鬼北町「鬼の町で暮らす・働く」支援事業(令和8年度)|資格取得・起業・雇用支援
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目的
鬼北町内で新規創業や第二創業を目指す方に対し、店舗の新築・改修費、設備購入費、開業手続き費用の一部を補助します。新たな事業による需要の掘り起こしや雇用の創出を通じて、地域経済の活性化と若者の定住促進を図ることが目的です。町に人を呼び込み、地域活力の創出に不可欠な経済基盤を確保することで、持続可能な町づくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
随時
補助金の交付を希望する事業者は、町長に対して交付申請を行います。以下の書類の提出が必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書、誓約書
- 創業計画書
- 店舗等の所在が分かる書類(登記簿、賃貸借契約書など)
- 完納証明書
- 補助金の交付決定
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審査後
提出された申請書類が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後
決定された計画に基づき事業を実施します。目的外使用は禁止されており、内容の大きな変更や中止・廃止には事前の承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支精算書
- 支払が確認できる書類の写し(領収書等)
- 完成写真
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告書に基づき現地調査等が行われ、適正と認められれば最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
確定した補助金額について、補助金請求書(様式第9号)を町長へ提出します。
- 補助金の交付
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請求後
町より指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鬼北町が実施している「鬼の町で暮らす・働く」支援事業は、町に人々を呼び込み、地域活力の源となる経済基盤を確保することを目的とした総合的な支援プログラムです。具体的には、町内事業所の支援を強化し、若者の地域への定着を促進することを目指しており、以下の4つの主要な施策で構成されています。
■1 資格取得支援事業補助金
この補助金は、町内で働く方々のスキルアップや新たな就職を支援し、事業所の競争力向上を図ることを目的としています。
<対象となる方々>
- 町内に住所を有する事業所の代表者。
- 自ら資格取得費用を負担した従業員本人(ただし、事業所代表者の同意が必要です)。
- ハローワークに登録して求職活動中のうち、鬼北町内の事業所に就職した方。
- 高校生、大学生、専門学生で鬼北町内の事業所に就職した方。
<補助金の対象要件>
- 対象となる国家資格または国家検定の取得に必要な講習や試験の費用を負担していること。
- 資格を取得した年度(4月1日現在)において65歳未満であること。
- 資格を取得した日において鬼北町に住所を有していること(ただし、現に町内の事業所に勤務している場合はこの限りではありません)。
- 申請日において町税等に滞納がないこと。
- 同一年度において、1事業所につき2名まで(1人につき1種類)の申請が可能。
<補助対象経費と金額>
- 資格取得に必ず要する受講料、受験料、登録料(消費税は除く)。
- 補助率:2分の1以内。
- 限度額:10万円(1,000円未満は切り捨て)。
- 他の補助や助成制度(教育訓練給付を除く)との重複適用は不可。
■2 定住化雇用促進事業奨励金
この奨励金は、鬼北町への移住・定住を促進し、地域における労働力確保と若者のU・Iターンを奨励することを目的としています。
<対象となる雇用者>
- 中学、高校、専門学校、短期大学、大学等を卒業後1年未満の方、または卒業後3年以内で正規雇用されたことのない方。
- 町外から鬼北町に転入し住民登録を行い、転入後1年以内に正規雇用された方。
- ハローワークに登録して求職活動中の方。
- 労働契約期間の定めがなく、定年まで契約を結ぶ正規雇用形態で採用された方(非正規雇用からの転換含む)。
- 事業後継者として雇用された方(40歳未満、年間従事日数3分の2以上)。
<申請できる事業者の対象要件>
- 「鬼の町で暮らす・働く支援プロジェクト」に登録している事業者。
