公募中
掲載日:2026/10/27
初山別村 若年者雇用促進助成金・起業者等支援・特産品開発補助金
上限金額
108万
申請期限
随時
北海道|初山別村
北海道初山別村
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
初山別村内の事業主に対し、45歳未満の若年者を正規雇用した際の経費を助成することで、村内における若年層の就業と定住を促進します。対象者1名につき月額3万円を最長3年間支給し、企業の採用意欲を高めることで、地域経済の活性化と安定した雇用環境の創出を図ります。
申請スケジュール
初山別村の各種助成金・補助金(若年者雇用促進助成金・起業者等支援補助金)の申請から交付までの流れです。
制度ごとに詳細なスケジュールや要件が異なりますので、事前に内容をよくご確認ください。詳細は初山別村の担当部署へお問い合わせください。
制度ごとに詳細なスケジュールや要件が異なりますので、事前に内容をよくご確認ください。詳細は初山別村の担当部署へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
-
随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 初山別村に住所を有している(または予定)こと
- 村税等の滞納がないこと
- 初山別村商工会への加入(または確約)
- 事業の採算性および5年以上の継続意思
- 2名の連帯保証人の確保(起業者等支援の場合)
- 交付申請
-
事業開始前(雇用開始後)
必要書類を揃えて村長に提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書
- 誓約書兼同意書
- 商工会長の意見書
- (若年者雇用の場合)雇用開始からの賃金台帳・出勤簿の写し
- 審査・交付決定
-
申請後速やかに通知
提出された書類に基づき村で審査が行われます。交付が決定した場合、「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合もその理由が通知されます。
- 事業実施・計画変更
-
随時
決定した事業計画に基づき事業を実施します。計画に変更、中止、廃止が生じる場合は、速やかに承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告・額の確定
-
事業完了後速やかに
事業が完了したときは、速やかに「実績報告書」に関係書類を添えて提出してください。村が内容を審査・確認し、補助金の確定額を通知します。
- 補助金の請求・交付
-
- 若年者雇用助成金(第1期):4月〜9月分
- 若年者雇用助成金(第2期):10月〜翌3月分
額の確定後、「補助金請求書」を提出します。請求を受けた日から30日以内に補助金が交付されます。
※若年者雇用促進助成金の場合は、年度を2期(4-9月、10-翌3月)に分けて請求可能です。
対象となる事業
初山別村では、地域経済の活性化と住民の定住促進を目指し、主に以下の3つの事業を展開しています。それぞれの事業について、目的、対象者、内容、助成・補助金額などを詳しくご説明します。
1. 若年者雇用促進事業
この事業は、初山別村内における若年層の就業および定住を促進し、同時に村内企業等の採用意欲を高めることを目的とした助成金制度です。平成28年3月25日に制定された「初山別村若年者雇用促進助成金交付要綱」に基づき実施されています。
目的と趣旨:
初山別村が、若年者の村内での就職と定住を後押しし、村内の事業所が意欲的に若年層を採用できるよう支援することで、地域全体の活力を向上させることを目指しています。
初山別村が、若年者の村内での就職と定住を後押しし、村内の事業所が意欲的に若年層を採用できるよう支援することで、地域全体の活力を向上させることを目指しています。
助成の対象となる事業主(企業等)の主な要件:
助成金を受けられる事業主は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・所在地要件: 初山別村内に事業所または事務所を有していること。
・納税要件: 村税やその他の村の収入金を滞納していないこと。
・事業形態: 雇用保険法に基づく適用事業の事業主であり、具体的には中小企業基本法に規定する中小企業者や小規模企業者、特定非営利活動法人、認定農業者、漁業者、その他村長が適当と認める団体に該当すること。
・事業実績: 交付申請を受理した日の前1年間以上にわたり、継続して事業実績があること。
・解雇実績: 交付申請を受理した年度とその前年度において、事業主の都合による一般被保険者(高年齢継続被保険者などを除く、期間の定めのない常用労働者)の解雇がないこと。ただし、被保険者自身の責による解雇は除かれます。
・法令遵守: 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働関係法令を遵守していること。
助成金を受けられる事業主は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・所在地要件: 初山別村内に事業所または事務所を有していること。
・納税要件: 村税やその他の村の収入金を滞納していないこと。
・事業形態: 雇用保険法に基づく適用事業の事業主であり、具体的には中小企業基本法に規定する中小企業者や小規模企業者、特定非営利活動法人、認定農業者、漁業者、その他村長が適当と認める団体に該当すること。
