旭川市 宿泊施設・民泊の受入環境整備補助金
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目的
旭川市内の宿泊事業者や観光関連事業者に対して、誰もが安心して快適に滞在できる国際的な観光地づくりを推進するため、受入環境整備に要する経費を補助します。具体的には、省力化のための設備導入やバリアフリー化、多言語対応、観光コンテンツの充実化などに資する備品購入等を支援することで、観光客の利便性向上と持続可能な観光地の発展を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月16日
- 申請締切:2026年12月25日
郵送(当日消印有効)または電子メールにて申請書類を提出してください。
- 郵送:追跡可能な方法(レターパック等)で事務局へ送付
- 電子メール:指定のアドレスへ送付
- 審査・交付決定
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申請から通常1か月程度
事務局による審査後、交付決定通知書が郵送されます。
※北海道の補助金を併用する場合、市の交付決定は道の可否確定後となるため、通常より時間を要する場合があります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月26日
原則として交付決定通知後に着手してください。設備等の改修・導入および支払いを期限までに完了させる必要があります。
- 内容変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 交付決定前に着手した経費は原則補助対象外となります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書および支出を証する書類(領収書等)を提出してください。
- 額の確定・入金
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実績報告の審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が送付された後、指定口座に補助金が振り込まれます。(精算払い)
対象となる事業
旭川市が市内の宿泊事業者等に対して行う「受入環境整備」を支援するための補助金制度です。誰もが安心して快適に滞在できる、国際的にも通用する持続可能な観光地を目指すことを目的としています。
■A 旅館・ホテル/簡易宿所を営む者
旅館業法の許可を受け、市内で旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を営み、今後も継続して市内の宿泊施設を営業する意思を有する者が対象です。旭川市税の滞納がないことや、旭川市宿泊税条例に基づく手続きを行っていることなどが条件となります。
<補助対象経費>
- 省力化による利便性の向上等(洗濯機、乾燥機、調理機器、客室用冷蔵庫等)
- 旅行者の安全・安心の確保(バリアフリー化、防災対策、感染防止対策等)
- 観光コンテンツの充実化(レンタル自転車、カヌー・ラフティング用品、ロッジ改修等)
- その他受入環境整備(多言語対応、オーバーツーリズム対策、ワーケーション環境整備等)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1施設あたり100万円
■B 民泊事業者
住宅宿泊事業法の届出を行い、市内で住宅宿泊事業を営み、今後も継続して当該事業を行う意思を有する者が対象です。宿泊事業者と同様に、市税の滞納がないこと等の共通条件を満たす必要があります。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1施設あたり50万円
■C 観光協会等または観光関連事業者
北海道が実施する観光地づくり加速化補助金に係る観光地づくり整備計画に対して申請する計画が対象となります。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1計画あたり100万円
北海道「観光地づくり加速化補助金」との併用
●道補助金との重複事業に関する算定特例
市に申請する事業と同じ事業について道補助金の交付決定を受けた場合、市補助金は「道で認められた補助対象経費(税抜)から道補助金交付決定額を差し引いた額」の2分の1以内となります。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や状況に該当する事業は補助対象外となります。
- 運営経費等、申請者の経常的な費用(人件費、公租公課費、中古品の購入費用)。
- 法令上の義務に関連する費用。
- 自動車税、リサイクル料金、車庫証明、防犯登録等の各種登録手数料。
- 法定点検費用、法令上設置が義務付けられている消防設備等の整備費。
- 内容の確認が困難な経費(見積書の「諸経費一式」など)。
- 帳票類の不備や名義違いの支払いがあるもの。
- 継続的な支払いが発生するリース・レンタル・クラウド利用料・通信費。
- 消費税及び地方消費税相当分、並びに振込・支払手数料。
- 原則として交付決定前に着手した事業(事前着手)。
- 重複受給となる事業。
- 旭川市が交付する他の補助金、助成金の対象となった経費。
- 不正や違反が認められる事業。
- 補助金を他の用途に使用した場合。
- 虚偽の申請や実績報告を行った場合。
- 不正に他の補助金等を重複して受領した場合。
- その他、市長が不適当と認めるもの。
補助内容
■宿泊施設等受入環境整備補助金
<補助限度額(1施設/1計画当たり)>
| 対象事業者 | 補助限度額 |
|---|---|
| 旅館・ホテルまたは簡易宿所を市内で営む者 | 100万円 |
| 住宅宿泊事業(民泊)を市内で営む者 | 50万円 |
| 観光協会等または観光関連事業者 | 100万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
<補助対象事業の区分>
- 1. 省力化設備の導入等(自動チェックイン機、予約管理システム、配膳ロボット、除雪機等)
- 2. 安心・安全に資する設備・システム導入(バリアフリー化、多目的トイレ、防災設備、空気清浄機等)
- 3. 観光コンテンツの充実化(レンタル用品購入、グランピング用大型テント購入、ロッジ等の改修等)
- 4. その他受入環境整備(多言語翻訳機器、Wi-Fi、ワークスペース家具、トイレの洋式化等)
<補助対象経費>
- 需用費
- 備品購入費
- 工事請負費
<主な補助対象外経費>
- 消費税及び地方消費税相当額
- 人件費、経常的な運営経費、中古品の購入費用
- リース、レンタル契約のソフト・ハードウェア費用、月額利用料、通信費
- 原則として補助金の交付決定前に設備等の導入を行った経費
■特例措置
●併給特例 北海道「観光地づくり加速化補助事業」との併給に伴う算定特例
<併給時の補助金額算定方法>
| 申請状況 | 算定方法の基本 |
|---|---|
| 同じ事業で道補助金の決定を受けた場合 | (道補助対象経費(税抜)- 道補助金額)× 1/2 と 市の補助限度額の低い方 |
| 市のみ、または道と異なる事業の場合 | 市が認めた補助対象経費(税抜)× 1/2 と 市の補助限度額の低い方 |
対象者の詳細
補助対象者の区分と具体的な要件
本補助金の対象となる事業者は、以下の区分に分けられ、それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
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1 旅館・ホテル/簡易宿所を営む者
旅館業法の許可を受け、旭川市内で旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を営んでいること、今後も継続して市内の宿泊施設を営業する意思があること -
2 民泊事業者を営む者
住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、旭川市内で住宅宿泊事業を営んでいること、今後も継続して当該事業を行う意思があること
すべての補助対象者に共通する詳細な要件
上記の区分に加え、法人・個人事業者問わず、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
事業の場所と継続性
旭川市内で補助金の対象となる事業を営んでおり、かつその事業を継続する意思があること -
納税状況
旭川市税を滞納していない者であること -
遵守事項・協力体制
旭川市宿泊税条例に基づき、適切に申告その他の手続を行っていること、審査に必要な事項の確認に積極的に協力すること、不正受給時の返還等について同意すること、法令等の基準を遵守し、事業実施に必要な権原・承諾を有していること
■補助対象外となる者
以下の事項に該当する者は、補助対象外となります。
- 会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する者)
- 暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、密接な関係を有する事業者等)
【申請に関する補足事項】
・賃借物件や区分所有建物等で改修を行う場合は、物件所有者の承諾等の確認を求めることがあります。
・指定管理等により国や地方公共団体から施設運営を委託されている事業者は、事前に事務局へ連絡してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kankou/2704/d084902.html
- 税証明を窓口で請求する場合のページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/113/115/d054607.html
- 税証明請求書等ダウンロードページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/113/116/p007926.html
申請に必要な書類(交付申請書、誓約書、事業計画書等)は公式ホームページからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)は利用せず、郵送または電子メールでの提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。