富士見町 移住&テレワーク支援制度(令和8年度)家賃・光熱費補助
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目的
町外から長野県富士見町への移住を希望するテレワーカーや個人事業主に対し、家賃や光熱費の一部を補助することで、新しいワークスタイルの実現と地域定住を支援します。コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」の活用を条件とすることで、地域コミュニティへの参加を促し、移住に伴う経済的負担を軽減しながら、多様な人材の誘致と地域活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 応募条件の確認
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随時
以下の主な条件を満たしているか確認してください。
- 住民票:応募時点で町外にあり、移住後に富士見町へ移せる方
- 定住意向:2〜3年は富士見町に住む予定がある方
- オフィス利用:「富士見 森のオフィス」会員となり、3ヶ月ごとに最低20日以上利用すること
- 住居条件:賃貸物件であること(持ち家は対象外)
- 応募書類の準備
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随時
以下の書類・情報を準備します(様式任意)。
- 履歴書・職務経歴書
- 事業計画(個人事業主)または会社概要及び事業計画書(会社員)
- これからのワークスタイルについての作文(森のオフィスの活用方法、地域との関わり方など)
- 公募期間(応募)
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- 公募開始:2026年度中
- 申請締切:定員に達し次第終了
準備した書類をメールにて提出してください。
宛先:morino-office-info@routedesigning.com
- 面接・選定
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応募後に日程調整
担当者から連絡があり、面接が実施されます。応募者多数の場合は、以下の基準で選定されます。
- 地域イベントへの参加・協力意欲
- 自主的なイベント実施意向
- 富士見町への定住意向
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定を受けた月から補助が開始されます。補助期間は最長で2027年3月末までとなります。期間の途中で受給を開始した場合でも、期間の延長はありません。
対象となる事業
富士見町へ移住し、コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を活用しながら新しい働き方を実現したい方を対象に、住居の家賃および光熱費の一部を補助する制度です。地域活性化に貢献し、定住を希望する多様なワークスタイルを持つ人々を支援します。
■移住&テレワーク支援制度
町外から富士見町への移住を希望し、「富士見 森のオフィス」を日常的な仕事場として利用する方を対象とした家賃・光熱費補助です。
<補助の対象者要件>
- 応募時点で住民票が富士見町以外にあり、移住後に住民票を移せる方
- 少なくとも2~3年は富士見町に居住する予定がある方
- 「富士見 森のオフィス」の会員となり、3ヶ月ごとに最低20日以上利用できる方
- 個人事業主、またはテレワークで出勤する会社員の方(職種不問)
- 補助金申請者と住居の契約者が同一であること
<支援内容>
- 補助金額:月額50,000円(家賃と光熱費相当分として)
- 補助対象期間:交付決定月から2027年3月末まで
- 対象物件:賃貸物件
<選定における優先基準>
- 移住関連イベントや地域イベントに積極的に参加・協力する意欲のある方
- 自主的に地域でイベントを実施し、その報告を行える方
- 富士見町への定住意識が特に強い方
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨や要件に基づき、以下に該当する場合は補助の対象外または自己負担となります。
- 既に富士見町に住民票・住所がある方の移住(転居)。
- 賃貸物件以外での居住。
- 土地や戸建てを購入して居住される場合は対象外です(他の補助金の利用をご検討ください)。
- 1世帯あたり2人目以降の申請(1世帯につき補助は1人まで)。
- コワーキングスペースの会員登録料(全額自己負担)。
- 月額50,000円を超える家賃・光熱費の差額分。
- 補助対象期間外の費用(期間の延長は認められません)。
補助内容
■移住&テレワーク支援制度
<補助の対象者と内容>
- 対象者:富士見町へ町外から移住し、実際に富士見町に居住する方
- 利用条件:「富士見 森のオフィス」のコワーキングスペースを日常的な仕事場として利用すること
- 補助額:住居の家賃と光熱費を月額50,000円まで補助(超過分は自己負担)
- 対象職種:個人事業主、テレワーク勤務の会社員(IT・クリエイティブ系以外の職種も可)
<補助の対象期間>
補助金交付決定月から2027年3月末まで(期間の途中からの場合も延長なし)
<主な応募条件と選定基準>
- 住民票:応募時点で町外にあり、移住後に富士見町へ住民票を移せること
- 居住意思:少なくとも先2~3年は富士見町に住む予定があること
- オフィス利用:会員となり、3ヶ月ごとに最低20日以上利用すること(登録料は自己負担)
- 住居要件:賃貸物件であること(購入は対象外)。申請者と契約者が同一であること
- 世帯制限:1世帯につき1人まで
- 選定基準:地域イベントへの参加・実施意欲、および定住の意向がある方を優先
<「富士見 森のオフィス」について>
- 2015年12月オープンのシェアオフィス/コワーキングスペース
- 設備:個室型オフィス(現在満室)、Wi-Fi完備コワーキングスペース、食堂、キッチン、シャワー室等
対象者の詳細
基本対象者
富士見町へ町外から移住を希望し、かつコワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を日常的な仕事場として利用する方が対象です。職種に制限はなく、IT・クリエイティブ系以外の職種も歓迎されています。
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会社員(テレワーク勤務)
※令和8年度(2026年度)より対象拡充
応募条件(必須要件)
本制度に応募するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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住民票の要件
応募時点で住民票が富士見町以外にあること、移住後に富士見町へ住民票を移せること -
居住期間の意向
少なくとも先2~3年間は富士見町に居住する予定があること -
森のオフィスの利用
「富士見 森のオフィス」の会員となること、3ヶ月ごとに最低20日以上、仕事場として利用すること、会員登録料は本人負担であることを了承すること
選定における優先基準
応募者多数の場合、以下の意欲や意向を持つ方が優先的に選定されます。
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地域活動への意欲
移住関連イベントや地域イベントに積極的に参加・協力する意欲がある -
地域貢献活動の実施
自主的に地域でイベントを実施し、活動報告を行える -
定住の意向
富士見町に定住する強い意向がある
■補助対象外となるケース・注意点
以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 既に富士見町に住所(住民票)がある方
- 土地や戸建てを購入して住まわれる方(賃貸物件のみが対象)
- 同一世帯内で既に本補助金を受けている方がいる場合(1世帯につき1人まで)
- 補助金申請者と住居の契約者が同一でない場合
※家賃と光熱費の合計が月額50,000円を上回る場合の差額は自己負担となります。
※購入物件の場合は、別の「移住・定住促進対策新築住宅補助金」等の検討が必要となります。
【補助期間】交付決定月から2027年3月末まで
※募集は定員に達し次第、締め切られます。制度の詳細は富士見町公式情報をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。