・事業実績: 交付申請を受理した日の前1年間以上にわたり、継続して事業実績があること。
・解雇実績: 交付申請を受理した年度とその前年度において、事業主の都合による一般被保険者(高年齢継続被保険者などを除く、期間の定めのない常用労働者)の解雇がないこと。ただし、被保険者自身の責による解雇は除かれます。
・法令遵守: 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働関係法令を遵守していること。
ただし、以下の事業主は対象外となります。
・初山別村からの委託料や補助金等によって運営されている事業主。
・国、公共団体、公共的団体等の事業主。
・暴力団または暴力団員の統制下にある事業所の事業主。
・国や地方公共団体から、同一の雇用者に対して他の補助金等の交付を受けている事業主。
・初山別村からの委託料や補助金等によって運営されている事業主。
・国、公共団体、公共的団体等の事業主。
・暴力団または暴力団員の統制下にある事業所の事業主。
・国や地方公共団体から、同一の雇用者に対して他の補助金等の交付を受けている事業主。
助成の対象となる若年者の主な要件:
助成金の対象となる若年者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・年齢: 雇い入れ時(正規雇用時)の満年齢が45歳未満であること。
・雇用形態: 対象事業主に村内事業所等において、期間の定めのない労働契約(週30時間以上勤務)の「正規雇用」として採用されていること。
・雇用継続: 雇用後6か月を超え、かつ、引き続き雇用される見込みがあること。
・住所要件: 対象事業主に正規雇用された日の属する月に初山別村内に住所を有し、引き続き村内に住所を有しようとする者であること。
・納税要件: 村税やその他の村の収入金を滞納していないこと。
助成金の対象となる若年者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・年齢: 雇い入れ時(正規雇用時)の満年齢が45歳未満であること。
・雇用形態: 対象事業主に村内事業所等において、期間の定めのない労働契約(週30時間以上勤務)の「正規雇用」として採用されていること。
・雇用継続: 雇用後6か月を超え、かつ、引き続き雇用される見込みがあること。
・住所要件: 対象事業主に正規雇用された日の属する月に初山別村内に住所を有し、引き続き村内に住所を有しようとする者であること。
・納税要件: 村税やその他の村の収入金を滞納していないこと。
助成金の交付要件と支給額:
・交付要件: 対象若年者を平成28年4月1日以降に正規雇用し、かつ、その雇用月の末日の一般被保険者数が、雇用した年度の前年度末の一般被保険者数を上回っていること。ただし、既に雇用されていた一般被保険者が自己都合により退職した場合は、この条件を満たしたものとみなされます。
・支給額: 要件を満たした対象若年者1名につき、月額3万円が支給されます。
・上限と期間: 助成金の額は当該年度で36万円を上限とし、1事業主あたり毎年度、対象若年者3名までを限度として、交付決定後3年間に限り支給されます。同一の若年者に対しては1回限りの交付となります。
・交付要件: 対象若年者を平成28年4月1日以降に正規雇用し、かつ、その雇用月の末日の一般被保険者数が、雇用した年度の前年度末の一般被保険者数を上回っていること。ただし、既に雇用されていた一般被保険者が自己都合により退職した場合は、この条件を満たしたものとみなされます。
・支給額: 要件を満たした対象若年者1名につき、月額3万円が支給されます。
・上限と期間: 助成金の額は当該年度で36万円を上限とし、1事業主あたり毎年度、対象若年者3名までを限度として、交付決定後3年間に限り支給されます。同一の若年者に対しては1回限りの交付となります。
2. 起業者等支援事業
この事業は、初山別村の地域商業の振興と経済の活性化に貢献するため、村内で新たに起業する方や、現在の事業を改善・拡大しようとする事業者に対し、費用の一部を助成する制度です。令和5年6月26日に施行された「初山別村起業者等支援補助金交付要綱」に基づいています。
目的と趣旨:
事業機会の創出と持続的な経営を支援することで、初山別村の商業を活性化し、地域経済全体の発展に繋げることを目指しています。
事業機会の創出と持続的な経営を支援することで、初山別村の商業を活性化し、地域経済全体の発展に繋げることを目指しています。
補助の対象となる事業の区分:
統計法に規定される日本標準産業分類に基づき、以下の事業が対象となります。
・製造業
・卸売業・小売業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・その他、本村の商業振興に寄与すると村長が認めるもの。
統計法に規定される日本標準産業分類に基づき、以下の事業が対象となります。
・製造業
・卸売業・小売業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・その他、本村の商業振興に寄与すると村長が認めるもの。
補助の対象となる者の主な要件:
以下の全ての条件を満たす個人・団体または中小企業等が対象です。
・住所要件: 本村に住所を有する(または有しようとする)個人・団体または中小企業等で、新たに起業または現在の事業の改善・拡大を図る者であること。
・納税要件: 公租公課に滞納がないこと。
・商工会会員: 村商工会の会員である者、または会員になることを確約した者であること。
