敦賀市友好都市等交流事業補助金(生駒市・飯山市居住者向け宿泊費支援)
紹介動画
目的
奈良県生駒市および長野県飯山市の住民を対象に、敦賀市内での宿泊を伴う旅行費用の一部を補助します。友好都市等との交流を促進し、地域経済や宿泊型観光の活性化を図ることが目的です。観光目的で市内のホテル等に宿泊する際、1人1泊につき最大3,000円を支援することで、両市からの誘客と交流人口の拡大を推進します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
宿泊開始日の3日前(市役所閉庁日を除く)までに申請書類を提出してください。
- 提出方法:メールまたは郵送(郵送は3日前必着)
- 必要書類:交付申請書(様式第1号)、保護者の同意書(未成年者のみで宿泊する場合)
- 審査・交付決定通知
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申請書受理後、順次審査
提出された書類を市が審査し、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。内容に変更・中止が生じた場合は、別途「変更承認申請書」または「中止申請書」の提出が必要です。
- 事業実施(宿泊旅行)
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交付決定後の旅行実施
敦賀市内の宿泊施設に宿泊します。実績報告のために、宿泊施設の領収書(原本)を必ず受け取ってください。領収書には「宿泊者名」「宿泊日」「一人当たりの金額」の記載が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:宿泊終了日の翌日から起算して30日以内
宿泊後、速やかに実績報告書類を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されない場合があります。
- 必要書類:実績報告書(様式第7号)、領収書の原本(または宿泊証明書)
- 額の確定・補助金の請求
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、額を確定させた後「額確定通知書」を送付します。その後、申請者が「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「敦賀市友好都市等交流事業補助金」は、敦賀市が友好都市(奈良県生駒市)や観光交流都市(長野県飯山市)からの来訪を促進し、地域活性化と観光振興を図ることを目的とした事業です。友好都市等に居住する方々が敦賀市を訪れるきっかけを作り、交流人口の拡大および宿泊型観光の推進を目指しています。
■敦賀市友好都市等交流事業補助金
奈良県生駒市または長野県飯山市の住民が、観光等の目的で敦賀市内の宿泊施設を利用する旅行を対象に支援を行います。
<補助対象となる旅行の条件>
- 対象者:奈良県生駒市または長野県飯山市にお住まいの方(小学生以上)
- 旅行の目的:観光等の目的で敦賀市を訪れる旅行
- 宿泊施設:敦賀市内に所在するホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法に規定される施設)
<補助対象経費>
- 宿泊費(宿泊料金、宿泊施設で発生する飲食費、宿泊に伴う諸雑費)
<補助金の額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
- 上限額:1人につき3,000円
- 利用回数:1会計年度あたり、1人につき1泊まで
<申請手続きの要件>
- 申請期限:宿泊開始日の3日前(市役所閉庁日を除く)までに提出
- 実績報告:宿泊終了日の翌日から30日以内に実績報告書および領収書原本を提出
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する旅行や経費、事由がある場合は、補助の対象外となります。
- 特定の目的を持つ旅行
- 帰省を目的とするもの
- 大会への参加、合宿、または出張を目的とするもの
- 政治的または宗教的活動を目的とするもの
- 重複受給となるもの
- 敦賀市または敦賀市から補助金等の交付を受けている団体から、既に他の補助金等の交付を受けているもの
- 補助対象外となる経費
- カラオケ店、ゲームセンター、ボウリング場その他の娯楽施設で発生する飲食費
- 不適当と判断されるもの
- その他、市長が不適当と認めるもの
- 取消し・返還の対象となる事由
- 不正な手段による補助金申請
- 補助金の目的外使用
- 交付決定内容への違反
補助内容
■敦賀市友好都市等交流事業補助金
<補助対象者>
- 補助金交付申請日において小学生以上の方
- 奈良県生駒市または長野県飯山市の住民基本台帳に登録されている方
<補助対象事業>
- 観光目的で敦賀市内のホテル、旅館、簡易宿所等に宿泊する旅行
- 帰省、大会参加、合宿、出張、政治・宗教活動目的は対象外
- 敦賀市からの他の補助金等との重複は不可
<補助対象経費>
- 宿泊料金
- 宿泊施設で発生する飲食費(娯楽施設での費用は除く)
- 宿泊に伴う諸雑費
<補助金の額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 上限額 | 1人につき3,000円 |
| 適用回数 | 1会計年度あたり1人につき1泊まで |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
本補助金の交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 居住地
補助金交付申請日において、奈良県生駒市または長野県飯山市に住民登録されている方、住民基本台帳法に基づき、これら友好都市等の住民基本台帳に登録されていること -
2 年齢
小学生以上の方 -
3 旅行の目的
観光の目的で敦賀市を訪れる旅行であること -
4 宿泊施設
敦賀市内に所在するホテル、旅館、簡易宿所などの旅館業法に規定される施設に宿泊すること
未成年者の申請に関する注意点
未成年者の方が申請される場合は、原則として以下の対応が必要です。
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保護者の同意
保護者(法定代理人)が同行しない場合は、保護者の同意書(任意様式)の提出が必要、法定代理人と共に宿泊する場合や市長が認める場合は同意書の添付は不要
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの目的や状況に該当する旅行は、原則として補助対象となりません。
- 帰省を目的とする旅行
- 大会への参加、合宿、出張など、観光以外の特定の活動を目的とする旅行
- 政治的または宗教的活動を目的とする旅行
- 敦賀市または敦賀市から補助金等の交付を受けている団体から、すでに他の補助金等の交付を受けている旅行
※ただし、市長が特に必要と認める特別な事情がある場合には、個別の判断により補助の対象とする場合があります。
詳細や具体的な申請手続きについては、敦賀市役所 文化・交流推進課(電話:0770-22-8152)へお問い合わせいただくか、「敦賀市友好都市等交流事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/3639.html
- 敦賀市役所 公式サイト
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/
- 旅する港町つるが 敦賀観光公式サイト
- https://tsuruga-kanko.jp/
- 敦賀市友好都市等交流事業補助金(生駒市・飯山市の方対象)詳細ページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/life/7/27/128/index.html
- 敦賀市オンライン申請一覧ページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/site/onlineshinsei
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=31&lif_id=22520
本補助金の申請はメールまたは郵送で行う必要があり、特定の電子申請システムは存在しません。申請書類は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。