厚真町起業化支援事業補助金(令和7年度・第9期)
目的
厚真町内で新たに起業する個人・法人や、地域資源を活用した新事業に取り組む農林漁業者を対象に、開業経費や事業開始後の安定化に必要な経費の一部を補助します。起業時の経済的負担を軽減することで、新たな起業への取り組みを積極的に奨励し、雇用の創出や産業構造の多様化を通じた地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
令和7年度の認定申請には、年間10回の申し込み期限が設けられています。
- 認定申請(第1段階)
-
- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2026年02月13日
認定申請書(第1号様式)および事業計画書等の必要書類を提出してください。
- 第1期:2025年5月15日(木)
- 第2期:2025年6月13日(金)
- 第3期:2025年7月15日(火)
- ...
- 第10期:2026年2月13日(金)
- 審査・認定結果通知
-
申請後随時
町長が設置する審査委員会にて事業計画の審査が行われ、結果が応募者に通知されます。
- 補助金交付申請(第2段階)
-
認定通知後
審査委員会で認定を受けた後、正式な「補助金等交付申請書」と関係書類を町に提出します。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:随時
町長が交付申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金等交付指令書」が送付されます。これにより補助金額が決定します。
- 事業実施・計画変更
-
最長3年間(交付対象期間)
決定された内容に基づき事業を開始します。計画に20%以上の変更がある場合は、事前承認が必要です。
- 実績報告
-
補助事業完了後
事業完了後、実績報告書に領収書の写しなどを添えて速やかに提出してください。
- 補助金の額の確定
-
報告書審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額が確定し「額の確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・受領
-
確定通知受領後
確定通知に基づき、補助金の交付を請求します。必要に応じて概算払(前払い)の相談も可能です。
対象となる事業
この補助金の対象となる事業は、主に厚真町内で新たに起業するための事業、および起業した直後の事業が安定して継続していくことを図るための事業です。この補助金は、厚真町におけるスタートアップを支援することを目的としています。具体的には、以下のいずれかに該当する事業が対象となります。
■1 新規起業のための事業
厚真町内でこれから事業を始めるための活動全般。
<補助事業実施期間>
- 最大で3年度間の複数年にわたる事業計画を策定し、実行することが認められています。この複数年の事業執行は、町長の承認を得る必要があります。
■2 起業直後の安定化事業
事業を開始したばかりの段階で、その事業を安定的に継続させていくための取り組み。
<補助事業実施期間>
- 最大で3年度間の複数年にわたる事業計画を策定し、実行することが認められています。この複数年の事業執行は、町長の承認を得る必要があります。
例外や特殊な事例として対象となり得る事業
●農業者の6次産業化を目指す事業
地域資源を活用し、農林漁業者等による新事業の創出や地域の農林水産物の利用促進を目指す事業。具体的には、総合化事業計画、農商工等連携事業計画、農作業体験施設等の整備に関する計画の認定を受けている、または認定を目指す場合が該当します。
●個人事業主からの法人化
すでに個人事業主として開業届を提出している方が法人化する場合、個人事業主の時点でこの補助金を受けていなければ、法人化した時点を起業の日とみなし、補助金の対象となります。ただし、個人事業主の時点で既にこの補助金を受給している場合は、法人化後の再度の申請はできません。
●法人の支店の立ち上げ
法人登記がされているかどうかによって、対象となるかどうかが判断されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は原則として対象外となります。
- 町の他の補助金・助成金を受給している、または受給した事業
- 既に厚真町から別の補助金や助成金の交付を受けている、または過去に受けていた事業は対象外となります。
- 特定の業種
- 一次産業(農林漁業)
- 他省庁等から支援のある教育、医療、福祉の業種
- 既存事業の拡大
- 家族が既に厚真町内で事業を営んでいる場合で、新たな事業が既存事業の単なる拡大と見なされる場合は対象外です。ただし、経営体が明確に分離されており、代表者氏名も異なる場合は対象となります。
- 「人格なき社団(任意団体)」の事業
- NPO法人や自治会などの「人格なき社団」は、開業届を提出しないため、原則として「起業」とはみなされず、対象外です。
- 収益事業を開始するための「収益事業開始届」を提出している場合は、開業届を提出している団体と同様に、起業とみなされ、対象となる場合があります。
補助内容
■起業化支援事業補助金
<補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の起業 | 200万円 |
| 空き店舗を活用して起業する場合 | 250万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 報償費:専門家への謝金など
- 旅費:事業遂行のための交通費など
- 需用費:消耗品費、食糧費、印刷製本費、燃料費、修繕料など
- 使用料及び賃借料:設備や土地・建物の賃借料など
- 役務費:手数料、通信運搬費、保険料など
- 委託料:調査研究や業務委託にかかる費用など
- 工事請負費:建物や設備の改修工事費など
- 原材料費:商品の製造やサービスの提供に必要な原材料の購入費
- 備品購入費:事業に必要な機械器具、什器、車両などの購入費
- 負担金:各種団体への加入金や会費など
- 償還費:返済費用など
<補助金の交付対象期間>
起業状況により、事業認定日から最大3年度内、または起業日から3年後の応当日の前日までとなります。
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
厚真町内でスタートアップを目指す個人または法人であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 起業の時期に関する要件
補助事業の年内において厚真町内で起業を予定している者、厚真町起業化支援事業認定申請書を提出する日の2年前の日の属する年の4月1日以降に厚真町内で起業している者、複数年の事業執行が認められた場合は、起業した日から起算して、補助金等交付申請書を提出するまでの間が3年を経過していない者 -
2 所在地に関する要件
個人の場合:補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有する者、法人の場合:補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置き、かつ中小企業者に該当すること -
3 公租公課の納付状況
市町村税等の公租公課を滞納していない者であること -
4 暴力団等との関係
暴力団又は暴力団員に該当しないこと、法人の役員等(相談役、顧問等を含む)が暴力団又は暴力団員に該当しないこと -
5 従業員数
常時使用する従業員数が10名未満の者であること
特殊な事例による対象の取扱い
特定の状況下では、以下の例外や補足事項が適用されます。
-
農業者の6次産業化
原則として1次産業は対象外だが、農林水産物を活用した加工・販売・観光等の「6次産業化」を目指す場合は対象 -
個人事業主から法人化した者
個人事業主の時点で本補助金の交付を受けていなければ、法人化時点を「起業の日」とみなして申請可能 -
家族による別事業の申請
経営体が完全に別であり、かつ代表者氏名も異なる場合に限り、別の事業として申請可能 -
法人の支店立ち上げ
当該支店が厚真町内で新たに法人登記されている場合に限り対象 -
地域おこし協力隊
地域おこし協力隊として着任している者も、補助対象外とはされない
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 1次産業(農業、林業、漁業)に従事する者(6次産業化を除く)
- 他省庁等から支援がある教育、医療、福祉の業種
- 人格なき社団(任意団体)。ただし収益事業開始届を提出している場合は除く
- 個人事業主の時点で本補助金を受領済みの者が法人化して申請する場合
- 家族が営む既存事業の拡大とみなされる場合
- 従業員数が10名以上の事業者
※「起業の日」は、法人の場合は会社設立日や事業開始日、個人の場合は開業日や客観的に事業に着手した日を指します。
※上記全ての要件を満たしていても、町長が不適切と判断した場合は補助金の交付対象とならないことがあります。
※詳細は厚真町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/job/entrepreneur/subsidies_grants/
- 厚真町公式サイト
- http://www.town.atsuma.lg.jp/
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして記入・提出する形式です。詳細については厚真町産業経済課経済グループへお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。