・事業性: 事業の採算性が認められ、かつ5年以上の事業継続が見込まれること。
・保証人: 2名の連帯保証人を付けることを誓約した者であること。
・適格性: 反社会的な活動を行う者、または社会通念上、補助することが不適当な者でないこと。
以下の全ての条件を満たす個人・団体または中小企業等が対象です。
・住所要件: 本村に住所を有する(または有しようとする)個人・団体または中小企業等で、新たに起業または現在の事業の改善・拡大を図る者であること。
・納税要件: 公租公課に滞納がないこと。
・商工会会員: 村商工会の会員である者、または会員になることを確約した者であること。
・事業性: 事業の採算性が認められ、かつ5年以上の事業継続が見込まれること。
・保証人: 2名の連帯保証人を付けることを誓約した者であること。
・適格性: 反社会的な活動を行う者、または社会通念上、補助することが不適当な者でないこと。
ただし、以下の場合は対象外となります。
・国および北海道の制度による他の補助金を受けることができる場合。
・国および北海道の制度による他の補助金を受けることができる場合。
補助対象経費と補助額:
事業の種類に応じて、以下の補助が受けられます。補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とします。また、算出した補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨てとなり、補助金の額が10万円に満たない場合は交付されません。
事業の種類に応じて、以下の補助が受けられます。補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とします。また、算出した補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨てとなり、補助金の額が10万円に満たない場合は交付されません。
1. 新規店舗等施設整備事業:
・内容: 店舗等を新築して起業する場合。
・対象経費: 施設整備費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5以内、上限500万円。
2. 空き店舗等改修事業:
・内容: 空き店舗等を取得し、または賃借による空き店舗等を改修して起業する場合。
・対象経費: 施設改修費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5以内、上限500万円。
・*(備考: この事業は「賃貸店舗等家賃助成事業」と重複して申請可能ですが、補助金の合計上限は500万円です。)*
3. 既存店舗等改修事業:
・内容: 事業の改善・拡大を図るため、既存店舗等を改修する場合、または新たな機器設備を導入する場合。
・対象経費: 施設改修費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5以内、上限200万円。
4. 賃貸店舗等家賃助成事業:
・内容: 賃借による店舗等により起業した場合の家賃を助成。
・対象経費: 家賃(管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は含まない)。
・補助額: 月額家賃の1/2以内、月額上限5万円。期間は交付決定を受けた月の属する月から1年間。
5. 新規起業支援推進事業:
・内容: 新たに起業しようとする者の初期費用を支援。
・対象経費: 広告宣伝費用(ポスター、チラシ、ウェブサイト等の制作費用、新聞広告、看板等)、起業に係る申請書類等の作成費用(司法書士・行政書士への報酬、設計士への設計費用など)。
・補助額: 対象経費の1/2以内、上限50万円。
・*(備考: この事業は「新規店舗等施設整備事業」「空き店舗等改修事業」「賃貸店舗等家賃助成事業」のいずれかと重複して申請可能です。)*
・内容: 店舗等を新築して起業する場合。
・対象経費: 施設整備費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5以内、上限500万円。
2. 空き店舗等改修事業:
・内容: 空き店舗等を取得し、または賃借による空き店舗等を改修して起業する場合。
・対象経費: 施設改修費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5以内、上限500万円。
・*(備考: この事業は「賃貸店舗等家賃助成事業」と重複して申請可能ですが、補助金の合計上限は500万円です。)*
3. 既存店舗等改修事業:
・内容: 事業の改善・拡大を図るため、既存店舗等を改修する場合、または新たな機器設備を導入する場合。
・対象経費: 施設改修費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5以内、上限200万円。
4. 賃貸店舗等家賃助成事業:
・内容: 賃借による店舗等により起業した場合の家賃を助成。
・対象経費: 家賃(管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は含まない)。
・補助額: 月額家賃の1/2以内、月額上限5万円。期間は交付決定を受けた月の属する月から1年間。
5. 新規起業支援推進事業:
・内容: 新たに起業しようとする者の初期費用を支援。
・対象経費: 広告宣伝費用(ポスター、チラシ、ウェブサイト等の制作費用、新聞広告、看板等)、起業に係る申請書類等の作成費用(司法書士・行政書士への報酬、設計士への設計費用など)。
