公募中 掲載日:2026/10/24

富士見町 移住&テレワーク支援制度(令和8年度)家賃・光熱費補助

上限金額
8万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

町外から長野県富士見町への移住を希望するテレワーカーや個人事業主に対し、家賃や光熱費の一部を補助することで、新しいワークスタイルの実現と地域定住を支援します。コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」の活用を条件とすることで、地域コミュニティへの参加を促し、移住に伴う経済的負担を軽減しながら、多様な人材の誘致と地域活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

富士見町へ移住し、コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を日常的な仕事場として利用する方を対象に、月額50,000円(家賃・光熱費相当)を補助する制度です。令和8年度(2026年度)の募集を受け付けています。
応募条件の確認
随時

以下の主な条件を満たしているか確認してください。

  • 住民票:応募時点で町外にあり、移住後に富士見町へ移せる方
  • 定住意向:2〜3年は富士見町に住む予定がある方
  • オフィス利用:「富士見 森のオフィス」会員となり、3ヶ月ごとに最低20日以上利用すること
  • 住居条件:賃貸物件であること(持ち家は対象外)
応募書類の準備
随時

以下の書類・情報を準備します(様式任意)。

  • 履歴書・職務経歴書
  • 事業計画(個人事業主)または会社概要及び事業計画書(会社員)
  • これからのワークスタイルについての作文(森のオフィスの活用方法、地域との関わり方など)
公募期間(応募)
  • 公募開始:2026年度中
  • 申請締切:定員に達し次第終了

準備した書類をメールにて提出してください。
宛先:morino-office-info@routedesigning.com

面接・選定
応募後に日程調整

担当者から連絡があり、面接が実施されます。応募者多数の場合は、以下の基準で選定されます。

  • 地域イベントへの参加・協力意欲
  • 自主的なイベント実施意向
  • 富士見町への定住意向
交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定を受けた月から補助が開始されます。補助期間は最長で2027年3月末までとなります。期間の途中で受給を開始した場合でも、期間の延長はありません。

対象となる事業

富士見町へ移住し、コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を活用しながら新しい働き方を実現したい方を対象に、住居の家賃および光熱費の一部を補助する制度です。地域活性化に貢献し、定住を希望する多様なワークスタイルを持つ人々を支援します。

■移住&テレワーク支援制度

町外から富士見町への移住を希望し、「富士見 森のオフィス」を日常的な仕事場として利用する方を対象とした家賃・光熱費補助です。

<補助の対象者要件>
  • 応募時点で住民票が富士見町以外にあり、移住後に住民票を移せる方
  • 少なくとも2~3年は富士見町に居住する予定がある方
  • 「富士見 森のオフィス」の会員となり、3ヶ月ごとに最低20日以上利用できる方
  • 個人事業主、またはテレワークで出勤する会社員の方(職種不問)
  • 補助金申請者と住居の契約者が同一であること
<支援内容>
  • 補助金額:月額50,000円(家賃と光熱費相当分として)
  • 補助対象期間:交付決定月から2027年3月末まで
  • 対象物件:賃貸物件
<選定における優先基準>
  • 移住関連イベントや地域イベントに積極的に参加・協力する意欲のある方
  • 自主的に地域でイベントを実施し、その報告を行える方
  • 富士見町への定住意識が特に強い方

▼補助対象外となる事業

本制度の趣旨や要件に基づき、以下に該当する場合は補助の対象外または自己負担となります。

  • 既に富士見町に住民票・住所がある方の移住(転居)。
  • 賃貸物件以外での居住。
    • 土地や戸建てを購入して居住される場合は対象外です(他の補助金の利用をご検討ください)。
  • 1世帯あたり2人目以降の申請(1世帯につき補助は1人まで)。
  • コワーキングスペースの会員登録料(全額自己負担)。
  • 月額50,000円を超える家賃・光熱費の差額分。
  • 補助対象期間外の費用(期間の延長は認められません)。

