公募中 掲載日:2026/10/27

山ノ内町 キャッシュレス決済等導入補助金(令和8年度)

上限金額
3万
申請期限
随時
長野県|山ノ内町 長野県山ノ内町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山ノ内町内の店舗や事業所を対象に、キャッシュレス決済の導入に係る端末購入費や設置費用、通信環境整備費の一部を補助します。現金の授受による接触機会の低減や会計時の混雑緩和を図るとともに、多様な決済手段の提供による利用者の利便性向上と町内経済の活性化を目的としています。事業者の初期投資負担を軽減し、地域におけるキャッシュレス化の普及を強力に支援します。

申請スケジュール

山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金は、町内店舗での会計混雑緩和と利便性向上を目的とした制度です。
補助率1/2(上限30,000円)となっており、補助金を受けるためには「交付決定通知」を受けた後に機器の購入や設置を行う必要があります。具体的な受付期間については、町の広報等で最新情報をご確認ください。
交付申請
随時受付

補助金の交付を希望する事業者は、事業実施前に申請書を提出します。

【提出書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し
  • カタログ等(導入機器の内容がわかるもの)
  • 町内で営業していることがわかる書類(営業許認可、開業届、確定申告書の写しなど)
審査・交付決定
申請後順次

町にて申請内容を審査し、要件を満たせば「交付決定通知書」が送付されます。

※この通知が届く前に機器の購入や設置、支払いを行った場合は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから着手してください。

事業実施(導入・支払)
交付決定後

交付決定通知を受けた後、実際にキャッシュレス決済機器の購入、設置、インターネット回線の開設などを行い、代金の支払いを完了させます。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出します。

  • 導入が確認できる書類(契約書や申込書の写しなど)
  • 領収書の写し
  • 導入機器の設置写真
交付額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき、町が最終的な補助金額を確定し、「交付額確定通知書」を送付します。

交付請求・振込
確定通知受領後

確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第8号)を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

山ノ内町が実施している「山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金交付事業」は、町内の店舗や事業所がキャッシュレス決済を導入する際に、その費用の一部を補助する制度です。現金のやり取りによる接触機会や会計時の混雑を緩和し、利用者および事業者の利便性向上を図ることを目的としています。

■山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金

町内店舗へのキャッシュレス決済導入を支援する事業です。1事業者につき1回限りの申請が可能です。

<対象となる事業者の要件>
  • 山ノ内町内の店舗や事業所にキャッシュレス決済を導入すること(町外在住・町外法人であっても導入店舗が町内なら対象)
  • 導入したキャッシュレス決済を継続して利用する意思があること
  • 町税を滞納していないこと(徴収猶予の許可を得ている場合を除く)
  • 山ノ内町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • 補助金の交付は1事業者につき1回限りであること
  • 異なる事業者として登録されていれば、同一人物による複数経営店舗(例:法人として旅館、個人として飲食店)でもそれぞれ申請可能
<補助対象となる導入経費>
  • 端末・付属品の購入費用
  • 本体機器を据え付けるための設置費用
  • 端末設置と同時に行うインターネット回線の開設費用
  • 決済種類の拡充のための費用(既存のクレジット決済に加え、新たにQRコード決済や電子マネーを導入する場合など)
  • 主にキャッシュレス決済を目的として使用するスマートフォン・タブレット購入費(要証明資料)
  • 注意点:補助対象経費には消費税は含まれません
<補助金の額および上限>
  • 補助率:導入費用の2分の1
  • 補助上限額:1事業者につき上限3万円
  • 町内で複数店舗を経営している場合でも、1事業者としての申請となるため、補助上限額は3万円(店舗数に応じた増額はなし)
<課税上の取扱い>
  • 本補助金は法人税や個人の所得税において課税対象となります

▼補助対象外となる事業・導入内容

以下のようなケースは、補助の対象外となります。

  • 場所的要件に合致しない場合
    • 導入する店舗が山ノ内町外にある場合。
  • 通信販売のみを目的とする導入
    • 店頭等での対面販売を行う際に必要となるキャッシュレス決済を対象とするため、通信販売は対象外です。
  • 不適切な事業目的・内容
    • 政治活動または宗教活動を目的とする事業。
    • その他、町長が不適当と認める事業。
  • 時期・手続きの不備
    • 申請書提出および交付決定前に、キャッシュレス決済機器の導入、購入、または設置代金の支払いを行った場合。
  • 重複利用
    • 既にこの補助金を受給してキャッシュレス決済を導入している事業者が、同じ事業でさらに決済種類を拡充したい場合。