・補助額: 対象経費の1/2以内、上限50万円。
・*(備考: この事業は「新規店舗等施設整備事業」「空き店舗等改修事業」「賃貸店舗等家賃助成事業」のいずれかと重複して申請可能です。)*
3. 特産品開発育成事業
この事業は、初山別村の地域産業の推進を図り、商工・観光業の振興に貢献することを目的としています。本村の地域資源や技術、技能、創意工夫を活用した新たな特産品づくりを育成し、その特産品の普及宣伝活動などを支援・推奨します。
目的と趣旨:
村の豊かな地域資源を活かした特産品を開発・育成し、広く村外にアピールすることで、地域の産業を活性化させ、観光客誘致にも繋げることを目指しています。
村の豊かな地域資源を活かした特産品を開発・育成し、広く村外にアピールすることで、地域の産業を活性化させ、観光客誘致にも繋げることを目指しています。
対象品となる特産品:
以下の品目が対象となります。
・農林水産物およびその二次加工品
・菓子類
・工芸品
・その他、村長が適当と認めるもの。
以下の品目が対象となります。
・農林水産物およびその二次加工品
・菓子類
・工芸品
・その他、村長が適当と認めるもの。
補助の対象となる事業:
以下の活動が補助の対象となります。
・特産品開発、調査事業。
・製造施設(建物、備品)の整備事業。
・その他村長が特に認める事業。
以下の活動が補助の対象となります。
・特産品開発、調査事業。
・製造施設(建物、備品)の整備事業。
・その他村長が特に認める事業。
補助対象経費と補助額:
・補助額: 補助対象経費の1/2以内が支給されます(下限10万円)。
・補助対象経費の具体例:
・報償費: 講師や企業への謝礼など。
・旅費: 職員や構成員の旅費、その他事業運営上必要な旅費。
・事業費: 会議費、会場使用料、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原稿料、通信運搬費、保険料、施設建設費・改良費、機械器具購入費、賃貸料。
・委託料: 生産加工委託料など(原材料費は除く)。
・その他: その他、事業の実施に要する経費で村長が認めるもの。
・補助額: 補助対象経費の1/2以内が支給されます(下限10万円)。
・補助対象経費の具体例:
・報償費: 講師や企業への謝礼など。
・旅費: 職員や構成員の旅費、その他事業運営上必要な旅費。
・事業費: 会議費、会場使用料、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原稿料、通信運搬費、保険料、施設建設費・改良費、機械器具購入費、賃貸料。
・委託料: 生産加工委託料など(原材料費は除く)。
・その他: その他、事業の実施に要する経費で村長が認めるもの。
これらの事業に関するお問い合わせは、初山別村役場 経済課 水産商工係までご連絡ください。
初山別村役場 経済課 水産商工係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211
FAX:0164-67-2298
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211
FAX:0164-67-2298
▼補助対象外となる事業
初山別村起業者等支援補助金において、補助対象外となる事業は多岐にわたります。この補助金は、村内の地域商業の振興と経済の活性化を目的として、特定の要件を満たす事業者の起業や事業改善・拡大を支援するためのものです。以下に、補助対象外となる主なケースを詳細にご説明します。
補助対象外となる事業の主なケース
この補助金は、大きく分けて「補助対象者の要件を満たさない場合」、「対象とならない事業内容や費用」、「その他の条件に合致しない場合」、そして「交付後に補助金返還の対象となる場合」に分けられます。
1. 補助対象者の要件を満たさない場合
「初山別村起業者等支援補助金交付要綱」第4条では、補助の対象となる個人・団体または中小企業等が具備すべき要件が定められています。これらの要件のいずれか一つでも満たさない場合、補助対象者とはなりません。
・住所要件の不適合: 本村に住所を有しない、または本村に住所を有しようとしない個人・団体または中小企業等。
・公租公課の滞納: 国民健康保険税、固定資産税などの公租公課に滞納がある場合。
・商工会非会員: 村商工会の会員でない者、または会員になることを確約しない者。
・事業の採算性: 申請する事業計画において、事業の採算性が認められない場合。
・事業継続性の見込み: 5年以上の事業継続が見込まれない場合。この補助金は持続的な経営を支援するものです。
・連帯保証人の不在: 2名の連帯保証人を付けることを誓約しない者。
・反社会的な活動: 反社会的な活動を行う者、または社会通念に照らして補助することが不適当と村長が判断する者。
・住所要件の不適合: 本村に住所を有しない、または本村に住所を有しようとしない個人・団体または中小企業等。
・公租公課の滞納: 国民健康保険税、固定資産税などの公租公課に滞納がある場合。
・商工会非会員: 村商工会の会員でない者、または会員になることを確約しない者。
・事業の採算性: 申請する事業計画において、事業の採算性が認められない場合。
・事業継続性の見込み: 5年以上の事業継続が見込まれない場合。この補助金は持続的な経営を支援するものです。
・連帯保証人の不在: 2名の連帯保証人を付けることを誓約しない者。
