厚真町起業化支援事業補助金(令和7年度)
目的
厚真町内で新たに起業を志す個人や法人、または新事業に取り組む農林漁業者に対して、開業経費等の初期費用の一部を補助することで、起業時の経済的負担を軽減し、新たな挑戦を奨励します。これにより、町内における雇用の創出やサービスの提供を促進し、地域経済の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 認定申請(応募)
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- 申請締切:2026年02月13日
町長が定める期日までに認定申請書類を提出してください。令和7年度の各期締切は以下の通りです。
- 1期: 5月15日 / 2期: 6月13日 / 3期: 7月15日 / 4期: 8月15日 / 5期: 9月12日
- 6期: 10月15日 / 7期: 11月14日 / 8期: 12月15日 / 9期: 1月15日 / 10期: 2月13日
【提出書類】
認定申請書、事業計画書、収支予算書、町税等の状況調査同意書、住民票(個人の場合)または履歴事項全部証明書・定款(法人の場合)など
- 審査・認定通知
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申請後随時
設置された審査委員会により事業計画の審査が行われます。審査結果に基づき、認定の可否が通知されます。
※他の助成金等を受給している場合は審査が免除される場合があります。
- 補助金の交付申請
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認定通知後
事業認定を受けた申請者は、改めて以下の書類を提出して交付申請を行います。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書・収支予算書
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
申請内容が適当と認められた場合、「補助金等交付指令書」により通知されます。これにより正式に事業着手が可能となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
決定された計画に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合は「補助金等変更承認申請書」の提出が必要です。
※補助金額が20%以上増減する変更は、事業終了日の3ヶ月前までに承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 事業報告書・収支決算書
- 補助対象経費の領収証等の写し
- 額の確定
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実績報告書の審査後
実績報告書の内容を審査し、適合が認められれば最終的な補助金額が確定し、「額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、補助金の交付を請求してください。必要に応じて、完了前に「概算払」を受けることも可能です。
対象となる事業
厚真町内での新たな起業を奨励し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。起業時に発生する開業経費などの必要な費用負担を軽減することで、事業開始へのハードルを下げることを目指しています。
■厚真町起業化支援事業
町内における起業に向けた取り組みを支援するため、起業時における開業経費等の必要な経費の負担を軽減する枠組みです。
<「起業」の定義>
- 個人事業主の場合:町内で事業を営んでいない個人が、開業届を提出し、厚真町内に事業拠点を設けて新たに事業を開始すること。
- 法人設立の場合:町内で事業を営んでいない個人、または厚真町外の法人が、厚真町内に事業拠点を設け、新たに会社を設立し事業を開始すること。
- 農林漁業者による新事業の場合:特定の法律に基づく事業計画の認定を受けた、または認定を目指す農業者が6次産業化等に取り組むこと。
<交付対象者の要件>
- 補助事業の年度内に起業予定、または認定申請日の2年前の4月1日以降に起業している者(起業後3年以内)。
- 現に厚真町内に住所を有する個人、または本社所在地を町内に置く法人(中小企業者に限る)。
- 市町村税等の公租公課を滞納していないこと。
- 暴力団または暴力団員に該当しないこと。
- 常時使用する従業員数が10名未満であること。
<補助対象経費>
- 報償費、旅費、需用費
- 使用料及び賃借料、役務費、委託料
- 工事請負費、原材料費、備品購入費
- 負担金、償還費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:200万円(空き店舗活用の場合は250万円)
<補助対象期間>
- 起業前の者:事業認定日から最初に迎える3月31日までを初年度とし、最大3年度内。
- 既に起業している者:起業した日から3年後の応当日の前日まで。
特例措置
●空き店舗活用 空き店舗活用による補助上限額引上げの特例
町内の空き店舗を活用して起業する場合、補助限度額を通常の200万円から250万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
主に商工業者の新規起業を支援するものであるため、特定の業種や重複受給となる場合は対象外となります。
- 日本標準産業分類に基づく以下の業種(原則対象外)
- 農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業。
- 金融・保険業。
- 学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする事業。
- 人格なき社団(任意団体)による事業。
- ただし、収益事業を開始するための「収益事業開始届」を提出している場合は対象となります。
- 同一の経営体・代表者による事業拡大とみなされる事業。
- 家族が既に町内で事業を営んでいる場合、経営体が別で代表者も異なる新たな事業であれば対象ですが、事業拡大は対象外です。
- 個人事業主として既に本補助金を受給している場合、法人化しても再度利用することはできません。
- 公的制度からの二重受給・重複となる事業。
- 厚真町から既に他の補助金や助成金の交付を受けている、または受給した事業。
- 国、北海道、支援団体等から同じ経費を対象とした助成金を受給している場合、その相当額は補助対象経費から控除されます。
補助内容
■厚真町起業化支援事業補助金
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 使用料及び賃借料
- 役務費
- 委託料
- 工事請負費
- 原材料費
- 備品購入費
- 負担金
- 償還費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
| 区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 通常 | 200万円 |
| 空き店舗活用(町長が別に定める区域) | 250万円 |
<主な要件・留意事項>
- 従業員数:常時使用する従業員数が10名未満であること
- 対象事業:厚真町内で新たに起業するための事業、または起業直後の安定継続のための事業
- 重複排除:他の補助金・助成金を受給している場合は対象経費から控除
- 複数年事業:最大3年度の執行が可能だが、合計額は補助限度額の範囲内
■特例措置
●S1 空き店舗活用時の補助上限額引上げ
<内容>
町長が別に定める区域の空き店舗を活用して起業する場合、補助限度額が250万円に引き上げられる。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
厚真町内でスタートアップを目指す個人または法人であり、町長が不適切と判断した場合を除き、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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起業時期に関する要件
補助事業を行う年内に厚真町内で起業を予定している者、認定申請書を提出する日の2年前の日の属する年の4月1日以降に、厚真町内で既に起業している者、複数年の事業執行が認められた場合でも、起業日から補助金等交付申請書提出までの期間が3年を経過していない者 -
所在地・住所の要件
個人事業主:交付申請日において、厚真町内に住所を有していること、法人:交付申請日において、法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置く中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条に定めるもの)であること -
従業員数
常時使用する従業員数が10名未満であること
特殊な事例における対象判断
起業の形態や家族経営、団体などの特殊なケースについては以下の通り判断されます。
-
法人化の扱い
個人事業主として未受領の場合に限り、法人化した時点を起業日とみなして申請が可能 -
家族経営の別事業
経営体が別であり、かつ代表者氏名も異なる「別の事業」であれば対象となる -
NPO法人・任意団体
「収益事業開始届」を提出している場合は、起業したものとみなされ対象となる
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 第一次産業(農業、林業、漁業) ※特例あり
- 他省庁から支援のある教育、医療、福祉の業種
- 市町村税などの公租公課を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、または法人の役員がこれらに該当する者
- 既に個人事業主として本補助金を受領している者が法人化した場合
- 既存事業の事業拡大とみなされる場合
※農業者が6次産業化を目指すにあたって起業化する場合は、特例として補助対象となります。
※申請時には日本標準産業分類(小分類)の記載や、詳細な経歴書の提出が求められます。
※その他詳細は厚真町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/job/entrepreneur/subsidies_grants/
- 北海道厚真町 公式サイト
- http://www.town.atsuma.lg.jp/
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