終了済 掲載日:2025/09/17

厚真町起業化支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2025年12月15日
北海道|厚真町 北海道厚真町 公募開始:2025/11/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

厚真町内で新たに起業する個人や法人を対象に、開業に必要な経費の一部を補助することで、起業時の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図ります。備品購入費や店舗改修費などの経費に対し、補助率2分の1以内で最大200万円(空き店舗活用の場合は250万円)を補助し、町内での新たな事業への挑戦を後押しします。

申請スケジュール

厚真町起業化支援事業は「認定申請」と「補助金の交付申請」の2段階のプロセスで進行します。
最大3年度にわたる申請が可能ですが、各年度の手続きや補助対象期間の算定に注意が必要です。詳細は厚真町へ直接確認されることをお勧めします。
認定申請の準備・提出
  • 申請期限:町長が別に定める日

事業計画の認定を受けるための最初のステップです。以下の書類を町長へ提出します。

  • 認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 町税等の状況調査同意書(様式第4号)
  • 住民票(個人の場合)または履歴事項全部証明書・定款(法人の場合)
審査・認定結果の通知
随時

提出された書類に基づき、審査委員会が内容を審査します。審査の結果は応募者に通知され、認定を受けることで次の交付申請へ進むことができます。

補助金の交付申請
認定後速やかに

認定を受けた者が、実際に補助金の交付を受けるための正式な申請を行います。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町長が交付申請内容を審査し、適当と認めた場合に補助金の額を決定します。「補助金等交付指令書」により通知されます。

事業実施・実績報告
交付決定〜各年度末

決定された事業計画に基づいて事業を実施します。事業完了後は、実績報告書に領収証等の写しを添えて提出が必要です。

【主な提出書類】
  • 補助事業等実績報告書
  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 補助対象経費の領収証等の写し
額の確定・請求・交付
実績報告の後

町長が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。「額の確定通知書」を受けた後、請求書を提出することで補助金が交付(振込)されます。必要に応じて概算払(前払い)の相談も可能です。

対象となる事業

厚真町が実施する「厚真町起業化支援事業補助金」は、町内における新たな起業を奨励し、地域経済の活性化を図ることを目的とした支援事業です。起業時にかかる開業経費などの負担を軽減するために、予算の範囲内で補助金が交付されます。

■厚真町起業化支援事業

町内で新規に事業を始める個人や法人を支援することで、起業に伴う経済的な負担を軽減し、新たな事業への挑戦を後押しします。

<「起業」の定義と対象となる活動>
  • 個人の開業:町内で新たに所得税法に基づく開業届を提出し、事業拠点を設けて事業を開始すること
  • 法人の設立:町内で新たに会社を設立し、事業拠点を設けて事業を開始すること
  • 農林漁業者による新事業:六次産業化法、農商工等連携促進法、または農山漁村滞在型余暇活動整備に関する計画の認定を受けた(または目指す)場合
<補助金の交付対象者要件>
  • 起業の時期:補助事業の年内に起業予定、または一定期間内に起業している者
  • 厚真町での事業活動:厚真町内に住所を有する個人、または町内に本社を置く法人(中小企業者)
  • 公租公課の滞納がないこと
  • 暴力団等反社会的勢力との関係がないこと
  • 従業員数:常時使用する従業員数が10名未満であること
<補助対象経費>
  • 報償費
  • 旅費
  • 需用費
  • 使用料及び賃借料
  • 役務費
  • 委託料
  • 工事請負費
  • 原材料費
  • 備品購入費
  • 負担金
  • 償還費
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:最大200万円(空き店舗を活用して起業する場合は最大250万円)
<補助金の交付対象期間>
  • 未起業者:事業認定日から起算して最初に迎える3月31日までを初年度とし、最大3年度間
  • 既起業者:起業した日から3年後の応当日の前日まで

特例・特殊な事例

●空き店舗活用による補助上限額引上げ

空き店舗を活用して起業する場合は、補助限度額が最大250万円まで引き上げられます。

●六次産業化等に取り組む農業者の対象化

農業者が六次産業化法などの認定計画に基づき起業する場合は、本補助金の対象となります。

●個人事業主の法人化

個人事業主として開業届提出済みでも、本補助金を未受給であれば、法人化した時点を起業日として申請可能です。

▼補助対象外となる事業

本補助金は主に商工業者の新規起業を対象としているため、以下の業種や条件に該当する場合は原則として対象外となります。

  • 特定の業種
    • 日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業
    • 薪および木炭の製造以外の林業
    • 漁業
    • 金融・保険業
    • 学校教育、医療・福祉
    • 公務
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする事業
  • 特定の団体・組織
    • NPO法人や自治会などの任意団体(収益事業開始届を提出している場合を除く)。
  • 二重受給・重複事業
    • 厚真町から既に他の補助金や助成金等の交付を受けている、または受ける予定の事業。
  • その他
    • 家族が町内で事業を営んでおり、経営体が実質的に同一であるなど「事業拡大」とみなされる場合。

