令和8年度 クルーズ等訪日旅客の受入促進事業補助金(第3回)
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目的
港湾管理者や民間事業者等に対して、国際クルーズの寄港促進や地域経済の活性化を図るため、寄港地での観光ツアー造成、二次交通の確保、受入施設の整備、プロモーション等に要する経費の一部を補助します。訪日クルーズ旅客の地方誘客を促進し、消費拡大や持続可能な観光の実現、地域経済への波及効果の創出を目指します。
申請スケジュール
申請は電子メールで行う必要があり、送信後には必ず電話による連絡が求められます。
また、交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となるため、スケジュールの把握が非常に重要です。
- 応募受付期間
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- 公募開始:2026年10月23日
- 申請締切:2026年11月20日 17:00
提出方法:電子メールによる提出(紙媒体の持参・郵送不可)。送信後は必ず電話で連絡が必要です。
主な提出書類:
- 申請書(様式1)
- 事業計画(様式2または3)
- 補助対象事業費の算出根拠資料
- (民間事業者の場合)定款、登記事項証明書、直前三年の決算書など
- 審査・採択結果通知
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- 採択結果通知:2026年12月下旬頃
有識者委員会による審査・評価を経て、国土交通大臣が採択・不採択を決定します。結果は書面にて通知され、採択時には予算額(内定通知)も併せて知らされます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定:随時
採択された事業者は改めて「補助金交付申請書」を提出します。審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が発行されます。
【重要】交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了
交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業内容や経費配分に大幅な変更(10%を超える流用等)が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。軽微な変更については届出が必要となります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)に実績報告書を提出します。書類審査や現地調査を経て、補助金の確定額が通知されます。
※証憑書類(領収書等)は5年間の保存義務があります。
- 補助金の支払い
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額の確定後
「額の確定通知書」を受けた後、支払請求書を提出することで補助金が支払われます。その後、消費税の仕入控除税額が確定した際には、別途報告が必要です。
対象となる事業
国際クルーズ運航の本格的な再開を背景に、我が国のクルーズによる「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」を目指すことを目的とした事業です。地方への更なる寄港を促進し、地域経済効果の創出を図るとともに、二次交通不足の解消やクルーズ船旅客の受入機能の強化、さらには国内事業者の訪日旅客新規獲得と地方誘客を促進する事業に対して補助金を通じて支援を行います。
■1 地方への更なる寄港促進
大型クルーズ船の寄港に対応し、地方への寄港を促進するための取り組みを支援します。
<具体的な取り組み内容>
- 船舶航行の安全性検証と現地確認(安全性検証の調査費、協議会運営費、安全性現地確認など)
- 住民理解の促進とマナー啓発(セミナー開催、船内見学会、マナー啓発動画作成、看板設置など)
- 寄港プロモーションの実施(国際展示会出展、商談会開催、デジタル媒体での情報発信など)
<補助率・対象者・期間>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助対象者:港湾管理者、地方公共団体、民間事業者、DMO、地域の協議会等
- 公募期間:令和8年10月23日から令和8年11月20日まで
■2 地域経済効果の創出
寄港地での消費拡大と地域経済の活性化を目指す取り組みを支援します。
<具体的な取り組み内容>
- 寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大(プログラム造成、実証、国内外への販路拡大など)
- 地場産品の消費スキーム構築(船内レストランでの地元食材提供、岸壁での地元産品販売スキームなど)
■3 二次交通不足解消やクルーズ船旅客の受入機能強化
寄港地における旅客の利便性向上と受け入れ体制の物理的な強化を支援します。
<具体的な取り組み内容>
- 港湾周遊促進のための賑わい施設整備(プロムナード、モニュメント、サイクリング施設、アプリ開発など)
- 二次交通確保に向けた取り組み(カード決済システム導入、デジタルサイネージ設置、簡易バスロケ開発など)
- クルーズ船寄港に伴う受入機能確保(旅客上屋の改修、CIQスペース確保、仮設テントや電源設備の整備など)
■4 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進
国内クルーズ市場の活性化と訪日外国人旅行者の誘致を目的とした取り組みを支援します。
<具体的な取り組み内容>
- 訪日外国人旅行者が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築(文化体験イベント、商品開発、実証実験など)
- 国内クルーズプロモーション・新事業モデルの開発(外国語パンフレット作成、FAMツアー、ブロックチャータークルーズなど)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 反社会的勢力との関係が認められる事業者。
- 反社会的勢力との関係が認められる者の関係者が属する団体等。
補助内容
■1 地方への更なる寄港促進
<船舶航行の安全性検証・確認>
- 対象経費: 調査費、協議会運営費
- 具体例: 船舶航行安全委員会の開催、現地での安全性確認、小規模港湾における安全性確認など
<住民理解促進やマナー啓発>
- 対象経費: 企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費、コンテンツ制作費、物品購入費
- 具体例: 地域住民向けのセミナー開催、クルーズ船内見学会の実施、訪日クルーズ旅客へのマナー啓発のための動画作成や看板設置など
<寄港プロモーション>
- 対象経費: 企画運営費、プロモーション費、協議会運営費、コンテンツ制作費
- 具体例: 国際展示会への開催・出展、国内外での商談会の開催、デジタル媒体を活用した情報発信など
■2 地域経済効果の創出
<寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大>
