開成町 ゼロエネルギーハウス・EV等導入補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
2050年までの脱炭素社会の実現に向け、二酸化炭素排出実質ゼロを目指すため、町内の個人に対して、電気自動車(EV)の購入や太陽光発電システム、蓄電池、ZEH等の省エネ・創エネ設備の導入費用を補助します。地球温暖化対策の推進とクリーンエネルギーの普及を図ることで、持続可能な住環境の構築を支援することを目的としています。
申請スケジュール
また、期限が休庁日の場合は「前の開庁日」に繰り上げ、開始日が休庁日の場合は「後の最初の開庁日」となります。
- 事前相談・要件確認
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随時(購入・着工前)
補助対象者の要件(町内居住1年以上、税滞納なし等)や対象車両・設備の確認を行います。特に重点対策加速化補助金を検討されている方は、予算残額の確認のため、事前相談が強く推奨されています。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年02月15日
- 一般区分締切:2027年03月31日
- 重点対策加速化補助金:2027年(令和9年)2月15日締切
- 上記以外の補助:2027年(令和9年)3月31日締切
交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて環境課窓口へ提出してください(メール・郵送可)。
- 審査・交付決定
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申請書提出後、順次
提出された書類に基づき、町が審査を行います。審査通過後、「交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。
【注意】原則として交付決定通知後に車両登録や設備納品を行う必要があります(補助メニューにより異なります)。
- 事業実施・交付請求
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- 重点対策請求期限:2027年02月28日
- 一般区分請求期限:2027年03月31日
車両の引き渡しや設備の設置完了後、交付請求書(第8号様式)と完成書類を提出します。
- 重点対策加速化補助金:2027年2月末日締切
- 上記以外の補助:2027年3月末日締切
- 補助金の交付
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請求書受理後30日以内
請求書が受理された日から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 実績報告(所有状況報告)
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交付後4〜6年間
重点対策加速化補助金を利用した場合は、導入から1年ごとに所有状況等報告書(第9号様式)を提出する義務があります(EVは6年間、軽自動車は4年間)。報告がない場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
地球温暖化対策やクリーンエネルギーの普及を目的とした補助金制度の対象となる設備や車両に関する事業です。「電気自動車(EV)関連」と「住宅の省エネ・創エネ・蓄エネ設備関連」が主な対象となっています。
■1 電気自動車(EV)関連事業
電気自動車の購入、超小型モビリティ、および充放電設備の導入を支援します。
<EV(電気自動車)の購入>
- 重点対策加速化補助金対象の場合:再生可能エネルギー発電設備を自宅に有する個人、または証書等で再エネ電力を調達する個人であること。
- 重点対策加速化補助金対象外の場合:自動車検査証に使用者・所有者として記載されている個人であること。
- 対象車両:通信・制御機器、充放電設備、または充電設備と合わせて外部給電が可能であり、CEV補助金の対象銘柄であること。
<超小型EV(電気自動車)の購入>
- 申請者:自動車検査証または標識交付証明書に記載されている個人であること。
- 対象車両:国土交通省が区分する「第一種原動機付自転車(ミニカー)」、「超小型モビリティ(型式指定車)」、「超小型モビリティ(認定車)」のいずれかであること。
<V2H(Vehicle to Home)設備の導入>
- 申請者:設備を設置する住宅の所有者であり、当該車両に対し過去に導入補助を受けた実績がないこと。
- 対象設備:「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄であること。
<V2L(Vehicle to Load)設備の導入>
- 申請者:本補助金を用いてEVを同時に購入する者、または町内に保管場所を有するEV所有者であること。
- 対象設備:「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄であること。
■2 住宅の省エネ・創エネ・蓄エネ設備関連事業
住宅における太陽光発電や断熱性能の向上、エネルギー管理システムの導入を支援します。
<太陽熱利用システム>
- 一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているシステムであること。
<太陽光発電システム>
- HEMS(家庭用エネルギー管理システム)と連動していることが必須。
- 太陽電池モジュール等の公称最大出力の合計値が10キロワット未満であること。
- 重点対策加速化補助金対象の場合は、環境省等への情報提供への協力が求められる。
<蓄電池>
- 太陽光またはZEH導入と同時設置の場合、蓄電容量あたりの費用が12.5万円/kWh以下であること。
- 単独導入の場合、SII登録機器であり、初期実効容量1.0kWh以上かつ常用目的(非常用のみは不可)であること。
<HEMS(Home Energy Management System)>
- 「ECHONET Lite」規格を標準搭載し、電力使用量の「見える化」および制御が可能であること。
<エネファーム>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の機器登録リストに掲載されているものであること。
<ZEH+(ゼロ・エネルギー・ハウス・プラス)>
- 基準一次エネルギー消費量の削減率が25%以上のBELS評価書(ZEHマーク付)を取得していること。
- UA値0.5以下、HEMSによる制御、EV充放電設備導入のうち、2つ以上を実施していること。
<LCCM住宅(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)>
- 国の「LCCM住宅整備推進事業」の交付決定を受けているか、住宅・建築SDGs推進センターの認定を受けていること。
<CLT>
- 国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の要件を満たすこと。
補助内容
■A 電気自動車(EV)・V2H・V2L等導入補助金
<EV(電気自動車)の購入(重点対策加速化補助金に該当)>
| 区分 | 補助額の計算式 |
|---|---|
| 車両本体価格が200万円以上 | 蓄電容量 × 20,000円 (CEV補助金交付額を上限) + 200,000円 |
