厚真町起業化支援事業補助金(令和7年度)
目的
厚真町内で新たに起業する個人または法人に対して、開業経費や事業継続に必要な経費の一部を補助することで、起業時の経済的負担の軽減を図ります。新たなビジネスの創出を奨励し、地域経済の持続的な活性化を目指します。空き店舗を活用した起業も支援対象とし、最大250万円の補助金を通じて町内での事業基盤の確立を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 認定申請(応募)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月13日
まずは「厚真町起業化支援事業認定申請書」を提出し、事業の認定を受ける必要があります。申し込み期限は以下の通りです。
- 1期: 令和7年5月15日(木)
- 2期: 令和7年6月13日(金)
- 3期: 令和7年7月15日(火)
- 4期: 令和7年8月15日(金)
- 5期: 令和7年9月12日(金)
- 6期: 令和7年10月15日(水)
- 7期: 令和7年11月14日(金)
- 8期: 令和7年12月15日(月)
- 9期: 令和8年1月15日(木)
- 10期: 令和8年2月13日(金)
【提出書類】
認定申請書、事業計画書、収支予算書、町税等の状況調査同意書、住民票または履歴事項全部証明書等。
- 審査・認定通知
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申請締切後、随時
町長が設置する審査委員会が事業計画の内容を審査します。審査の結果、認定された場合は申請者へ通知されます。※他の助成金等の受給実績がある場合、審査が免除されることがあります。
- 補助金交付申請
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- 交付申請:認定通知後速やかに
認定を受けた者が、実際に補助金の交付を希望する場合に行う手続きです。「補助金等交付申請書」に必要書類を添えて提出します。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:最長3箇年度
町から「補助金等交付指令書」が届き、補助金の交付が決定します。補助対象経費は「事業認定日」以降に発生したものが対象となります。計画に変更が生じる場合は、事前に「補助金等変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・補助金受領
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- 額の確定:実績報告後
事業完了後、実績報告書や領収書の写しを提出します。町による審査・額の確定を経て、補助金が支払われます。資金繰りのために必要な場合は、完了前に「概算払い」を受けることも可能です。
対象となる事業
厚真町内における新たな起業への取り組みを支援し、開業時の経費負担を軽減することで地域経済の活性化を図ることを目的としています。町内での起業を目指す個人や法人が、事業開始時に必要となる開業経費などの負担を軽減できるよう、補助金を交付しています。
■厚真町起業化支援事業
厚真町内で新たに起業するための事業、および起業直後の安定的な事業継続を図るための事業が対象です。
<補助金の交付対象者>
- 補助事業を行う年のうちに厚真町内で起業を予定している者
- 申請日の2年前の4月1日以降に町内で起業している者(起業から申請まで3年以内)
- 厚真町内に住所を有する個人、または本社所在地を厚真町内に置く法人(中小企業者)
- 市町村税などの公租公課を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員に該当しないこと
- 常時使用する従業員数が10名未満であること
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 使用料及び賃借料
- 役務費
- 委託料
- 工事請負費
- 原材料費
- 備品購入費
- 負担金
- 償還費
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:200万円(空き店舗を活用する場合は250万円)
<補助金の交付対象期間>
- 未起業の場合:事業認定日から最大3年度間
- 既に起業している場合:起業した日から3年後の応当日の前日まで
<令和7年度 申し込み期限>
- 1期:令和7年5月15日(木)
- 2期:令和7年6月13日(金)
- 3期:令和7年7月15日(火)
- 4期:令和7年8月15日(金)
- 5期:令和7年9月12日(金)
- 6期:令和7年10月15日(水)
- 7期:令和7年11月14日(金)
- 8期:令和7年12月15日(月)
- 9期:令和8年1月15日(木)
- 10期:令和8年2月13日(金)
特例措置
●空き店舗活用 空き店舗を活用する場合の補助上限額引上げ
空き店舗を活用して起業する場合、補助限度額が通常の200万円から250万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業、または条件に該当する場合は補助金の対象外となります。
- 日本標準産業分類に基づく以下の事業
- 農家民泊以外の農業
- 薪及び木炭の製造以外の林業
- 漁業
- 金融・保険業
- 学校教育
- 医療・福祉
- 公務
- 風俗営業等