・反社会的な活動: 反社会的な活動を行う者、または社会通念に照らして補助することが不適当と村長が判断する者。
2. 対象とならない事業内容や取り組み
補助金の対象となる事業は、その内容や実施形態が要綱で明確に定められています。
・対象産業分類外の事業:
「日本標準産業分類」に掲げる業種のうち、以下のいずれかに該当しない事業は補助対象外となります(第3条)。
・製造業
・卸売業・小売業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・その他、本村の商業振興に寄与すると村長が特に認めないもの。
・「事業の改善・拡大」の定義外:
要綱における「事業の改善・拡大」とは、「現在の事業の営業力向上のために行う施設の改修・拡張または機械・設備整備等、収益増に資する取組み」を指します(第2条(2))。したがって、以下の場合は対象外です。
・単なる建物のリフォーム: 収益増に直接寄与しないと判断される一般的なリフォームは対象外です。
・機械・機器設備の老朽化による更新: 事業の生産性向上や新規性のある改善ではなく、単に古くなった設備を入れ替える場合は対象外となります。
・対象産業分類外の事業:
「日本標準産業分類」に掲げる業種のうち、以下のいずれかに該当しない事業は補助対象外となります(第3条)。
・製造業
・卸売業・小売業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・その他、本村の商業振興に寄与すると村長が特に認めないもの。
・「事業の改善・拡大」の定義外:
要綱における「事業の改善・拡大」とは、「現在の事業の営業力向上のために行う施設の改修・拡張または機械・設備整備等、収益増に資する取組み」を指します(第2条(2))。したがって、以下の場合は対象外です。
・単なる建物のリフォーム: 収益増に直接寄与しないと判断される一般的なリフォームは対象外です。
・機械・機器設備の老朽化による更新: 事業の生産性向上や新規性のある改善ではなく、単に古くなった設備を入れ替える場合は対象外となります。
3. 補助対象外となる費用
補助対象となる経費は、事業区分ごとに具体的に定められており、それ以外の費用は対象外です。
・国および北海道の制度による補助金との重複:
国や北海道の制度によって既に補助金を受けることができる場合は、初山別村の補助金は交付対象外となります(第5条2項)。これは、重複助成を避けるための措置です。
・施設整備費・改修費:
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事に係る費用は対象となりますが、それ以外の工事費用は対象外です(別表 備考4)。
・家屋・土地取得費:
建物や土地購入に要する費用は対象ですが、登記諸費や印紙等の費用は対象外です(別表 備考5)。
・居住部分の費用:
店舗等併用住宅を新築または改修する場合、居住に供する部分の費用は補助対象外となります(別表 備考6)。事業活動に直接関わる部分のみが対象です。
・家賃助成事業における対象外費用:
賃貸店舗等家賃助成事業の場合、月額家賃の1/2以内が助成対象となりますが、管理費、共益費、敷金・礼金、保証金といった費用は家賃に含まれず、補助対象外となります(別表 備考7)。
・国および北海道の制度による補助金との重複:
国や北海道の制度によって既に補助金を受けることができる場合は、初山別村の補助金は交付対象外となります(第5条2項)。これは、重複助成を避けるための措置です。
・施設整備費・改修費:
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事に係る費用は対象となりますが、それ以外の工事費用は対象外です(別表 備考4)。
・家屋・土地取得費:
建物や土地購入に要する費用は対象ですが、登記諸費や印紙等の費用は対象外です(別表 備考5)。
・居住部分の費用:
店舗等併用住宅を新築または改修する場合、居住に供する部分の費用は補助対象外となります(別表 備考6)。事業活動に直接関わる部分のみが対象です。
・家賃助成事業における対象外費用:
賃貸店舗等家賃助成事業の場合、月額家賃の1/2以内が助成対象となりますが、管理費、共益費、敷金・礼金、保証金といった費用は家賃に含まれず、補助対象外となります(別表 備考7)。
4. その他の補助対象外となるケース
・補助金の最低額に満たない場合:
補助対象経費から算出した補助金の額が10万円に満たない場合は、補助金の交付は行われません(別表 備考1)。
・交付回数の制限:
補助金の交付は、1事業者につき1回を限度としています(別表 備考8)。したがって、既に本補助金を受けている事業者は、再度申請することはできません。
・補助金の最低額に満たない場合:
補助対象経費から算出した補助金の額が10万円に満たない場合は、補助金の交付は行われません(別表 備考1)。
・交付回数の制限:
補助金の交付は、1事業者につき1回を限度としています(別表 備考8)。したがって、既に本補助金を受けている事業者は、再度申請することはできません。
5. 補助金交付後に補助対象外となり返還を求められるケース
補助金の交付が決定された後でも、特定の事由が発生した場合には、交付された補助金の全部または一部の返還が命じられることがあります(第12条)。
・補助対象者の要件を欠くこととなった場合:
補助金交付後に、上記「1. 補助対象者の要件を満たさない場合」で述べた第4条各号に掲げる要件(公租公課の滞納がないこと、村商工会の会員であること、事業の採算性、5年以上の事業継続見込み、連帯保証人、反社会的活動でないことなど)のいずれかを満たさなくなった場合です。