| 車両本体価格が200万円未満 | 蓄電容量 × 20,000円 (CEV補助金交付額を上限) + 100,000円 |
<設備同時導入の補助(重点対策加速化補助金に該当、EV購入と同時)>
- V2H設備:設備費用の1/2(1,000円未満切捨て)
- V2L設備:(設備費用の1/3)+ 50,000円(1,000円未満切捨て)
<EV(電気自動車)の購入(重点対策加速化補助金の対象外)>
| 区分 | 200万円以上 | 200万円未満 |
|---|---|---|
| CEV補助金を活用する場合 | 200,000円 | 100,000円 |
| 上記以外の場合 | 100,000円 | 50,000円 |
<サブスクリプション・超小型EV(重点対策加速化補助金の対象外)>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| EVサブスク(200万円以上) | 80,000円 |
| EVサブスク(200万円未満) | 40,000円 |
| 超小型EVの購入 | 150,000円 |
| 超小型EVのサブスク | 120,000円 |
<V2H・V2L設備(重点対策加速化補助金の対象外)>
| 区分 | EVと同時導入(CEVインフラ補助金活用) | 単独導入(CEVインフラ補助金活用) | 上記以外 |
|---|---|---|---|
| V2H設備 | 100,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
| V2L設備 | 150,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
■B スマートハウス化補助金
<太陽光発電システム(重点対策加速化補助金に該当)>
| 区分 | 4kWまで | 4kW超分 |
|---|---|---|
| 県の事業を活用する場合 | 120,000円/kW | 70,000円/kW |
| 県の事業を活用しない場合 | 85,000円/kW | 70,000円/kW |
<太陽光発電システムと同時設置の補助(重点対策加速化補助金に該当)>
- 蓄電池:設置費用の1/3(上限51,000円/kWh)+ 50,000円(※県の事業活用時は更に+70,000円)
- HEMS:設置費用の2/3 + 20,000円
<太陽光発電システム(重点対策加速化補助金の対象外)>
| 区分 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 県の事業を活用する場合 | 50,000円/kW | 200,000円 |
| 県の事業を活用しない場合 | 15,000円/kW | 60,000円 |
<その他のスマートハウス設備>
| 設備名称 | 補助額 |
|---|---|
| 太陽熱利用システム | 50,000円 |
| エネファーム | 50,000円 |
| 蓄電池(県の事業を活用する場合) | 70,000円 |
| 蓄電池(県の事業を活用しない場合) | 50,000円 |
| HEMS | 20,000円 |
対象者の詳細
モビリティ関連(重点対策加速化補助金)
環境負荷低減に積極的な個人を対象とした、EVの購入およびV2H/V2L設備導入に関する支援です。他の国の補助金との併用は不可などの条件があります。
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1 EV(購入)の申請者
「自動車検査証」に記載されている使用者および所有者である個人、自家消費用の再生可能エネルギー発電設備を所有、または再エネ電力証書・メニュー等で電力を補うこと -
2 V2H/V2Lの申請者(EV同時導入)
本補助金でEVを同時に購入する個人(EVの所有者)、V2Hの場合:設置する住宅の所有者であること、過去に当該EVに対して同種の導入補助を受けた実績がないこと -
3 対象車両・設備
EV:外部給電が可能で「CEV補助金」の対象銘柄であること、V2H/V2L:インフラ等導入促進補助金の交付対象銘柄であること
モビリティ関連(一般・超小型EV)
重点対策加速化補助金の要件(再エネ設備等)に該当しない場合や、超小型モビリティを導入する場合の区分です。
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EV(購入)および超小型EVの申請者
EV(一般):自動車検査証の使用者および所有者である個人、超小型EV:自動車検査証の使用者・所有者、または標識交付証明書の納税義務者である個人 -
対象車両・設備(一般)
超小型EV:ミニカー、型式指定車、認定車のいずれかの「超小型モビリティ」に該当すること、V2H/V2L(単独等):過去に補助実績のない車両・設備であり、指定の交付対象銘柄であること
住宅関連(ZEH・ZEH+ 重点対策加速化補助金)
高性能な省エネ・創エネ住宅(ZEH/ZEH+)の新築・購入を支援します。
※環境省等への情報提供への同意が必須となります。
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A 申請者(個人)
新築戸建住宅の建築主、または新築戸建建売住宅の購入予定者、事業実施主体が常時居住する専用住宅であること -
B 対象家屋の要件
BELS評価書でZEHマークが表示されていること、ZEH+の場合:一次エネルギー削減率25%以上、かつ断熱・HEMS・充放電設備のうち2つ以上を満たすこと -
C 対象設備(太陽光・蓄電池等)
太陽光発電:10kW未満、全自動運転、HEMS連動、特定規格への適合、蓄電池:12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること、CLT:国の重点対策加速化事業の要件を満たすこと
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 国および国が委託した団体が実施する他の補助事業を、当該車両・設備・家屋で活用している場合
- 過去に同一の車両に対してV2HやV2Lの導入補助を受けた実績がある場合
- ZEH等のエネルギー使用状況に関する調査・分析のための情報提供に同意できない場合
※複数の補助金に同時申請は可能ですが、重複受給はできません。採択された場合はいずれか一方を選択してください。
※※上記は概要です。詳細な申請要件や対象銘柄のリストについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/506
- 開成町公式サイト(日本語版)
- https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/
- 開成町公式サイト(英語版・Google翻訳)
- https://www-town-kaisei-kanagawa-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 申請・電子申請カテゴリページ
- https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/menu/115
ゼロカーボンシティ創成補助制度の具体的な申請様式ダウンロードURLや電子申請フォームのURLは提供された情報に含まれていません。申請は窓口、メール、または郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。