補助内容

■移住&テレワーク支援制度

<補助の対象者と内容>
  • 対象者:富士見町へ町外から移住し、実際に富士見町に居住する方
  • 利用条件:「富士見 森のオフィス」のコワーキングスペースを日常的な仕事場として利用すること
  • 補助額:住居の家賃と光熱費を月額50,000円まで補助(超過分は自己負担)
  • 対象職種:個人事業主、テレワーク勤務の会社員(IT・クリエイティブ系以外の職種も可)
<補助の対象期間>

補助金交付決定月から2027年3月末まで(期間の途中からの場合も延長なし)

<主な応募条件と選定基準>
  • 住民票:応募時点で町外にあり、移住後に富士見町へ住民票を移せること
  • 居住意思:少なくとも先2~3年は富士見町に住む予定があること
  • オフィス利用:会員となり、3ヶ月ごとに最低20日以上利用すること(登録料は自己負担)
  • 住居要件:賃貸物件であること(購入は対象外)。申請者と契約者が同一であること
  • 世帯制限:1世帯につき1人まで
  • 選定基準:地域イベントへの参加・実施意欲、および定住の意向がある方を優先
<「富士見 森のオフィス」について>
  • 2015年12月オープンのシェアオフィス/コワーキングスペース
  • 設備:個室型オフィス(現在満室)、Wi-Fi完備コワーキングスペース、食堂、キッチン、シャワー室等

対象者の詳細

基本対象者

富士見町へ町外から移住を希望し、かつコワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を日常的な仕事場として利用する方が対象です。職種に制限はなく、IT・クリエイティブ系以外の職種も歓迎されています。

  • 会社員(テレワーク勤務)
    ※令和8年度(2026年度)より対象拡充

応募条件(必須要件)

本制度に応募するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 住民票の要件
    応募時点で住民票が富士見町以外にあること、移住後に富士見町へ住民票を移せること
  • 居住期間の意向
    少なくとも先2~3年間は富士見町に居住する予定があること
  • 森のオフィスの利用
    「富士見 森のオフィス」の会員となること、3ヶ月ごとに最低20日以上、仕事場として利用すること、会員登録料は本人負担であることを了承すること

選定における優先基準

応募者多数の場合、以下の意欲や意向を持つ方が優先的に選定されます。

  • 地域活動への意欲
    移住関連イベントや地域イベントに積極的に参加・協力する意欲がある
  • 地域貢献活動の実施
    自主的に地域でイベントを実施し、活動報告を行える
  • 定住の意向
    富士見町に定住する強い意向がある

■補助対象外となるケース・注意点

以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 既に富士見町に住所(住民票)がある方
  • 土地や戸建てを購入して住まわれる方(賃貸物件のみが対象)
  • 同一世帯内で既に本補助金を受けている方がいる場合(1世帯につき1人まで)
  • 補助金申請者と住居の契約者が同一でない場合

※家賃と光熱費の合計が月額50,000円を上回る場合の差額は自己負担となります。
※購入物件の場合は、別の「移住・定住促進対策新築住宅補助金」等の検討が必要となります。

【補助期間】交付決定月から2027年3月末まで
※募集は定員に達し次第、締め切られます。制度の詳細は富士見町公式情報をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/iju-telework.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

移住&テレワーク支援制度に関する応募・お問い合わせ
Email:morino-office-info@routedesigning.com
応募の際は、お名前、現住所、連絡先、富士見町にお住まいになる方の人数・家族構成、履歴書、職務経歴書、事業計画(または会社概要及び事業計画書)、これからのワークスタイルについての7項目を記入してください。応募後、担当者から面接の日程調整の連絡があります。
富士見町役場 総務課 まちづくり推進係
TEL:0266-62-9331
FAX:0266-62-4481
Email:machi@town.fujimi.lg.jp
受付窓口
富士見町役場
総務課 まちづくり推進係
制度の全般的な情報や、より詳細な確認が必要な場合に適しています。
富士見町役場 代表連絡先
TEL:0266-62-2250
FAX:0266-62-4481
受付時間
月曜日から金曜日(閉庁日を除く): 午前9時00分~午後4時30分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
富士見町役場
〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地
富士見町に関する一般的な事項や、上記の窓口では解決しない広範なご質問について利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。