初山別村起業者等支援補助金(新規起業・店舗改修・家賃助成等)
紹介動画
目的
初山別村内で新たに起業する方や、既存事業の改善・拡大を図る中小企業等に対し、施設整備や店舗改修、機器導入、家賃等の経費を補助します。地域商業の振興と経済の活性化を図るため、持続的な経営基盤の構築を支援することが目的です。製造業や飲食サービス業など幅広い業種を対象とし、村内での新たな事業機会の創出と定着を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
申請前に以下の要件を確認してください。
- 若年者雇用促進:対象者の雇用後6ヶ月が経過し、引き続き雇用の見込みがあること。
- 起業者等支援:村内住所要件、村税等の滞納がないこと、初山別村商工会への加入(または確約)など。
- 交付申請
-
要件該当から1箇月以内(若年者雇用)など
必要書類(申請書、事業計画書、住民票、雇用契約書の写し、納税証明等)を添えて村長に提出します。
※若年者雇用促進助成金は、交付要件に該当した日から1箇月以内の申請が必須です。
- 審査・交付決定
-
申請受理後、速やかに
提出された書類の内容を審査し、村長が交付の可否を決定します。決定後、「交付決定通知書」が申請者へ送付されます。
- 事業実施・実績報告
-
事業完了後、速やかに
起業者等支援補助金の場合、事業完了後に「実績報告書」を提出します。村は報告内容を審査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。
- 交付請求・お支払い
-
請求から30日以内
「交付請求書」を村長に提出します。請求を受けた日から30日以内に助成金・補助金が交付されます。
- 若年者雇用促進:毎年度2回(第1期:4〜9月分、第2期:10〜3月分)に分けて請求します。
- 起業者等支援:額の確定通知後に一括で請求します。
対象となる事業
初山別村において地域商業の振興と経済の活性化を目的として、村内で新たに事業を始める方や、既存事業の改善・拡大を図る事業者に対し、費用の一部を助成する制度です。令和5年7月1日から令和10年3月31日まで効力を有します。
■1 新規店舗等施設整備事業
店舗等を新築して起業する方が対象となる事業です。
<補助対象経費>
- 施設整備費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事に係る費用など)
- 家屋・土地取得費(建物、土地購入に要する費用。ただし登記諸費や印紙等は除く)
- 機器購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の4分の5に相当する額
- 上限額:500万円
■2 空き店舗等改修事業
空き店舗等を取得するか、または賃借により空き店舗等を改修して起業する方が対象となる事業です。
<補助対象経費>
- 施設改修費(内装・外装・設備・サイン・電気工事等)
- 家屋・土地取得費
- 機器購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の4分の5に相当する額
- 上限額:500万円(賃貸店舗等家賃助成事業と重複申請可能、合計上限500万円)
■3 既存店舗等改修事業
事業の改善・拡大を図るため、既存店舗等を改修する場合、または新たな機器設備を導入する場合が対象です。
<補助対象経費>
- 施設改修費
- 機器購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の4分の5に相当する額
- 上限額:200万円
■4 賃貸店舗等家賃助成事業
賃借による店舗等により起業した方が対象です。
<補助対象経費>
- 家賃(管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は含まれません)
<補助率・上限額>
- 補助率:月額家賃の2分の1以内
- 上限額:月額5万円(空き店舗等改修事業と重複申請可能、合計上限500万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日の属する月から1年間
■5 新規起業支援推進事業
新たに起業しようとする者の広告宣伝や申請書類作成等を支援します。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費用(ポスター・チラシ・ウェブサイト制作、広告掲載、のぼり旗・看板制作等)
- 起業に係る申請書類等の作成等に係る費用(司法書士・行政書士への報酬、設計士への設計費用)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円(他の施設整備等の事業と重複申請可能)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、本補助金の交付対象外となります。
- 事業の目的や性質に合致しない取り組み
- 単なる建物のリフォームや老朽化による更新。
- 他制度との調整や算定上の制限
- 国や北海道の制度による補助金を受けることができる(二重受給となる)事業。
- 補助金の額が10万円に満たない事業。
- 1事業者につき1回限度の交付実績がある場合(既に交付を受けた事業者は対象外)。
- 経費・施設利用の制限
- 店舗等併用住宅において、居住に供する部分の費用。
- 適格性に関する制限
- 反社会的な活動を行う者、または社会通念に照らし補助することが不適当な者が行う事業。
補助内容
■1 初山別村若年者雇用促進助成金
<助成の交付要件>
- 対象若年者を平成28年4月1日以降に正規雇用していること
- 雇用した月の末日における一般被保険者数が、前年度末の人数を上回っていること(自己都合退職による欠員は補填とみなす)
