長崎県 宿泊業外国人材受入・環境整備補助金(令和8年度)
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目的
長崎県内の宿泊事業者を対象に、深刻な人手不足の解消と外国人材の雇用促進を図るため、新たに外国人材を採用する際の初期費用や住居費、育成に伴う業務負担を軽減するためのシステム導入費用等を補助します。専門家への相談を必須とすることで、円滑な受け入れと定着を支援し、多様化する観光ニーズへの対応能力強化を目指します。
申請スケジュール
申請にあたっては、外国人材専門相談員への雇用相談(株式会社アソウ・ヒューマニーセンター)が必須要件となっています。申請方法は「メール」または「郵送」が可能です。
- 雇用相談の実施
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申請前(必須)
外国人材の雇用に関する疑問や不安を解消するため、専門相談員(株式会社アソウ・ヒューマニーセンター)への相談が必要です。
連絡先: 095-826-9800
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年10月20日
- 申請締切:2026年12月24日
- メール送付: sjinzai@pref.nagasaki.lg.jp
- 郵送: 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 観光振興課 宛(必着)
- 補助金の交付決定
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随時審査・決定
提出された書類の審査後、長崎県から交付決定が通知されます。
- 事業実施・外国人材の雇用
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- 事業実施期限:2027年01月31日
※交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となります。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告締切:2027年01月31日
- 補助金額確定・交付請求・支払い
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実績報告後 順次
県による完了確認後、確定通知が届きます。その後、交付請求書(様式第15号)を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
人手不足に悩む宿泊業界を支援するため、外国人材の雇用促進と受け入れ環境の整備、育成にかかる事業者の負担軽減を目的とした事業です。新たに外国人材を雇用する際の初期費用や、働きやすい環境を整えるための費用を支援します。
■宿泊業人材受入環境整備事業
長崎県内の宿泊施設を対象に、外国人材の新規雇用およびそれに伴う受入環境の整備、業務負担の軽減に資する取り組みを支援します。
<対象となる施設と事業者>
- 宿泊施設の所在地が長崎県内にあること
- 旅館業法上の許可を得ている施設(施設単位での申請が可能)
- 旅館業営業許可証の情報が最新であること(相違がある場合は証明書類が必要)
<対象となる主な取り組み>
- 交付決定日以降の「新たな」外国人材の雇用(既に雇用済みの場合は対象外)
- 外国人材専門相談員への雇用相談(必須)
- 登録支援機関や人材紹介事業者との契約締結による採用活動(期間内に採用未充足でも可)
<補助対象経費の区分>
- 外国人材の採用に必要な初期費用(登録支援機関委託費、在留資格申請費用、多言語化費用、求人広告費等)
- 住居費(月額賃借料、共益費)
- 業務負担軽減等に要する経費(宿泊予約・会計等のシステム導入費、日本語研修費用、付帯設備費等)
<補助事業実施期間と上限額>
- 補助事業実施期間:交付決定後から令和9年1月31日まで
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:500千円以内
▼補助対象外となる事業
以下の取り組みや経費に関しては、本補助金の対象外となります。
- 既に雇用済みの外国人材の受け入れ環境整備にかかる経費。
- 外国人材の人件費(給与)。
- 登録支援機関等へのランニングコスト。
- 法令で定められた日本語学習機会の提供等、経常的に発生する継続的経費。
- 住居の確保・維持に係る特定の費用。
- 不動産事業者への仲介手数料、敷金、礼金、保証金。
- 電気、ガス、水道、駐車場の料金。
- 申請者の所有する寮や社宅の維持管理費、改装費、取得費。
- 汎用性が高く、用途が限定されない機器。
- Wi-Fi機器、パソコン、一般的なタブレットなど。
- 施設運営全般の効率化目的の設備(外国人材受け入れに伴う負担軽減以外の目的が強いもの)。
- 清掃ロボット、自動チェックイン機システム、キャッシュレス決済端末。
- 継続的な利用料(システムや設備の月額利用料等のランニングコスト)。
- 施設そのものの増改築や解体等の大規模な工事。
補助内容
■宿泊業人材受入環境整備事業費補助金
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円(500千円以内) |
<補助対象経費のカテゴリ>
- 外国人材の採用に必要な初期費用等に要する経費(登録支援機関委託費、在留資格申請費用、多言語化費用、求人広告費等)
- 住居費(賃借料・共益費)
- 外国人材の育成体制確保のため業務負担軽減等に要する経費(宿泊予約・会計・労務・通訳等のシステム導入、やさしい日本語研修等)
<補助対象者の主な条件>
- 長崎県内で旅館業法に基づき宿泊施設の営業許可を受け、営業している事業者であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
- 暴力団、暴力団員等および暴力団関係者に該当しないこと
- 税金の滞納がない、または猶予されていること
<申請期間>
- 令和8年10月20日(火曜日)から令和8年12月24日(木曜日)まで(必着)
対象者の詳細
施設に関する要件
補助金の対象となる宿泊施設は、長崎県内に所在し、以下の条件を満たしている必要があります。
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所在地と営業許可
長崎県内に宿泊施設があり、旅館業法第3条第1項の営業許可を受けて営業していること、法人所在地が長崎県外であっても、宿泊施設が長崎県内にある場合は対象 -
複数施設の申請
1つの法人が複数の宿泊施設を所有している場合、旅館業法上の許可単位(施設ごと)で申請可能 -
許可証情報の整合性
旅館業営業許可証の記載内容が現在の情報と相違する場合は、変更手続きまたは同一施設であることを証明する書類の提出が必要
事業者(法人)に関する要件
宿泊施設を運営する事業者は、以下の全ての項目に該当する必要があります。
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組織の目的
宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと -
反社会的勢力の排除
事業者の代表者、役員、従業員等が暴力団員等に該当せず、将来にわたっても該当しないこと(誓約書の提出が必須) -
納税状況
法人税、所得税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がない、または猶予されていること
事業・雇用活動に関する要件
補助金の交付には、具体的な雇用取組と事前相談が要件となります。
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外国人材の新規雇用
交付決定日以降に、新たに外国人材を雇用する取組を行うこと(既存の外国人材の受入環境整備は対象外) -
雇用相談の実施義務
申請前に「宿泊業における人材確保支援事業」の外国人材専門相談員への雇用相談を実施すること(業務委託先:株式会社アソウ・ヒューマニーセンター) -
雇用の確認
雇用契約書、労働条件通知書、または内定書の写し等により就労を確認できること
■補助対象外となる施設・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 農林漁業体験民宿業に係る施設
- 国、県又は市町村が所有、管理又は運営する施設
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っている施設
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
※実施期間中に採用に至らなかった場合でも、具体的な採用取組が認められれば対象となりますが、取組が確認できない場合は交付決定が取り消されます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/53919.html
- 長崎県庁 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/nagasakipmaster
- 長崎県庁 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
- 長崎県庁 公式LINE
- https://lin.ee/EF1EUXo
「宿泊業人材受入環境整備事業費補助金」の公式サイトおよび各申請様式の完全なURL(ドメイン名を含む絶対パス)は、提供された情報からは特定できませんでした。申請書類はメール(sjinzai@pref.nagasaki.lg.jp)または郵送で提出する必要があります。申請受付期限は令和8年12月24日(木曜日)必着です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。