中野市 障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金
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目的
中野市内に居住する重度身体障がい者(1〜3級)を対象に、居室や浴室等の住宅改良に必要な経費を補助します。日常生活の一部を自力で行える環境を整備することで、障がい者本人の自立を促進するとともに、介護者の身体的・精神的な負担軽減を図ることを目的としています。所得制限等の一定の条件を満たす世帯に対し、対象経費の10分の9(最大63万円)までを支給し、安全で快適な生活環境の構築を支援します。
申請スケジュール
また、GビズIDの利用については明記されていませんが、手続きの詳細については窓口への確認を推奨します。
- 事前相談
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随時
住宅改良工事を検討する段階で、まず中野市役所福祉課障がい福祉係へ連絡してください。対象者の要件や補助対象となる工事内容、注意事項を確認します。
- 電話:0269-22-2111(代表)
- 補助金交付申請
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工事着手前
事前相談を経て、補助対象となることが確認できたら、工事に着手する前に必要書類を揃えて「中野市障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書」を提出してください。
※交付決定前に工事を開始すると補助対象外となります。
- 審査と交付決定
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随時
提出された申請書に基づき審査が行われ、適当と判断された場合に「補助金交付決定」が通知されます。
- 工事の実施
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交付決定通知後
交付決定の通知を受け取った後、計画に沿って住宅改良工事を実施します。
- 実績報告
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工事完了後
工事が完了したら、「中野市障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書」を提出します。完了後の内容やかかった費用を具体的に報告します。
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後
実績報告書に基づき市が最終審査を行い、交付される補助金額が確定します。確定後、申請者に通知が届きます。
- 補助金交付請求
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額の確定通知後
補助金額の確定通知を受けたら、「補助金交付請求書(様式第4号)」を作成し、振込先口座情報などを記載して提出します。
- 補助金の交付(振込)
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請求書受領後
指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれ、全ての手続きが完了します。
対象となる事業
中野市が実施している「中野市障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金」です。この事業は、一般的には「住宅改良費補助」として案内されています。この補助金制度の目的、対象者、補助対象となる経費、補助限度額、申請窓口、および対象外となる工事について、以下に詳しくご説明します。
■中野市障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金
重度身体障がい者の自立促進と、その介護者の負担軽減を目的として、居室や浴室等の住宅改修を支援する事業です。
<事業の目的>
- 重度身体障がい者の生活環境の整備: 居住している居室、浴室、トイレといった日常的に使用する場所を改良・整備することで、重度身体障がい者の方が日常生活の一部を自力で行えるように支援し、自立を促進します。
- 介護者の負担軽減: 住宅環境が改善されることにより、障がい者を介護する家族やその他の介護者の身体的・精神的な負担を軽減することを目指しています。
<対象者>
- 住所要件: 中野市内に住所を有していること。
- 身体障害者手帳の等級: 身体障害者手帳の1級から3級のいずれかの交付を受けている重度身体障がい者であること。
- 所得要件: 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属していること。
<補助対象となる経費>
- 障がい者本人が常時使用する居室、浴室、トイレなどを改良するために必要となる費用が対象です。これには、日常生活の安全性や利便性を向上させるための改修工事などが含まれます。
<補助限度額>
- 補助率: 補助対象経費の10分の9以内の額が交付されます。
- 最大補助金額: 補助金額の最大は63万円です。
- 過去の利用歴: 過去にこの事業を利用したことがある場合、63万円から既に受けた補助額を差し引いた残額が、今回の補助限度額となります(累計で63万円が上限)。
<申請窓口と事前相談>
- 窓口: 中野市役所の福祉課障がい福祉係
- 事前相談: 申請を検討する前に、必ず事前に窓口へ相談することが推奨されています。
▼補助対象外となる事業
以下の費用、または項目に該当する工事は、この補助金の対象外となります。
- すでに他の制度で補助対象となっている経費(二重受給の禁止)。
- 「日常生活用具給付等事業」の対象となる経費。
- 「介護保険の住宅改修事業」の対象となる経費。
- 新規の建設・増築工事(新築、新設、または既存の建物の増築)。
- 特定のトイレ改修工事。
- 洋式便器から洋式便器への交換。
- 洋式トイレの増設。
- トイレを水洗化するための配管工事。
- 申請前に着手または完了している工事。
- 現在住んでいる住所以外の場所での工事。
- 効果や必要性の不明確な工事(住宅改良による効果が見込めない、または障がい者本人の使用見込みが不明確な場合)。
- 老朽化や破損のみを理由とする一般的な修繕工事。
- 身体的な生活障害と直接的な関連性のない、生活全般の利便性向上を目的とした工事。
補助内容
■住宅改良費補助
<対象となる方(対象者)>
- 中野市内に住所を有していること
- 身体障害者手帳の1級から3級の交付を受けていること
- 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属していること
<補助対象経費>
重度身体障がい者の方が常時使用する居室、浴室、トイレなどを改良するために必要な経費(日常生活用具給付等事業や介護保険による補助対象経費は除く)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10分の9以内 |
| 補助限度額 | 最大63万円(過去の受給額がある場合はその額を差し引いた残額) |
<補助の対象外となる工事(注意事項)>
- 新築・増築工事
- 単なる交換・増設(洋式から洋式への交換、トイレの増設、水洗化配管工事等)
- 申請前の着手・完了
- 住所地外の工事
- 効果が見込めない工事・本人の使用が見込まれない工事
- 老朽化・破損を理由とする工事
- 身体的な生活障害と直接関係のない工事
対象者の詳細
対象者の要件
重度身体障がい者の生活環境を整備し、日常生活の一部を自力で行えるようにすること、および介護者の負担を軽減することを目的としており、以下の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
-
1 市内に住所を有していること
中野市内に居住地があること -
2 身体障害者手帳の交付を受けていること
身体障害者手帳の等級が1級から3級である方 -
3 所得税額の要件
前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属していること
※この制度の利用を希望される場合は、事前に中野市福祉課障がい福祉係へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2023031300022/
- 中野市 公式サイト
- http://www.city.nakano.nagano.jp/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
利用を希望される場合は、事前に福祉課障がい福祉係へ相談することが推奨されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。