鬼北町 定住・雇用促進・起業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
鬼北町内の事業者や若者、移住希望者を対象に、地域経済の基盤確保と定住促進を目的とした支援を行います。国家資格の取得費用、若者や移住者の正規雇用に伴う奨励金、事業承継のマッチング、起業時の店舗改修や設備導入費用など、多角的な助成を実施します。これらの施策を通じて、町内での就労と創業を強力にバックアップし、地域活力の創出と持続可能な経済基盤の構築を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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随時受付(詳細は要問合せ)
補助金の申請者は、「鬼北町起業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の必要書類を添付して町長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 誓約書
- 創業計画書
- 店舗等の所在が分かる書類(登記簿謄本の写し等)
- 完納証明書
【注意】消費税および地方消費税相当額のうち、仕入れに係る控除ができる場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
- 補助金の交付決定と通知
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審査後
提出された申請書を町長が審査します。適当と認められた場合、条件を付した上で交付が決定され、「交付決定(変更決定)通知書(様式第2号)」により申請者へ通知されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に従い、事業を開始します。事業内容を大幅に変更する場合や中止・廃止する場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出します。以下の書類を添付してください。
- 収支精算書
- 事業費の明細書・支払が確認できる書類の写し
- 完成写真
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
町長が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適当であれば補助金の額を確定し、「確定通知書(様式第8号)」により通知します。
- 補助金の請求と交付
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額の確定通知後
補助事業者は「補助金請求書(様式第9号)」を町長に提出します。町長はこれを受理した後、補助金を交付します。
「鬼の町で暮らす・働く」支援事業
鬼北町が実施している「鬼の町で暮らす・働く」支援事業は、町に人々を呼び込み、地域経済の基盤を確保することで地域活力を創出し、町内の事業所支援や若者の地域定着を促進することを目的とした包括的な支援プログラムです。
■1 資格取得支援事業補助金
この補助金は、鬼北町における人材育成と雇用促進を目的として、国家資格や国家検定の取得にかかる費用を支援するものです。
<補助金申請の対象となる方>
- 町内に住所を有する事業所の代表者
- 自ら対象費用を負担し、事業所代表者の同意を得ている従業員本人
- ハローワークに登録し求職活動中の方で、鬼北町内の事業所に就職した方
- 高校生、大学生、専門学生で、鬼北町内の事業所に就職した方
<補助金の対象要件>
- 対象となる国家資格または国家検定の取得に要する講習費用、または試験費用を負担していること
- 資格を取得した年度(4月1日現在)において65歳未満であること
- 資格を取得した日において鬼北町に住所を有すること(現に町内の事業所にお勤めの方は除く)
- 申請日において町税等に滞納がないこと
- 同じ年度において1事業所につき2名まで(1人につき1種類に限る)
<補助対象経費と補助金額>
- 1,000円未満を切り捨てた額を補助
- 上限額:10万円
- 他の補助金や助成制度(教育訓練給付を除く)との重複適用は不可
■2 定住化雇用促進事業奨励金
この奨励金は、鬼北町への移住者や若者の定住を促進し、町内事業所での正規雇用を支援することを目的としています。
<奨励金の対象となる雇用者>
- 中学、高校、専門学校、短大、大学等を卒業後1年未満、または卒業後3年以内で正規雇用されたことのない方
- 町外から転入し住民登録を行い、転入後1年以内に正規雇用された方
- ハローワークに登録し求職活動中の方
- 労働契約期間の定めがない正規雇用の方(非正規からの転換を含む)
- 事業後継者(40歳未満)として雇用され、年間の従事日数が3分の2以上の方
<申請できる事業者の対象要件>
- 「鬼の町で暮らす・働く支援プロジェクト」に登録した事業者
- 労災保険、雇用保険の適用事業所として加入していること
- 事業者に町税等の滞納がないこと
- 法人または常時雇用者5人以上の個人事業者の場合、社会保険に加入していること
- 対象雇用者の雇用日前後1年間に、事業主都合による解雇がないこと
- 町からの人件費補助や委託契約を受けている事業の雇用者でないこと
- 町が出資等による権利を有する事業所でないこと
- 対象雇用者を町外の通勤不可能な箇所に異動させないこと
- 公序良俗に反する理由から不適当と認められないこと
■3 事業主と継業・就労希望者のマッチング支援
後継者を求める事業主と意欲ある移住者のマッチングを図り、移住者の支援と地域活性化を促進します。
<継業の定義>
- 地域の生業を引き継ぎつつ、新たな視点を取り入れて再活性化させ、地域で継続できる生業を営むこと
<事業内容と具体的な流れ>
- 事業主の登録:申込書提出、町・商工会によるヒアリング、登録
- 定住希望者の登録:申込書提出、町によるヒアリング、登録
- マッチング:情報提供、候補者選出、面談(町・商工会同席)
- 専門的支援:条件調整、方法、契約書取り交わしへの専門的助言
■4 起業チャレンジ支援事業補助金
町内で新規創業または第二創業を予定している方を支援することで、地域の新たな需要を掘り起こし、雇用の創出、地域経済の活性化、定住の促進を図ります。
<補助金申請の対象となる方>
- 町内で新規創業または第二創業(既存事業と異なる事業)を予定している方
- 町内に住所(法人は所在地)を有するか予定している方
- 町内に主たる店舗または事務所を有するか予定している方
- 補助金確定から5年以上継続して営業する意思がある方
- 町税等の滞納がない方
<補助対象事業>
- 創業計画書に基づき実施される、地域経済の活性化に資する事業
<補助対象経費、補助率、限度額>
- 新築工事費(店舗):補助率2/3以内、限度額100万円
- 新築工事費(宿泊施設):補助率2/3以内、限度額200万円