補助内容

■キャッシュレス決済等導入補助金

<補助の対象となる方(交付対象者)>
  • 店舗等の所在地:山ノ内町内の店舗や事業所において、新たにキャッシュレス決済を導入すること、または既存のキャッシュレス決済の種類を拡充すること
  • 利用の意思:導入したキャッシュレス決済を継続して利用する意思があり、店舗等におけるキャッシュレス決済の利用が見込まれること
  • 町税の納付:町税の滞納がないこと(徴収猶予の許可を得ている場合を除く)
  • 反社会的勢力との関係:山ノ内町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助の対象となるキャッシュレス決済の種類>
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子マネー
  • QRコード決済
  • その他、町長が認める電子的な決済手段
  • ※店頭等での対面販売を行う際に必要となるものに限定(通信販売のみは対象外)
<補助の対象となる経費(導入費)>
  • キャッシュレス決済端末および付属品の購入費用
  • 本体機器を据え付けるための設置費用
  • インターネット回線の開設費用(新たに開設する必要がある場合)
  • キャッシュレス決済の種類拡充を目的とする端末等の購入費用
  • スマートフォンやタブレットの購入費(主にキャッシュレス決済の利用を目的とする場合)
  • その他町長が必要と認める費用
  • ※消費税は対象外
<補助金額と補助率>
  • 補助率:導入費の2分の1以内
  • 補助上限額:1事業者につき3万円
<補助の対象とならないケース>
  • 導入店舗の場所:法人登記が山ノ内町内であっても、導入店舗が町外にある場合
  • 販売形態:通信販売のみで利用するキャッシュレス決済
  • 対象外業種:政治又は宗教を目的とする事業、その他町長が不適当と認める事業
  • 申請回数:過去に本補助金を受給して導入した事業者が再度申請する場合(1事業者につき1回限り)

対象者の詳細

交付対象者の基本条件

山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金の交付を受けることができるのは、個人事業主または法人であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と導入場所
    山ノ内町内の店舗や事業所(店舗等)でキャッシュレス決済を導入すること、法人として町内に登記していても、導入店舗が町外の場合は対象外、個人事業主は住民登録地が町外であっても、導入店舗が町内であれば対象
  • 2 キャッシュレス決済の利用見込みと継続意思
    店舗等において、導入したキャッシュレス決済の利用が見込めること、導入後も継続してキャッシュレス決済を利用する意思があること
  • 3 納税状況
    町税の滞納がないこと(町税の徴収猶予の許可を得ている場合は除く)
  • 4 反社会的勢力との関連
    山ノ内町暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団関係者でないこと

対象となる導入の種類

補助金の対象となるキャッシュレス決済の導入には、以下のケースが含まれます。

  • 新規導入
    令和6年4月1日以降に、山ノ内町内の店舗や事業所にキャッシュレス決済を新たに導入する場合
  • 種類拡充
    既存の決済手段に加え、新たにQRコード決済や電子マネー決済など、決済の種類を拡充する場合、既に導入済みのものとは異なる種類の電子マネーを新たに追加導入する費用も対象

複数店舗・複数事業を運営する場合の取り扱い

複数の拠点や形態で事業を営む場合のルールは以下の通りです。

  • 複数店舗の経営
    補助金は1事業者につき1回の支給(店舗数に応じて金額は増えない)、補助率は2分の1、上限3万円まで、令和6年4月1日以降の新規導入分は対象となり得る
  • 複数事業の経営
    旅館業を法人として、飲食店を個人事業主としてなど、別々の事業者として営業している場合はそれぞれ申請可能

■対象外となるケース

以下の事業、取引形態、または過去の受給歴がある場合は補助対象外となります。

  • 政治活動または宗教活動を目的とする事業
  • 通信販売(店頭等での対面販売を伴わないもの)
  • 過去に本補助金を受給してキャッシュレス決済を導入した事業者
  • その他、町長が不適当と認める事業

※本補助金の交付は「1事業者につき1回限り」となります。

※申請時には、営業許認可証の写し、開業届の写し、確定申告書の写し、法人町民税の申告書類など、町内で営業していることがわかる書類の提出が必要です。
※その他詳細は、山ノ内町の公式案内や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/kankoshoko/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_shien/403.html
山ノ内町公式サイト(トップページ)
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
サイトマップ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/sitemap.html

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。指定の様式をダウンロードし、必要書類を添えて山ノ内町役場 経済振興課へ提出してください。

お問合せ窓口

山ノ内町 経済振興課 経済振興係
TEL:0269-33-1107
受付窓口
山ノ内町役場
経済振興課役場内で担当部署にお問い合わせいただけます。申請書類は町観光商工係(経済振興課内)の窓口でも直接受け取ることができます。
申請前に一度、上記お問い合わせ先の経済振興課までご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。