富士見町 移住・定住促進対策新築住宅補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
富士見町へ移住・定住する目的で住宅を新築または購入する45歳未満の方等に対し、住宅取得費用の一部を補助することで、定住促進と町の活性化を図ります。基本額100万円に加え、子育て世帯や町内出身者、消防団員等には最大50万円の加算措置を設け、経済的負担を軽減することで、町への定着と持続的な地域発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
-
随時
申請前に補助対象に該当するか必ず確認してください。
- 年齢要件:原則満45歳未満(子育て世帯や消防団員等は特例あり)
- 居住要件:自ら居住する目的で住宅を新築・購入し、持分が2分の1以上であること
- 納税要件:町税等の滞納がないこと
- 地域貢献:区・集落組合への加入
- 補助対象期間(住宅の新築・購入)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
上記期間内に住宅の新築または新築住宅の購入が行われたものが補助対象となります。
- 施工業者:町内に本店・営業所を有する業者が施工に関わっていること
- 設備要件:公共下水道または農業集落排水に接続していること
- 補助金申請書類の提出
-
- 提出期限:保存登記完了日から3ヶ月以内
以下の必要書類を揃えて富士見町役場へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 請負契約書の写し
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の完成写真および位置図
- 住民票(世帯全員)
- 区・集落組合加入証明書
- 完納証明書または閲覧承諾書
- 審査・交付決定・補助金交付
-
申請後順次
提出された書類に基づき、町が審査を行います。
- 基本補助額:100万円
- 特別加算:最大50万円(ふじみ定住加算、子育て応援加算、消防団員加算、居住誘導区域加算など)
※詳細な審査期間や振込時期については、申請時に窓口でご確認ください。
対象となる事業
富士見町への移住・定住を促進し、町の活性化を図ることを目的としています。自らが居住するために住宅を新築、または新築住宅を購入した方に、その経費の一部を補助する制度です。
■富士見町移住・定住促進対策新築住宅補助金
富士見町内において、自らが居住する目的で新築住宅の建築または購入を行った方を対象とした支援制度です。
<補助の対象期間と補助額>
- 補助期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 基本補助額: 一律100万円
<補助対象者となる方の主な要件>
- 町内で自らが移住・定住する目的で住宅を新築または購入し、その住宅の所有権を有し、かつその持分が2分の1以上であること
- 申請時に富士見町内に住所を有していること
- 町税および料金を滞納していないこと
- 申請時に満45歳未満であること(子育て世帯や消防団員等は例外あり)
- 区・集落組合に加入しており、補助金交付後も継続して加入する意思を有していること
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有するものでないこと
<補助対象となる住宅の要件>
- 町内に本店や営業所を有する業者が、新築にかかる工事の全部または一部を施工した住宅であること
- 富士見町公共下水道または農業集落排水に接続して新築された住宅であること
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない住宅であること
<申請手続き>
- 申請期限: 住宅の建築または取得が完了した日(保存登記完了日)から3ヶ月以内
- 必要書類: 申請書、請負契約書写し、町内業者施工確認書類、登記事項証明書、位置図・完成写真、完納証明書、住民票、区・集落組合加入証明書等
特別加算(特例措置)
●A ふじみ定住加算(20万円)
申請者または配偶者が、富士見町出身者、町内勤務者、または引き続き1年以上町内に居住している方のいずれかに該当する場合に加算。
●B 子育て応援加算(最大30万円)
同居する小学生以下の子供1人あたり10万円を加算(最大3人まで)。
●C 消防団員加算(5万円)
現役の富士見町消防団員、または勤続5年以上で退団後3年以内の方に加算。
●D 居住誘導区域加算(5万円)
住宅が富士見町の定める居住誘導区域内(富士見地区または境地区)に所在する場合に加算。
▼補助対象外・取り消し事項
以下のいずれかに該当すると認められた場合、交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
- 補助金の申請に関して、偽りや不正な行為があったとき。
- 正当な理由なく自ら区・集落組合を脱退したとき。
- その他、補助対象要件を満たさなくなった場合や規定に反する場合。
補助内容