- 設備購入費・開業手続経費(店舗):補助率2/3以内、限度額50万円
- 設備購入費・開業手続経費(宿泊施設):補助率2/3以内、限度額100万円
▼補助対象外となる事業・対象者
起業チャレンジ支援事業等において、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 補助対象とならない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者。
- その他、町長が不適当と認める者。
- 補助対象とならない事業・経費
- 起業チャレンジ支援事業の実施に直接関係しない費用。
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品等の購入費用。
- 補助金の交付決定前に実施された費用。
- 日本標準産業分類における大分類A農業、林業、または大分類B漁業に属する事業。
- 国、県、他の団体等が実施する支援制度により交付が予定されている事業。
- 事業の実施に関して法的規制があり、内容や許認可に係る期間等に課題を有する事業。
補助内容
■A 店舗施設等に関する補助内容
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 新築工事費(増改築を含む) | 3分の2以内 | 100万円 |
| 設備購入費 | 3分の2以内 | 50万円(開業手続経費等との合算) |
| 開業手続経費等 | 3分の2以内 | 50万円(設備購入費との合算) |
<補助対象経費の詳細>
- 新築工事費:店舗・事務所等の新築、既存空き家・空き店舗の改修(外装・内装)、給排水、空調、原材料・資材購入、外構工事
- 設備購入費:事業に必要な設備、機械装置等の購入(土地・建物購入費は除く)
- 開業手続経費等:法人設立定款認証・登録免許税、専門家への申請書作成経費、HP制作、システム構築、パンフレット等作成
■B 宿泊施設等に関する補助内容
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 宿泊施設等整備における新築工事費 | 3分の2以内 | 200万円 |
| 宿泊施設等整備における設備購入費 | 3分の2以内 | 100万円(開業手続経費との合算) |
| 宿泊施設等整備における開業手続経費 | 3分の2以内 | 100万円(設備購入費との合算) |
<特記事項>
- 宿泊施設等の各項目について、過去5年以内に同一建物で本補助金を受けている場合は、限度額から既交付額を差し引いた額が上限となります。
- 新築工事費において備品の購入は対象外です。
対象者の詳細
1. 資格取得支援事業補助金
鬼北町内での就労や定着を促進するために、資格取得を支援する補助金です。町内の事業所や、そこで働く方、就職予定の方が対象となります。
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申請できる方
町内に住所を有する事業所の代表者、事業所の代表者から同意を得て、自ら対象費用を負担した従業員本人、ハローワークに登録し、求職活動を行っている方のうち、鬼北町内の事業所に就職した方、高校生、大学生、専門学生で、鬼北町内の事業所に就職した方 -
補助金の対象要件
国家資格や国家検定の取得に必要な講習または試験の費用を負担していること、資格を取得した年度(4月1日現在)において65歳未満であること、資格取得日において鬼北町に住所を有していること(町内勤務者は例外あり)、同一年度において、1つの事業所から2名まで(1人につき1種類の資格)
2. 定住化雇用促進事業奨励金
町への新たな人材流入や定着を目的として、特定の条件を満たす方を雇用した事業者に交付される奨励金です。
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雇用される側(対象となる方の属性)
卒業後1年未満の方、または卒業後3年以内で一度も正規雇用がない方、町外から転入し、1年以内に正規雇用された方、ハローワークに登録し、求職活動を行っている方、正規雇用者(定年までの契約、非正規からの転換を含む)、40歳未満の事業後継者(年間従事日数が3分の2以上) -
申請できる事業者(雇用する側)
「鬼の町で暮らす・働く支援プロジェクト」に登録している事業者、労災保険、雇用保険、および社会保険(法人の場合)の適用事業所であること、個人事業者で常時雇用者が5人以上の場合は、社会保険適用事業所であること、対象雇用者を転勤などにより町の居住地から通勤できない場所へ異動させないこと
3. 事業主と継業・就労希望者のマッチング支援
後継者不足の解消や移住者の地域活性化を目的とした支援です。
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対象となる方
後継者不在の事業所や労働者の確保を図りたい事業主、鬼北町への移住・定住を希望し、地域で事業の継承(継業)や就労を希望する町内外の意欲ある方
4. 起業チャレンジ支援事業補助金
町内での新規創業や既存事業の拡大(第二創業)を支援する補助金です。
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補助金申請できる方
町内で新規創業または第二創業を予定している方、町内に住所(法人の場合は所在地)や主たる店舗・事務所を有している、または有する予定の方、補助金の確定から5年以上継続して営業する意思がある方
■補助対象外となる事業者
各施策において、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 町税等の滞納がある事業者・個人
- 対象雇用者の雇用日の前後1年間に、事業主の都合による解雇を行った事業者
- 町から人件費が算定されている事業委託契約や補助事業等で補助金を受けている事業の雇用者
- 町が出資などにより権利を有する事業所
- 町長が公序良俗に反する理由から不適当と認める事業者
※詳細な除外規定や条件については、各事業の実施要領をご確認ください。
※具体的な申請方法や登録手順については、鬼北町役場企画振興課または鬼北町商工会までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kikaku/14152.html#02
- 鬼北町公式ホームページ
- https://www.town.kihoku.ehime.jp/index2.html
- 鬼北町電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/town-kihoku-ehime-u/offer/offerList_initDisplay
各種申請様式(Wordファイル等)や要綱の具体的なダウンロードURL、および詳細な電子申請フォームのURLは提供された情報からは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。