・虚偽または不正な申請:
補助金の申請において、虚偽の情報を提出したり、その他の不正行為があったと認められる場合です。
・事業の廃止:
補助金の交付決定を受けた年度の末日から起算して5年以内に事業を廃止した場合です。これは、事業の継続性という補助金の目的と合致しなくなるためです。
・補助対象者の要件を欠くこととなった場合:
補助金交付後に、上記「1. 補助対象者の要件を満たさない場合」で述べた第4条各号に掲げる要件(公租公課の滞納がないこと、村商工会の会員であること、事業の採算性、5年以上の事業継続見込み、連帯保証人、反社会的活動でないことなど)のいずれかを満たさなくなった場合です。
・虚偽または不正な申請:
補助金の申請において、虚偽の情報を提出したり、その他の不正行為があったと認められる場合です。
・事業の廃止:
補助金の交付決定を受けた年度の末日から起算して5年以内に事業を廃止した場合です。これは、事業の継続性という補助金の目的と合致しなくなるためです。
これらの情報に基づき、初山別村起業者等支援補助金への申請を検討される際には、ご自身の事業計画や状況が上記のいずれの補助対象外要件にも該当しないかを、事前に十分にご確認いただくことが重要です。
補助内容
初山別村では、地域経済の活性化、若年者の就業促進、そして地域特産品の開発支援を目的として、複数の補助事業を実施しています。主な補助内容は以下の通りです。
1. 起業者等支援事業
この事業は、地域商業の振興と経済の活性化を図るため、新たに起業する方や既存事業の改善・拡大を目指す事業者を支援するものです。
この事業は、地域商業の振興と経済の活性化を図るため、新たに起業する方や既存事業の改善・拡大を目指す事業者を支援するものです。
補助対象者:
初山別村に住所を有する(または有しようとする)個人・団体または中小企業等で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・公租公課に滞納がないこと。
・村商工会の会員である、または会員になることを確約していること。
・事業の採算性が認められること。
・5年以上の事業継続が見込まれること。
・2名の連帯保証人を付けることを誓約していること。
・反社会的な活動を行う者、または社会通念上、補助することが不適当な者でないこと。
なお、国や北海道の制度による補助金を受けられる場合は、この事業の交付対象外となります。
初山別村に住所を有する(または有しようとする)個人・団体または中小企業等で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・公租公課に滞納がないこと。
・村商工会の会員である、または会員になることを確約していること。
・事業の採算性が認められること。
・5年以上の事業継続が見込まれること。
・2名の連帯保証人を付けることを誓約していること。
・反社会的な活動を行う者、または社会通念上、補助することが不適当な者でないこと。
なお、国や北海道の制度による補助金を受けられる場合は、この事業の交付対象外となります。
主な補助内容(5つの区分):
1. 新規店舗等施設整備事業
・目的: 店舗を新築して起業する場合に支援します。
・対象経費: 施設整備費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・「施設整備費」には、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事に係る費用が含まれます。
・「家屋・土地取得費」には、建物・土地の購入費用が含まれますが、登記諸費や印紙等の費用は除きます。
・補助額: 対象経費の4/5に相当する額で、上限は500万円です。
・目的: 店舗を新築して起業する場合に支援します。
・対象経費: 施設整備費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・「施設整備費」には、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事に係る費用が含まれます。
・「家屋・土地取得費」には、建物・土地の購入費用が含まれますが、登記諸費や印紙等の費用は除きます。
・補助額: 対象経費の4/5に相当する額で、上限は500万円です。
2. 空き店舗等改修事業
・目的: 空き店舗等を取得し、または賃借により空き店舗等を改修して起業する場合に支援します。
・対象経費: 施設改修費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5に相当する額で、上限は500万円です。
・備考: この事業は、後述の「賃貸店舗等家賃助成事業」と重複して申請することが可能ですが、補助金の合計上限は500万円となります。
・目的: 空き店舗等を取得し、または賃借により空き店舗等を改修して起業する場合に支援します。
・対象経費: 施設改修費、家屋・土地取得費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5に相当する額で、上限は500万円です。
・備考: この事業は、後述の「賃貸店舗等家賃助成事業」と重複して申請することが可能ですが、補助金の合計上限は500万円となります。
3. 既存店舗等改修事業
・目的: 事業の改善・拡大を図るため、既存店舗等を改修する場合や、新たな機器設備を導入する場合に支援します。