補助内容

■厚真町起業化支援事業補助金

<補助対象要件>
  • 町内で起業を予定している、または起業から概ね2〜3年以内の方(条件あり)
  • 町内に住所(個人)または法人登記上の本社所在地(法人)を有すること
  • 市町村税などの公租公課を滞納していないこと
  • 暴力団または暴力団員との関係がないこと
  • 常時使用する従業員数が10名未満であること
<補助上限額・補助率>
項目内容
補助上限額(通常)200万円
補助率補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
  • 報償費(専門家への謝礼等)
  • 旅費(事業遂行に必要な移動費用)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費等)
  • 使用料及び賃借料(設備、事務所等)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、保険料等)
  • 委託料(外部委託費用)
  • 工事請負費(店舗改修、内装工事等)
  • 原材料費(製品製造用材料)
  • 備品購入費(機械、工具、器具等)
  • 負担金(各種団体への負担金)
  • 償還費(返済費用)
<補助対象期間>

事業認定日から最大3年度(起業済みの場合は起業日から3年後の応当前日まで)。

■特例措置

●S1 空き店舗活用に係る補助上限額引上げの特例

<引上げ後補助上限額>

250万円(町長が別に定める区域の空き店舗を活用して起業する場合)

●S2 農業者の6次産業化等に係る特例

<対象拡大>

原則対象外の業種であっても、農業者が6次産業化を目指して起業する場合などは補助対象となります。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助金の交付対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。ただし、町長が不適切と判断した場合はこの限りではありません。

  • 1 起業時期と計画に関する要件
    補助事業を行う年内に厚真町内で起業を予定している者、申請日の2年前(該当年4月1日以降)から既に厚真町内で起業している者、複数年事業の場合、起業日から申請書提出までが3年を経過していない者、「起業の日」:会社設立日、開業届の日、または客観的に事業着手したと認められる日
  • 2 所在地に関する要件
    個人:交付申請日において厚真町内に住所を有すること、法人:交付申請日において法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置く中小企業者であること、厚真町外の法人が町内に新たに会社を設立し、事業を開始する場合も含む
  • 3 公租公課の納付状況
    市町村税などの公租公課を滞納していないこと
  • 4 反社会的勢力との関係
    暴力団または暴力団員に該当しないこと
  • 5 従業員数
    常時使用する従業員数が10名未満であること
  • 6 法人の役員に関する要件
    役員等が暴力団員等に該当しないこと、実質的に経営に従事する相談役や顧問等も含む

特殊な事例とその取り扱い

以下のケースに該当する場合も、一定の条件のもと補助対象となります。

  • 農業者の6次産業化
    加工・販売等により付加価値を高める起業化、総合化事業計画の認定や農商工等連携事業計画の認定を受けた場合など
  • 個人事業主からの法人化
    個人事業主として本補助金を受領していなければ、法人化時点を「起業の日」として申請可能
  • 家族による別事業
    経営体が別であり、代表者氏名も異なる場合は新規事業として申請可能
  • 地域おこし協力隊員
    町内でのスタートアップを目指す場合は支援対象となる

■原則的な対象外業種

本補助金は商工業者の新規起業を支援するものであるため、以下の業種は原則として対象外となります。

  • 1次産業(農業、林業、漁業) ※6次産業化を除く
  • 他省庁等から支援のある教育、医療、福祉

※家族経営であっても実態が既存事業の拡大とみなされる場合は対象外となります。

※申請にあたっては、日本標準産業分類や申請者の経歴など詳細な情報の確認が行われます。
※詳細は厚真町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/job/entrepreneur/subsidies_grants/
北海道厚真町 公式サイト
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/
厚真町起業化支援事業補助金(2025/5/1更新)
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/job/entrepreneur/
よくある質問
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/faq/

本補助金は電子申請に対応しておらず、認定申請書等の必要書類を町長へ提出する必要があります。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

厚真町 町産業経済課経済グループ
TEL:0145-27-2486
受付時間
8:30~17:30
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月30日から1月4日まで)は閉庁しております。
受付窓口
町産業経済課経済グループ
厚真町起業化支援事業補助金に関する具体的なご質問やご相談がある場合の担当部署。ご自身の経費が補助対象に該当するかどうか不明な場合は、直接相談することが推奨されています。
厚真町全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:0145-27-2321
FAX:0145-27-2328
受付窓口
厚真町役場
所在地: 〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地
厚真町役場全体への一般的なお問い合わせや、部署が不明な場合などの代表連絡先。公式ウェブサイトのフッター部分にある「お問い合わせはこちら」から、問い合わせやご意見を送信できるフォームも用意されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。