船橋市 貨物自動車運送事業者 事業継続支援金(令和8年度)
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目的
船橋市内の貨物自動車運送事業者に対して、物価や人件費の高騰による経営負担を軽減し、安定した物流事業を継続できるよう市独自の支援金を交付します。保有する車両台数に応じた支援を行うことで、市民生活や経済活動を支える物流基盤の維持・発展を図ります。1事業者あたり最大200万円を支給し、持続可能な事業運営を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請期限を過ぎての受付は一切行われません。オンライン申請(推奨)または郵送にて、期間内に余裕を持って手続きを行ってください。
- 事前準備
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2026年10月4日まで
申請前に以下の準備を行ってください。
- 対象者の確認:船橋市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があること。
- 対象車両の確認:令和8年10月1日以前に登録された事業用車両(大型・中型・小型・軽自動車)であること。
- 必要書類の収集:自動車検査証の写し、事業許可・届出確認書類、振込先口座の通帳写しなど。
- 申請期間・方法
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- 公募開始:2026年10月05日
- 申請締切:2027年03月01日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- オンライン申請(推奨):船橋市オンライン申請システムから。申請書は自動作成されます。
- 郵送申請:必要書類一式を船橋市商工振興課へ郵送。
【問い合わせ先】船橋市商工振興課:047-436-2474(平日9:00〜17:00)
- 審査・交付決定・振込
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- 交付決定・振込:順次
提出された書類に基づき、船橋市が審査を行います。
- 審査の際、他市区町村への確認や、必要に応じた立入調査が行われる場合があります。
- 要件を満たした方には交付決定が通知され、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 注意:帳簿および証拠書類は、交付決定後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
船橋市が実施している「令和8年度 船橋市貨物自動車運送事業者事業継続支援金」について、詳細にご説明いたします。この事業は、物価や人件費の高騰によって影響を受けている貨物自動車運送事業者に対し、安定した物流事業の継続を支援することを目的とした、船橋市独自の支援金交付事業です。
■令和8年度 船橋市貨物自動車運送事業者事業継続支援金
この支援金は、昨今の物価高騰や人件費の上昇が続く中で、物流を支える貨物自動車運送事業者が事業を継続できるよう、船橋市が独自に資金を交付するものです。事業者の経営負担を軽減し、地域経済における安定した物流基盤の維持を目指しています。
<支援の対象となる事業者>
- 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可を受けているか、または貨物軽自動車運送事業の届出を行っていること
- 令和8年10月1日までに船橋市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思があること
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下であること
- 市長が必要と判断した場合に、事情聴取や事業所への立入等の調査に応じること
- 政治団体や宗教上の組織・団体ではないこと
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有さないこと
- 交付決定の内容等に関し、申請車両に対する他市区町村からの支援金等の交付状況の確認について同意すること
<支援の対象となる車両>
- 令和8年10月1日以前に登録されている車両であること
- 普通自動車、小型自動車、または軽自動車であること
- 自動車検査証の「用途」欄が「貨物」または「特種」と記載されていること
- 「自家用・事業用の別」欄が「事業用」と記載されていること
- 使用者の氏名または名称が申請者と同一であること
- 原則として船橋市内に本拠の位置があること(船橋市内に本店がある場合は千葉県内も可)
- 申請日時点で自動車検査証の有効期間が満了していないこと
<具体的な支援額(1台あたり)>
- 大型(車両総重量11t以上または最大積載量6.5t以上):23,000円
- 中型(車両総重量5t以上11t未満または最大積載量3t以上6.5t未満):23,000円
- 小型(大型・中型車両以外の普通・小型車):23,000円
- 軽車両(軽自動車):8,000円
- ※1事業者あたりの上限額は200万円
<受付期間>
- 令和8年10月5日(月曜日)から令和9年3月1日(月曜日)まで
<申請方法>
- オンライン申請(原則):船橋市指定のオンライン申請システムより提出
- 郵送申請:オンライン申請が難しい場合に限り、問い合わせ先まで郵送
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または車両、および不正な申請については支援の対象外となります。
- 一般貸切旅客自動車運送事業者。
- 支援の対象とならない車両。
- 塵芥車(ごみ収集車)
- 霊柩車
- 被牽引車(トレーラー)
- 二輪自動車
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる車両。
- 令和8年度中に車両の本拠がある市区町村から同様の物価高騰に対する支援金等の交付決定を受けている車両。
- 船橋市からの交付決定日から6か月以内に当該決定を受ける見込みのある車両。
