初山別村 起業者等支援事業補助金(新規起業・事業拡大・家賃助成)
目的
初山別村内で新たに起業を志す個人や団体、および既存事業の改善・拡大を図る事業者を対象に、店舗の新築や改修、機器購入、家賃、広告宣伝等に必要な経費の一部を補助します。事業機会の創出と持続的な経営基盤の強化を支援することで、地域産業の振興と村全体の経済活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件の確認
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- 申請締切:交付要件に該当した日から1箇月以内
若年者雇用促進助成金の場合、対象者を正規雇用し、6ヶ月を超えて継続雇用される見込みとなった等の「交付要件に該当した日」から1箇月以内に申請する必要があります。
起業者等支援補助金では、初山別村商工会への加入(または確約)や、2名の連帯保証人などの要件を確認してください。
- 交付申請書類の提出
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随時受付
所定の申請書に以下の必要書類を添えて村長へ提出します。
- 住民票、法人登記記録の全部事項証明書
- 納税証明書(滞納がないことの証明)
- 雇用契約書、履歴書(雇用促進の場合)
- 事業計画書、収支決算書(起業者支援の場合)
- 商工会の意見書(起業者支援の場合)
- 審査・交付決定通知
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- 結果通知:審査終了後、決定通知書を送付
村にて提出書類の内容を審査・調査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が届きます。不交付となった場合もその旨が通知されます。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後、速やかに提出
起業者等支援補助金の場合、交付決定後に事業(店舗改修など)を実施します。事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。計画変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 額の確定・補助金の請求
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- 交付時期:請求書の提出から30日以内
実績報告等の審査を経て補助額が確定(確定通知書の送付)した後、「交付請求書」を提出します。
若年者雇用促進助成金については、年度内を「4月〜9月分」と「10月〜翌3月分」の2期に分けて請求することが可能です。請求から30日以内に助成金が交付されます。
対象となる事業
初山別村が実施している「起業者等支援事業」は、村内における事業機会の創出と持続的な経営を支援し、地域商業の振興と経済の活性化に資することを目的とした補助金制度です。新たに起業しようとする方、または現在の事業の改善・拡大を図る事業者を対象としています。補助対象となる業種は、製造業、卸売業・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、その他村長が認める業種です。また、村内に住所を有し、村商工会の会員であること、5年以上の事業継続が見込まれること、2名の連帯保証人を立てること等の要件を満たす必要があります。
■1 新規店舗等施設整備事業
店舗等を新築して起業する場合に利用できます。
<補助対象経費>
- 施設整備費(内装・外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事)
- 家屋・土地取得費(建物・土地購入費)
- 機器購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の4/5
- 上限額:500万円
■2 空き店舗等改修事業
空き店舗等を取得または賃借し、その空き店舗等を改修して起業する場合に利用できます。
<補助対象経費>
- 施設改修費(内装・外装、設備工事等)
- 家屋・土地取得費
- 機器購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の4/5
- 上限額:500万円
■3 既存店舗等改修事業
既存の店舗等を改修して事業の改善・拡大を図る場合、または新たな機器設備を導入する場合に利用できます。
<補助対象経費>
- 施設改修費
- 機器購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の4/5
- 上限額:200万円
■4 賃貸店舗等家賃助成事業
賃借した店舗等を利用して起業した場合に、家賃の一部が助成されます。
<補助対象経費>
- 家賃(※管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は除く)
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:月額家賃の1/2以内
- 上限額:月額5万円
- 助成期間:交付決定を受けた日の属する月から1年間
■5 新規起業支援推進事業
新たに起業しようとする方の広告宣伝や申請書類作成を支援します。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費用(ポスター・チラシ・ウェブサイト制作、広告掲載、看板制作等)
- 起業に係る申請書類等の作成費用(司法書士・行政書士・設計士への報酬等)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 上限額:50万円
重複申請および制限事項
●重複1 改修事業と家賃助成の併用
(2) 空き店舗等改修事業と(4) 賃貸店舗等家賃助成事業は重複申請が可能ですが、合計の上限額は500万円となります。
●重複2 新規起業支援の併用
(5) 新規起業支援推進事業は、(1)・(2)・(4)のいずれかと重複して申請することが可能です。
●回数制限 交付回数の制限
補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とします。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象となりません。
- 取り組み内容に関する対象外事項
- 単なる建物のリフォーム。
- 老朽化した機械・設備の更新。
- 経費に関する対象外事項
- 家屋・土地取得費のうち、登記諸費や印紙代。
- 店舗等併用住宅における、居住に供する部分の費用。
- 家賃のうち、管理費、共益費、敷金・礼金、保証金。
- 制度・条件に関する対象外事項
- 国や北海道の制度による補助金を受けられる事業。
- 算出された補助金の額が10万円に満たない場合。
- 事業者に関する対象外事項
- 公租公課に滞納がある者。
- 反社会的な活動を行う者、または社会通念上、補助することが不適当と認められる者。
補助内容
■1 起業者等支援事業
<補助対象者の要件>
- 公租公課に滞納がないこと
- 村商工会の会員である、または会員になることを確約した者であること
- 事業の採算性が認められること
- 5年以上の事業継続が見込まれること
- 2名の連帯保証人を付けることを誓約した者であること
- 反社会的な活動を行う者ではないこと
<具体的な補助内容(区分・対象経費・補助上限額)>
| 事業区分 | 対象経費 | 補助額・上限 |
|---|---|---|
| 新規店舗等施設整備事業 | 施設整備費、家屋・土地取得費、機器購入費 | 対象経費の4/5以内、上限500万円 |
| 空き店舗等改修事業 | 施設改修費、家屋・土地取得費、機器購入費 | 対象経費の4/5以内、上限500万円 |
| 既存店舗等改修事業 | 施設改修費、機器購入費 | 対象経費の4/5以内、上限200万円 |
| 賃貸店舗等家賃助成事業 | 家賃(管理費・敷金等除く) | 月額家賃の1/2以内、月額上限5万円(1年間) |
| 新規起業支援推進事業 | 広告宣伝費用、起業に係る申請書類等作成費用 | 対象経費の1/2以内、上限50万円 |
<留意事項>
- 補助額が10万円に満たない場合は交付対象外
- 「空き店舗等改修事業」と「賃貸店舗等家賃助成事業」の併用は合計上限500万円まで
- 「新規起業支援推進事業」は他事業と重複申請可能
- 店舗併用住宅の場合、居住部分は対象外
- 原則1事業者につき1回を限度とする
■2 若年層雇用促進事業
<補助内容>
- 支給額:1名当たり月額3万円
- 上限:1年間に3名までの雇用が対象
- 期間:雇い入れから最長3年間
<対象者>
45歳未満の方を新たに雇い入れた村内事業主
■3 特産品開発育成事業
<対象経費>
- 報償費(講師謝礼等)
- 旅費
- 事業費(会議費、広告宣伝費、施設建設・改良費、機械器具購入費等)
- 委託料(生産加工委託等 ※原材料費は除く)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 下限額 | 10万円(10万円を下回る場合は交付されません) |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/kurashi/shigoto/
- 初山別村役場公式サイト
- https://www.shosanbetsu.jp/
- 初山別村例規集
- http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/?choson_no=96
公式サイトのドメイン名は、提供されたコンテキスト内の仮定に基づき「https://www.shosanbetsu.jp/」としてURLを構築しています。各種助成金の申請書や要綱は、公式サイト内で公開されているファイルパスを反映しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。