福井市 小型除雪機購入補助金(令和8年度・2次募集)
紹介動画
目的
福井市内の自治会等の団体に対して、小型除雪機の購入費用の一部を補助することで、狭い道路や歩道の除雪を地域住民が主体的に行える環境整備を支援します。これにより、積雪時でも円滑な交通と安全な歩行空間を確保し、雪に強い地域づくりを促進することを目的としています。1台あたり最大80万円を補助し、地域コミュニティの連携強化と市民生活の安全性向上を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間(二次募集)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類(申請書、事業計画書、見積書、カタログ等)を揃え、福井市役所道路課へ持参してください。事前に電話(0776-20-5560)での来庁予約が必要です。
- 一次募集は既に終了しています(令和8年6月8日〜9月30日)。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「福井市小型除雪機購入補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知が届くまでは、絶対に契約や購入を行わないでください。
- 事業実施(購入・契約)
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、除雪機の契約および購入を行ってください。事業内容に変更(機種や金額の変更)が生じる場合は、速やかに変更申請を行う必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了後60日以内(または年度末の早い方)
機械の納品・支払いが完了した後、実績報告書を提出します。
主な提出物:- 完了実績報告書
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- 写真(補助機械表示シール貼付済みのもの)
- 賠償責任保険の加入証明書類
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させます。確定後、「福井市小型除雪機購入補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知から10日以内
確定通知を受けた日から10日以内に、交付請求書を提出してください。請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域住民が主体となって狭い道路などの除雪を実施できる環境を整備し、「雪に強い地域づくり」を促進することを目的とした、小型除雪機の導入を支援する事業です。
■小型除雪機購入補助事業
自治会等が主体となって小型除雪機を導入し、地域の除雪体制を強化する取組を支援します。
<補助対象団体>
- 複数の自治会、または同一自治会内の複数班で構成される団体
<補助対象機械>
- 小型除雪機(最大除雪高さが500ミリメートル以上の性能を有するもの)
- トラクターに装着して使用する除雪機械
<補助要件(申請条件)>
- 除雪予定箇所に福井市道路除排雪事業の対象路線が合計50メートル以上含まれていること(不足時は市道の歩道を追加して合計50メートル以上とすること)
- 車両に装着して使用する機械の場合は、その車両が確保され、道路運送車両法に適合していること
- 除雪機械を装着した車両の運転時に道路交通法を厳守すること
<補助対象経費>
- 小型除雪機の購入費(機械本体価格、付加仕様・オプション、消費税を含む)
- トラクターに装着して使用する除雪機械の購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1台あたり80万円
▼補助対象外となる事業
以下の団体、経費、または事由に該当する場合は、本補助金の対象外、もしくは交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 対象外となる団体
- 子ども会、青壮年会といった団体
- 補助対象外となる経費
- 登録料
- 保険料
- 交付決定の取消しおよび補助金の返還が命じられる事由
- 偽りや不正な手段による補助金の受領
- 交付決定の内容や条件への違反
- 補助事業の目的に反した場合
- 財産処分の制限
- 補助事業完了年度の末日から9年間は、購入した機械を譲渡、交換、または廃棄することはできません。
補助内容
■福井市小型除雪機購入補助金
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 1台当たりの補助上限額 | 80万円 |
<補助対象となる経費>
- 小型除雪機の購入費(付加仕様を含む)
- トラクターに装着して使用する除雪機械の購入費
- 機械等本体価格、付加仕様、および消費税
<補助対象者(申請団体)>
- 複数の自治会
- 同一自治会内の複数班で構成される団体
<主な要件>
- 除雪予定箇所に協力金対象路線の延長が合計50メートル以上含まれること(不足時は市道の歩道追加で対応可)
- 購入する小型除雪機の最大除雪高が500ミリメートル以上であること
- 車両装着型の場合、装着車両が確保され、道路運送車両法に適合していること
- 道路交通法を厳守すること
<義務・注意事項>
- 購入した小型除雪機の責任ある維持管理
- 自治会等を対象とした賠償責任保険への加入
- 補助事業完了年度末から9年間の譲渡・交換・廃棄の禁止
- 交付決定通知前の契約・購入は補助対象外
- 補助機械表示シールの貼付
対象者の詳細
補助金の対象となる団体
自治会が主体となって除雪できる環境を整備し、雪に強い地域づくりを推進することを目的として、以下の条件を満たす団体が対象となります。
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対象となる組織構成
複数の自治会で構成される団体、同一自治会内の複数班で構成される団体
申請に際して求められる具体的な要件
補助金を申請するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 除雪予定箇所の要件
「福井市道路除排雪事業協力金」の対象となる路線の延長が、合計で50メートル以上含まれていること、協力路線の延長が50メートルに満たない場合、市道の歩道を含めて合計50メートル以上とすることも可能、「除雪予定箇所図」にて対象路線(赤線)や歩道(青線)、延長、幅員等を具体的に記載すること -
2 小型除雪機の性能要件
最大除雪高が500ミリメートル以上の性能を有していること -
3 車両装着型除雪機械の追加要件
装着する車両自体が確保されていること、車両が「道路運送車両法」の基準に適合していること、運転に際して「道路交通法」を厳守すること
補助対象者に義務付けられる事項
交付を受けた後は、以下の管理・対応が義務付けられます。
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維持管理・保険への加入
小型除雪機の責任ある維持管理の実施、自治会等の団体を対象とした賠償責任保険への加入(申請時に保険会社名・時期を記載)
■補助対象外となる団体・者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 個人
- 単一の自治会のみでの申請
- 単一の班のみでの申請
- 子ども会(特定の活動を目的とする団体)
- 青壮年会(特定の活動を目的とする団体)
※特定の目的を持つ団体は、自治会やその複数班で構成されていても対象外と明確に定められています。
補助率:対象経費の2分の1以内
補助上限:1台あたり80万円
※その他、申請には事業計画書や図面の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/koutu/snow/kogatajyosetukikounyuu.html
- 福井市公式サイト トップページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/index.html
- 福井市公式サイト「くらし」カテゴリトップページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/index.html
- 福井市公式サイト「交通・除雪・公園」カテゴリトップページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/koutu/index.html
- 福井市公式サイト「除雪」に関するページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/koutu/snow/index.html
- 福井市役所 オンライン申請ポータルサイト
- https://www.city.fukui.lg.jp/portalsite/
- 福井市建設部道路課 ページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/dept/d380/douro/index.html
本補助金はオンライン申請に対応しておらず、必要書類をダウンロード・記入の上、福井市建設部道路課へ持参する必要があります。申請にあたっては、事前に電話(0776-20-5560)での予約が必要です。また、交付決定前に契約・購入した機械は補助対象外となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。