- 不正受給および公募の趣旨に反する申請。
- 不正に支援金を受給したことが発覚した場合、交付決定は取り消され、加算金及び延滞金を加えて返還を求められます。
補助内容
■船橋市貨物自動車運送事業者事業継続支援金
<支援上限額>
1事業者あたり 200万円
<車種別の支援額(1台あたり)>
| 車種 | 支援額 |
|---|---|
| 大型車両 | 23,000円 |
| 中型車両 | 23,000円 |
| 小型車両 | 23,000円 |
| 軽車両(軽自動車) | 8,000円 |
<車種の定義>
| 車種 | 定義 |
|---|---|
| 大型 | 車両総重量が11トン以上、または最大積載量が6.5トン以上の普通自動車 |
| 中型 | 車両総重量が5トン以上11トン未満、または最大積載量が3トン以上6.5トン未満の普通自動車 |
| 小型 | 大型・中型車両以外の普通自動車・小型自動車 |
| 軽車両 | 軽自動車 |
<支援対象外となる車両>
- 塵芥車(ごみ収集車)
- 霊柩車
- 被牽引車(トレーラー)
- 二輪自動車
<自動車検査証の要件>
- 登録年月日:令和8年10月1日以前に登録されていること
- 自動車の種別:普通自動車、小型自動車、または軽自動車であること
- 用途:貨物または特種であること
- 自家用・事業用の別:事業用であること
- 使用者の氏名又は名称:申請者と同一であること
- 使用の本拠の位置:原則として船橋市内。ただし市内に本店がある場合は千葉県内も可(他自治体からの二重受給は不可)
- 有効期間の満了する日:申請日時点で有効期間内であること
<支援対象者要件>
- 一般貨物・特定貨物自動車運送事業の許可、または貨物軽自動車運送事業の届出業者
- 令和8年10月1日までに船橋市内に事業所を有し、事業継続の意思があること
- 資本金3億円以下または従業員300人以下の法人・個人事業者
- 市による調査への協力に同意すること
- 政治団体・宗教団体でないこと
- 暴力団等、反社会的勢力と関係がないこと
- 他市区町村への受給状況照会に同意すること
対象者の詳細
支援対象となる事業者
本支援金の交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業内容の許可・届出
一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること、特定貨物自動車運送事業の許可を受けていること、または、貨物軽自動車運送事業の届出を行っていること -
2 事業所の所在地と事業継続の意思
令和8年10月1日までに船橋市内に事業所を有していること、今後も継続して船橋市内で事業活動を行う意思があること -
3 事業規模の要件
資本金の額または出資の総額が3億円以下であること、または、常時使用する従業員の数が300人以下であること、※上記いずれかを満たす法人、または個人事業者が対象 -
4 その他の要件
船橋市長が必要と判断した場合の調査(事情聴取や立入等)に応じること、政治団体や宗教上の組織または団体でないこと、暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有さないこと、他自治体との交付状況の確認に関する同意(他市区町村への確認同意)
支援対象となる車両
以下の自動車検査証の要件および車種定義を全て満たす車両が対象です。
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自動車検査証の要件
登録年月日:令和8年10月1日以前に登録されていること、自動車の種別:普通自動車、小型自動車、または軽自動車であること、用途:「貨物」または「特種」用途であること、自家用・事業用の別:「事業用」として登録されていること、使用者:申請者と同一の氏名または名称であること、本拠の位置:原則「船橋市内」。ただし本店が船橋市内の場合は「千葉県内」も可(注記あり)、有効期間:申請日時点で有効(満了していない)であること -
車種定義と支援額
大型:総重量11t以上または積載量6.5t以上の普通車(23,000円/台)、中型:総重量5t~11t未満または積載量3t~6.5t未満の普通車(23,000円/台)、小型:大型・中型以外の普通車・小型車(23,000円/台)、軽車両:軽自動車(8,000円/台)
■補助対象外
以下の事業者および車両は、本支援金の対象外となります。
- 一般貸切旅客自動車運送事業者
- 塵芥車(ごみ収集車)
- 霊柩車
- 被牽引車(トレーラー)
- 二輪自動車
【重複受給に関する注意】
車両の本拠が千葉県内(船橋市外)の特例を適用する場合であっても、令和8年度中に当該市区町村から物価高騰等に関する同様の支援金を受けている、または受ける見込みがある車両は対象外です。
※1事業者あたりの支援金上限額は200万円です。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p108947.html
- 船橋市公式ウェブサイト
- https://www.city.funabashi.lg.jp/
- オンライン申請システム
- https://ttzk.graffer.jp/city-funabashi/smart-apply/apply-procedure/8991888983816359852
- よくある質問(暮らし・手続き)
- https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kurashi/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.funabashi.lg.jp/sitemap.html
- メールフォームでのご意見・お問い合わせ
- https://www.city.funabashi.lg.jp/inquiry/mailform090101_09010105.html?PAGE_NO=108947
令和8年度 船橋市貨物自動車運送事業者事業継続支援金の申請期間は、令和8年10月5日から令和9年3月1日までです。オンライン申請または郵送での申請を受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。