■富士見町移住・定住促進対策新築住宅補助金
<補助期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<基本補助額>
100万円(補助要件を満たす全ての方に適用されるベース額)
<補助対象者の要件>
- 自らが移住・定住する目的で住宅を新築または購入し、所有権の持分が2分の1以上であること
- 申請時に富士見町内に住所を有していること
- 町税および料金の滞納がないこと
- 申請時に満45歳未満であること(子育て世帯や消防団員等の例外あり)
- 区・集落組合に加入し、継続する意思を有していること
- 暴力団関係者でないこと
<補助対象住宅の要件>
- 町内に本店または営業所を有する業者が施工(全部または一部)した住宅であること
- 公共下水道および農業集落排水に接続して新築された住宅であること
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない住宅であること
<申請手続きの概要>
- 申請期間:保存登記完了日から3ヶ月以内
- 必要書類:申請書、請負契約書、登記事項証明書、完納証明書、住民票、区加入証明書等
■特例措置
●S 特別加算額(上限50万円)
<特別加算の項目と加算額>
| 項目 | 加算額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| ふじみ定住加算 | 20万円 | 富士見町出身者、町内勤務者、または町内に1年以上居住している者 |
| 子育て応援加算 | 最大30万円 | 同居・養育する小学生以下の子ども1人につき10万円(最大3人分) |
| 消防団員加算 | 5万円 | 現役団員、または勤続5年以上かつ退団後3年以内の者 |
| 居住誘導区域加算 | 5万円 | 住宅が富士見町の定める居住誘導区域内に所在する場合 |
<最大補助合計額>
基本補助額100万円 + 特別加算50万円 = 合計150万円
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金の対象となる方は、主に以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
移住・定住の目的と住宅の所有権
自らが富士見町に移住・定住する目的で住宅を新築、または新築住宅を購入した方であること、住宅の所有権を有し、その持分が2分の1以上であること -
居住状況
申請時に富士見町内に住所を有していること -
納税状況
富士見町が賦課する町税および各種料金の滞納がないこと -
年齢要件
原則として、申請時に満45歳未満であること、【特例】同居する小学生以下の子を持つ方、または富士見町消防団員(勤続5年以上かつ退団後3年以内を含む)は、年齢要件の適用外 -
地域コミュニティへの参加
区・集落組合に加入し、補助金交付後も継続して加入する意思を有していること -
反社会的勢力との関係
申請者が「富士見町暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
特別加算の要件
上記の基本的な要件に加えて、特定の条件を満たす申請者またはその配偶者には、基本補助額100万円に加えて上限50万円までの特別加算が適用されます。
-
ふじみ定住加算(20万円)
富士見町出身者(15歳に達する年度末までに町内に住民登録があった方)、富士見町内勤務者(町内の事業所等において期間の定めのない常勤職員として勤務する方)、富士見町内在住者(申請時に引き続き1年以上居住している方) -
子育て応援加算(最大30万円)
生計を一つにする小学生以下の子と同居し、かつ養育している場合に適用(1人につき10万円) -
消防団員加算(5万円)
富士見町消防団員であるか、または消防団員を退団した方で勤続5年以上かつ退団後3年以内である場合に適用 -
居住誘導区域加算(5万円)
補助対象となる住宅が、富士見町が指定する居住誘導区域内に所在している場合に適用
【補助対象期間】
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に住宅の建築または取得が完了した方が対象となります。
【申請期限】
住宅の建築または取得が完了した日(保存登記完了日)から3ヶ月以内に行う必要があります。
※詳細な情報や不明な点は、富士見町役場 総務課まちづくり推進係(電話: 0266-62-9331)へ事前にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fujimi.lg.jp/page/shintiku-hojyo.html
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.fujimi.lg.jp/life/sub/2/
申請期限は、住宅の建築または取得が完了した日(保存登記完了日)から3ヶ月以内です。詳細は富士見町総務課まちづくり推進係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。