- 労災保険、雇用保険適用事業所としてこれらの保険に加入していること。
- 事業者に町税等の滞納がないこと。
- 法人の場合は社会保険適用事業所であること。個人事業主(5人以上雇用)も同様。
- 対象雇用者の雇用日の前後1年間に事業主の都合による解雇がないこと。
■3 事業主と継業・就労希望者のマッチング支援
過疎地域で深刻化している後継者不足による廃業増加や、賑わいの低下に対応し、U・Iターン者が起業する際の課題解決を目指します。
<「継業」の定義>
- 地域の「なりわい(生業)」を引き継ぎながら、移住者ならではの視点を加え再活性化し、持続可能な事業として営むこと(例:古民家改修による新店舗活用など)。
<具体的な支援の流れ>
- 事業主の登録:町および商工会による訪問ヒアリングと登録。
- 定住希望者の登録:町による意向・スキルのヒアリングと登録。
- マッチング:情報提供、候補者選出、面談(町と商工会が立ち会い)。
- 専門的支援:条件調整、引き継ぎ方法、契約書取り交わし等の専門的助言。
■4 起業チャレンジ支援事業補助金
町内で新たに事業を開始する「新規創業」または「第二創業」を支援し、地域経済の活性化と定住促進に寄与することを目的とします。
<補助金の対象となる方々>
- 鬼北町内に住所(所在地)および主たる事務所等を有している、または有する予定の方。
- 補助確定から5年以上継続して営業する意思のある方。
- 町税等の滞納がない方。
<補助対象事業の範囲>
- 創業計画書に基づき実施される、地域経済の活性化に資する事業。
<補助対象経費(店舗施設等の場合)>
- 新築工事費(増改築・改修含む):上限100万円、補助率3分の2以内。
- 設備購入費:上限50万円、補助率3分の2以内。
- 開業手続経費(定款認証、登記、ホームページ制作等):上限50万円、補助率3分の2以内。
<補助対象経費(宿泊施設等の場合)>
- 新築工事費(増改築・改修含む):上限200万円、補助率3分の2以内。
- 設備購入費:上限100万円、補助率3分の2以内。
- 開業手続経費:上限100万円、補助率3分の2以内。
▼補助対象外となる事業
本支援プログラムにおいて、以下の項目に該当する事業者または事業内容は補助の対象外となります。
- 特定の属性や性質による対象外
- 暴力団関係者。
- 風俗営業等の事業を営む者。
- その他町長が不適当と認める者または事業者。
- 起業チャレンジ支援事業における対象外事業
- 日本標準産業分類における大分類A(農業、林業)または大分類B(漁業)に属する事業。
- 国、県、または他の団体等が実施する支援制度により交付が予定されている事業。
- 法的規制があり、内容または許認可に係る期間等に課題を有する事業。
- 定住化雇用促進事業における対象外事業者
- 町から人件費が算定されている事業委託契約や補助等を受けている事業の雇用者。
- 町が出資等による権利を有する事業所。
- 対象雇用者を転勤等により町の居住地から通勤できない箇所に異動させる事業者。
- 補助対象外となる経費
- 事業の実施に直接関係しない費用。
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品等の購入に要する費用。
- 交付決定前に実施にかかった費用。
補助内容
■1 鬼北町起業チャレンジ支援事業補助金(通常の起業チャレンジ支援事業)
<補助区分ごとの補助内容>
| 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 店舗等新築工事費(増改築を含む。) | 店舗の新築工事、既存空き家等の外装・内装、給排水、空調設備、資材購入、エクステリア・外構工事等 | 3分の2以内 | 100万円 |
| 設備購入費 | 設備や機械装置等の購入経費(建物・土地購入費は除く) | 3分の2以内(開業手続経費と合算) | 50万円(開業手続経費と合算) |
| 開業手続経費 | 法人設立・商号登記費用、司法書士・行政書士等への委託料、HP制作、システム構築、パンフレット作成等 | 3分の2以内(設備購入費と合算) | 50万円(設備購入費と合算) |
<補助対象とならない費用>
- 起業チャレンジ支援事業の実施に直接関係しない費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品等の購入に要する費用
- 補助対象事業に係る経費のうち、交付決定前の実施にかかった費用
■2 鬼北町起業チャレンジ支援事業補助金(宿泊施設等整備)
<宿泊施設整備における補助内容>