- 実質的な事業拡大とみなされる事業(家族が町内で事業を営んでおり、経営体や代表者が同一である場合など)。
- 町から既に他の補助金や助成金等の交付を受けている、または受けていた事業。
- 個人事業主の時点で本補助金を受領している者が、法人化した後に再度申請する場合。
補助内容
■厚真町起業化支援事業補助金
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 使用料及び賃借料
- 役務費
- 委託料
- 工事請負費
- 原材料費
- 備品購入費
- 負担金
- 償還費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 原則 | 200万円 |
| 複数年の事業計画(最大3年度間) | 各年の合計で上記限度額の範囲内 |
<補助対象期間>
- 起業前:事業認定日から起算して最初に迎える3月31日までを初年度とし、最大3年度内
- 起業後:起業した日から3年後の応当日の前日まで(最大3年度内)
■特例措置
●S1 空き店舗活用による補助限度額引上げ
<引上げ後上限額>
町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は250万円
対象者の詳細
基本的な対象者の要件
補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人または法人となります。ただし、町長が適切ではないと判断した場合は、この限りではありません。
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1 起業の時期に関する要件
これから起業を予定している者:補助事業の年内において起業を予定している方、既に起業している者:認定申請書を提出する日の2年前の日の属する年の4月1日以降に厚真町内で起業している方、複数年事業の場合:起業した日から起算して補助金交付申請書を提出するまでの間が3年を経過していない方 -
2 住所・本社所在地に関する要件
個人:補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有していること、法人:補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置いていること(中小企業者に限る) -
3 税金等の滞納に関する要件
市町村税などの公租公課を滞納していないこと -
4 暴力団等との関係に関する要件
厚真町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団または暴力団員に該当しないこと -
5 従業員数に関する要件
常時使用する従業員数が10名未満であること -
6 法人の役員に関する要件
法人の役員(相談役や顧問等を含む)が暴力団等に該当しないこと
「起業」の定義と対象業種
本補助金における「起業」の定義および対象となる事業形態の詳細は以下の通りです。
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起業の日の定義
法人:会社設立の日、事業開始の日、または客観的に事業に着手していると認められる日、個人事業者:開業の日、事業開始の日、または客観的に事業に着手していると認められる日 -
対象となる事業体
商工業者:新規起業をする際に対象、農業者(特例):6次産業化を目指し、地域資源を活用した新事業創出や農商工連携事業計画の認定等を受ける場合、NPO法人・任意団体:収益事業開始届を提出している場合に限り、収益事業開始日を起業日とみなして対象
特殊なケースにおける対象判断
個別の状況に応じた判断基準は以下の通りです。
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個人事業主から法人化した場合
個人事業主の時点で本補助金を受けていなければ、法人化時点を起業日として申請可能 -
法人の支店を立ち上げる場合
その支店の法人登記がされているかどうかで判断 -
家族がすでに町内で事業を営む者の申請
経営体が別であり、かつ代表者氏名も異なる場合に限り申請可能
■補助対象外となる事業者
以下の業種やケースに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 1次産業(農林漁業) ※農業者の6次産業化特例を除く
- 他省庁等から支援のある教育、医療、福祉といった業種
- 個人事業主の時点で本補助金を受給済みの者が、法人化した際に再度申請する場合
- 経営体や代表者氏名が既存事業と同一である場合(既存事業の拡大とみなされるため)
※町長が不適切と判断した事業についても対象外となる場合があります。
※地域おこし協力隊の方であっても、スタートアップ支援を妨げる理由にはならないため、対象に含まれます。
※詳細な要件や手続きについては、厚真町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/job/entrepreneur/subsidies_grants/
- 厚真町公式サイトトップページ
- http://www.town.atsuma.lg.jp/office/
提供された情報に基づき、厚真町の公式サイトおよび補助金関連資料のURLを抽出しました。電子申請システムや公募要領の直接的なダウンロードURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。