公募中 掲載日:2026/10/24

南あわじ市起業等及び空き家等活用支援事業補助金

上限金額
150万
申請期限
随時
兵庫県|南あわじ市 兵庫県南あわじ市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南あわじ市内で新たに起業、または市外から事業所を移転する事業者に対し、起業や移転、第二創業に要する初期費用の一部を補助します。市内の空き家や空き床の有効活用を促進しながら、地域経済の活性化と雇用の確保を図ることが目的です。女性や移住者による起業、空き家活用などの条件に応じて補助額が加算され、事業の安定的継続と地域貢献を強力に支援します。

申請スケジュール

南あわじ市の「令和8年度起業等及び空き家等活用支援事業補助金」は、令和9年3月をもって事業終了が予定されている年度事業です。申請にあたっては、南あわじ市商工観光課または南あわじ市商工会(TEL:0799-42-4721)への事前相談が強く推奨されています。また、南あわじ市商工会が開催する「創業塾(起業セミナー)」の受講と推薦が必要です。
事前相談・創業塾の受講
申請前

制度内容の確認や申請要件の適合性について、南あわじ市商工観光課または商工会へ事前に相談してください。また、商工会が開催する「創業塾(起業セミナー)」を受講し、推薦を受ける必要があります(実績報告時までの修了見込みでも可)。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 提出期限:起業日の翌日から起算して2年以内。
  • 令和8年度中に起業2年を迎える方は早めの手続きが必要です。
  • 事業計画書、収支予算書、商工会からの推薦書等の必要書類を揃えて市長へ提出します。
審査・交付決定
申請後随時

提出された申請書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施・内容変更申請
交付決定〜事業完了まで

補助事業を実施します。もし交付決定後に事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。本事業は令和9年3月で終了するため、令和9年3月末までに全ての交付手続きが完了するように協力が求められています。

  • 必要書類:実績報告書、収支決算書、開業届の写し、納税証明書、領収書の写し等。
補助金額の確定
実績報告後

提出された実績報告書の審査や現地調査が行われ、確定した補助金額が通知されます。

補助金の請求・交付
確定通知後

補助金額の確定通知を受けた後、「補助金請求書」を提出することで補助金が交付されます。※交付後5年間は事業継続状況の報告義務があります。

対象となる事業

南あわじ市が実施している「起業等及び空き家等活用支援事業補助金」です。この事業は、地域経済の活性化を促進し、市内に点在する空き家や空き床の有効活用を図ることを目的としています。具体的には、南あわじ市内で新たに事業を始める方(起業)、市外から事業所を移転する方、あるいは既存事業とは別に新たな事業を開始する方(第二創業)に対し、その事業に必要な経費の一部を補助することで、初期負担の軽減を目的としています。この事業は、南あわじ市で新たなチャレンジを考えている起業家や事業者の皆様を支援し、地域の活力を高めることを目指しています。

■1 起業

これまでに事業を営んでいなかった個人や、新たに法人を設立して事業を開始する場合などが対象です。

<対象要件>
  • これまでに事業を営んでいなかった個人が、所得税法に規定される開業届を税務署に提出し、南あわじ市内で新たに事業を開始する場合。
  • 事業を営んでいなかった個人が、新たに法人を設立し、その法人の所在地を南あわじ市として法人登記を行い、市内で事業を開始する場合。
  • すでに開業している個人事業主や設立されている法人でも、起業日から2年以内であれば申請が可能です。

■2 移転

市外から南あわじ市内への事業所移転が対象です。

<対象要件>
  • すでに南あわじ市外で事業を営んでいる個人事業主または法人が、その事業所所在地を南あわじ市内に移転する場合。

■3 第二創業

既存の事業とは異なる、全く新しい事業の開始が対象です。

<対象要件>
  • すでに事業を営んでいる個人事業主または法人が、現在行っている事業とは別に、南あわじ市内で全く新しい事業を開始する場合。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、この補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等に関連する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、許可や届出が必要となる事業は対象外です。
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
    • 特定の宗教や政治に関する活動を主たる目的とする事業は補助の対象となりません。
  • 実質的な変更のない事業継承
    • 代表者名の変更など、事業の形態や内容に実質的な変更がない単なる事業継承による起業等は対象外です。
    • ただし、後継者が事業を引き継ぐことを契機に、業態を大きく転換して新たな事業として起業等する場合は、例外的に補助対象となる可能性があります。
  • 市長が不適当と認める事業
    • 上記の他、南あわじ市長が補助の対象として適切でないと判断する事業も対象外となります。
  • 第一次産業(農林水産業)
    • 農林水産業に該当する経費は、この事業の補助対象外と明記されています。
  • 地域経済の活性化に寄与しない事業
    • 地域経済の活性化を目的とするため、店舗を構えて営業していることが明確な事業が対象とされており、そうでないものは実質的に対象外となる可能性があります。