・対象経費: 施設改修費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5に相当する額で、上限は200万円です。
・目的: 事業の改善・拡大を図るため、既存店舗等を改修する場合や、新たな機器設備を導入する場合に支援します。
・対象経費: 施設改修費、機器購入費。
・補助額: 対象経費の4/5に相当する額で、上限は200万円です。
4. 賃貸店舗等家賃助成事業
・目的: 賃借による店舗等により起業した場合の家賃を助成します。
・対象経費: 家賃。ただし、管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は含まれません。
・補助額: 月額家賃の1/2以内に相当する額で、月額上限は5万円です。
・期間: 交付決定を受けた日の属する月から1年間です。
・備考: この事業は、前述の「空き店舗等改修事業」と重複して申請することが可能ですが、補助金の合計上限は500万円となります。
・目的: 賃借による店舗等により起業した場合の家賃を助成します。
・対象経費: 家賃。ただし、管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は含まれません。
・補助額: 月額家賃の1/2以内に相当する額で、月額上限は5万円です。
・期間: 交付決定を受けた日の属する月から1年間です。
・備考: この事業は、前述の「空き店舗等改修事業」と重複して申請することが可能ですが、補助金の合計上限は500万円となります。
5. 新規起業支援推進事業
・目的: 新たに起業しようとする者に対して、初期の準備段階を支援します。
・対象経費:
・広告宣伝費用: ポスター・チラシ・パンフレット等の制作費用、ウェブサイト等の制作費用、新聞広告・雑誌等の掲載費用、のぼり旗・看板・掲示物等の制作費用。
・起業に係る申請書類等の作成等に係る費用: 司法書士・行政書士に支払う申請書類作成の報酬、設計士に支払う事務所等の設計に係る費用。
・補助額: 対象経費の1/2以内に相当する額で、上限は50万円です。
・備考: この事業は、「新規店舗等施設整備事業」「空き店舗等改修事業」「賃貸店舗等家賃助成事業」のいずれかと重複して申請することが可能です。
・目的: 新たに起業しようとする者に対して、初期の準備段階を支援します。
・対象経費:
・広告宣伝費用: ポスター・チラシ・パンフレット等の制作費用、ウェブサイト等の制作費用、新聞広告・雑誌等の掲載費用、のぼり旗・看板・掲示物等の制作費用。
・起業に係る申請書類等の作成等に係る費用: 司法書士・行政書士に支払う申請書類作成の報酬、設計士に支払う事務所等の設計に係る費用。
・補助額: 対象経費の1/2以内に相当する額で、上限は50万円です。
・備考: この事業は、「新規店舗等施設整備事業」「空き店舗等改修事業」「賃貸店舗等家賃助成事業」のいずれかと重複して申請することが可能です。
起業者等支援事業の共通事項:
・算出された補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
・補助金の額が10万円に満たない場合は、補助金は交付されません。
・店舗等併用住宅を新築・改修する場合は、居住に供する部分の費用は補助対象外です。
・補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とします。
・この要綱は令和5年7月1日から施行され、令和10年3月31日限りで効力を失いますが、経営状況報告および補助金の返還に関する規定(第11条、第12条)は失効後も有効です。
・算出された補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
・補助金の額が10万円に満たない場合は、補助金は交付されません。
・店舗等併用住宅を新築・改修する場合は、居住に供する部分の費用は補助対象外です。
・補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とします。
・この要綱は令和5年7月1日から施行され、令和10年3月31日限りで効力を失いますが、経営状況報告および補助金の返還に関する規定(第11条、第12条)は失効後も有効です。
2. 若年層雇用促進事業
この事業は、村内における若年者の就業と定住を促進し、村内企業等の採用意欲を高めることを目的として、事業主に対して助成を行うものです。
この事業は、村内における若年者の就業と定住を促進し、村内企業等の採用意欲を高めることを目的として、事業主に対して助成を行うものです。
補助対象事業主:
村内事業所等において45歳未満の方を正規雇用した村内事業主が対象となります。以下の要件を満たす必要があります。
・交付申請を受理した年度およびその前年度において、事業主の都合による一般被保険者の解雇がないこと(一般被保険者の責によるものを除く)。
・労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守していること。
ただし、以下の事業主は対象外です。
・初山別村からの委託料、補助金等によって運営されている事業主。
・国、公共団体または公共的団体等の事業主。
・暴力団または暴力団員の統制下にある事業所の事業主。
・国および地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金等の交付を受けている事業主。