| 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 宿泊施設等整備における新築工事費(増改築を含む。) | 宿泊施設の新築・改修工事、外装・内装、給排水、空調、資材購入、エクステリア工事等 | 3分の2以内 | 200万円(過去5年以内の交付分がある場合は控除) |
| 宿泊施設等整備における設備購入費 | 設備、機械装置等の購入経費(建物・土地購入費を除く) | 3分の2以内(開業手続経費と合算) | 100万円(開業手続経費と合算、過去5年以内の交付分がある場合は控除) |
| 宿泊施設等整備における開業手続経費 | 法人設立諸経費、専門家への申請資料作成委託料、HP制作、システム構築、パンフレット作成費等 | 3分の2以内(設備購入費と合算) | 100万円(設備購入費と合算、過去5年以内の交付分がある場合は控除) |
■3 鬼北町資格取得支援事業補助金
<補助条件>
- 補助対象経費:資格取得に要する受講料、受験料、登録料の合計(消費税は対象外)
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:10万円(1,000円未満切り捨て)
- 対象者:在職者、求職者、学生等
- 重複制限:教育訓練給付以外の他の補助・助成制度との重複適用不可
■特例措置
●TAX_RULE 消費税等の取り扱いに関する事項
<消費税の控除と返還>
仕入れに係る消費税額として控除できる部分は補助対象経費から減額して申請する必要がある。確定後に返還命令が出される場合がある。
対象者の詳細
1. 資格取得支援事業補助金
町内の人材育成と定着を目的としており、以下のいずれかに該当し、かつ要件(65歳未満、町内住所、町税滞納なし等)を満たす方が申請できます。
-
対象となる個人・代表者
町内に住所を有する事業所の代表者、自ら対象費用を負担した従業員本人(代表者の同意が必要)、ハローワーク登録の求職者のうち、鬼北町内の事業所に就職した方、高校生、大学生、専門学生で、鬼北町内の事業所に就職した方
2. 定住化雇用促進事業奨励金
鬼北町への移住・定住を促進し、新たな雇用を生み出すことを目的としています。
-
雇用される対象者(従業員側)
新卒者(卒業後1年未満)または卒業後3年以内の未就業者、町外から転入後1年以内に正規雇用された方、ハローワーク登録の求職活動中の方、正規雇用された方(非正規からの転換を含む)、40歳未満の事業後継者(年間従事日数が3分の2以上) -
雇用する事業者の対象要件
「鬼の町で暮らす・働く支援プロジェクト」に登録した事業者、労災保険・雇用保険・社会保険の加入(法人の場合や一定規模の個人事業主)、町税等の滞納がないこと、対象雇用者の雇用日前後1年間に、事業主都合による解雇がないこと、対象雇用者を転勤等により鬼北町の居住地から通勤できない箇所に異動させないこと
3. 事業主と継業・就労希望者のマッチング支援
後継者不足の解決と、移住者による地域活性化を目的とした引き合わせ支援です。
-
事業主
鬼北町役場に登録された後継者不在の事業所 -
定住希望者
鬼北町役場に登録された町内外の意欲ある移住定住(希望)者
4. 起業チャレンジ支援事業補助金
町内での新規創業や第二創業を支援し、経済基盤の強化を図ることを目的としています。
-
対象者
町内で新規創業または第二創業を予定している方、町内に住所(法人の場合は所在地)を有する、または予定している方、町内に主たる店舗または事務所を有する、または予定している方、確定から5年以上継続して営業する意思がある方
■補助対象外・制限事項
以下に該当する事業者や雇用者は、原則として補助対象外となります。
- 町から人件費が算定されている事業委託契約や補助事業等で補助を受けている事業の雇用者
- 町が出資等による権利を有する事業所
- 町長が公序良俗に反する理由から不適当と認める事業者
- 1事業所につき2名まで(資格取得支援事業の場合)
- 町税等の滞納がある事業者または個人
※マッチング支援は雇用のあっせんを行うものではありません。
※「鬼の町で暮らす・働く」支援事業は複数の施策で構成されています。詳細な要件や申請書類については鬼北町役場までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kikaku/14152.html#01
- 鬼北町公式ホームページ
- https://www.town.kihoku.ehime.jp/index2.html
- 電子申請システム(KIHOCA)
- https://apply.e-tumo.jp/town-kihoku-ehime-u/offer/offerList_initDisplay
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