- 対象経費: 企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費
- 具体例: 上質な寄港地観光プログラムの造成とその販路開拓、海上観光ツアーの実証実験など
<地場産品の消費スキーム構築>
- 対象経費: 企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費
- 具体例: クルーズ船内レストランでの地元食材提供スキームの構築、岸壁や周辺施設における地元産品の販売スキーム構築など
■3 二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化
<港湾周遊促進のための賑わい施設整備>
- 対象経費: 企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費、物品購入費
- 具体例: 港湾プロムナード、モニュメント、サイクリング施設などの整備、港湾周遊を促進するためのアプリケーション開発など
<二次交通確保に向けた取組>
- 対象経費: 企画運営費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費、物品購入費
- 具体例: クルーズ旅客向けのカード決済システムの導入、デジタルサイネージの設置、簡易バスロケ機能の開発・導入など
<クルーズ船寄港に伴う受入機能確保>
- 旅客上屋等ありの港湾:本工事費、附帯工事費、測量設計費、物品購入費、補償費(旅客上屋・動線の改修、ボーディングブリッジ整備等)
- 旅客上屋等なしの港湾:物品購入費(仮設の受入施設・CIQ用テント、電源設備等の整備)
■4 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進
<訪日外国人旅行者が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築>
- 対象経費: 企画運営費、調査費、プロモーション費、システム整備費、物品購入費
- 具体例: クルーズ船内における日本文化に関わる期間限定イベントの実施、船内コンテンツの充実に向けたニーズ調査・商品開発・実証実験など
<国内クルーズプロモーション、インバウンドの地方誘客を促進する新事業モデル開発>
- 対象経費: 企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、システム整備費、物品購入費、船舶チャーター費
- 具体例: 外国語パンフレットの作成、FAMツアーの実施、国際展示会への出展、国内クルーズ博覧会での誘致ブース設置、ブロックチャータークルーズの実施など
■5 補助率および補助対象事業者
<補助率>
補助対象経費の1/2以内(収益金がある場合は実施額から控除後に補助率を適用)
<補助対象事業者>
- 港湾管理者
- 地方公共団体
- 民間事業者(登録DMO及び候補DMOを含む)
- クルーズ振興のための地域の協議会等
対象者の詳細
補助対象事業者
本事業の補助対象となるのは、以下の種類の事業者です。これらの事業者が複数連携して申請することも認められています。
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1 港湾管理者
港湾の維持管理を行う機関や団体 -
2 地方公共団体
都道府県や市町村など、地域の行政を担う団体 -
3 民間事業者
法人格を持つ一般企業、登録DMO(Destination Management/Marketing Organization)、候補DMO -
4 クルーズ振興のための地域の協議会等
関係する地方公共団体(港務局を含む)、地方整備局および/または地方運輸局(北海道開発局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)、その他、クルーズ振興を通じた地域活性化の取り組みに精通する者、港湾管理者がその管理等を適切に行うと認めた団体
事業内容別の補助対象区分
事業の内容によって、実施可能な事業者が限定される場合があります。
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地方への更なる寄港促進、地場産品の消費スキーム構築等
全ての補助対象事業者が実施可能 -
寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大
地方整備局等が提出先となる場合:港湾管理者、地方公共団体、地域の協議会等、地方運輸局等が提出先となる場合:民間事業者
クルーズ旅客(受益者)について
本事業が主な対象(受益者)とするクルーズ旅客の特性やニーズは以下の通りです。
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主な客層と消費動向
富裕層(小型ラグジュアリー船の乗客など)、寄港地での平均消費額は約1万円/名 -
課題とニーズ
CIQ手続き(税関・出入国管理・検疫)の迅速化・効率化への要望、地域の文化・歴史を深く体験できる高付加価値なプログラムの不足、多言語(特に英語)対応可能なガイドや事業者の不足
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの事由に該当する場合は、事業の公正性・信頼性確保の観点から補助対象外となります。
- 役員等が暴力団員であると認められる場合
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している場合
- 暴力団または暴力団員を不正に利用している場合
- 暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行っている場合
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 上記に該当する者と知りながら下請契約などを締結した場合
- 国の契約解除要求に従わず、上記に該当する者を下請負人とし続けた場合
【提出書類に関する注意事項】
・「地域の協議会等」や複数の港湾管理者・地方公共団体が含まれる場合、具体的な取り組みが分かる資料が必要です。
・民間事業者(個人事業主を除く)が含まれる場合は、定款、登記事項証明書、直前三年の貸借対照表および損益計算書の提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194753
- 国土交通省 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/
- クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(令和8年度第3回)公式情報ページ
- https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000293.html
本事業の申請は、専用の電子申請システムではなく電子メールによる提出が指定されています。詳細は募集要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。