<助成金の額と期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 対象若年者1名につき月額3万円 |
| 年度上限額 | 1名あたり36万円 |
| 支給期間 | 交付決定後3年間 |
| 人数制限 | 1事業主あたり毎年度3名まで |
| 交付回数 | 同一の若年者につき1回限り |
■2 初山別村起業者等支援補助金
<概要>
補助額が10万円に満たない場合は交付されず、1事業者につき1回限りの交付となります。
<補助対象事業と補助額>
| 事業区分 | 補助率 | 限度額・期間 |
|---|---|---|
| (1) 新規店舗等施設整備事業 | 対象経費の4分の5 | 500万円 |
| (2) 空き店舗等改修事業 | 対象経費の4分の5 | 500万円 |
| (3) 既存店舗等改修事業 | 対象経費の4分の5 | 200万円 |
| (4) 賃貸店舗等家賃助成事業 | 月額家賃の2分の1以内 | 月額5万円(1年間) |
| (5) 新規起業支援推進事業 | 対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
■特例措置
●S1 重複申請に関する特例
<適用の条件>
- (2)空き店舗等改修事業と(4)賃貸店舗等家賃助成事業は重複申請が可能(ただし合計上限500万円)
- (5)新規起業支援推進事業は、(1)・(2)・(4)のいずれかと重複申請が可能
対象者の詳細
初山別村特産品の開発育成、奨励事業者
初山別村の特産品開発育成および奨励に関わる事業者が対象です。事業形態に応じて以下の3種類に分かれます。なお、この様式は登記簿謄本によって代用することも可能です。
-
a 法人用
法人の名称および代表者名、代表者の生年月日(大正・昭和・平成および年齢)、所在地、事業実施責任者名、電話・FAX番号、開業・法人設立日、資本金・出資金(千円単位)、役員・従業員数(内訳:役員、従業員、パート等)、決算期および事業内容、企業沿革、株主(出資者名)および出資額 -
b 団体等用
団体の名称および代表者名、代表者の生年月日(大正・昭和・平成および年齢)、所在地、事業実施責任者名、電話・FAX番号、団体の設立年月日、構成員の氏名・住所、グループ活動内容 -
c 個人用
事業者としての名称(屋号など)および氏名、個人の生年月日(大正・昭和・平成および年齢)、連絡先住所、電話・FAX番号、個人の略歴(職務経歴や事業経験)
初山別村起業者等支援補助金
本村に住所を有する(または有しようとする)個人、団体、または中小企業等で、新たに起業するか、既存の事業の改善・拡大を図る者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
対象区分
個人、団体、中小企業等 -
要件項目
公租公課(国税、地方税、その他村への支払い)に滞納がないこと、村商工会の会員であること、又は会員になることを確約した者であること、事業の採算性が認められ、持続可能であると判断されること、5年以上の事業継続が見込まれること、2名の連帯保証人を付けることを誓約した者であること、反社会的な活動を行う者又は社会通念上不適当な者でないこと
初山別村若年者雇用促進助成金:対象事業主
以下の要件をすべて満たし、雇用保険法の適用事業主であることが必要です。
-
事業主の区分(いずれかに該当)
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項)、特定非営利活動法人(NPO)、認定農業者、漁業者、その他村長が適当と認める団体 -
要件項目
初山別村内に事業所または事務所を有していること、村税その他村への収入金を滞納していないこと、交付申請受理日の前1年間以上にわたり継続して事業実績を有していること、申請年度および前年度において、事業主都合による解雇がないこと、労働基準法、雇用保険法等の労働関係法令を遵守していること
初山別村若年者雇用促進助成金:対象若年者
雇い入れ時の満年齢が45歳未満の者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
要件項目
対象事業主に正規雇用され、6箇月を超え引き続き雇用される見込みであること、正規雇用された日の属する月において村内に住所を有し、引き続き居住する意思があること、村税その他村への収入金を滞納していないこと
■助成対象外となる事業者(若年者雇用促進助成金)
以下のいずれかに該当する事業主は、助成金の交付対象とはなりません。
- 初山別村からの委託料、補助金等によって運営されている事業主
- 国、公共団体、または公共的団体等の事業主
- 暴力団または暴力団員の統制下にある事業所の事業主
- 同一の雇用者に対し、国や地方公共団体から他の補助金等の交付を受けている事業主
- その他村長が助成を不適当と認めた事業主
※正規雇用とは、期間の定めのない労働契約かつ週所定労働時間が30時間以上のものを指します。
※詳細な条件や申請書類については、初山別村の各担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/kurashi/shigoto/
- 初山別村 例規集
- http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/?choson_no=96
初山別村役場の公式サイトのドメイン名が特定できないため、トップページや各種申請様式(Word、Excel、PDF)の完全なURLを記載することができません。コンテキスト内には、推奨特産品指定申請書、若年者雇用促進助成金、起業者等支援補助金に関する様式ファイルが相対パス(/files/...)で存在することが記されています。詳細については初山別村役場 経済課 水産商工係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。