・その他村長が助成金を交付することが適当でないと認めた事業主。
村内事業所等において45歳未満の方を正規雇用した村内事業主が対象となります。以下の要件を満たす必要があります。
・交付申請を受理した年度およびその前年度において、事業主の都合による一般被保険者の解雇がないこと(一般被保険者の責によるものを除く)。
・労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守していること。
ただし、以下の事業主は対象外です。
・初山別村からの委託料、補助金等によって運営されている事業主。
・国、公共団体または公共的団体等の事業主。
・暴力団または暴力団員の統制下にある事業所の事業主。
・国および地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金等の交付を受けている事業主。
・その他村長が助成金を交付することが適当でないと認めた事業主。
補助対象となる若年者:
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
・対象事業主に村内事業所等において正規雇用され、雇用後6箇月を超え、かつ引き続き雇用される見込みの者。
・対象事業主に正規雇用された日の属する月において村内に住所を有し、引き続き村内に住所を有しようとする者。
・村税その他村の収入金を滞納していないこと。
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
・対象事業主に村内事業所等において正規雇用され、雇用後6箇月を超え、かつ引き続き雇用される見込みの者。
・対象事業主に正規雇用された日の属する月において村内に住所を有し、引き続き村内に住所を有しようとする者。
・村税その他村の収入金を滞納していないこと。
助成金の交付要件:
・対象若年者を平成28年4月1日以降に正規雇用したこと。
・対象若年者を正規雇用した月の末日の一般被保険者数が、その雇用した年度の前年度末の一般被保険者数を上回ること(自己都合による退職の場合は、上回ったものとみなします)。
・対象若年者を平成28年4月1日以降に正規雇用したこと。
・対象若年者を正規雇用した月の末日の一般被保険者数が、その雇用した年度の前年度末の一般被保険者数を上回ること(自己都合による退職の場合は、上回ったものとみなします)。
助成額と期間:
・対象若年者1名につき月額3万円が支給されます。
・助成金の年間上限額は36万円です。
・交付決定後3年間、1事業主あたり毎年度3名までを限度として支給されます。
・同一の若年者に対する助成金の交付は、1回限りです。
・対象若年者1名につき月額3万円が支給されます。
・助成金の年間上限額は36万円です。
・交付決定後3年間、1事業主あたり毎年度3名までを限度として支給されます。
・同一の若年者に対する助成金の交付は、1回限りです。
3. 特産品開発育成事業
この事業は、地域の産業推進、商工・観光業の振興を図るため、初山別村の地域資源や技術、創意工夫を活かした新たな特産品づくりを育成し、その普及宣伝などを支援・推奨するものです。
この事業は、地域の産業推進、商工・観光業の振興を図るため、初山別村の地域資源や技術、創意工夫を活かした新たな特産品づくりを育成し、その普及宣伝などを支援・推奨するものです。
対象品となる特産品:
・農林水産物および二次加工品
・菓子類
・工芸品
・その他、村長が適当と認めるもの
・農林水産物および二次加工品
・菓子類
・工芸品
・その他、村長が適当と認めるもの
補助対象事業:
・特産品開発、調査事業
・製造施設(建物、備品)の整備事業
・その他村長が特に認める事業
・特産品開発、調査事業
・製造施設(建物、備品)の整備事業
・その他村長が特に認める事業
補助対象経費:
・報償費: 講師、企業謝礼等
・旅費: 職員・構成員旅費、その他事業運営上必要となる旅費
・事業費: 会議費、会場使用料、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原稿料、通信運搬費、保険料、施設建設費・改良費、機械器具購入費、賃貸料
・委託料: 生産加工委託料等(原材料費を除く)
・その他: その他実施に要する経費で村長が認めるもの
・報償費: 講師、企業謝礼等
・旅費: 職員・構成員旅費、その他事業運営上必要となる旅費
・事業費: 会議費、会場使用料、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原稿料、通信運搬費、保険料、施設建設費・改良費、機械器具購入費、賃貸料
・委託料: 生産加工委託料等(原材料費を除く)
・その他: その他実施に要する経費で村長が認めるもの
補助額:
・対象経費の1/2以内で、下限は10万円です。
・対象経費の1/2以内で、下限は10万円です。
これらの補助金・助成金に関する詳細な情報や申請方法については、初山別村役場 経済課 水産商工係までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
初山別村役場 経済課 水産商工係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211
FAX:0164-67-2298
初山別村役場 経済課 水産商工係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211
FAX:0164-67-2298