補助内容

■基本補助金

<基本補助額の条件>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額150万円
最低対象経費100万円(100万円未満の場合は補助対象外)
<主な補助対象経費>
  • 事業所の改修工事費・賃料・共益費(新築、光熱水費除く)
  • 建物の外装・内装及び設備工事費(新築除く)
  • 備品購入費(1万円以上、車両除く)
  • 広告宣伝費(ホームページ、パンフレット、チラシ、広告掲載等)
  • 事業所の光熱水費・通信費・備品賃借料(起業日後3ヶ月分)

■特例措置

●C1 女性による起業の加算

<加算額>

30万円

●C2 移住者による起業の加算

<加算額詳細>
区分加算額
1人の場合30万円
2人以上の世帯の申請または従業員が移住する場合50万円

●C3 離島辺地での起業の加算

<加算額>

20万円

●C4 空き家等取得による起業の加算

<加算条件>
項目条件・上限
補助率空き家・空き床の取得費の3分の1以内
上限額100万円
対象外経費土地の取得費用

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

南あわじ市内で新たに起業等を行う個人または法人(代表者)であり、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 起業等の実施と居住
    南あわじ市内で起業し、または起業等を予定していること、市内に居住しているか、実績報告までに居住を完了させる見込みがあること
  • 事業開始時期
    起業済みの場合は、起業日から2年以内であること、起業予定の場合は、申請年度内に起業し、起業日が確定していること
  • 経営の主体性
    起業等する事業の代表者であり、かつ実質的な経営者であること
  • 事業の形態
    店舗などを構えて営業していることが明確な事業であること

関連機関との連携および法令遵守

円滑な事業運営と地域貢献のため、以下の要件を満たす必要があります。

  • 商工会との連携
    南あわじ市商工会の「創業塾(起業セミナー)」を受講している、または実績報告までに修了予定であること、同商工会から推薦を受けた(または受ける見込みがある)こと
  • 法令遵守および納税
    暴力団排除条例に規定する暴力団員等、またはそれらと密接な関係にないこと、市税等を滞納していないこと
  • 事業継続と受給履歴
    起業後、南あわじ市商工会に加入する意思があること、過去に本補助金(南あわじ市起業等及び空き家等活用支援事業補助金)を交付されていないこと、5年以上市内で事業を継続する意思があり、5年間の状況報告に対応すること

「移住者」の定義(加算対象)

加算項目に関連する「移住者」については、以下の通り定義されています。

  • 移住者の要件
    起業日から3年前までに市内へ転入し、転入直前3年以上連続して他の市区町村(洲本市・淡路市を除く)に居住していた者(または予定者)、法人の場合は、代表者または従事する者が上記条件を満たす場合に該当

■補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業を営む、または営もうとする者は補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
  • 代表者名変更など、形態や内容に実質的な変更のない事業継承による起業等
  • 第1次産業(農林水産業)。※複合経営の場合も第1次産業分は対象外
  • その他、市長が補助の対象として適当でないと認める事業

※後継者が事業を引き継いだことを契機に業態を転換し、新たな起業等を行う場合は、例外として対象となる場合があります。

※申請を検討される場合は、事前に商工観光課または南あわじ市商工会(電話:0799-42-4721)へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/kigyousiennjigyouhojokin20200401.html
南あわじ市 公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
令和8年度起業等及び空き家等活用支援事業補助金 情報掲載ページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/9/14/81/
商工観光課 お問い合わせフォーム
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&lif_id=351401
南あわじ市 公式Instagram
https://www.instagram.com/minamiawajicity_official/
南あわじ市 公式Facebook
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資料の直接ダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には含まれていません。最新の公募要領や様式については、公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

南あわじ市 商工観光課
TEL:(0799)43-5221
FAX:(0799)43-5321
受付窓口
商工観光課
補助金事業全体の詳細や申請手続きについて確認したい場合の主な窓口。公式ウェブサイト上の専用フォームからも連絡可能。
南あわじ市商工会
TEL:0799-42-4721
事前相談および創業塾に関するお問い合わせ先。創業塾への参加や推薦に関する相談窓口。
南あわじ市役所(代表・総務課)
TEL:0799-43-5001
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)
受付窓口
南あわじ市役所
総務課
上記の各窓口が不明な場合や、一般的な市役所の業務時間について確認したい場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。