渋川市 工場等設置奨励金(製造・物流・IT等の新設・増設支援)
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目的
渋川市内に工場等を新設または増設する事業者に対して、固定資産税相当額の交付や新規雇用、用地取得に係る費用を補助することで、企業誘致の促進を図ります。地域経済の活性化と雇用の創出を目的としており、製造業や物流業、IT関連など幅広い業種を対象に、設備投資に伴う負担軽減や市内での安定した雇用環境の構築を多角的に支援します。
申請スケジュール
電話番号:0279-25-7248
- 工場等指定申請
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事業着手前
奨励金の交付を受けるために、まず市の指定を受ける必要があります。以下の書類を添えて「工場等指定申請書(様式第1号)」を提出します。
- 定款の写し
- 不動産登記事項証明書
- 建設開始・完了予定日が確認できる書類(工事発注書等)
- 投下固定資産額が確認できる書類(売買契約書等)
- 従業員数を確認できる書類(雇用保険被保険者証等)
- 納税証明書(滞納がないことの証明)
- 審査・指定決定
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随時
提出された申請書と添付書類に基づき、渋川市が指定基準(投下固定資産額5,000万円以上、雇用要件等)を満たしているか審査を行います。審査後、市から「指定」の通知が行われます。
- 事業実施・稼働
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- 稼働期限:用地取得日から3年以内
工場の建設・操業を開始します。用地取得奨励金を受ける場合は、用地取得の翌日から2年以内に着手、3年以内に稼働する必要があります。また、雇用促進奨励金は、事業開始から6か月以上の雇用継続が条件となります。
- 各奨励金交付申請
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要件充足後
事業の進捗に応じて、以下の奨励金を申請します。
- 工場等設置奨励金:固定資産税相当額(最大5年間)の申請。
- 雇用促進奨励金:新規雇用から6か月経過後に申請。住民票の写し等が必要です。
- 用地取得奨励金:用地取得費の10%(最大1億円)の申請。登記事項証明書等が必要です。
- 交付決定・支払い
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審査完了後
各交付申請の審査を経て、市が交付決定を行い、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
渋川市が市内に新たな産業施設を誘致し、地域経済の発展と雇用創出を促進するために設けられた制度です。工場や事業所の新設・増設を行う企業に対して、設置費用の一部を奨励金として交付することで、企業の投資を支援します。
■工場等設置奨励事業
市内に工場や関連施設を設置する事業者に対して奨励金を交付し、企業の誘致と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<対象となる工場等の種類>
- 製造業の用に供する施設(製品の製造や加工を行う工場など)
- 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業または卸売業の用に供する施設(物流拠点、倉庫、卸売事業施設など)
- 情報通信技術利用事業または情報処理サービス業の用に供する施設(IT関連企業の施設など)
- 試験研究施設(新しい技術や製品の研究開発施設)
<奨励金の種類と内容>
- 工場等設置奨励金:固定資産税相当額を交付。新設は年間500万円限度(最大5年間)、増設は年間300万円限度(最大3年間)
- 雇用促進奨励金:市内居住者の新規雇用1人につき10万円を交付。限度額500万円(1回限り)
- 用地取得奨励金:用地取得費の100分の10相当額を交付。限度額1億円(1回限り)
<基本的な指定基準>
- 投下固定資産額:土地、建物、償却資産を含む総額が5,000万円以上であること
- 雇用条件(新設):常時雇用15人以上、または5人以上を従業員として新規雇用すること
- 雇用条件(増設):渋川市内在住の者を2人以上、従業員として新規雇用すること
- 市税の納税状況:申請時に市税に滞納がないこと
<用地取得奨励金の追加条件>
- 用地取得面積が3,000平方メートル以上であること
- 令和4年4月1日以後に用地を取得していること
- 用地取得の翌日から2年以内に着手、または3年以内に稼働していること
- 子会社等や親会社等以外の第三者から取得した用地であること
補助内容
■1 工場等設置奨励金
<概要>
工場などの新設または増設に伴って課税される固定資産税相当額を交付するものです。
<補助内容詳細>
| 区分 | 限度額 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 新設 | 年間500万円 | 最大5年間 |
| 増設 | 年間300万円 | 最大3年間 |
<用語の定義>
- 新設:市内に既存の工場等がない状態での新規設置、または市内既存工場を廃止し別の場所に設置すること
- 増設:生産能力拡大目的での用地取得かつ工場等の増築、または別棟の設置
■2 雇用促進奨励金
<補助内容・条件>
- 補助額:新規雇用従業員1人につき10万円
- 支給条件:従業員が渋川市に居住し、かつ事業開始から6か月以上継続して雇用されていること
- 上限額:500万円
- 交付回数:1回限り
■3 用地取得奨励金
<補助内容・条件>
- 補助額:用地取得費の100分の10(10%)
- 上限額:1億円
- 交付回数:1回限り
■S 指定基準(共通・個別)
<主な共通指定基準>
- 投下固定資産額:5,000万円以上
- 雇用人数(新設):常時雇用15人以上、または新規雇用5人以上
- 雇用人数(増設):市内在住者を2人以上新規雇用
- 市税の納税状況:滞納がないこと
<用地取得奨励金の追加基準>
- 用地取得面積:3,000平方メートル以上
- 取得時期:令和4年4月1日以後
- 事業開始の期限:取得翌日から2年以内に着手、または3年以内に稼働
- 取得元:関連会社(子会社・親会社等)以外の者からの取得
対象者の詳細
対象となる工場等の種類
奨励金の対象となる施設は、以下のいずれかの事業の用に供されるものです。
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1 製造業の用に供する施設
物品の生産や加工を行う施設 -
2 物流・卸売関連施設
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業または卸売業の用に供する施設 -
3 IT・情報処理関連施設
情報通信技術利用事業または情報処理サービス業の用に供する施設 -
4 試験研究施設
新たな技術や製品の研究開発を行う施設
指定基準(共通および従業員)
奨励金の交付を受けるためには、渋川市から「指定」を受ける必要があり、以下の基準を満たす必要があります。
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共通 共通の指定基準
投下固定資産額(土地、建物、償却資産など)が5,000万円以上であること、渋川市に対する市税に滞納がないこと -
新設 新設の場合の従業員基準
常時雇用する従業員が15人以上であること、または、5人以上の従業員を新規雇用すること -
増設 増設の場合の従業員基準
市内在住の者を2人以上新規雇用すること
用地取得奨励金の追加基準
用地取得奨励金の交付を受ける場合には、共通基準に加え、以下の追加条件をすべて満たす必要があります。
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用地・取得に関する条件
用地取得面積:3,000平方メートル以上、用地取得日:令和4年4月1日以後、着手・稼働期限:用地取得日の翌日から2年以内に着手、または3年以内に稼働、取得元:子会社や親会社以外の第三者からの取得であること
事業者の特性・申請要件
提出書類等から、以下の特性を有する事業者が対象となります。
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法人的・組織的要件
法人格を持つ事業者(定款を有すること)、不動産の所有または取得を証明できる者、雇用保険の被保険者を雇用している者、市税を完納している者
【お問い合わせ先】
渋川市商工観光部 企業誘致推進室 企業誘致推進係
電話: 0279-25-7248
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/000149/000151/p001880.html
- 渋川市公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/
- 子育て応援なび
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kosodate-site/
- 観光情報サイト
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou-site/
- 移住・定住サイト
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/ijyu-site/
- 工場立地法の届出について
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/000149/000151/p007984.html
渋川市の工場等設置奨励事業に関する各種申請様式および関連サイトのURLを抽出しました。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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