを通じて事業者の経営強化につなげることを目的としています。
<補助対象経費>
- 委託費(ホームページ作成費用など)
- 工事請負費(Wi-Fi環境の整備など)
- 備品購入費(新たに購入するコンピュータ機器、ソフトウェア、システムなどの費用)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:200万円
■4 新分野拡大事業
日本標準産業分類の大分類において異なる業種への事業拡大(起業)を支援し、厚真町内に事業所の拠点を設け、新規に新分野の事業を開始し、製品の製造やサービス等を提供する事業が対象となります(審査委員会の承認が必要)。
<補助対象経費>
- 報償費(専門家への謝金など)
- 旅費(交通費、宿泊費など)
- 需用費(印刷製本費、原材料費など)
- 役務費(設立登記費など)
- 委託費(マーケティング調査費、検査・分析委託費、外注加工費、デザイン開発費など)
- 工事請負費(事務所や店舗の建設費、改修費など)
- 使用料及び賃借料(建物、土地、設備、機械装置等の借入費など)
- 備品購入費(設備や機械装置等の購入費)
- 償還金(建物や備品等の借入金の償還費)
- 車両購入費(業務上のみに使用することが明確な車両の購入費)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:200万円(ただし空き店舗活用特例あり)
■共通事項
各事業に共通して適用される期間や算出の条件です。
<事業期間・開始時期>
- 事業期間:最大で連続した3年度が対象
- 経費対象時期:「事業認定日」(審査委員会による計画承認日)以降にかかる経費が対象
特例措置・上限引上げ
●VACANT_STORE 空き店舗活用による補助上限額の引上げ
新分野拡大事業において、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、補助上限額が250万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、事業者、または経費は補助金の対象外となります。
- 特定の補助金を過去5年度以内に受けた事業者(施設リニューアル事業・新分野拡大事業共通)
- 「新分野事業への拡大事業」の交付を過去5年度以内に受けた場合
- 「厚真町起業化支援事業補助金」の交付を過去5年度以内に受けた場合
- 「厚真町新規事業開発支援補助金」の交付を過去5年度以内に受けた場合
- 特定の規模・条件に該当する法人
- 「施設リニューアル事業」において、資本金が1億円を超える事業者
- 機器類の更新(ICT化事業)
- 「新分野事業への拡大事業」等で過去に整備した機器類の更新(ただし、5年度を経過した場合は対象となる)
- 新分野拡大事業における対象外業種
- 農業(農家民泊を除く)、林業(薪および木炭の製造を除く)、漁業
- 金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする事業
- 重複受給および採択制限
- 他の助成金等の交付を受ける場合(その助成金相当額が補助対象経費から控除される)
- 「新製品・新技術チャレンジ事業」を除き、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、同一の区分に係る事業計画の採択は一度限り
- その他不適当と認められる事項
- 市町村税等の公租公課を滞納している事業者
- 食料費(需用費として計上不可)
補助内容
■(1) 施設リニューアル事業
<詳細情報>
提供されたコンテキストには、この事業における具体的な補助対象経費、補助率、補助上限額に関する詳細情報は見つかりませんでした。
■(2) 新製品・新技術チャレンジ事業
<補助対象経費>
- 報償費(専門家への謝金など)
- 旅費(交通費や宿泊費など)
- 需用費(消耗品費、原材料費、資材費など ※食料費を除く)
- 役務費(光熱水費や通信費など)
- 委託費(分析の外注費やデザイン開発費など)
- 使用料及び賃借料(設備や機械装置等のリース費用など)
- 備品購入費(設備や機械装置等の購入費用など)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
200万円
■(3) ICT化事業
<補助対象経費>
- 委託費(ホームページ作成費用など)
- 工事請負費(Wi-Fi環境の整備工事費など)
- 備品購入費(新たに購入するコンピュータ機器、ソフトウェア、システムなど)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
200万円
<特記事項>
他の厚真町の補助金等で整備した機器類等の更新は原則として対象外。ただし、交付から5年度を経過した場合は対象となる場合がある。
■(4) 新分野拡大事業
<補助対象経費>
- 報償費(専門家への謝金など)
- 旅費(交通費や宿泊費など)
- 需用費(印刷製本費や原材料費など)
- 役務費(設立登記費用など)
- 委託費(マーケティング調査費、検査及び分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費など)
- 工事請負費(事務所や店舗の建設費及び改修費など)
- 使用料及び賃借料(建物、土地、設備、機械装置等の借り入れ費用など)
- 備品購入費(設備や機械装置等の購入費用など)
- 償還金(建物及び備品等の借り入れに係る償還金)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
原則として200万円
■特例措置
●新分野拡大事業特例 空き店舗活用に係る補助上限額引上げの特例
<内容>
町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、補助上限額を250万円とします。
対象者の詳細
交付対象者の基本的な要件
厚真町内の商工業者が自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを支援することを目的としており、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と営業期間
厚真町内において、継続して1年以上営業している中小企業者であること、中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること -
2 事業者の所在地要件
個人事業主:厚真町内に住所を有していること、法人:厚真町内に事業所等を設けていること -
3 納税状況
市町村税等の公租公課を滞納していないこと -
4 事業計画の承認
厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会による事業計画の承認を受けていること -
5 暴力団等との関係
厚真町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団または暴力団員に該当しないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
補助事業の種類(施設リニューアル事業、ICT化事業)に応じて、以下の場合は対象外となります。
- 【施設リニューアル事業】過去5年度以内に「新分野事業への拡大事業」「厚真町起業化支援事業補助金」「厚真町新規事業開発支援補助金」の交付を受けた事業者
- 【施設リニューアル事業】資本金が1億円を超える法人
- 【ICT化事業】過去5年度以内に、特定の補助金(新分野事業、起業化支援、新規事業開発、特産品づくり等)で整備した機器類等の更新を目的とする場合
※補助金の交付を受けた年度から5年度を経過した場合は、上記制限の対象外(申請可能)となります。
※詳細な要件をすべて満たし、審査委員会の承認を得ることが交付対象者となるための重要なステップとなります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/industry/syokogyo/keiei/
- 厚真町 公式サイト・公式ホームページ
- http://www.town.atsuma.lg.jp/office/
- よくある質問
- http://www.town.atsuma.lg.jp/office/faq/
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