木曽町リフォーム資金補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
木曽町に住民票があり、自身や家族が所有する住宅の改修工事を行う方を対象に、リフォーム費用の一部を補助します。税込60万円以上の工事を町内の指定事業者に依頼することで一律20万円を交付し、住民の住環境向上と定住促進、地元事業者の支援による地域経済の活性化を図ります。住宅本体のほか、敷地内の倉庫や門塀の改修、下水道工事も対象となり、安心で快適な暮らしの実現を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・条件確認
-
工事着工前
補助対象者、対象住宅、工事内容、施工業者が要件を満たしているか確認してください。
- 工事総額が税込60万円以上であること
- 施工業者が木曽町木造住宅推進協議会の会員であること
- 過去に同種の補助金を受けていないこと
- 交付申請
-
- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
以下の書類を木曽町役場観光商工課商工係に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 概算設計書(見積書・設計図)の写し
- 工事施行前の写真
- 住宅の位置図
- 振込口座通知書
- 工事実施・変更申請
-
- 工事完了・支払い期限:2027年03月31日
交付決定後、工事を開始します。令和9(2027)年3月31日までに工事および施工業者への支払いを完了させる必要があります。
※工事内容や期間に変更が生じた場合は「変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
-
工事・支払い完了後速やかに
工事が完了し、支払いを終えたら速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第4号)
- 精算設計書(詳細入り請求書・明細書)
- 工事中および完了後の写真
- 支払を証明する伝票の写し(領収書等)
- 補助金の請求・受領
-
確定通知受領後
実績報告の審査後、町から「補助金額確定通知」が届きます。その後、「交付請求書(様式第6号)」を提出することで、指定口座に補助金(定額20万円)が振り込まれます。
対象となる事業
長野県木曽町が実施する「木曽町リフォーム資金補助金」は、住民の居住環境の向上を促進するため、町民が自ら所有し居住する住宅(または改修後に居住する住宅)の改修工事費用を支援する事業です。
■木曽町リフォーム資金補助金
木曽町内の施工業者を利用して行う、総額60万円以上の住宅改修工事を対象とします。
<補助対象となる工事要件>
- 工事総額が60万円(税込)以上であること
- 木曽町木造住宅推進協議会の会員である施工業者(元請業者)に依頼する工事であること
- 住宅本体の改修工事のほか、住宅敷地内の倉庫や門塀の改修、下水道工事も含む
- 必ず工事費が発生するリフォーム工事であること(資材購入のみは不可)
<補助対象者の要件>
- 木曽町に住民票がある方(または実績報告時までに移転する方)
- 申請者本人またはその家族が所有する住宅の改修を行う方
<補助事業実施期間>
- 随時受付(ただし予算終了まで)
- 令和9年3月31日までに工事を完了し、施工業者への支払いを済ませること
▼補助対象外となる事業
以下の工事内容や、過去に特定の補助金を受給している場合は対象外となります。
- 工事内容に関する対象外事項
- 解体工事のみの事業
- 工事を伴わない備品の購入のみの事業
- 資材の購入のみで工事費が発生しないもの
- 他制度との重複等
- 他の補助金の対象となる工事
- 他の補助金と工事費が重複するもの
- 過去の受給履歴による制限(平成29年度以降に以下を受給した方・住宅は対象外)
- リフォーム資金補助金
- 木造住宅新築補助金
- 空き家住宅活用事業補助金
- (旧)空家住宅活用事業補助金
- (旧)定住促進補助金
- 居住要件等による取消・返還事由
- 補助金受給後、3年以内に木曽町外へ転居した場合(返還を求められる場合があります)
補助内容
■リフォーム資金補助金
<対象者・対象住宅(対象外となる要件)>
- 平成29年度以降に「リフォーム資金補助金」を受けた方またはその住宅
- 平成29年度以降に「木造住宅新築補助金」を受けた方またはその住宅
- 平成29年度以降に「空き家住宅活用事業補助金」を受けた方またはその住宅
- 平成29年度以降に「(旧)空家住宅活用事業補助金」を受けた方またはその住宅
- 平成29年度以降に「(旧)定住促進補助金」を受けた方またはその住宅
<補助対象条件>
- 工事総額が税込60万円以上のリフォーム工事であること(資材購入のみは不可)
- 施工業者が「木曽町木造住宅推進協議会員」として登録されている事業者であること
- 住宅本体のほか、敷地内の倉庫・門塀の改修、下水道工事(重複不可)も対象
- 解体工事のみや、工事を伴わない備品(家電等)の購入は対象外
<補助金額>
定額 20万円
<主な要件・注意事項>
- 木曽町に住民票があること(または実績報告時までに移すこと)
- 補助金受給後、3年以内に町外へ転居した場合は返還義務が発生する
- 予算の範囲内で随時受付、工事開始前の申請が必須
<事前申請書類>
- リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)
- 概算設計書(見積書・設計図などの写し)
- 工事施行前の写真
- 住宅の箇所を示した位置図
- 振込口座通知書
<実績報告書類>
- 実績報告書(様式第4号)
- 工事施工後の写真
- 明細が記載された請求書(具体的な工事内容と費用の記載が必要)
- 請求書(様式第6号)
対象者の詳細
補助対象となる方(申請者)の主な要件
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
-
住民票の所在地
長野県木曽町に住民票がある方、リフォーム工事完了後、実績報告書を提出するまでに木曽町に住民票を移す予定の方 -
住宅の所有と居住
申請者本人またはその家族が所有し、現在住民票がある住宅の改修工事を行う方、リフォーム工事完了後にその住宅に居住しようとする方 -
転居に関する制限
補助金受給後、3年以内に木曽町外へ転居した場合は返還が求められることがあります
補助対象となる住宅および工事の範囲
対象となる住宅は申請者本人または家族が所有する住宅です。工事については以下の要件を満たす必要があります。
-
工事費用の条件
工事総額が税込60万円以上のリフォーム工事であること -
対象となる工事内容
住宅本体の改修、住宅敷地内の倉庫や門塀の工事、下水道工事 -
施工業者の条件
木曽町木造住宅推進協議会の会員である対象事業者(元請)が施工すること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 平成29年度以降に、申請者本人または住宅が「リフォーム資金補助金」「木造住宅新築補助金」「(旧)定住促進補助金」等の交付を受けたことがある場合
- 工事総額が税込60万円未満のリフォーム工事
- 資材の購入のみで、工事を伴わない場合
- 他の補助金が適用される工事(重複受給の禁止)
- 解体工事のみを行う場合
- 備品(家具・家電等)の購入のみの場合
- 指定の施工業者(木曽町木造住宅推進協議会会員)以外による施工
※詳細は「木曽町木造住宅推進協議会_補助金対象事業者名簿」をご確認ください。
【注意事項】
・補助金額は定額20万円です。
・必ず工事開始前に申請を行ってください。
・令和9年3月31日までに工事完了および支払いを済ませる必要があります。
・補助金は後払い(実績報告後の交付)となります。
【お問い合わせ先】
木曽町役場 観光商工課:0264-22-4285
木曽町木造住宅推進協議会(木曽町商工会内):0264-22-3618
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。